iPS細胞などの再生医療等製品にもGQP体制は必要か?GMP・GCTP・GQP・GVP・GPSPの違いを整理する[2026/06/03]

はじめに

iPS細胞由来製品、体性幹細胞加工製品、免疫細胞加工製品、遺伝子治療用製品などは、薬機法上の「再生医療等製品」として扱われます。

再生医療等製品では、製造所における製造管理・品質管理について、医薬品GMP省令ではなく、GCTP省令が適用されます。

ここで誤解しやすいのが、GMPとGCTPの関係です。

再生医療等製品では、制度上、「GMPにGCTPを加味する」というよりも、再生医療等製品の製造管理・品質管理基準としてGCTP省令に基づく体制を構築すると表現する方が正確です。

ただし、GCTPはGMPと無関係ではありません。GCTPには、製造管理、品質管理、文書・記録管理、逸脱管理、変更管理、教育訓練、自己点検、バリデーション、品質リスクマネジメントなど、GMPと共通する品質システムの考え方が多く含まれています。

そのため、実務上は、GMP的な品質保証の考え方を踏まえながら、再生医療等製品の特性を反映したGCTP体制を整備すると理解するとよいでしょう。

さらに重要なのは、GCTPが適用されるからといって、製造販売業者のGQP体制が不要になるわけではないという点です。

結論として、再生医療等製品でも、製造販売業者にはGQP省令に基づく品質管理体制が必要です。

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この記事の結論

再生医療等製品の品質・安全性管理は、次のように整理すると理解しやすくなります。

領域主な対象適用される基準
医薬品・医薬部外品の製造所における製造管理・品質管理医薬品等の製造業者、製造所GMP省令
再生医療等製品の製造所における製造管理・品質管理再生医療等製品の製造業者、外国製造業者、製造所GCTP省令
製造販売業者の品質管理・品質保証製造販売業者GQP省令
製造販売後安全管理製造販売業者GVP省令
製造販売後調査・使用成績調査等製造販売業者再生医療等製品GPSP省令

GMPとGCTPは、どちらも製造所側の製造管理・品質管理基準ですが、対象となる製品区分が異なります。

医薬品ではGMP省令、再生医療等製品ではGCTP省令が対応する基準になります。

一方、GQPは製造販売業者の品質管理基準、GVPは製造販売後安全管理、GPSPは製造販売後調査・使用成績評価に関係する基準です。

つまり、GCTPは製造所側の基準、GQPは製造販売業者側の基準であり、両者は代替関係ではありません。

再生医療等製品とは何か

再生医療等製品は、薬機法上、医薬品や医療機器とは別に位置づけられた製品区分です。

代表的には、以下のようなものが含まれます。

分類
細胞加工製品iPS細胞由来製品、体性幹細胞加工製品、免疫細胞加工製品など
組織加工製品培養表皮、培養軟骨など
遺伝子治療用製品ウイルスベクター製品、遺伝子導入細胞製品など

注意が必要なのは、薬機法上の「再生医療等製品」と、再生医療等安全性確保法に基づいて医療機関で実施される「再生医療」は、制度上の位置づけが異なるという点です。

本記事で扱うのは、薬機法上の再生医療等製品を製造販売する場合のGMP・GCTP・GQP・GVP・GPSPの整理です。

GMPとGCTPの関係

医薬品では、製造所における製造管理・品質管理についてGMP省令が適用されます。

一方、再生医療等製品では、製造所における製造管理・品質管理についてGCTP省令が適用されます。

したがって、再生医療等製品については、制度上、GMP省令を基本にしてGCTPを上乗せするという構造ではありません。

製造所管理の主たる基準としては、再生医療等製品の特性に応じたGCTP省令が適用されます。

製品区分製造所の製造管理・品質管理基準実務上の理解
医薬品・医薬部外品GMP省令医薬品等の製造管理・品質管理基準
医療機器・体外診断用医薬品QMS省令医療機器等の品質マネジメント基準
再生医療等製品GCTP省令再生医療等製品の特性を踏まえた製造管理・品質管理基準

ただし、GCTPはGMPと共通する考え方を多く持っています。

たとえば、次のような考え方は、GMPとGCTPの双方で重要です。

共通する品質システムの考え方内容
製造管理手順に従って一貫した製造を行う
品質管理試験検査、規格適合性、記録確認を行う
文書・記録管理手順書、製造記録、試験記録を管理する
逸脱管理手順や規格からの逸脱を評価し、是正する
変更管理工程、設備、原材料、試験法等の変更影響を評価する
教育訓練職員に必要な教育訓練を行う
自己点検体制や運用状況を定期的に確認する
バリデーション工程や方法が期待どおり機能することを確認する
品質リスクマネジメント品質リスクを評価し、適切に管理する

このため、実務上は、GMPの経験や品質保証の考え方を活かしながら、再生医療等製品に特有の管理項目をGCTP体制として組み込むことになります。

言い換えると、再生医療等製品で必要なのは、**「GMPにGCTPを加味した体制」ではなく、「GMP的な品質システムの考え方を踏まえたGCTP体制」**です。

この違いは細かいようですが、制度理解としては重要です。

「GMPにGCTPを加味する」と表現すると、GMPが主でGCTPが補足であるように読めます。しかし、再生医療等製品の製造所管理では、主たる基準はGCTP省令です。

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