参考文献・出典
- GMP/QMS/GCTP適合性調査業務|PMDA
- GMP適合性調査業務|PMDA
- GCTP適合性調査|PMDA
- 再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(GCTP省令)
- 医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令(GQP省令)
再生医療等製品に係るGxPは、日本・米国・EUでかなり整理の仕方が異なります。
特に大きな違いは、日本は「GCTP」という再生医療等製品専用の製造管理・品質管理省令を持つのに対し、米国はHCT/PのCGTPと、生物製剤としてのcGMPを組み合わせる構造、EUはATMPを医薬品の一類型として扱い、ATMP専用GMPガイドラインで管理する構造になっている点です。
日本・米国・EUにおける再生医療等製品関連GxPの比較表
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 主な製品分類 | 再生医療等製品 | HCT/P、細胞・遺伝子治療製品、生物製剤 | ATMP:Advanced Therapy Medicinal Product |
| 法制度上の考え方 | 薬機法上、医薬品・医療機器とは別に「再生医療等製品」として区分 | 361 HCT/Pと351 HCT/P・生物製剤で規制の重さが異なる | ATMPは医薬品規制の枠内にある特殊な製品群 |
| 製造所の主なGxP | GCTP省令 | CGTP:21 CFR Part 1271、加えて生物製剤ではcGMP等 | EU GMP、特にATMP専用GMPガイドライン |
| GMPとの関係 | 医薬品GMPではなく、再生医療等製品にはGCTPが主基準 | HCT/PではCGTP、治療目的の細胞・遺伝子治療製品ではcGMP・生物製剤規制も関係 | GMPの中にATMP専用の枠組みがある |
| 製造販売業者・承認保有者の品質管理 | GQP省令が適用 | 日本型の「GQP省令」はない。BLA/IND、cGMP、品質システム、FDA査察等で管理 | MAH、QP、GMP、PQS、バリエーション管理等で管理 |
| 市販後安全管理 | GVP省令 | FDAの有害事象報告、REMS、postmarketing requirements等 | EU GVP、RMP、PSUR/PBRER、ATMP特有の安全性・有効性フォローアップ |
| 製造販売後調査 | GPSP省令、使用成績調査、条件及び期限付承認後の評価 | postmarketing studies/requirements、real-world evidence、accelerated approval後の確認試験等 | PASS、PAES、RMP、ATMPの安全性・有効性フォローアップ |
| 条件付き・早期承認制度 | 条件及び期限付承認制度 | RMAT、accelerated approval等。ただしRMATは承認そのものではなく開発促進指定 | Conditional marketing authorisation、approval under exceptional circumstances、PRIME等 |
| 医療機関内での例外的使用 | 薬機法上の製品とは別に、再生医療等安全性確保法の枠組みがある | 361 HCT/Pでは市販前承認不要の場合があるが、要件を外れると351製品として規制 | Hospital Exemptionがあるが、加盟国管理かつATMP特有の例外制度 |
| 特徴的な違い | GCTP・GQP・GVP・GPSPが比較的明確に分かれる | HCT/P、biologics、drug/device combinationの分類で適用規制が大きく変わる | ATMPを医薬品GMP体系の中で扱い、ATMP専用GMPとRMPを重視 |
PMDAは、日本の再生医療等製品について、薬機法上の製品区分として説明しており、GMP/QMS/GCTP適合性調査では、医薬品等はGMP、医療機器等はQMS、再生医療等製品はGCTPという形で製造所管理基準が整理されています。
製造管理・品質管理GxPの比較
| 項目 | 日本:GCTP | 米国:CGTP / cGMP | EU:ATMP GMP |
|---|---|---|---|
| 主な名称 | GCTP | CGTP、cGMP | GMP specific to ATMPs |
| 主な対象 | 再生医療等製品の製造所 | HCT/P製造施設、細胞・遺伝子治療製品製造施設、生物製剤製造施設 | ATMP製造施設 |
| 法的位置づけ | 再生医療等製品専用の省令 | 21 CFR Part 1271のCGTP、必要に応じて21 CFR 210/211、600番台、生物製剤規制 | EudraLex Volume 4のATMP専用GMPガイドライン |
| 管理の中心 | 製造管理、品質管理、無菌性、ドナー管理、トレーサビリティ | HCT/Pでは感染症伝播防止、ドナー適格性、汚染防止。治療製品ではcGMP・CMCが重要 | ATMPの特性に合わせたGMP、リスクベース管理、QPによるバッチ認証 |
| 日本との大きな違い | GCTPという独立した専用省令がある | 「再生医療等製品GCTP」に相当する単一制度ではなく、HCT/P分類と生物製剤規制の組合せ | GCTPという名称ではなく、GMPのATMP専用枠組みとして整理 |
米国では、HCT/Pに対して21 CFR Part 1271のCurrent Good Tissue Practice、いわゆるCGTPが定められています。CGTPは、HCT/Pによる感染症の導入・伝播・拡散を防ぐことを目的に、ドナー適格性、汚染防止、製造時の管理などを求めるものです。
一方、遺伝子治療製品などの治療用製品では、IND/BLAのCMC情報、製品の安全性・同一性・品質・純度・力価などの説明が重要になります。
EUでは、ATMPに特化したGMPガイドラインがEuropean Commissionから公表されており、ATMPの特性に合わせたGMPとして運用されます。
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