[GMP] 〇 GMP省令に対する抵触のレジュメ(随時追加) [2026/05/27, 2024/10/17]

GMP省令

GMP省令は、承認事項の遵守、医薬品品質システム、品質リスクマネジメント、製造部門・品質部門、製品標準書、手順書、構造設備、製造管理、品質管理、安定性モニタリング、製品品質照査、供給者管理、外部委託業者管理、出荷管理、バリデーション、変更管理、逸脱管理、品質情報、回収、自己点検、教育訓練、文書・記録管理などを規定しています。改正GMP省令の施行通知でも、これらの条文ごとに運用上の考え方が示されています。



改正GMP省令の施行通知では、製造指図書に基づかない製造作業は第10条第3号関係で明確に問題視され、製造記録の作成・保管は第10条第4号関係、文書・記録の信頼性確保は第20条第2項関係で説明されています。


また、変更管理は第14条、逸脱管理は第15条として、影響評価、QA承認、製造販売業者への連絡、CAPA、記録作成・保管が求められます。

事例抵触・関連するGMP省令補足
正規の製造指図に基づかない製造(記録なし)10条1号、2号、3号、4号、20条2項「世紀」は「正規」の誤記と考えられる。製造指図書・製造記録・記録信頼性の問題。
追加発行した指図書のバックデートによる発行日付与10条1号、20条1項1号・2号、20条2項文書の作成日・承認日・改訂履歴・記録の正確性に抵触する可能性。
逸脱管理、変更管理の未実施14条、15条、20条2項変更か逸脱かを切り分けず、影響評価・QA確認・CAPAを行わない状態。
品質保証部門による適切な出荷可否判断が不可能な状況12条、11条1項8号、20条2項試験判定、製造記録、逸脱・変更・品質情報が揃わないと出荷判定できない。
虚偽報告によりマネジメントレビューが機能しない状況3条の3、11条の3、15条、18条、20条2項「3条1項」だけでは弱い。PQS、製品品質照査、自己点検、記録信頼性の問題として整理するのがよい。
製造記録を後日まとめて作成し、実作業時の記録として扱う10条4号、20条2項同時記録性・正確性・欠落防止の観点で問題。
原料ロット番号、秤量値、作業時刻などを実測値ではなく推定値で記録する10条4号、20条2項製造記録の正確性・一貫性に関わる重大なDI不備。
製造指図書と異なる手順で作業したが、逸脱として記録しない10条3号、15条、20条2項指図書からの逸脱は逸脱管理が必要。
承認書と異なる製造方法・工程条件で製造を継続する3条の2、10条、14条、15条承認事項遵守、変更管理、逸脱管理の問題。薬事手続き要否の確認も必要。
原料・資材の供給者をQA評価なしに変更する11条の4、14条供給者の適格性評価、変更管理、必要に応じたバリデーションが必要。
外部試験機関へ試験を委託しているが、品質取決め・定期確認がない11条の5、11条1項4号、20条2項外部委託業者管理、試験記録、結果伝達の管理不備。
OOS結果を無効化し、原因究明なしに再試験結果のみで合格扱いする11条1項8号、15条、20条2項OOS原因究明、CAPA、記録信頼性の問題。
工程内管理値を外れたが、製品試験が合格したため記録・評価しない10条4号、15条、11条の3工程管理値逸脱として影響調査が必要。PQR/APRにも影響。
変更後の設備・手順で製造したが、変更後評価を実施していない14条2項、13条、20条2項変更後の品質影響再確認、必要時バリデーションが必要。
清掃記録が未作成、または実施前に清掃済みとして記録する10条7号、20条2項、8条1項設備清浄確認、記録信頼性、衛生管理手順の問題。
校正期限切れの計器を使用して試験・工程管理を実施する10条9号、11条1項7号、15条製造計器・試験計器の校正不備。影響評価が必要。
教育訓練未実施の作業者にGMP作業を行わせる6条、19条職員の責任・権限、必要な教育訓練の未実施。
教育訓練記録を実施していないのに実施済みとして作成する19条、20条2項教育訓練の実効性以前に、記録の真正性に関わる。
自己点検で不備を把握しているが、報告・是正しない18条、20条2項自己点検結果の報告、記録、改善措置が必要。
品質情報・苦情を受けたが、原因究明・QA報告をしない16条、20条2項品質情報、品質不良等の処理不備。
回収対象品または不適合品を識別・区分せず通常品と同じ場所に保管する17条、10条6号不適品・回収品の区分保管、処理記録の不備。
参考品・保存品を規定数量・条件で保管していない11条1項5号・6号、21条、28条製品区分により条文が変わる。最終製品、原薬、生物由来等で要確認。
安定性モニタリングで悪化傾向があるのに評価・連絡しない11条の2、21条の2、16条OOSまたはOOSのおそれがある場合、評価・措置・製販連絡が必要。
製品品質照査を実施していない、または逸脱・OOS・変更を照査対象に含めない11条の3製造工程・規格の妥当性を定期的または随時に検証する必要。
二重記録、裏マニュアル、正式手順書と異なる現場メモで運用する8条、20条2項、3条の3施行通知でも「裏マニュアル、二重記録等」は不正な文書・記録として明確に問題視される。
電子記録の監査証跡を確認せず、削除・上書き可能な状態で運用する20条2項記録の欠落防止、正確性、一貫性、改変防止の問題。
バックアップがなく、記録の消失・読取不能が発生しても復元できない20条2項1号保管期間満了まで欠落がないよう継続管理が必要。
製造所からの出荷可否決定前に通常出荷する12条、11条1項8号原則として適正な出荷可否決定前に出荷してはならない。
重大逸脱の可能性があるのに製造販売業者へ連絡しない15条1項2号、14条、16条製品品質または承認事項への影響がある場合、製販への連絡が必要。
バリデーション未実施または不合格の工程を商用製造に使用する13条、14条、15条新規製造、品質に大きな影響を及ぼす変更、OOS等ではバリデーション要否評価が必要。


この表は「抵触可能性のある条文」を整理したもので、実際の行政判断では、品目区分、製造段階、承認書記載、GQP取決め、当該記録の位置づけ、意図性、品質影響、患者リスクにより評価が変わります。特に「違反」「行政処分相当」と断定する場合は、薬事・GMP監査の専門家に確認が必要です。

【出典】


GMP省令 抵触 事例 – 検索 (bing.com)

人気順