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  • 今日の英語 – 横並びで比較 : side by side

    今日の英語 – 横並びで比較 : side by side

    表を用いてA, Bを比較する時,単に比較だけなら comparison / comparingで済ましても宜しいが,その比較の仕方を明確にしたい時,例えば,side by sideを使って横並びの様式を伝えることができる.単にside by sideでもいいが,mannerを後付けして丁寧(横並び形式ですよ)にすることもできる.

    Comparison of A and B.

    Comparison of A vs B in a side-by-side (manner).

    A tabular format comparing A vs B in a side-by-side manner.

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    2025/01/16 Mrはりきり

  • 文書の内容を理解するには,文書に出てくる単語を知ることから始まる / 出現する単語をリストするサイト [2024/12/24]

    文書の内容を理解するには,文書に出てくる単語を知ることから始まる / 出現する単語をリストするサイト [2024/12/24]

    はじめに

    法律やガイドラインなどの内容を理解するには,先ずは頻出する単語の理解をすることで短期間に可能になると理解している.

    KH CODEなど,テキストマイニングするツールが存在するが,最小限の機能として単語の抽出が可能で無料のサイトを以下に示す.

    医薬品に携わる者として,改定されたGMP省令を理解するために使用してみた.改正GMPでは以前では基準書とされていた文書は,手順書に改定され,詳細な内容の記載が求められるようになった.このように文書の名称の違いが理解できれば,求められていることが分かりやすくなってくる.

    専門用語(キーワード)自動抽出サービス 「言選Web」

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    2024/12/24 Mrはりきり

  • [Life] 北海道の千歳から大阪に帰ってきて1年/総括 [2024/11/25]

    [Life] 北海道の千歳から大阪に帰ってきて1年/総括 [2024/11/25]

    大阪に帰ってきた

    帰阪してからもう1年になろうとしているので,来年に向けて新規一転の活動を祈念して少し総括をしておこうと思う.

    千歳市は良かった

    昨年(2023)の12月に大阪に帰ってきたのはもう1年になる.3年弱の出稼ぎとしては,まーやり切った.住んでいた北海道の千歳は良い街だった.千歳は札幌と同じ地域の「道央」に位置する.人口10万弱,北の防御の要である自衛隊基地が多数ある.夏には航空祭が開催される.11月秋には千歳空港にある映画館で「千歳空港国際アニメーション映画祭」が開かれる.千歳市街へは新千歳空港からJRで二駅という利便の良さがあり,千歳市役所,水道局,千歳イオン,文化会館のプラネタリウム,洋菓子の「ルタオ」,ホテルも多数,が徒歩でも30分もあれば散歩がてら回れてしまう.地域の鎮守である「千歳神社」では11月に新嘗祭(にいなめさい)が行われる.支笏湖へは一本道で車で30分もあれば着く.支笏湖には「しこつ湖 鶴雅リゾートスパ 水の謌」を中心に観光地となっている.千歳の朝は早い.夏にもなれば朝3時には日が昇る.カーテンが無い西の窓は明るくて目が覚める.

    赴任当初(2021),車の駐車場が探せなくて,近所の「ホテル グランテラス千歳」の支配人にお願いしてホテルの空いている駐車場を借りていた.駐車台は,近所の駐車場の相場でお願いした.雪の季節には,除雪もしてくれるので本当に助かっていた.千歳を離れる日には,ホテルに宿泊して名残惜しんだ.

    2022/2の記録的な大雪で新千歳空港が閉鎖になるなか,なんとか辿りついた家族と札幌ほ車で旅行した.札幌駅前の「クロス ホテル」に宿泊し,観光してから千歳に帰ってきた時の思い出は懐かしい.家族を無事飛行機に乗せて見送った.

    新千歳空港

    新千歳空港には,車で走れば10分程度で着く.コロナ過では空港を行きかう人は少ないこともあり,我が庭のごとく散歩したり,ステーキ食ったり,映画見たりして単身を楽しむ場所だった.映画もタダ券を交換できるくらいスタンプをためるほどに映画を見た.人生で二度とはない時期だったろうね.「シンエバンゲリオン」,「シン仮面ライダー」,「No Time To Die」,「HOKUSAI」・・・.

    雪ミク スカイタウンにはグッズが多数.ぼくもハシャイで,Tシャツをかった.

    同じフロアの航空グッズ専門店でも,ハシャイで2機購入した.

    新千歳空港内にある「ポルトム インターナショナル」と「英あーターミナルホテル」,千歳市街の「ANAクラウンプラザホテル」と「ホテル グランテラス千歳」には当然泊まった.

    北海のカレーは「スープカレー」が定番である.空港にも市内にも「スープカレー」専門店があり,値は張るが満腹になれる.

    食と言えば,千歳イオン内1Fにある「餃子の王将」の餃子が,大阪の多数の店と比較しても「一番おいしい」と断言できる.ぎょざは「カリカリ」があればそれで良いというもんでもない.その餃子は,油の苦みはなく,乾燥せずやわらかく焼き上げられていて,週3回は夕食に食べても飽きなかったし,それ以上でも食したいくらいだった.大阪で同じ味をさがしたが,どこも同じで,油が苦い! かたい! あぶらがべとへと!

    千歳の朝の通勤時間帯には,工業団地へ向かう車列で込み合っていた道路も懐かしい.大阪の比ではなかったが.

    大阪の暑さ

    大阪の暑さは分かっていたつもりだった.休みの日に千歳から大阪に1週間程度の短い滞在では,その暑さを理解できていなかった.北海道の涼しさに完全に感覚がリセットされて北海道人になっていたものの1週間ではその暑さを感じ取れなかったと,今年の夏で大阪の暑さのすごさを思い出した.

    大阪での冬から春,そして夏そして初冬の季節を途切れなく経験すると,北海道での日々の季節感は脳と体に日々蓄積されることが理解できた.大阪の暑さは半端ではかなった.繰り返しになるが,北海道で慣れた脳と体で大阪に帰省しても1週間程度では夏を本当の意味で味わっていなかった.帰省して一週間後は,また北海道に戻り涼しさがまっているのだから.

    千歳では汗をかいた記憶がない.夏でも!! 汗腺が無くなったのかと心配もした.しかし,大阪に帰ってきてその心配は吹き飛んだ.うだる暑さと,それに伴う滝ののような汗もまだ自分の体に残っていることを知った.日々の継続する蓄積体験が暑さを思い知らされる.

    ホテルが増えた

    大阪万博は来年2025の春から夏の半年間で行われるが,その準備に既存のホテルも改装が盛んだ.新しく建つホテルも多数あり失われた数十年はどこ吹く風である.大阪が賑わってきている.この40年間はなにもない大阪だったからすごくワクワクする.

    丸ビルが立て替えられるとのことで,取り壊しが始まっていたが,最近,跡地に立つビルの情報が流れてきた.40階のバージョンアップした丸ビルになるそうな.新しく建つビルは40階はないと見劣りするくらい新しいビルたちは高層化しているからね.以前の丸ビルにはレコード店のタワレコがあったが,タワレコがまた丸ビルには入ってくれるかな.知る人は知る貴重な丸ビルの貴重なタワレコだったので入ってほしい.

    駅前のKITTEの上にはステーションホテルがオープンした.いずれは行きたい.朝ごはんは「日本一」を目指しているとのこと.

    大阪に帰ってきてから,新装開店の新しいホテルに宿泊してきた.一つは,京阪の森ノ宮駅近くのDouble Three by Hilton, ラウンジからは大阪城が一望できる.大阪に住んでいて今までに見たこともない角度からから見られる.

    もう一つは,北新地に新しく建ったCandeo Hotel. 隣には老舗のANA Crown Hotel Osakaがある.Double ThreeとCandeo Hotelは,オープン早々の割安の時期に宿泊してきた.どちらもラウンジが使用できるプランだ.なぜ安いか? それは,スタッフがまだ実践経験がなくまだ不手際が良くないからかな.いろいろと実践練習の時期だからだろう.新しく綺麗なホテルはいい.その後2~3か月程度経過すると宿泊費は高くなり2倍くらいになっていたのはゆうまでもない.

    ホテルにはいかなくてもゆっくり優雅に過ごせる,シェアラウンジ (by蔦屋)がある.1時間 1千円,ジュース,スープなどの飲みほうだい.アイスクリーム,お菓子,パン,豆やドライフルーツなどの食べ放題.一度利用してみてはいかがか.

    まとめ

    千歳の生活は忘れられないものになった.一人暮らす寂しい日々もあったが,今となれば懐かしく思い出す.帰阪してから日に日に千歳のことを思い出すようになったのは,思い出になっていく過程でそうなるのだろうと納得することにしている.その内,思い出さなくなるのだろう.大阪の開発も東京と比較して大きな額になっているらしく,その話からも大阪の今後に期待している.

    新しい会社にも慣れてきた.これからは更に大阪を楽しみたい.そして直近の来年を健やかに迎えたいと思う.

    では.

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    2024/11/25 はりきり

  • バイオ医薬品のCMO管理業務の業務内容の一例 [2024/11/25]

    バイオ医薬品のCMO管理業務の業務内容の一例 [2024/11/25]

    バイオ医薬品のCMO管理業務

    製造プロセスに関する技術移管業務

    ・委託製造先への製品移管に伴う技術移管
    ・委託製造品目の維持管理、改善指導

    業務例
    ■委託製造先選定 (製造技術面からの評価実施)
    ■情報提供(原薬では培養・精製法,製剤では製造法・製造処方など)
    ■製造設備適性の確認
    ■委託費用管理
    ■文書 (技術移管マスタープラン/総括報告書,リスクアセスメント,プロセス概要書,試験製造,バリデーション関連,試験成績書などの確認や作成)
    ■立ち合い(バリデーション,技術指導)
    ■変更管理や薬事対応のフォロー
    ■技術移管後の定期確認及び技術指導

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    2024/11/25, Mrはりきり

  • 保護中: [GQP] 第一種医薬品製造販売業者

    保護中: [GQP] 第一種医薬品製造販売業者

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  • [財務] PBRとは,日産の例

    [財務] PBRとは,日産の例

    日経ビジネスに日産の財務(2024)について記事があった.財務指標であるPBRが0.24は非常に良くない値であるという.

    1. PBR: Price Book-value Ratio (株価純資産倍率)
    2. 会社を解散して株主に残余財産を分配して精算する場合,PBRが「0.24」の場合,株価1円に対して純資産は0.24円であり,株主は出資分1円当たりの0.76円が回収できない.
    3. したがって,PBRは1が標準となり,それより低くなると株主は心配する.
    4. では,資産が少ないとはどうゆうことか.皆さんもお分かりの通り業績低迷に陥った企業が,不採算事業や不必要な不動産などを売却する.すると,資産は減る.
    5. 合併を繰り返す企業は,合併の都度,重複することになった同じ機能を持つ事業所を整理(売却)する.その結果,現金は増えるが資産は減る.現金を事業など投資に使い失敗すると,現金はなくなり損失を出して資産が減る.
    6. 投資は利益を生み出さなければPBRは減っていく.

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    2024/10/27 Mrはりきり

  • [医薬の安全] MID-NET

    [医薬の安全] MID-NET

    自分

    MID-NETとは

    Copilot

    MID-NETは、日本の医薬品の安全性情報を集めるためのデータベースです。このシステムは、日本国内の10の医薬品取締局が保有する医薬品関連データを統合し、医薬品の副作用や有害事象の情報を収集・分析することを目的としています1。

    MID-NETは、医薬品の副作用情報を収集し、医療機関や製薬会社、一般の利用者に対して、医薬品の安全性を高めるための情報を提供することを目指しています1。


    運営主体は,pmdaであり,MID-NETは,400万人規模の医療情報を解析するデータベースシステム

    MID-NET(医療情報データベース) | 独立行政法人 医薬品 …

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    202/10/22 Mrはりきり

  • [日本薬局方] 微生物限度試験・無菌試験および関連する試験 [2024/10/17, 2025/06/09修正]

    [日本薬局方] 微生物限度試験・無菌試験および関連する試験 [2024/10/17, 2025/06/09修正]

    はじめに

    日本薬局方における 「微生物限度試験」「無菌試験」 は、いずれも医薬品の品質・安全性を確保するための微生物学的試験法ですが、それぞれ目的・対象・方法に違いがあります。

    特に,微生物限度試験は,英語で「バイオバーデン試験」といい海外CDMOなでの管理をしていると頻繁に出てくるキーワードです.バイオバーデン試験は2段階があり,(1) 定量的試験(微生物計数)では好気性微生物の総数を酵母菌とカビで決定する試験と(2)定性的試験(特定の微生物に関する試験)ではその存否を決定します.バイオバーデン試験は,USP<61>および<62>,EP第2.6.12章,及び日本薬局方で規定されています(参考文献1).



    微生物限度試験(収載番号:4.05)

    試験目的

    • 医薬品中の**一般生菌数(TAMC)真菌数(TYMC)**を定量
    • 特定微生物の有無を確認(健康リスクのある菌)
    • TAMC(一般生菌数)やTYMC(真菌数)の試験は、基本的には「嫌気性細菌を検出することを目的とはしていません」。
    • 無菌製剤ではない一般製剤(例:経口薬、外用薬、漢方薬など)について、「一定以下の微生物数であるか?」,「有害な特定微生物が含まれていないか?」 を確認する.
    TAMC・TYMCと嫌気性細菌の関係について・・・

    試験名主な対象微生物培養条件嫌気性菌は対象か?
    TAMC好気性または通性嫌気性の細菌約30~35℃で好気培養(空気あり)❌ 原則含まない(嫌気性菌は育たない)
    TYMC酵母・カビ(真菌)約20~25℃で好気培養❌ 対象外

    → TAMC/TYMCの環境では、偏性嫌気性細菌(例:Clostridium属など)は発育できないため、検出されません

    嫌気性細菌を検出するには?・・・

    嫌気性細菌(特に毒素産生性の菌)を検出するには、以下の試験が適しています:

    試験名対象微生物特徴
    無菌試験(4.06)好気性・嫌気性すべて嫌気性菌も発育できる培地(FTM)使用
    特定微生物試験(4.05内)Clostridium属など嫌気培養・熱処理で芽胞菌を検出
    エンドトキシン試験(4.01)グラム陰性菌由来の毒素生菌ではなく毒素そのものを検出

    まとめ

    特定微生物試験(4.05内):嫌気条件で選択的に培養する

    TAMC/TYMCは好気性微生物が対象で、嫌気性菌の検出には適していない。

    嫌気性菌を評価するなら:

    無菌試験(4.06):培地性能試験にClostridium sporogenesなど使用

    適用対象

    • 経口剤、外用剤、原料など 非無菌製剤

    試験法の特徴

    • 培養法(平板培養・液体培養)を用いて微生物数を測定。
    • 一定の菌数以下であること(限度)を確認。
    • 特定微生物は有無を調べるのみ(定量ではない)。

    主な測定内容

    • 一般生菌数 (好気性性微生物)
    • 真菌数(カビ・酵母)
    • 特定微生物の有無(例 : 大腸菌,サルモネラ属菌,黄色ブドウ球菌,緑膿菌,クロストリジウム属菌など)

    主な手順概要

    一般生菌数・真菌数の測定

    1. 試料の前処理(希釈・溶解)
    2. 寒天平板法または膜ろ過法により培養
    3. 培養期間
      • 一般生菌数:30~35℃で3~5日間
      • 真菌数:20~25℃で5~7日間
    4. コロニー数をカウント(限度値以下なら合格)

    特定微生物の検出(例)

    微生物名判定基準使用培地・条件例
    大腸菌 (E. coli)検出されないことマッコンキー培地、選択増菌 → 確認試験(発酵等)
    サルモネラ属菌検出されないことRVS培地などで選択増菌 → SS寒天で確認
    黄色ブドウ球菌 (S. aureus)検出されないことマンニット食塩寒天培地
    緑膿菌 (P. aeruginosa)検出されないことシュードモナス寒天
    クロストリジウム属菌検出されないこと嫌気性条件、加熱処理(芽胞強調) → 培養

    無菌試験(収載番号:4.06)

    試験目的

    • 無菌製剤に微生物がまったく存在しないことを確認
    • 無菌性が要求される製剤(例:注射剤、点眼剤、輸液など)に対し,「1個でも微生物が存在していないこと(無菌性)」 を確認するための試験.

    適用対象

    • 注射剤・眼科用剤・生物学的製剤・無菌処理済製剤

    試験法の特徴

    • 試料を直接またはろ過により培養液に接種し、14日間培養して微生物の発育を確認。
    • 好気性・嫌気性両方の培地を用いる。
    • 微生物が1つでも存在すれば「不合格」。

    試験法の種類

    方法概要
    膜ろ過法液体をフィルターでろ過 → 培地に浸して培養。濾過できる製剤に適用。
    直接接種法製剤を直接、培地に加えて培養。濾過困難な製剤(油性、軟膏等)に使用。

    使用培地

    培地名用途
    大豆-カゼイン消化物液体培地(TSB)好気性菌用(35 ± 2℃、14日間)
    流加チオグリコール酸液体培地(FTM)嫌気性菌用(30 ± 2℃、14日間)

    試験菌(陽性対照)に用いられる代表株

    微生物用途
    Bacillus subtilis(枯草菌)芽胞形成好気性菌
    Staphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌)グラム陽性球菌
    Pseudomonas aeruginosa(緑膿菌)グラム陰性桿菌
    Candida albicans(カンジダ)酵母(真菌)
    Aspergillus brasiliensis(アスペルギルス)糸状菌(カビ)
    Clostridium sporogenes(クロストリジウム)芽胞形成嫌気性菌

    試験の判定

    • 培養終了後、濁りや沈殿などの微生物の発育兆候がなければ「無菌」と判定
    • 発育があれば不合格(=無菌性なし)

    まとめ(微生物限度試験と無菌試験の違い)

    項目微生物限度試験(4.05)無菌試験(4.06)
    品目対象非無菌製剤(経口薬、外用薬など)無菌製剤(注射剤など)
    目的微生物汚染レベルの確認微生物が1つも存在しないことの確認
    検出対象微生物の数と特定菌の有無あらゆる微生物の存在
    判定基準限度内なら可1個でも存在すれば不合格
    培養期間3~5日(菌種により異なる)14日間(好気・嫌気両方)
    使用する菌試験対象とする微生物陽性対照菌(6種以上)で試験性能確認
    使用する培地選択培地・平板寒天など液体培地(TSB、FTM)
    合否基準限度内 or 特定菌なし微生物の発育なし=合格


    微生物試験法および関連試験法の一覧

    日本薬局方(第十八改正)には、生物学的試験法/生化学的試験法/微生物的試験法など微生物に関連する試験項目として6つが抽出できるが,4.03は微生物関連の試験には直接関係しないが、以下にリストした.

    日本薬局方(第十八改正)において、嫌気性細菌および好気性細菌の検出に関連する試験法は以下のとおりです。​


    1. 微生物限度試験法(収載番号:4.05)

    • 概要:​非無菌製品や原料中の微生物汚染レベルを評価する試験法で、一般生菌数、真菌数の測定や特定微生物の検出を行います。​
    • 関連する細菌の検出
      • 好気性細菌:​一般生菌数の測定として、好気性細菌の数を評価します。​
      • 嫌気性細菌:​特定微生物試験において、Clostridium sporogenes(クロストリジウム・スポロゲネス)などの嫌気性細菌の検出が規定されています。​

    2. 無菌試験法(収載番号:4.06)

    • 概要:​無菌性が求められる製剤に対し、微生物が存在しないことを確認する試験法です。ろ過法や直接接種法で実施し、一定期間培養して判定します。​
    • 関連する細菌の検出
      • 好気性細菌:​培地性能試験および手法の適合性試験において、Staphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌)、Bacillus subtilis(枯草菌)、Pseudomonas aeruginosa(緑膿菌)などが試験用菌株として使用されます。​
      • 嫌気性細菌:​同じく、Clostridium sporogenesが試験用菌株として使用され、嫌気性細菌の検出が行われます。​

    さらに、参考情報として以下の関連する項目:​

    参考情報番号項目名概要
    G4-2-180微生物試験法に用いる培地及び微生物株の管理微生物試験に使用する培地の調製方法や品質管理、試験に用いる微生物株の取り扱いについての指針を示しています。
    G4-3-170保存効力試験法製剤中の防腐剤の有効性を評価する試験法で、製剤が微生物汚染から保護されることを確認します。
    G4-4-180エンドトキシン試験法と測定試薬に遺伝子組換えタンパク質を用いる代替法従来のエンドトキシン試験法に代わり、遺伝子組換えタンパク質を用いた新しい試験法についての情報を提供しています。
    G4-6-170微生物迅速試験法従来の培養法に比べ、短時間で微生物の検出・定量を行う迅速試験法についての指針を示しています。
    G4-7-160遺伝子解析による微生物の迅速同定法微生物の同定を迅速かつ正確に行うための遺伝子解析手法についての情報を提供しています。
    G4-8-152蛍光染色による細菌数の迅速測定法蛍光染色技術を用いて、細菌数を迅速に測定する方法についての指針を示しています。
    G4-9-170消毒法及び除染法医薬品製造環境や器具の消毒・除染方法についての基準や手順を示しています。
    G4-10-162滅菌法及び滅菌指標体医薬品や器具の滅菌方法および滅菌効果を評価するための指標体についての情報を提供しています。
    G4-4-180のような番号の意味とは?

    これらの番号は、日本薬局方の「参考情報(General Information:GI)」セクションに付けられている管理番号です。

    例:
    G4-4-180
    → 「General(G)」 + 「第4章関連(4)」 + 「通し番号(4-180)」

    🔹 日本薬局方における位置づけ

    種類内容法的拘束力
    正文(本編)公定試験法、基準、定量法など(例:4.01 エンドトキシン試験法)あり(法的拘束力を持つ)
    参考情報(GI)実務上の指針・補足的知識・新技術の紹介など(例:G4-4-180)なし(参考扱い)

    以上,これらの試験法や参考情報は、医薬品の製造・品質管理において、微生物学的な安全性を確保するために不可欠です。​


    参考ポスト

    参考文献

    1. バイオバーデン試験 (Merck)
      Merckが提供するメンブラン製品によるアプリケーション

    編集履歴

    2024/10/17 Mrはりきり
    2024/10/18 菌種購入について追記
    2025/01/23 文言整備
    2025/04/04 内容修正・整備(日本薬局方の関連する参考情報の追加,タイトル修正,操作の具体例を分離しページを新たに作った)
    2025/06/09 追記(バイオバーデン試験について)

  • [大阪] イノベーション

    [大阪] イノベーション

    大阪府が取り組む「ライフサイエンス振興」として3拠点(彩都,健都,Nakanoshima Qross)が整備されている.

    進出拠点 – 大阪バイオ・ヘッドクオーター

    1. 未来医療国際拠点「Nakanoshima Qross」 | 大阪バイオ …

    2. 健都 | 大阪バイオ・ヘッドクオーター

    3. 彩都 – 大阪バイオ・ヘッドクオーター

    編集履歴

    2024/10/17 Mrはりきり

  • [GMP] 〇 GMP省令に対する抵触のレジュメ(随時追加) [2026/05/27, 2024/10/17]

    [GMP] 〇 GMP省令に対する抵触のレジュメ(随時追加) [2026/05/27, 2024/10/17]

    先ずは

    「GMP省令 条文別の記載概要表」 で条文を確認します.
    下表は、第1条〜第31条を対象にまとめます。第32条以降は医薬部外品の章なので、ここでは除外しています.


    GMP省令の構成は、第一章が総則、第二章が医薬品製造業者等の製造所における製造管理及び品質管理であり、第二章は「通則」「原薬たる医薬品」「無菌医薬品」「生物由来医薬品等」「雑則」に分かれています。


    また、第20条は「文書及び記録の管理」であり、保管期間だけでなく、記録の欠落防止、正確性、不整合防止、CAPA、記録信頼性確保も含む条文です。

    条文見出し・対象記載概要事例で見る観点
    第1条趣旨GMP省令が、医薬品・医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準を定める省令であることを示す。個別事例の直接条文にはなりにくいが、省令全体の根拠。
    第2条定義製品、最終製品、資材、ロット、参考品、保存品、リテスト日、PQS、QRM、安定性モニタリング、バリデーション、CAPA等を定義する。事例中の用語解釈の基礎。特にロット、参考品、保存品、リテスト日、CAPAの理解に重要。
    第3条適用の範囲医薬品は第二章、医薬部外品は第三章に基づき、製造所で製造管理・品質管理を行うことを定める。医薬品と医薬部外品で適用条文を分ける根拠。
    第3条の2承認事項の遵守承認を受けた事項に従って製造しなければならないことを定める。承認書と実態の相違、無届け変更、承認外製法など。
    第3条の3医薬品品質システム品質方針、品質目標、資源配分、PQS照査、記録作成・保管などを求める。経営層レビュー不全、品質目標未設定、重大問題が上層部に伝わらない事例。
    第3条の4品質リスクマネジメント品質リスクの特定、評価、管理を継続的に行うことを求める。交叉汚染、供給者変更、工程変更、洗浄、設備共用のリスク未評価。
    第4条製造部門及び品質部門製造部門と品質部門を置き、品質部門は製造部門から独立していなければならない。QAが製造部門に従属している、品質部門が出荷判定を実質的にできない事例。
    第5条製造管理者製造・品質関連業務の統括、PQS運用確認、承認事項との相違防止、重大品質問題への措置確認を定める。製造管理者が品質問題を把握していない、改善指示をしていない事例。
    第6条職員責任者の配置、必要人数の確保、職員の責務・管理体制の文書化を求める。人員不足、権限不明確、未経験者への重要業務割当て。
    第7条医薬品製品標準書製造方法、規格、試験方法、薬事法令上の品質事項、製造手順等を製品ごと・製造所ごとに定める。製品標準書が承認書や現場実態と一致しない事例。
    第8条手順書等衛生管理、製造管理、品質管理、安定性、PQR、供給者、外部委託、出荷、バリデーション、変更、逸脱、品質情報、回収、自己点検、教育訓練、文書記録管理などの手順書を求める。SOP未整備、裏マニュアル運用、手順書と実作業の不一致。
    第8条の2交叉汚染の防止医薬品に係る製品の交叉汚染を防止するため、製造手順等に必要な措置を求める。設備共用時の洗浄評価不足、高活性品の混入リスク未評価。
    第9条構造設備製造所の構造設備、清掃・保守、汚染防止、空調、専用化、水供給等を定める。設備劣化、清掃困難、動線不良、混同・汚染リスクのある構造。
    第10条製造管理製造指図書、製造指図に基づく作業、製造記録、原料・資材・製品管理、清浄確認、衛生管理、点検整備、校正等を定める。指図書なし製造、製造記録未作成、秤量値未記録、校正期限切れ計器の使用。
    第11条品質管理試験検査、検体採取、試験記録、参考品・保存品、試験設備、標準品・試薬等の管理、試験結果判定などを定める。OOS処理不備、試験記録不備、参考品不足、試験判定根拠不明。
    第11条の2安定性モニタリング最終製品について、保管中の品質が有効期間を通じて規格に適合するかを継続確認する。安定性試験未実施、悪化傾向の未評価、規格外傾向の放置。
    第11条の3製品品質の照査製造工程や品質管理の妥当性・有効性を定期的または随時に照査する。年次照査が形式的、逸脱・変更・OOS・苦情・回収を照査対象に含めない事例。
    第11条の4原料等の供給者の管理原料・資材の供給者を品質部門が評価し、必要な取決めや確認を行う。未評価供給者の使用、供給者変更時の影響評価なし。
    第11条の5外部委託業者の管理試験検査、保管、その他製造・品質関連業務を委託する外部業者の管理を定める。外部試験機関との品質取決めなし、委託範囲・記録責任が不明。
    第12条製造所からの出荷の管理品質部門が、製造記録・試験記録等を確認し、製造所からの出荷可否を決定する。QA判定前出荷、記録未確認での出荷、逸脱未完了ロットの出荷。
    第13条バリデーション構造設備、手順、工程、製造管理・品質管理方法が期待される結果を与えることを検証し、文書化する。重要工程変更後のPV未実施、洗浄バリデーション不足、設備適格性未確認。
    第14条変更の管理製造方法、設備、原料、資材、試験方法、手順等の変更について、品質影響評価、承認、必要な措置を行う。変更管理なしで供給者変更、工程条件変更、試験方法変更を行う事例。
    第15条逸脱の管理製造手順等からの逸脱を記録し、品質影響評価、原因究明、CAPAを行う。工程管理値逸脱、手順外作業、OOSを逸脱として扱わない事例。
    第16条品質情報及び品質不良等の処理苦情、品質情報、品質不良等を処理し、原因究明、必要な措置、記録作成を行う。苦情放置、異物混入情報の未調査、製販への連絡不足。
    第17条回収等の処理回収品、不適合品等の区分、保管、処理、記録を定める。回収対象品を通常品と混在、回収範囲不明、廃棄記録なし。
    第18条自己点検製造・品質関連業務を定期的に自己点検し、結果報告、記録、必要な改善を行う。自己点検未実施、指摘事項の是正未完了、改善確認なし。
    第19条教育訓練製造・品質関連業務に従事する職員への教育訓練、報告、記録、実効性評価を定める。教育未実施者の作業、教育記録の後付け、教育効果未確認。
    第20条文書及び記録の管理文書の承認・配付・保管、改訂履歴、保管期間、記録の欠落防止・正確性・整合性・信頼性確保を定める。保管期間前廃棄、バックデート、二重記録、電子記録削除、記録不整合。
    第21条原薬たる医薬品の品質管理原薬について、所定試験に必要な量の2倍以上を参考品として、リテスト日または有効期間等に応じて保管する。原薬参考品不足、リテスト日まで保管していない事例。
    第21条の2原薬たる医薬品の安定性モニタリング原薬について、品質リスクに基づき安定性モニタリング対象、検体、試験項目、試験間隔、結果評価を定める。原薬の安定性モニタリング未実施、リテスト日根拠不足。
    第22条原薬たる医薬品の文書及び記録の保管原薬の文書・記録について、リテスト日や出荷完了日からの期間を考慮した保管を求める。原薬記録をリテスト日前に廃棄、出荷完了日から3年未満で廃棄。
    第23条無菌医薬品の製造所の構造設備無菌医薬品の製造に必要な清浄区域・無菌区域、滅菌装置、清浄空気、差圧管理、水設備等を定める。無菌区域の差圧不備、HEPA管理不備、非無菌作業との区分不足。
    第24条無菌医薬品の製造管理清浄度管理、微生物管理、無菌性保証に重要な工程管理、製造用水管理、更衣・入退室管理を定める。環境モニタリング不備、無菌充填中の汚染防止不足、製造用水管理値逸脱の放置。
    第25条無菌医薬品の教育訓練無菌医薬品の製造・試験に必要な衛生管理、微生物学、汚染防止に関する教育訓練を求める。無菌操作未教育者の充填作業、ガウンニング訓練なし。
    第25条の2生物由来医薬品等の製品標準書生物由来原料、使用動物、細胞・組織、ドナー関連事項などを製品標準書に記載することを求める。生物由来原料の由来・規格・管理方法が製品標準書にない事例。
    第26条生物由来医薬品等の製造所の構造設備生物由来医薬品等の特性に応じ、汚染・混同・交叉汚染を防ぐ構造設備を求める。微生物培養区域と他工程の区分不足、病原体取扱区域の管理不備。
    第27条生物由来医薬品等の製造管理生物由来原料、使用動物、微生物株、発酵、不活化・除去、細胞・組織、ドナー情報等の製造管理を定める。不活化前後の混同、ドナー情報未確認、生物由来原料記録の未保管。
    第28条生物由来医薬品等の品質管理参考品、検体、工程段階試験、使用動物管理、微生物株管理、細胞組織医薬品の試験等を定める。特定生物由来医薬品の参考品不足、工程内試験未実施、微生物株履歴不明。
    第29条生物由来医薬品等の教育訓練生物由来医薬品等に必要な微生物学、医学、獣医学、病原体汚染防止等の教育訓練を求める。バイオハザード教育未実施、ドナー由来リスク教育不足。
    第30条生物由来医薬品等の文書及び記録の保管特定生物由来医薬品、人血液由来製品、その他生物由来医薬品、細胞組織医薬品について長期記録保管を定める。特定生物由来医薬品の記録を有効期間+30年未満で廃棄する事例。
    第31条雑則・記録の保管の特例生物由来医薬品等に関する記録保管について、特別な扱いを定める。指定された記録を所定期間保管していない事例。


    この表は、医薬品側の事例集を作るための早見表です。医薬部外品は含まれません。GMP省令の目次上も、第32条〜第48条が医薬部外品の通則、第49条・第50条が医薬部外品用原薬、第51条〜第53条が無菌医薬部外品として分けられています。

    また、実際の監査指摘では、1つの事例が1条文だけに対応するとは限りません。たとえば「バックデート」は第20条だけでなく、製造記録なら第10条、試験記録なら第11条、逸脱隠しなら第15条、PQS不全なら第3条の3にも関係します。

    【出典】


    個別事例を「抵触」と断定する場合は、品目区分、製造段階、承認書、SOP、GQP取決め、品質影響、意図性によって評価が変わるため、実際の監査指摘文・行政対応文書に使う場合はGMP・薬事の専門家に確認が必要です。

    GMP省令

    GMP省令は、承認事項の遵守、医薬品品質システム、品質リスクマネジメント、製造部門・品質部門、製品標準書、手順書、構造設備、製造管理、品質管理、安定性モニタリング、製品品質照査、供給者管理、外部委託業者管理、出荷管理、バリデーション、変更管理、逸脱管理、品質情報、回収、自己点検、教育訓練、文書・記録管理などを規定しています。改正GMP省令の施行通知でも、これらの条文ごとに運用上の考え方が示されています。



    改正GMP省令の施行通知では、製造指図書に基づかない製造作業は第10条第3号関係で明確に問題視され、製造記録の作成・保管は第10条第4号関係、文書・記録の信頼性確保は第20条第2項関係で説明されています。


    また、変更管理は第14条、逸脱管理は第15条として、影響評価、QA承認、製造販売業者への連絡、CAPA、記録作成・保管が求められます。

    事例抵触・関連するGMP省令補足
    正規の製造指図に基づかない製造(記録なし)10条1号、2号、3号、4号、20条2項「世紀」は「正規」の誤記と考えられる。製造指図書・製造記録・記録信頼性の問題。
    追加発行した指図書のバックデートによる発行日付与10条1号、20条1項1号・2号、20条2項文書の作成日・承認日・改訂履歴・記録の正確性に抵触する可能性。
    逸脱管理、変更管理の未実施14条、15条、20条2項変更か逸脱かを切り分けず、影響評価・QA確認・CAPAを行わない状態。
    品質保証部門による適切な出荷可否判断が不可能な状況12条、11条1項8号、20条2項試験判定、製造記録、逸脱・変更・品質情報が揃わないと出荷判定できない。
    虚偽報告によりマネジメントレビューが機能しない状況3条の3、11条の3、15条、18条、20条2項「3条1項」だけでは弱い。PQS、製品品質照査、自己点検、記録信頼性の問題として整理するのがよい。
    製造記録を後日まとめて作成し、実作業時の記録として扱う10条4号、20条2項同時記録性・正確性・欠落防止の観点で問題。
    原料ロット番号、秤量値、作業時刻などを実測値ではなく推定値で記録する10条4号、20条2項製造記録の正確性・一貫性に関わる重大なDI不備。
    製造指図書と異なる手順で作業したが、逸脱として記録しない10条3号、15条、20条2項指図書からの逸脱は逸脱管理が必要。
    承認書と異なる製造方法・工程条件で製造を継続する3条の2、10条、14条、15条承認事項遵守、変更管理、逸脱管理の問題。薬事手続き要否の確認も必要。
    原料・資材の供給者をQA評価なしに変更する11条の4、14条供給者の適格性評価、変更管理、必要に応じたバリデーションが必要。
    外部試験機関へ試験を委託しているが、品質取決め・定期確認がない11条の5、11条1項4号、20条2項外部委託業者管理、試験記録、結果伝達の管理不備。
    OOS結果を無効化し、原因究明なしに再試験結果のみで合格扱いする11条1項8号、15条、20条2項OOS原因究明、CAPA、記録信頼性の問題。
    工程内管理値を外れたが、製品試験が合格したため記録・評価しない10条4号、15条、11条の3工程管理値逸脱として影響調査が必要。PQR/APRにも影響。
    変更後の設備・手順で製造したが、変更後評価を実施していない14条2項、13条、20条2項変更後の品質影響再確認、必要時バリデーションが必要。
    清掃記録が未作成、または実施前に清掃済みとして記録する10条7号、20条2項、8条1項設備清浄確認、記録信頼性、衛生管理手順の問題。
    校正期限切れの計器を使用して試験・工程管理を実施する10条9号、11条1項7号、15条製造計器・試験計器の校正不備。影響評価が必要。
    教育訓練未実施の作業者にGMP作業を行わせる6条、19条職員の責任・権限、必要な教育訓練の未実施。
    教育訓練記録を実施していないのに実施済みとして作成する19条、20条2項教育訓練の実効性以前に、記録の真正性に関わる。
    自己点検で不備を把握しているが、報告・是正しない18条、20条2項自己点検結果の報告、記録、改善措置が必要。
    品質情報・苦情を受けたが、原因究明・QA報告をしない16条、20条2項品質情報、品質不良等の処理不備。
    回収対象品または不適合品を識別・区分せず通常品と同じ場所に保管する17条、10条6号不適品・回収品の区分保管、処理記録の不備。
    参考品・保存品を規定数量・条件で保管していない11条1項5号・6号、21条、28条製品区分により条文が変わる。最終製品、原薬、生物由来等で要確認。
    安定性モニタリングで悪化傾向があるのに評価・連絡しない11条の2、21条の2、16条OOSまたはOOSのおそれがある場合、評価・措置・製販連絡が必要。
    製品品質照査を実施していない、または逸脱・OOS・変更を照査対象に含めない11条の3製造工程・規格の妥当性を定期的または随時に検証する必要。
    二重記録、裏マニュアル、正式手順書と異なる現場メモで運用する8条、20条2項、3条の3施行通知でも「裏マニュアル、二重記録等」は不正な文書・記録として明確に問題視される。
    電子記録の監査証跡を確認せず、削除・上書き可能な状態で運用する20条2項記録の欠落防止、正確性、一貫性、改変防止の問題。
    バックアップがなく、記録の消失・読取不能が発生しても復元できない20条2項1号保管期間満了まで欠落がないよう継続管理が必要。
    製造所からの出荷可否決定前に通常出荷する12条、11条1項8号原則として適正な出荷可否決定前に出荷してはならない。
    重大逸脱の可能性があるのに製造販売業者へ連絡しない15条1項2号、14条、16条製品品質または承認事項への影響がある場合、製販への連絡が必要。
    バリデーション未実施または不合格の工程を商用製造に使用する13条、14条、15条新規製造、品質に大きな影響を及ぼす変更、OOS等ではバリデーション要否評価が必要。


    この表は「抵触可能性のある条文」を整理したもので、実際の行政判断では、品目区分、製造段階、承認書記載、GQP取決め、当該記録の位置づけ、意図性、品質影響、患者リスクにより評価が変わります。特に「違反」「行政処分相当」と断定する場合は、薬事・GMP監査の専門家に確認が必要です。

    【出典】


    GMP省令 抵触 事例 – 検索 (bing.com)

    第3条から


    GMP省令の条文番号順に医薬品・医薬部外品の主要条文である 第3条の2〜第20条を中心に整理し「抵触し得る代表事例」を1つずつ示しました.

    第21条以降は原薬、生物由来医薬品、無菌医薬品などの特則が多いため、別表に作成した。


    条文主な規定内容抵触し得る代表事例
    第3条の2承認事項の遵守承認書に記載された製造方法・試験方法と異なる実態で製造しているにもかかわらず、製造販売業者へ連絡せず、薬事手続き要否も確認していない。
    第3条の3医薬品品質システム品質目標、マネジメントレビュー、上級経営陣への報告が形式的で、重大逸脱やOOSの傾向が経営層に伝わっていない。
    第3条の4品質リスクマネジメント交叉汚染、設備共用、洗浄残留、供給者変更などのリスクを評価せず、経験則だけで運用している。
    第4条製造部門及び品質部門製造部門が品質部門の承認なしに出荷判断や逸脱処理を実質的に決めており、品質部門の独立性がない。
    第5条製造管理者製造管理者が承認事項との相違、重大逸脱、品質システム不備を把握していない、または必要な改善を指示していない。
    第6条職員GMP業務に必要な人数・能力を持つ職員が確保されておらず、未教育者が重要工程や試験を担当している。
    第7条製品標準書製品標準書に製造方法、規格、試験方法、保管条件などの必要事項が反映されておらず、現場の実態とも一致していない。
    第8条手順書等実際の作業は現場メモや裏マニュアルに基づいて行われ、正式なGMP手順書が改訂されていない。
    第8条の2交叉汚染の防止複数製品を同一設備で製造しているにもかかわらず、交叉汚染リスク評価、洗浄確認、ラインクリアランスが不十分である。
    第9条構造設備製造室、保管室、試験室の構造・動線・区分が不十分で、原料、資材、中間製品、製品の混同や汚染を防げない。
    第10条製造管理正規の製造指図書に基づかず製造し、原料ロット、秤量値、作業時刻、工程条件などの製造記録も適切に作成していない。
    第11条品質管理試験指図、検体採取、試験記録、標準品管理、試験結果判定が不十分で、品質部門がロット品質を適切に確認できない。
    第11条の2安定性モニタリング安定性モニタリングで規格外または悪化傾向が認められているのに、原因調査、製造販売業者への連絡、必要な措置を行っていない。
    第11条の3製品品質の照査年次照査・製品品質照査で、逸脱、変更、OOS、苦情、回収、工程能力、安定性傾向を含めず、形式的な報告書だけを作成している。
    第11条の4原料等の供給者の管理原料・資材の供給者を、品質部門による評価や定期確認なしに採用・変更している。
    第11条の5外部委託業者の管理外部試験機関や外部保管業者にGMP関連業務を委託しているが、品質取決め、委託範囲、記録管理、定期確認がない。
    第12条製造所からの出荷の管理製造記録、試験記録、逸脱・変更・品質情報を確認する前に、品質部門の適切な判定なしで製造所から出荷している。
    第13条バリデーション新製品、新設備、重要工程変更、洗浄方法変更などについて、必要なバリデーションを実施せず商用製造に使用している。
    第14条変更の管理製造条件、試験方法、原料供給者、設備、手順を変更したが、品質影響評価、QA承認、製販連絡、変更後確認を行っていない。
    第15条逸脱の管理製造指図書や手順書から外れた作業、工程管理値逸脱、試験異常が発生しているのに、逸脱として記録・原因調査・CAPAを行っていない。
    第16条品質情報及び品質不良等の処理苦情、品質情報、異物混入、外観異常などを受けても、製造所起因性、関連ロット、回収要否を評価していない。
    第17条回収等の処理回収対象品や不適合品を通常品と区分せず、回収範囲、保管、廃棄、記録、製販連絡が不十分である。
    第18条自己点検自己点検を定期的に実施していない、または指摘事項を記録しても是正措置・改善確認を行っていない。
    第19条教育訓練教育訓練を実施していない職員が製造・試験・出荷判定関連業務を担当し、教育効果の確認も行われていない。
    第20条文書及び記録の管理GMP記録を保管期間満了前に廃棄した、またはバックデート、二重記録、電子記録の削除・上書きなどにより記録の信頼性を確保できない。

    【注意点・例外】
    第20条は、第20条第1項第3号が保管期間第20条第2項が文書・記録の信頼性確保として整理するのがよいです。施行通知では、文書・記録の信頼性は「作成時から保管期間満了まで」継続的に確保する趣旨と説明されています。

    また、原薬では第21条〜第22条、生物由来医薬品等では第27条〜第32条、無菌医薬品では第23条〜第25条などの特則があります。したがって、通常製品向けの表と、原薬・無菌・生物由来等の特則表は下表のように分ける方が、監査指摘事例集として使いやすくなります。

    表の種類対象主な条文意味
    通常製品向けの基本表多くの医薬品に共通第3条の2〜第20条製品標準書、手順書、製造管理、品質管理、出荷、逸脱、変更、教育、文書記録などの基本要求
    原薬の特則表原薬たる医薬品第21条〜第22条原薬の参考品、安定性モニタリング、記録保管期間などの追加要求
    無菌医薬品の特則表注射剤、点眼剤など無菌性が必要な医薬品第23条〜第25条無菌区域、清浄度、微生物管理、無菌操作教育などの追加要求
    生物由来医薬品等の特則表生物由来医薬品、細胞組織医薬品、特定生物由来医薬品など第25条の2〜第31条生物由来原料、使用動物、ドナー情報、不活化・除去、長期記録保管などの追加要求

    20条

    各事例が「どの条文に抵触するか」は、品目区分、製造段階、承認書記載、SOP、記録の有無、品質影響、意図性により変わります。実際の監査指摘文や行政対応文書にする場合は、GMP・薬事の専門家に確認が必要です。

    条文主な規定内容抵触し得る代表事例
    第21条原薬たる医薬品の品質管理・参考品保管原薬ロットについて、所定の試験検査に必要な量の2倍以上の参考品を、リテスト日または必要保管期間まで適切な条件で保管していない。
    第21条の2原薬たる医薬品の安定性モニタリングリテスト日が設定された原薬について、品質リスクに基づく安定性モニタリング対象選定、検体採取、試験項目選定、定期試験、結果評価を実施していない。
    第22条原薬たる医薬品の文書・記録の保管原薬の製造記録・試験記録・逸脱記録を、リテスト日まで、または出荷完了日から3年間のいずれか長い期間より前に廃棄した。
    第23条無菌医薬品の製造所の構造設備無菌操作区域にHEPA等で処理された清浄空気の供給や差圧管理設備がなく、清浄度を維持できない構造で無菌製造を行っている。
    第24条無菌医薬品の製造管理無菌充填工程で、清浄区域・無菌区域の環境管理値、微生物管理、製造用水管理、更衣・入退室管理を適切に設定・運用していない。
    第25条無菌医薬品の教育訓練無菌操作に従事する職員に、無菌操作、衛生管理、微生物汚染防止、更衣手順に関する教育訓練を実施しないまま作業させている。
    第25条の2生物由来医薬品等の製品標準書生物由来原料、使用動物、細胞・微生物由来原料の規格や管理方法を製品標準書に記載せず、品質部門の承認も受けていない。
    第26条生物由来医薬品等の製造所の構造設備微生物培養、採取、不活化、分注、無菌試験などを行う区域が明確に区分されておらず、交叉汚染や微生物汚染を防げない。
    第27条生物由来医薬品等の製造管理ウイルス・微生物の不活化または除去工程について、未処理品と処理済品の混同・汚染防止措置を講じずに製造している。
    第28条生物由来医薬品等の品質管理特定生物由来医薬品または細胞組織医薬品について、参考品保管、検体識別、工程内試験、使用動物管理、微生物株管理、試験記録保管を適切に行っていない。
    第29条生物由来医薬品等の教育訓練生物由来医薬品等の製造・試験に従事する職員に、微生物学、医学、獣医学、病原性微生物の汚染防止に関する教育訓練を実施していない。
    第30条生物由来医薬品等の文書・記録の保管特定生物由来医薬品や人血液由来製品の記録を、有効期間+30年より前に廃棄している。
    第31条記録の保管の特例厚生労働大臣が指定する生物由来医薬品について、指定された期間、必要な記録を保管していない。


    GMP省令の目次では、第二章のうち第21条〜第22条が「原薬たる医薬品」、第23条〜第25条が「無菌医薬品」、第25条の2〜第30条が「生物由来医薬品等」、第31条が雑則として整理されています。

    第21条は原薬の参考品保管、第21条の2は原薬の安定性モニタリング、第22条は原薬に係る文書・記録の保管期間を規定しています。

    特に第22条では、リテスト日が設定された原薬について「リテスト日まで」または「製造所からの出荷完了日から3年間」のいずれか長い期間を保管期間として扱う趣旨が示されています。

    第23条〜第25条は無菌医薬品の特則です。第23条では清浄度維持、専用室、滅菌装置、清浄空気供給、差圧管理などの構造設備が規定され、第24条では作業区域の清浄度管理、微生物管理、汚染防止、重要工程の管理値、製造用水管理、職員の衛生管理が規定されています。

    第25条の2〜第31条は生物由来医薬品等の特則です。第25条の2では生物由来原料や使用動物等を製品標準書に記載すること、第27条では不活化・除去工程、発酵等の工程管理、カラム等の汚染防止、使用動物管理、生物由来原料の確認・記録保管などが求められています。

    第28条では特定生物由来医薬品・細胞組織医薬品の参考品保管、検体の識別、工程段階での試験、使用動物管理、微生物株の記録などが規定されています。第30条では、生物由来医薬品等に係る記録について、特定生物由来医薬品または人血液由来製品は「有効期間+30年」、その他の生物由来医薬品または細胞組織医薬品は「有効期間+10年」などの保管期間が定められています。


    第21条以降は、すべての製造所に一律に適用される条文ではありません。原薬、無菌医薬品、生物由来医薬品等、細胞組織医薬品、特定生物由来医薬品など、品目区分や製造工程に応じて適用条文が変わります。

    また、同じ事例でも、実際の監査指摘では第21条以降だけでなく、第8条、10条、11条、13条、14条、15条、20条などの通則条文と併記されることが多いです。たとえば、無菌区域の環境モニタリング不備は第24条だけでなく、手順書不備なら第8条、記録不備なら第20条、逸脱未処理なら第15条も関係します。

    【出典】

    【確実性: 高】
    条文の見出しと主要要求事項は一次情報に基づくため確実性は高いです。ただし、個別事例がどの条文に「抵触」と評価されるかは、品目区分、工程、承認書、製造所のSOP、品質影響、記録の有無により変わるため、実際の監査指摘文や行政対応文書にする場合はGMP・薬事の専門家に確認が必要です。

    保管期間

    保管期間だけに絞って、20条1項3号を中心にした事例として追加します。原薬・特定生物由来製品などは別条文や長期保管が絡むため、区分を分けて整理します。


    保管期間に関する抵触事例としては、「20条1項3号」中心の事例群を示しました。
    ただし、原薬は第20条1項3号ではなく 第22条生物由来医薬品等第30条・第31条も関係します。

    事例抵触・関連するGMP省令補足
    製造記録を、規定された保管期間満了前に廃棄した20条1項3号最も典型的な保管期間違反。
    試験検査記録を、製品の有効期間+1年より前に廃棄した20条1項3号、11条試験記録は出荷判定や品質調査に必要。
    教育訓練記録を、作成日から5年未満で廃棄した20条1項3号、19条教育訓練記録は「有効期間+1年」ではなく、原則5年管理として整理される。
    変更管理記録を、変更後の製品ロットが市場に残っている期間中に廃棄した20条1項3号、14条変更の妥当性・影響評価を後日確認できなくなる。
    逸脱管理記録を、関連ロットの有効期間満了前に廃棄した20条1項3号、15条苦情・回収・OOS調査時に原因追跡できない。
    OOS調査記録を、製品の有効期間+1年より前に廃棄した20条1項3号、11条、15条試験結果の妥当性・再試験判断の根拠が失われる。
    出荷判定記録を、保存期間満了前に廃棄した20条1項3号、12条出荷可否決定の根拠を示せない。
    製品品質照査の記録を、規定期間満了前に廃棄した20条1項3号、11条の3継続的工程確認・傾向評価の根拠が失われる。
    自己点検記録を、作成日から5年未満で廃棄した20条1項3号、18条GMPシステムの点検履歴を示せない。
    バリデーション計画書・報告書を、関連製品の保管必要期間前に廃棄した20条1項3号、13条工程・設備・洗浄等の妥当性根拠が失われる。
    校正記録・設備点検記録を、関連ロットの品質保証に必要な期間前に廃棄した20条1項3号、10条9号、11条1項7号当時使用した設備・計器の適格性を確認できない。
    電子記録のバックアップ保存期間がGMP上の保管期間より短い20条1項3号、20条2項保管期間中に閲覧・復元できない場合、実質的な保管不備。
    紙記録は保管しているが、電子生データ・監査証跡を早期削除している20条1項3号、20条2項試験・製造の真正な記録が一部失われる。
    倉庫移転・文書保管業者変更時に、保管期限内のGMP記録を紛失した20条1項3号、20条2項保管期間だけでなく、欠落防止・検索性・完全性の問題。
    保管期限を「作成日から5年」と機械的に設定し、有効期間+1年の方が長い製品でも5年で廃棄した20条1項3号保管期間計算ミスの典型例。
    有効期間延長後も、旧有効期間に基づく廃棄予定日のまま記録を廃棄した20条1項3号、14条有効期間変更時は記録保管期限も再評価が必要。
    原薬の製造・試験記録を、第22条で求められる期間より前に廃棄した22条原薬は第20条1項3号ではなく、第22条で保管期間を整理する。
    リテスト日が設定された原薬について、リテスト日または出荷完了日を考慮せず早期廃棄した22条原薬ではリテスト日の扱いが重要。
    生物由来医薬品等の記録を、通常製品と同じ保管期間で廃棄した30条、31条生物由来医薬品等は長期保管が求められる場合がある。
    特定生物由来医薬品・人血液由来製品の記録を、有効期間+30年より前に廃棄した30条感染症等発生時の追跡調査を可能にするため、特別な長期保管が必要。
    その他の生物由来・細胞組織医薬品の記録を、有効期間+10年より前に廃棄した30条通常の20条保管期間とは別枠で整理する。
    保管期間満了前に記録を廃棄したが、廃棄記録・廃棄承認記録がない20条1項3号、20条2項廃棄そのものの妥当性を後日説明できない。
    記録保管期限台帳がなく、どの記録をいつまで保管すべきか管理できていない20条1項3号実際に廃棄していなくても、管理不備として指摘され得る。
    外部保管倉庫に委託したGMP記録について、保管期限・検索性・返却手順を取り決めていない20条1項3号、20条2項外部保管でも製造業者等の管理責任は残る。


    GMP省令第20条は「文書及び記録の管理」であり、保管期間は第20条第1項第3号に位置づけられます。したがって、単純な「保管期間満了前の廃棄」は第20条第1項第3号を中心に整理するのが適切です。

    一方、原薬については第22条に「文書及び記録の保管」が別に置かれており、原薬の記録保管は第20条第1項第3号だけで整理しない方が安全です。

    東京都のGMP基準書例でも、原薬の場合は「第20条(ただし第三号を除く)及び第22条」と読み替える旨が示されています。

    また、生物由来医薬品等については、第30条が文書・記録の保管に関する特別要求を規定しており、特定生物由来医薬品および人血液由来製品では有効期間+30年、その他の生物由来・細胞組織医薬品では有効期間+10年の記録保存が説明されています。


    電子記録の場合は,単なる保存年限だけでなく、保管期間中に改変防止、消去防止、バックアップ、表示・印字可能性が確保されているかも問題になります。厚労省通知では、電子媒体での記録保管について、変更・削除の防止、変更履歴、バックアップ、保管方法・保管期間・保管責任者等を定めることが示されています。

    【出典】


    条文の大枠は高い確実性があります。ただし、個別製品の記録保管期間は、通常製品、原薬、生物由来医薬品等、承認書、GQP取決め、社内SOPにより変わるため、実際の監査指摘文に落とす場合は専門家に確認が必要です。

    2024/10/17, Mr.Harikiri

    2026/05/27, 追記