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  • [GCTP] GCTPはGMPとは違うのか? GCTPまでの経緯や日米欧の比較 [2025/05/12]

    [GCTP] GCTPはGMPとは違うのか? GCTPまでの経緯や日米欧の比較 [2025/05/12]

    はじめに

    GCTP(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)とGMP(Good Manufacturing Practice)は、医薬品および再生医療等製品の製造における品質保証を確保するための基準ですが、その適用範囲と内容は異なります。

    GMPは主に医薬品、バイオ医薬品、無菌製品、医療機器の製造管理および品質管理を対象とし、製造工程の無菌性、品質試験、製造記録、設備管理を網羅しています。

    GMPは日米欧で広く適用され、各地域でその具体的な要件は異なるものの、ICH(国際医薬品規制調和会議)ガイドラインに基づき、リスクベースアプローチ(ICH Q9)も採用されています。

    一方、GCTPは日本独自の基準であり、再生医療等製品(細胞治療製品、遺伝子治療製品、組織工学製品)に特化した規制です。

    GCTPは、細胞・組織の採取から製品化までのトレーサビリティ、ドナー適格性評価、無菌操作、交差汚染防止など、再生医療等製品特有のリスク管理に焦点を当てています。日本ではGMPとGCTPは独立して運用され、バイオ医薬品にはGMPが適用される一方、再生医療等製品にはGCTPが適用されます。

    GMPは製品の品質と安全性を確保するための基本的な枠組みを提供し、GCTPはその一部を補完する役割を担っています。特にGCTPは、細胞・組織に特有のリスク(感染症リスク、交差汚染リスク)に対応し、GMPにはない「ドナー適格性評価」「トレーサビリティ保証」などの基準を追加しています。

    両者の併用により、医薬品および再生医療等製品の品質と安全性が保証されます。


    目次

    GMPとGCTPの関係性

    Q: GMPとGTCPの関係性は,GMPを前提にしてGTCPは上乗せ的な運用がされるのか,それとも個別に運用されるような関係性なのか?

    ChatGPT: GMP(Good Manufacturing Practice)とGCTP(Good Cell and Tissue Practice)は、製品の特性や適用される製品カテゴリに基づき、異なる規制フレームワークで運用されます。その関係性は以下の通りです。

    • 個別に運用:製品カテゴリごとに適用
      • GMPは、医薬品、原薬、無菌製品、バイオ医薬品、医療機器の製造に適用されます。
      • GCTPは、再生医療等製品(細胞治療製品、遺伝子治療製品、組織工学製品など)に適用されます。
      • そのため、GMP製品(例:抗体製品、一般医薬品)とGCTP製品(例:幹細胞治療製品、遺伝子改変細胞)はそれぞれ異なる基準で製造・品質管理が行われます。
    • 適用範囲の重複はない
      • GMPは製品の無菌性、製造工程の管理、設備のクリーンルーム管理などに重点を置きます。
      • GCTPは、細胞・組織の安全性(供給元のトレーサビリティ、ドナー適格性評価)、製造プロセスでの交差汚染防止、ウイルス・細菌等の病原体の排除に重点を置きます。
    • GCTPはGMPに上乗せされるのではなく独立
      • GCTPは、細胞・組織を扱う特性に対応して独自の要件(例:ドナー適格性評価、細胞のトレーサビリティ)を持ち、GMPとは異なる要件が設定されています。
      • 例:無菌操作の基準はGMPに準じることがあるが、細胞・組織の特異的なリスク管理はGCTPが担う。

    具体例で理解:GMP製品とGCTP製品の運用の違い

    製品タイプ適用基準管理内容例
    抗体医薬品GMP無菌性保証、製造工程の品質管理、出荷試験
    幹細胞治療製品GCTPドナー適格性評価、細胞のトレーサビリティ、交差汚染防止
    遺伝子治療製品GCTPベクターの安全性確認、細胞の遺伝子導入効率、ウイルス除去

    まとめ

    GMPとGCTPは**「相互に上乗せされるものではなく、別々の規制として運用される」**関係です。GMPは医薬品・原薬などの一般医薬品製造に適用され、GCTPは再生医療等製品に特化した規制として独立して運用されます。

    この構造により、GMPとGCTPは互いの特性に応じて、異なる品質保証のアプローチを取ることが可能になります。


    GMP適合性調査:バイオ医薬品の場合

    Q: バイオ医薬品では製造販売承認申請後に製造所の適格性調査が行われるが,その調査は一般的にGMP適合性調査といわれることがある.GCTPの場合の説明をしてください

    ChatGPT: バイオ医薬品(GMP適用製品)と再生医療等製品(GCTP適用製品)では、製造販売承認申請後の製造所の適格性調査(適合性調査)の実施方法や内容に違いがあります。


    調査の対象

    • 医薬品製造業者(バイオ医薬品を製造する工場)
    • GMP(Good Manufacturing Practice)基準に基づく調査

    調査の目的

    • GMPに基づく製造管理および品質管理が適切に行われているか確認。
    • 無菌製品の場合、無菌操作および環境モニタリングが適切か確認。
    • 原材料調達から最終製品に至るまでのトレーサビリティが保証されているか確認。

    調査内容

    • 施設・設備の確認: 無菌環境、クリーンルーム管理、製造ラインの設計。
    • 文書管理: 製造記録、出荷記録、逸脱管理手順の確認。
    • 従業員教育: GMPトレーニング、無菌操作トレーニングの実施状況。
    • 品質管理: 試験方法のバリデーション、出荷試験、安定性試験の確認。

    GCTP適合性調査:再生医療等製品の場合

    調査の対象

    • 再生医療等製品の製造業者(細胞・組織を取り扱う施設)
    • GCTP(Good Cell and Tissue Practice)基準に基づく調査

    調査の目的

    • 再生医療等製品(例:細胞治療製品、遺伝子治療製品)の製造過程がGCTPに準拠しているか確認。
    • 細胞・組織の採取、調整、保存、輸送が安全かつ適切に管理されているか確認。
    • ドナー適格性評価、トレーサビリティ、病原体リスク管理が保証されているか確認。

    調査内容

    • ドナー適格性評価: ドナーのスクリーニング、採取プロトコルの確認。
    • 細胞・組織のトレーサビリティ: 細胞採取から製品化までの記録確認。
    • 製造環境管理: 無菌操作手順、クリーンルーム管理、交差汚染防止措置。
    • 品質管理: 細胞の品質試験(生存率、純度、微生物試験)。
    • ウイルス・細菌除去手順: 製品の無病原性を保証するための検査手順確認。

    GMPとGCTPの適合性調査の比較

    項目GMP適合性調査 (バイオ医薬品)GCTP適合性調査 (再生医療等製品)
    調査対象製造所、製造ライン細胞・組織を扱う施設
    基準GMPGCTP
    重点管理領域無菌製造、製造工程管理、品質管理ドナー適格性、細胞・組織管理、トレーサビリティ
    トレーサビリティ原材料から最終製品までドナーから最終製品まで
    特殊要件無菌性保証、環境モニタリングドナー感染リスク管理、交差汚染防止
    実施機関PMDA(日本の場合)PMDA(日本の場合)

    特記事項:PMDAによるGCTP適合性調査の特徴

    • GMP調査との違い
      GCTP適合性調査は、特に「ドナー適格性評価」や「トレーサビリティ」を重視し、採取から保存、製造、最終製品化までの全工程にわたる記録と管理を評価します。
    • GCTP特有の調査内容
      • 細胞・組織の採取時の手順(適正な採取環境、無菌操作)。
      • ドナー適格性スクリーニング(感染症スクリーニング)。
      • 細胞・組織の保管・輸送における温度管理、時間管理。
      • 製品の無病原性保証(ウイルス・細菌の除去確認)。
    • GMP調査との併用
      もしGMP適用製品(例:ウイルスベクター製造)とGCTP適用製品(例:細胞治療製品)を同じ施設で製造している場合、GMP調査とGCTP調査の両方が実施されることがあります。この場合、施設の製造エリアごとに調査が分かれることがあります。

    実務での対応ポイント

    • バイオ医薬品(GMP適用)は、製造設備や製造環境の無菌性と製造記録の整合性が強調されます。
    • 再生医療等製品(GCTP適用)は、細胞・組織の取り扱いとドナー管理が重要視されます。
    • 施設がGMPおよびGCTP両方に対応している場合は、製造エリアを物理的に分離し、両方の基準に基づく適合性を確保する必要があります。

    このように、GMPとGCTPの調査は、それぞれ製品特性に応じた基準に基づき、明確に異なる視点で実施されます。

    GMPからGCTPへの経緯

    GCTP以前の再生医療等製品:GMP準拠の時代

    Q: 再生医療等製品のガイドラインは現在,GCTPがあるが,それが無かったころにはGMPに準拠するような運用がされていたのか?

    ChatGPT:

    1. GCTPの登場以前の運用

    GCTP(Good Cell and Tissue Practice)が導入される以前、再生医療等製品(細胞治療製品、遺伝子治療製品、組織工学製品)の製造および品質管理は、GMP(Good Manufacturing Practice) を基本に運用されていましたが、その適用にはいくつかの課題がありました:

    • GMPは本来、一般医薬品を対象としており、細胞・組織の特性に対応した規制は存在しなかった
    • GMPの基準は、無菌製品やバイオ医薬品の製造を念頭に置いており、細胞や組織の採取・調整・保存・輸送といった特有のプロセスは考慮されていませんでした。

    2. GMP準拠の再生医療等製品の課題

    GMPに基づき再生医療等製品が製造されていた時代には、以下の課題がありました:

    課題説明
    ドナー適格性評価の不明確化GMPにはドナーの健康状態や感染症スクリーニングに関する規定がなく、製造者判断に依存。
    トレーサビリティの不足細胞・組織の採取元から最終製品までの完全な追跡は保証されていなかった。
    細胞特有のリスク管理の欠如細胞の汚染リスクや変異リスクに特化した規定が存在しなかった。
    ウイルス・病原体リスク対応不足GMPは無菌性(バクテリア)には対応していたが、ウイルスや細胞内病原体への対応は不十分。
    製造環境基準の不整合クリーンルーム基準(ISOクラス)はGMPに準じていたが、細胞操作には過剰または不足。

    3. 再生医療等製品におけるGMP運用の実例

    • 日本:GMP準拠の細胞治療製品
      • 例:自家培養軟骨シート、幹細胞治療製品(GMP環境で製造)。
      • GMP基準に基づくクリーンルームで製造されたが、ドナー適格性評価は施設独自の基準で運用。
    • 米国:GMP準拠の遺伝子治療製品
      • 遺伝子ベクター(例:AAVベクター)はGMPに準拠して製造。
      • 細胞ベースの遺伝子治療は、施設ごとに品質管理が異なり、ドナー管理は独自規定。
    • 欧州:GMP準拠の組織工学製品
      • 皮膚再生シートはGMPで製造されたが、ドナー感染リスクの管理はガイドラインが不足。

    4. GCTP導入の必要性

    GCTPの導入は、以下の理由から不可欠でした:

    • 細胞・組織特有のリスク管理
      GMPは無菌性保証に優れるが、細胞・組織特有の病原体や変異リスクには対応しきれない。
    • ドナー管理の明確化
      ドナーの適格性評価、感染症スクリーニングが義務化され、GMPにはない「ドナー適格性評価基準」が追加。
    • トレーサビリティの強化
      採取から最終製品まで、細胞・組織の完全なトレーサビリティが保証される。
    • 細胞培養・製造プロセスの専用規定
      細胞の採取、調整、保管、輸送、品質試験など、GMPでは規定できなかった要素がカバーされた。

    5. GCTP導入による変化

    GCTPは以下のようなポイントでGMPからの独自性を確立しています:

    項目GMP (導入前)GCTP(導入後)
    適用対象一般医薬品、バイオ医薬品再生医療等製品(細胞治療、遺伝子治療、組織工学製品)
    ドナー適格性評価記載なし必須(感染症スクリーニング、健康状態確認)
    トレーサビリティ製造工程の一貫した記録採取から製品化までの完全トレーサビリティ
    無菌性保証一般的な無菌操作基準細胞・組織特有の無菌操作(交差汚染防止)
    製造環境クリーンルーム(ISOクラスに準拠)細胞・組織の無菌操作に特化した環境管理
    ウイルス・病原体リスク対応無菌性(細菌)に対応ウイルス・病原体リスク(細胞由来病原体)に対応

    6. まとめ

    GCTPが導入される以前、再生医療等製品はGMPに準拠して製造されていましたが、これは以下のような制約がありました:

    • 細胞・組織特有のリスク(ウイルス、病原体)への対応が不足。
    • ドナー管理やトレーサビリティに関する明確な規定がなかった。
    • 製造環境は医薬品向けの無菌環境に限定され、細胞培養に最適化されていなかった。

    GCTP管理への経緯の概要

    GCTPは、これらの課題を解決し、再生医療等製品の安全性と品質を確保するために導入されました。

    Q: GMP準拠の時代からGCTP適用の時代として年代経過を教えて

    ChatGPT: 再生医療等製品に関する製造管理および品質管理の基準であるGCTP(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)は、2014年(平成26年)11月25日に施行されました。これにより、再生医療等製品の製造および品質管理に特化した規制体系が確立されました。独立行政法人 医薬品医療機器総合機構+1J-STAGE+1

    GCTPの導入以前、再生医療等製品の製造管理は、主にGMP(Good Manufacturing Practice)に準拠して行われていました。しかし、GMPは一般医薬品を対象とした基準であり、細胞・組織を原料とする再生医療等製品の特性には十分に対応できない部分がありました。例えば、ドナー適格性評価や細胞・組織のトレーサビリティ、無菌性の確保など、再生医療等製品特有のリスク管理が不十分でした。

    GCTPの施行により、再生医療等製品の製造においては、ドナーの適格性評価、細胞・組織のトレーサビリティ、無菌性の確保など、製品特性に応じた管理が求められるようになりました。これにより、再生医療等製品の安全性と品質の確保が強化されました。

    以下に、GMP準拠からGCTP適用への移行の概要を示します。

    時期主な出来事
    1990年代~2000年代再生医療等製品の開発が進む。GMPに準拠した製造管理が行われるが、細胞・組織特有のリスク管理には対応が不十分。
    2014年11月25日GCTPが施行され、再生医療等製品の製造管理および品質管理に特化した規制体系が確立される。

    GCTPの導入により、再生医療等製品の製造においては、製品特性に応じた適切な管理が求められるようになり、安全性と品質の確保が強化されました。

    GCTPの改定の履歴

    Q: GCTPは2014年に初めての版が施行されたが,その後の版のアップデートの時期とその変更・修正内容を教えて

    ChatGPT: GCTP(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)は、再生医療等製品の製造および品質管理に関する基準として、2014年(平成26年)11月25日に施行されました。その後、法改正や運用上の必要性に応じて、以下のような主な改正が行われています。


    GCTPの主な改正履歴と内容

    1. 2014年11月25日:GCTP初版施行

    2. 2021年7月30日:GCTP調査要領の改正

    3. 2023年8月2日:適合性調査申請時の提出資料の改訂


    まとめ

    GCTPは、再生医療等製品の特性に応じた製造および品質管理の基準として、2014年に初めて施行されました。その後、法改正や運用上の必要性に応じて、調査要領の改正や申請手続きの見直しが行われ、再生医療等製品の安全性と品質の確保が強化されています。最新の情報や詳細な手続きについては、厚生労働省やPMDAの公式ウェブサイトを参照することをお勧めします。


    GCTP(Good Cell and Tissue Practice)の改訂履歴

    改訂版年月日主な改正内容背景・通知
    初版2014年11月25日– GCTP初版施行
    – ドナー適格性評価の義務化
    – 細胞・組織のトレーサビリティ確保
    – 無菌性および病原体リスク管理の強化
    「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」改正に伴う新設
    改訂12021年7月30日– GCTP調査要領の改正
    – 調査対象施設の範囲および調査手順の明確化
    – 調査結果の評価基準および対応措置の明確化
    「GCTP調査要領の改正について」(令和3年7月30日 薬生監麻発0730第1号)
    改訂22023年8月2日– 適合性調査申請時の提出資料の改訂
    – 提出資料の形式および内容の明確化
    – 申請者への情報提供の充実
    「再生医療等製品適合性調査申請時の提出資料について」(2023年8月2日付 PMDA医薬品品質管理部 事務連絡)

    解説

    • 初版(2014年11月25日)
      GCTPは、再生医療等製品(細胞治療製品、遺伝子治療製品、組織工学製品)の特性に応じた製造および品質管理の基準として導入されました。従来のGMPでは対応できなかった「ドナー適格性評価」「トレーサビリティ」「無菌性および病原体リスク管理」が明確に規定されました。
    • 改訂1(2021年7月30日)
      GCTPの調査要領が改正され、調査手順が明確化されました。これにより、GCTP適合性調査の実施方法や調査結果の評価基準が明確化され、調査の透明性が向上しました。
    • 改訂2(2023年8月2日)
      適合性調査申請時の提出資料が明確化され、申請手続きの効率化が図られました。申請者が提出すべき資料の形式や内容が具体的に指示され、申請プロセスがよりスムーズに進められるようになりました。

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    GCTP改訂に伴う実務での運用変更

    Q: GCTP改訂に伴う実務での運用変更の具体例を示して

    ChatGPT:

    GCTP改訂に伴う実務での運用変更:具体例

    1. 2014年11月25日:GCTP初版施行

    • 変更内容:
      再生医療等製品(細胞治療製品、遺伝子治療製品、組織工学製品)の製造管理・品質管理に関する基準としてGCTPが導入されました。
    • 実務での運用変更例: 項目変更前(GMP準拠)変更後(GCTP準拠)ドナー適格性評価自主基準(各施設が独自に判断)ドナー適格性評価の義務化(感染症スクリーニング、健康確認)トレーサビリティ管理製造記録はGMP基準(バッチごとの記録)細胞・組織の採取から最終製品までのトレーサビリティを確保細胞・組織の無菌性保証一般的な無菌製造基準(無菌環境での製造)無菌操作に加え、交差汚染防止や無病原性保証が必須製造環境クリーンルーム(ISOクラスに準拠)細胞・組織に特化した無菌環境基準(手袋、無菌作業区域の明確化)出荷試験一般的な製品試験(外観、無菌性、安定性)細胞・組織製品特有の品質試験(生存率、純度、無病原性)

    2. 2021年7月30日:GCTP調査要領の改正

    • 変更内容:
      GCTP適合性調査の実施方法が見直され、調査手順、評価基準、対応措置が明確化されました。
    • 実務での運用変更例: 項目変更前変更後調査準備自己点検および内部文書の準備事前にGCTP調査要領に基づく資料提出(ドナー管理、製造記録、品質管理手順書)調査実施監査員による製造エリア確認(GMPに準拠)調査対象施設ごとの製造プロセス確認(採取、調整、保管、出荷)調査結果の評価調査員の個別判断に依存評価基準が明確化(逸脱事項は段階的に評価:重大、軽微、指摘)追加入力調査後のフィードバックは任意必要に応じて是正措置・予防措置(CAPA)の提出が必須トレーサビリティの確認製造記録の確認が中心細胞・組織の採取から製品化までのトレーサビリティ(電子記録、バーコード)

    3. 2023年8月2日:適合性調査申請時の提出資料の改訂

    • 変更内容:
      GCTP適合性調査申請時の提出資料が明確化され、提出手続きが効率化されました。
    • 実務での運用変更例: 項目変更前変更後提出資料施設ごとの個別提出(書類形式が異なる)統一フォーマットでの提出(ドナー適格性、製造手順、品質試験手順)ドナー情報個別の記録提出(調査時の確認)ドナー適格性評価資料の事前提出(感染症スクリーニング結果、同意書)製造記録各製品ごとの製造記録(バッチ単位)製造フローチャートおよび各工程のトレーサビリティを一括提出品質試験手順各施設が独自に記載統一された品質試験手順(無病原性試験、生存率、純度確認)事前確認監査時の調査員判断提出資料を事前に確認し、不備があれば事前に修正を求める

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    GCTP調査要領

    Q: GCTP調査要領の概要を解説して

    ChatGPT:

    厚生労働省+3日本薬事法務学会+3日本薬事法務学会+3

    GCTP調査要領の概要

    1. GCTP調査要領の位置づけ

    • GCTP調査要領は、再生医療等製品(細胞治療製品、遺伝子治療製品、組織工学製品)の製造施設がGCTP(Good Cell and Tissue Practice)基準に適合しているかを確認するための公式な調査基準です。
    • 制定目的:GCTPに準拠した安全で品質の高い再生医療等製品の製造を保証し、適切な製造管理および品質管理が維持されていることを確認する。
    • 実施主体:厚生労働省およびPMDA(医薬品医療機器総合機構)。

    2. 調査要領の構造

    GCTP調査要領は以下の主要構成から成り立っています:

    項目内容
    ① 調査の対象再生医療等製品(細胞治療、遺伝子治療、組織工学製品)を製造する施設および関連施設。
    ② 調査の目的GCTP基準に基づき、安全かつ品質の高い再生医療等製品の製造が行われているか確認。
    ③ 調査方法施設訪問調査、文書確認、関係者へのインタビュー。
    ④ 調査基準GCTPに基づく製造管理・品質管理基準(例:ドナー管理、トレーサビリティ、無菌性保証)。
    ⑤ 調査結果の評価逸脱事項(重大、軽微、指摘)に分類し、必要に応じ是正措置を要求。
    ⑥ 報告および通知調査後、調査結果を施設に通知し、指摘事項への対応確認。
    ⑦ 調査後のフォローアップ是正措置・予防措置(CAPA)を確認し、必要に応じ追加調査。

    3. 調査の実施方法

    GCTP調査は以下の手順で実施されます:

    1️⃣ 調査計画の策定

    • 調査対象施設を選定し、事前に調査計画を策定。
    • 調査日程、調査範囲、調査員を確定。

    2️⃣ 事前資料の確認

    • 申請者は以下の資料を事前に提出:
      • ドナー適格性評価資料(感染症スクリーニング、健康確認)
      • 製造手順書(SOP)、品質管理手順書
      • トレーサビリティ資料(採取から製品化まで)

    3️⃣ 現地調査の実施

    • 調査員が施設を訪問し、以下を確認:
      • 施設設備の適格性(クリーンルーム、無菌環境)
      • ドナー適格性評価手順の実施状況
      • 製造および品質管理記録(無菌操作、トレーサビリティ)
      • 管理者および担当者へのインタビュー

    4️⃣ 調査結果の評価

    • 逸脱事項を3つのレベルで分類:
      • 重大な逸脱(Critical):製品の安全性に直接影響を与える。
      • 軽微な逸脱(Major):製品の品質に影響を与える可能性がある。
      • 指摘事項(Minor):改善が望まれる点。

    5️⃣ 調査結果の報告

    • 調査終了後、調査結果を施設に報告。
    • 逸脱事項に対する是正措置・予防措置(CAPA)の提出を要求。

    6️⃣ フォローアップ調査

    • 是正措置の実施状況を確認。
    • 必要に応じて追加調査を実施。

    4. GCTP調査で確認される主な項目

    項目説明
    ドナー適格性評価ドナーの健康状態確認(感染症スクリーニング、問診、同意書)
    トレーサビリティ細胞・組織の採取から製品化までの完全な記録(バーコード、電子記録)
    無菌操作クリーンルーム内での無菌操作手順(手袋交換、無菌衣着用)
    交差汚染防止複数ドナーの細胞が混在しないようにするための作業エリア分離
    製造手順およびSOP(標準作業手順)製造工程のSOP(標準作業手順書)および従業員への教育訓練
    品質管理製品の品質試験(生存率、無病原性、純度確認)
    廃棄物管理細胞・組織由来廃棄物の処理手順(バイオハザード管理)

    5. GCTP調査での指摘例(逸脱事項)

    逸脱レベル事例是正措置例
    重大(Critical)ドナー適格性評価が適切に実施されていない(感染症スクリーニングの欠如)。ドナー評価手順書の改訂、教育訓練の実施。
    軽微(Major)無菌操作中に手袋交換が行われていない。無菌操作手順書の改訂、定期的な監視の実施。
    指摘(Minor)トレーサビリティ記録が一部欠落(採取から製品化までの記録が未整備)。トレーサビリティシステムの再確認、電子記録の導入。

    6. まとめ

    • GCTP調査要領は、再生医療等製品の製造・品質管理を保証するために、施設の適合性を評価する重要な手段です。
    • 調査は、文書確認、現地確認、インタビューによって構成され、逸脱事項の指摘および是正措置が実施されます。
    • 事前資料提出、ドナー適格性評価、無菌操作、トレーサビリティは特に重要な調査項目です。

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    ChatGPT: 再生医療等製品の製造管理および品質管理に関する基準であるGCTP(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)は、日本独自の規制であり、欧米では同様の名称は使用されていません。しかし、各国・地域において、再生医療等製品に対する規制や基準が設けられており、その内容や運用には違いがあります。以下に、日米欧における再生医療等製品の規制の違いを解説します。


    🇯🇵 日本:GCTP(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)

    • 対象製品:再生医療等製品(細胞治療製品、遺伝子治療製品、組織工学製品)
    • 主な規制内容
      • ドナー適格性評価の義務化
      • 細胞・組織のトレーサビリティ確保
      • 無菌性および病原体リスク管理の強化
    • 特徴:日本独自の基準であり、再生医療等製品の特性に応じた製造管理および品質管理を求めています。

    🇺🇸 アメリカ:cGTP(Current Good Tissue Practice)


    🇪🇺 欧州連合:ATMP(Advanced Therapy Medicinal Products)

    • 対象製品:先進医療製品(遺伝子治療製品、体細胞治療製品、組織工学製品)
    • 主な規制内容
      • 製造および品質管理基準(GMP)
      • 臨床試験および市販後調査の要件
      • 中央集権的な承認手続き(EMAによる)
    • 特徴:ATMPは、Regulation (EC) No 1394/2007に基づき、EU全体で統一された規制が適用されます。PMC

    🧾 日米欧の規制の比較

    項目日本(GCTP)アメリカ(cGTP)欧州連合(ATMP)
    対象製品再生医療等製品HCT/Ps先進医療製品
    主な規制内容ドナー評価、トレーサビリティ、無菌性管理ドナー評価、感染症予防、施設管理製造・品質管理、臨床試験、市販後調査
    承認手続きPMDAによる審査FDAによる審査EMAによる中央集権的な審査
    特徴日本独自の基準加工の程度や使用目的に応じた規制EU全体で統一された規制

    このように、再生医療等製品に対する規制は、各国・地域で異なる名称や基準が設けられていますが、共通して製品の安全性と品質の確保を目的としています。国際的な調和を図るため、各国の規制当局は協力し、共通のガイドラインや基準の策定に取り組んでいます。

    日米欧における再生医療等製品の規制におけるGMPへの参照比較

    Q: 日米欧における再生医療等製品の関わるガイドラインでは,既存のGMPを参照しない日本のGCTPがあるが,欧米でのGMPへの参照程度について日米欧における比較を解説して

    ChatGPT: 再生医療等製品における製造管理および品質管理は、各国・地域で異なるガイドラインに基づいていますが、GMP(Good Manufacturing Practice)への参照や適用範囲には大きな違いがあります。以下では、日米欧でのGMPへの参照度を比較し、その違いを詳しく解説します。


    日本:GCTP(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)

    • GMPへの参照:限定的(独立したGCTP基準)
      • 日本のGCTPは、再生医療等製品(細胞治療、遺伝子治療、組織工学製品)に特化した規制であり、GMPとは独立した基準です。
      • GMPを直接参照することはなく、GCTP独自の基準が設定されています。
      • 例:GCTPはドナー適格性評価、トレーサビリティ、無菌操作に特化しており、GMPが規定する「製造環境の無菌性」や「製造記録」も独自の要件に基づく。

    GCTPの主な特徴

    • GMPの代替基準:GCTPはGMPの代替ではなく、再生医療等製品専用の規制。
    • 無菌性の保証:GMPのクリーンルーム基準(ISOクラス)とは異なる「無菌操作基準」を適用。
    • ドナー適格性評価:GMPではカバーされないドナーの健康状態や感染症スクリーニングを義務化。
    • トレーサビリティ:細胞・組織の採取から製品化までの完全なトレーサビリティを確保。

    アメリカ:cGTP(Current Good Tissue Practice)とGMP

    • GMPへの参照:限定的(製品の分類に依存)
      • アメリカでは、再生医療等製品はHCT/Ps(Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products)として規制され、製品の分類に応じてcGTP(Current Good Tissue Practice)またはGMPが適用されます。
      • HCT/PsはSection 361とSection 351に分かれ
        • Section 361(低リスク製品):cGTPのみ適用(GMPは参照されない)。
        • Section 351(高リスク製品):cGTPに加えてGMP(21 CFR Part 210, 211)が適用。

    cGTPとGMPの適用例

    製品タイプ適用基準GMPへの参照
    自家細胞治療(低リスク)cGTP(21 CFR Part 1271)参照なし
    他家細胞治療(高リスク)cGTP + GMP(21 CFR Part 210, 211)GMP基準(無菌操作、トレーサビリティ)
    ウイルスベクターGMP(21 CFR Part 210, 211)完全にGMP準拠

    cGTPの主な特徴

    • GMPはリスクに応じて適用:製品のリスク分類により、GMP適用が決定される。
    • ドナー管理はcGTPで規定:感染症スクリーニングやトレーサビリティはcGTPでカバー。
    • GMPとの併用可能:高リスク製品(遺伝子治療製品など)はGMPも適用。

    欧州連合:ATMP(Advanced Therapy Medicinal Products)

    • GMPへの参照:広範かつ必須
      • 欧州では、ATMP(先進医療製品:遺伝子治療製品、細胞治療製品、組織工学製品)は、基本的にGMPに準拠して製造管理および品質管理が行われます。
      • EudraLex Volume 4(GMPガイド) のPart IV「ATMP向けGMPガイド」が適用されます。
      • 例:ATMPにおける無菌操作はGMPに基づき、クリーンルーム(ISOクラス)の環境での製造が必須。

    ATMPの主な特徴

    • GMPは基本要件:ATMPはすべてGMPに準拠し、無菌性、トレーサビリティ、製造記録がGMP基準で規定。
    • 特定のGMPガイドライン:EudraLex Volume 4 Part IVがATMP向けに細かく規定。
    • 中央集権的な承認:EMA(欧州医薬品庁)による中央審査で統一されたGMP基準を適用。
    • 製造施設の登録義務:ATMP製造施設はEMAまたは各国当局による登録および適合性調査が必要。

    日米欧におけるGMP参照度の比較

    規制日本(GCTP)アメリカ(cGTP)欧州連合(ATMP)
    GMP参照度✖️ 参照しない(独立したGCTP)△ リスクに応じて適用✅ 常に参照(ATMP向けGMPガイド)
    主な基準GCTP(独立基準)cGTP + GMP(リスクに応じた組み合わせ)EudraLex Volume 4(GMP Part IV)
    無菌操作GCTP独自基準(交差汚染防止)cGTPまたはGMP(無菌環境管理)GMPに基づくクリーンルーム(ISO基準)
    ドナー適格性評価GCTPで規定cGTPで規定(感染症スクリーニング)GMP + ドナー適格性ガイドライン
    トレーサビリティGCTPで独自に規定cGTPで規定(採取から最終製品まで)GMP(EudraLex Volume 4 Part IV)
    承認手続きPMDAFDA(HCT/Psのリスクに応じて)EMA(中央集権的審査)

    まとめ

    • 日本はGCTPとして独立した基準を持ち、GMPに依存せず再生医療等製品を規制。
    • アメリカはリスクに応じた柔軟なcGTP + GMP構成で、製品の特性に応じた規制が可能。
    • 欧州はATMPに関して完全にGMP基準を適用し、無菌操作やトレーサビリティはGMPに準拠。

    追加で確認したいこと

    • 日米欧でのドナー適格性評価の詳細な比較を示しましょうか?
    • ATMP向けGMP(EudraLex Volume 4 Part IV)の詳細な規定内容を解説しましょうか?
    • GCTPの改訂履歴と実務運用変更の具体例も追加しましょうか?

    Q: 医薬品製造ではICHガイドラインがあるが,GCTP,HCT/PsおよびATMPはそれぞれICHに対してどのように準拠した内容になっているのか? 日米欧において準拠具合に濃淡があるように感じるが,ICHに対する準拠程度を日米欧の比較で解説して.

    ChatGPT: 再生医療等製品に関する規制は、日米欧それぞれの地域で異なるアプローチが取られており、ICH(国際医薬品規制調和会議)ガイドラインへの準拠度にも差異があります。以下に、各地域の規制とICHガイドラインとの関係を比較し、その違いを解説します。


    🇯🇵 日本:GCTP(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)

    • ICHガイドラインへの準拠度:限定的
      • 日本のGCTPは、再生医療等製品に特化した独自の基準であり、ICHのGMPガイドライン(例:ICH Q7、Q8、Q9)を直接参照していません。
      • ただし、臨床試験に関しては、ICH E6(GCP)に準拠したガイドラインが適用されています。
      • また、品質や非臨床試験に関する技術的な指針では、ICHガイドラインの考え方を参考にしている部分もあります。

    🇺🇸 アメリカ:HCT/Ps(Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products)

    • ICHガイドラインへの準拠度:中程度
      • アメリカでは、HCT/Psはリスクに応じて異なる規制が適用されます。
        • Section 361に該当する低リスク製品は、cGTP(Current Good Tissue Practice)のみが適用され、ICHガイドラインの直接的な適用はありません。
        • Section 351に該当する高リスク製品は、医薬品や生物製剤として扱われ、GMP(21 CFR Part 210, 211)やICHガイドライン(例:ICH Q7、Q8、Q9)に準拠する必要があります。
      • このように、製品のリスク分類に応じて、ICHガイドラインの適用範囲が変わります。theattcnetwork.co.uk

    🇪🇺 欧州連合:ATMP(Advanced Therapy Medicinal Products)

    • ICHガイドラインへの準拠度:高い
      • 欧州では、ATMPに対してICHガイドラインが広範に適用されています。
        • 品質管理には、ICH Q5A~Q9などのガイドラインが適用されます。
        • 非臨床および臨床試験には、ICH SシリーズやEシリーズのガイドラインが適用されます。
        • また、ATMP特有のガイドラインも整備されており、ICHガイドラインと整合性を持たせています。
      • このように、欧州ではICHガイドラインを基盤としつつ、ATMPに特化した追加的な規制が設けられています。BioInsights Publishing+1PMC+1

    日米欧におけるICHガイドライン準拠度の比較

    地域規制対象ICHガイドラインへの準拠度備考
    🇯🇵 日本GCTP(再生医療等製品)限定的独自の基準を採用しつつ、部分的にICHの考え方を参考。
    🇺🇸 アメリカHCT/Ps(Section 361)低いcGTPのみ適用、ICHガイドラインの直接的適用なし。
    🇺🇸 アメリカHCT/Ps(Section 351)中程度GMPおよびICHガイドラインに準拠。
    🇪🇺 欧州連合ATMP(先進医療製品)高いICHガイドラインを広範に適用し、ATMP特有のガイドラインも整備。

    まとめ

    • 日本では、GCTPとして独自の基準が設けられており、ICHガイドラインへの直接的な準拠は限定的です。ただし、臨床試験に関してはICH E6(GCP)に準拠しています。
    • アメリカでは、製品のリスク分類に応じて、ICHガイドラインの適用範囲が変わります。高リスク製品にはICHガイドラインが適用されますが、低リスク製品には適用されません。
    • 欧州では、ATMPに対してICHガイドラインが広範に適用されており、さらにATMP特有のガイドラインも整備されています。

    このように、日米欧での再生医療等製品に関する規制は、それぞれの地域の特性やリスク評価に基づいており、ICHガイドラインへの準拠度にも差異があります。


    日米欧における再生医療等製品の規制とICHガイドラインの関係

    European Medicines Agency (EMA)

    Guidelines relevant for advanced therapy medicinal products – EMA

    5,582 日前U.S. Food and Drug AdministrationRegulation of HCT/Ps – Small Entity Compliance Guide – FDA923 日前独立行政法人 医薬品医療機器総合機構Regenerative Medical Products – PMDA

    GCTP(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)におけるリスクアプローチ

    Q : GCTPでのリスクアプローチは,伝統的またはリスクベースのどちらを基本としているのか?

    ChatGPT:

    結論:GCTPは「伝統的リスクアプローチ」が基本です。

    • GCTPは、日本独自の基準であり、再生医療等製品(細胞治療製品、遺伝子治療製品、組織工学製品)に特化しています。
    • その基本的なリスクアプローチは、「伝統的リスクアプローチ」と呼ばれるものであり、リスクは異常・逸脱が発生した際に対処するスタイルが基本です。

    1. 伝統的リスクアプローチの特徴

    • 事後対応型
      • 異常・逸脱が発生した場合、その都度是正措置・予防措置(CAPA)を講じる。
      • 製造記録や品質試験での逸脱を確認後に、原因調査し、対策を実施。
    • 記録中心
      • 逸脱発生時は、逸脱報告書を作成し、是正措置・予防措置を文書化。
      • 製造記録は各工程ごとに作成し、問題発生時に参照。
    • 経験ベースのリスク評価
      • リスクは製造責任者や品質管理責任者の経験に依存する。
      • 逸脱の再発防止策は、過去の事例をもとに構築。
    • 標準作業手順(SOP)による対応
      • 無菌操作手順、ドナー適格性評価、トレーサビリティ確保はSOPで管理。
      • SOP逸脱が確認されると是正措置が求められる。

    2. なぜリスクベースアプローチではなく伝統的リスクアプローチが採用されるのか?

    • GCTPはGMPとは異なり、細胞・組織に特化
      • 細胞や組織の取り扱いは個別性が高く、標準的なリスク評価が困難。
      • 例えば、ドナーの健康状態は個別に評価され、製造工程でのリスクも各細胞タイプで異なる。
    • 過去の経験や手順が重視される
      • 細胞培養や遺伝子改変は専門的な知識が必要であり、経験豊富な作業者の判断が重視される。
    • 事前リスク評価が困難
      • 細胞・組織は性質が多様であり、製造中の挙動が一定しないことが多い。
      • 事前にリスク評価を行っても、実際の製造で想定外の問題が発生する可能性が高い。

    3. 例:GCTPでの伝統的リスクアプローチの運用

    ドナー適格性評価

    • 伝統的アプローチ: ドナー採取後、感染症スクリーニングを実施。異常が確認された場合はその都度評価し、適格性を確認。

    製造中の無菌性保証

    • 伝統的アプローチ: 製造工程で環境モニタリングを実施し、異常が確認された場合は清掃手順を見直し、無菌操作手順を修正。

    細胞培養における品質管理

    • 伝統的アプローチ: 細胞培養中に汚染が発生した場合は、そのバッチを廃棄し、原因調査を実施。再発防止策は製造記録をもとに評価。

    4. 例外:リスクベースアプローチも導入可能

    • GCTPは伝統的リスクアプローチを基本としていますが、リスクベースアプローチ(ICH Q9準拠)も採用は可能です。
    • 例:ドナー適格性評価をリスク評価に基づき、感染症リスクを数値化し、リスクの高いドナーは追加検査を実施。
    • 例:製造工程の無菌性を事前にリスク評価し、交差汚染のリスクをFMEA(Failure Mode and Effects Analysis)で評価。

    5. まとめ

    GCTPは細胞・組織の個別性を重視し、標準化が難しい領域であり、経験に基づくリスク対応が重視されています。

    GCTPは基本的に「伝統的リスクアプローチ」を採用し、異常・逸脱に対する事後対応が基本です。

    ただし、リスクベースアプローチ(ICH Q9準拠)も採用は可能であり、製造施設が希望すれば事前にリスク評価を行い、リスク低減策を導入できます。

    参考 GMPについて

    GMPと一言で言うと一つの完全な基準のように考えがちだが,実際には,日米欧におけるGMP内容は違いがあると思われるので内容にどれくらいの違いがあるのか解説して.

    ChatGPT: GMP(Good Manufacturing Practice)は、医薬品の製造における品質と安全性を確保するための基本的な枠組みですが、日米欧それぞれの地域で具体的な規制内容や運用には違いがあります。以下に、各地域のGMPの特徴とその違いを解説します。


    🇯🇵 日本:GMPの特徴

    • 法的根拠:「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」に基づき、厚生労働省令「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準(GMP省令)」が定められています。
    • 規制内容:製造所の設備、製造工程、品質管理、文書管理、教育訓練など、製造および品質管理に関する詳細な要件が規定されています。
    • 特徴:日本のGMPは、製造管理と品質管理を明確に区分し、それぞれに対して責任者の配置を求めるなど、責任体制が明確にされています。

    🇺🇸 アメリカ:cGMPの特徴

    • 法的根拠:連邦規則集(CFR)Title 21 Part 210および211に基づき、FDA(食品医薬品局)が規制を行っています。
    • 規制内容:製造施設の設計、設備、製造工程、品質管理、文書管理、従業員の資格など、製造全般にわたる要件が定められています。
    • 特徴:「current(最新の)」という概念を強調し、技術や科学の進歩に応じてGMPの要件も進化することを前提としています。また、リスクベースのアプローチを重視し、製品のリスクに応じた管理が求められます。ウィキペディア

    🇪🇺 欧州連合(EU):EU-GMPの特徴

    • 法的根拠:EU指令2003/94/ECおよび規則(EC)No 1252/2014に基づき、各加盟国の規制当局がGMPの遵守を監督しています。
    • 規制内容:EudraLex Volume 4として知られるGMPガイドラインに、製造管理、品質管理、文書管理、教育訓練、自己点検などの要件が詳細に記載されています。
    • 特徴:「Qualified Person(QP)」制度が導入されており、製品の出荷前にQPがGMPの遵守を確認することが義務付けられています。また、ATMP(先進医療製品)に対しては、特別なGMP Annexが適用されます。L-Università ta’ Malta

    日米欧のGMPの主な違い

    項目日本アメリカ欧州連合(EU)
    法的根拠薬機法およびGMP省令CFR Title 21 Part 210/211EU指令2003/94/ECおよび規則No 1252/2014
    規制当局厚生労働省、PMDAFDA各加盟国の規制当局(例:EMA)
    責任体制製造管理責任者と品質管理責任者を明確に区分品質部門の責任者が全体を統括Qualified Person(QP)が出荷を承認
    リスクアプローチ伝統的なアプローチリスクベースのアプローチを重視リスクベースのアプローチを採用
    文書管理詳細な文書管理が求められる文書管理の柔軟性が高い文書管理が厳格で、詳細な記録が求められる
    特記事項GMPとGCTPが併存GMPとcGTPが製品のリスクに応じて適用ATMP向けの特別なGMP Annexが存在

    まとめ

    GMPは国際的に共通の理念を持ちながらも、各地域の法制度や医薬品産業の特性に応じて具体的な要件や運用が異なります。日本ではGMPとGCTPが併存し、再生医療等製品に対する特有の規制が存在します。アメリカではリスクベースのアプローチが強調され、製品のリスクに応じてGMPやcGTPが適用されます。欧州連合では、QP制度やATMP向けの特別なGMP Annexなど、厳格な品質保証体制が整備されています。これらの違いを理解し、各地域の規制要件に適切に対応することが、国際的な医薬品製造・供給において重要です。


    日本のGMPにおける伝統的リスクアプローチと欧米のリスクベースアプローチの違い

    Q: 日本では伝統的なリスクアプローチがとられているとあるが,欧米のリスクベースでのアプローチと比較してどのような点で違いがあるのか解説して

    ChatGPT: GMP(Good Manufacturing Practice)におけるリスクアプローチは、各地域で異なる特徴を持っています。日本は「伝統的リスクアプローチ」、欧米(特にアメリカと欧州)は「リスクベースアプローチ」を強調しています。これらの違いを具体的に比較しながら解説します。


    1. リスクアプローチの基本概念

    視点日本:伝統的リスクアプローチ欧米:リスクベースアプローチ
    リスクの定義品質や安全性へのリスクは「逸脱・異常」として捉える品質や安全性へのリスクは「確率 × 影響度」として評価
    リスク評価のタイミング逸脱が発生した際に評価(事後対応)製造工程設計時に事前に評価(事前対応)
    リスク管理の対象逸脱や異常に対する是正措置(CAPA)全製造工程(設計、実施、監視)に対するリスク制御
    リスクの文書化逸脱報告書、是正措置報告書として記録リスクマネジメント計画、リスク評価報告書、モニタリング記録
    リスク評価ツール特定のツールは明確でない(経験に基づく評価が多い)ICH Q9に基づくリスクマネジメントツール(FMEA, HACCP)

    2. 日本のGMP:伝統的リスクアプローチ

    ✔️ 特徴

    • 事後対応型: リスクは「逸脱」や「異常」として捉えられ、問題が発生した際に初めて是正措置が講じられる。
    • 記録重視: 製造記録や試験記録に異常が見つかった場合、是正措置・予防措置(CAPA)を文書で記録。
    • 管理責任者の役割: 製造管理責任者および品質管理責任者が各部門でリスク管理を担当。
    • 経験重視: 製造経験に基づく問題解決が重視され、リスク評価は各担当者の経験に依存。

    実例:製造中の異常対応

    • 異常発生: 無菌製造中に環境モニタリングで細菌が検出。
    • 対応: 異常報告書を作成 → 原因調査 → 是正措置(清掃手順変更) → 予防措置(定期的な教育訓練)。
    • リスク評価: この異常に関するリスクは、発生後に評価されるため、事前のリスク予測は行われない。

    3. 欧米のGMP:リスクベースアプローチ

    特徴

    • 事前対応型: 製造工程を設計する段階でリスク評価(リスクアセスメント)を実施し、潜在リスクを特定。
    • リスクマネジメントシステム: ICH Q9(Quality Risk Management)に基づき、リスクマネジメントを体系的に運用。
    • 継続的モニタリング: 製造中のリスクもモニタリングし、リアルタイムでリスク評価が行われる。
    • 科学的アプローチ: リスク評価ツール(FMEA, HACCP, Fishbone Diagram)を使用し、数値的にリスクを評価。

    実例:製造中のリスク管理

    • リスクアセスメント: 無菌製造工程を設計する際、以下をリスク評価:
      • 環境微生物の汚染リスク(確率:高 / 影響:重大)
      • 製造エリアの清掃手順不備リスク(確率:中 / 影響:中)
    • リスク低減策: 無菌操作手順を設計し、清掃手順を標準化。
    • 継続的モニタリング: 無菌エリアの環境モニタリングデータをリアルタイムで記録し、異常を自動的に通知。

    4. リスクアプローチにおける日米欧の比較

    項目日本:伝統的リスクアプローチアメリカ:リスクベースアプローチ欧州:リスクベースアプローチ
    リスク評価のタイミング逸脱・異常発生後に評価製造設計段階でリスク評価(事前対応)製造設計段階+継続的モニタリング
    リスクマネジメントツール明確なツールは指定されないICH Q9:FMEA, HACCP, Fishbone DiagramICH Q9に加え、各製造エリアごとのリスク評価
    記録管理逸脱報告書、是正措置・予防措置記録リスク評価計画、リスク評価報告書、CAPA記録リスク評価計画、リスク評価報告書、QPによる確認
    監査および評価規定違反時に評価(PMDA監査)リスクに基づく監査(FDA監査)リスクに基づく監査(EMAまたは各国規制当局)
    リスク対応逸脱時の是正措置が中心事前にリスク低減策を導入事前リスク低減+監視リスク対応
    リスク責任者製造管理責任者、品質管理責任者品質部門責任者(リスク管理担当)Qualified Person(QP)がリスク確認

    5. まとめ

    • 日本のGMPは、問題発生時の対応(事後対応)が中心であり、リスクは「逸脱」として扱われ、経験ベースでの評価が行われます。
    • **欧米のGMP(アメリカ・欧州)**は、事前にリスクを予測し、リスク低減策を設計時から組み込みます。リスク評価は継続的に行われ、科学的アプローチが重視されます。
    • **ICH Q9(Quality Risk Management)**は欧米では広く適用されていますが、日本では必須ではなく、伝統的なリスク対応が優先されています。

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    日本のGMPでリスクベースアプローチを採用することは可能か?

    Q: 日本のGMPでのリスクアプローチは伝統的な内容となっているが,一方で三極対応でるICHではリスクベースのアプローチが記載されている.従って,日本でもリスクベースのアプローチを取る事は可能と考えるが正しいか?.しかし,製造販売承認申請で提出するCTDにおいて,伝統的リスクアプローチとリスクベースアプローチの何れも記載可能なのかについても解説して.

    ChatGPT:

    • 結論:可能です。
      日本のGMPは伝統的なリスクアプローチ(事後対応型)を基本としていますが、リスクベースアプローチ(事前対応型)を採用することも認められています。
    • 理由
      • ICHガイドラインへの準拠:日本はICH(国際医薬品規制調和会議)のメンバーであり、ICH Q9(Quality Risk Management)を採択しています。このガイドラインは、リスクベースアプローチの実施方法を示しており、日本でも適用可能です。
      • PMDAの理解:PMDA(医薬品医療機器総合機構)は、製造所の適格性調査(GMP調査)において、リスクベースアプローチを採用したリスク評価が行われた場合、その妥当性を確認します。
      • リスクベースアプローチの実施事例:近年、日本でも製造業者がICH Q9に準拠し、FMEA(Failure Mode and Effects Analysis)やHACCP(Hazard Analysis and Critical Control Points)を使用してリスク評価を行い、リスク低減策を導入しています。

    製造販売承認申請(CTD)におけるリスクアプローチの記載は可能か?

    結論:伝統的リスクアプローチもリスクベースアプローチも、どちらもCTDに記載可能です。

    • CTD(Common Technical Document) は、製造販売承認申請で使用される国際標準の書式であり、日本、アメリカ、欧州で共通の構成(モジュール1~5)を持っています。
    • CTD内のリスクアプローチ記載箇所
      • Module 3(品質に関する情報):製造方法(3.2.P.3)、製造管理(3.2.P.3.5)、品質リスクマネジメント(3.2.P.5.6)
      • Module 2(概要と総括):品質概要(2.3.QOS)でリスク評価のサマリーを記載可能

    CTDでの伝統的リスクアプローチとリスクベースアプローチの具体的な記載例

    項目伝統的リスクアプローチリスクベースアプローチ
    リスク評価方法の記載「異常発生時に是正措置を講じる」「製造工程設計時にリスク評価を実施。FMEAで評価」
    製造工程でのリスク管理「異常検知後、原因を特定し対策を講じる」「製造工程中に無菌性リスク評価を実施。交差汚染防止策を導入」
    リスク低減策の記載「異常発生後に清掃手順を修正」「事前にリスク評価を行い、清掃手順を標準化。定期的に見直し」
    リスクマネジメント計画記載しないことが多いリスクマネジメント計画を作成し、CTDに添付可能
    品質試験でのリスク評価「異常発生時に再試験を実施」「リスク評価に基づき、試験パラメータを決定。逸脱は事前に特定」

    リスクベースアプローチを採用する場合のCTD記載方法(例)

    1. Module 3.2.P.3.5(製造管理および工程管理)

    • 伝統的アプローチ例:
      「無菌製造工程では、環境モニタリングを実施し、異常発生時は逸脱報告書を作成し、是正措置を講じる。」
    • リスクベースアプローチ例:
      「無菌製造工程では、事前にリスクアセスメント(FMEA)を実施し、以下のリスク低減策を導入:
      • 作業者の動線を制限し、交差汚染リスクを低減。
      • クリーンルームの清掃手順を標準化し、無菌性を確保。
      • リアルタイム環境モニタリングを導入し、異常を迅速に検知。」

    2. Module 3.2.P.5.6(品質リスクマネジメント)

    • 伝統的アプローチ例:
      「品質試験は製造終了後に実施し、逸脱が確認された場合は再試験を行う。」
    • リスクベースアプローチ例:
      「品質試験は事前にリスク評価を行い、試験パラメータを設定。無菌性試験では、試験方法のリスク評価を実施し、最適化。」

    📌 なぜリスクベースアプローチを採用するべきか?

    国際的な規制調和:

    • ICH Q9(Quality Risk Management)は日米欧で採択されており、リスクベースアプローチは国際的に推奨されています。

    製造効率の向上:

    • リスクベースアプローチは、事前にリスクを特定し、適切な管理策を導入するため、逸脱発生時の対応が迅速化します。

    PMDAの理解と対応:

    • 日本でもPMDAはリスクベースアプローチを理解しており、適切なリスク評価がCTDで示されれば、評価に問題はありません。

    医薬品品質の向上:

    • 製造工程の設計段階でリスク評価を行うため、品質と安全性が一貫して確保されます。

    まとめ

    • 日本では伝統的なリスクアプローチが標準的ですが、リスクベースアプローチ(ICH Q9準拠)も採用可能であり、CTDでその内容を記載できます。
    • CTDには、製造工程(3.2.P.3.5)や品質リスクマネジメント(3.2.P.5.6)でリスク評価方法を明確に記載できます。
    • リスクベースアプローチは、国際的な規制調和を考慮し、採用を検討することが推奨されます。

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    編集履歴

    2025/05/12 Mrはりきり(with 4o)

  • パン屋さんで野菜の栽培をやってたール・クロワッサンでモーニング

    パン屋さんで野菜の栽培をやってたール・クロワッサンでモーニング

    朝昼兼用のモーニング、たまごトーストは¥660、11:30までです。ボリュームあります。

    Img 5498
  • [CTD] 医薬品の製造販売書運申請に際しCTDに品質取決め書の内容を記載する内容(テンプレート) [2025/04/30]

    [CTD] 医薬品の製造販売書運申請に際しCTDに品質取決め書の内容を記載する内容(テンプレート) [2025/04/30]

    はじめに

    製造・試験を外部に委託する医薬品の開発や製造において、委託先との間で交わされる「品質取り決め書(Quality Agreement)」は、GMP省令やGQP省令に基づく品質保証体制の構築に不可欠な文書です。通常、品質取り決め書自体はCTDの必須添付資料ではありませんが、日本においてはCTD M1.2.2の「外部委託管理に関する補足資料」等に、取り決めの概要や責任分担表を要約形式で記載することが実務的に求められる場合があります。特に委託先が海外CDMOである、複数の製造所・試験機関が関与する、またはPMDAによるGMP調査が予定されているようなケースでは、品質契約の内容をCTDに適切に反映させることで、承認審査および照会対応を円滑に進めることができます。本記事では、CTD M1.2.2に記載すべき品質契約の要点と、そのサマリテンプレートを紹介します。

    CTD M1.2.2 における品質取り決め書の扱い

    M1.2.2-3に補足資料として提出できる.


    Q: 品質取決め書はCTD M1.2.2に記載されるのか

    ChatGPT: はい、品質取り決め書(Quality Agreement)は、CTD(コモン・テクニカル・ドキュメント)のモジュール1.2.2に記載対象となる可能性がありますが、必須添付文書ではなく、状況に応じた任意提出文書です。


    項目内容
    対象セクションCTD Module 1.2.2 「製造販売承認申請における添付資料」(日本の場合)
    記載種別任意提出(必須ではない)
    提出目的委託製造・試験に関するGMP遵守体制の補足資料として使用
    使用タイミング製造委託体制が複雑、あるいはGMP調査対応で補足が必要な場合
    具体的記載先「製造所の管理体制」または「委託業務の管理に関する記載」に添付可能

    【日本のCTD M1.2.2構成】との関係

    日本のCTD M1.2.2には以下のような文書が含まれます(PMDA様式):

    セクション内容品質契約との関係
    M1.2.2-1製造業者の一覧委託範囲と関連付け可
    M1.2.2-2製造販売業者・製造業者の管理体制の概要品質取り決め書のサマリ内容と整合性が必要
    M1.2.2-3外部委託管理に関する補足資料品質契約書の提出が推奨される領域
    M1.2.2-5GMP調査資料PMDAが照会した場合、品質契約の実物提示が求められることあり

    提出の実務ポイント(PMDAとの関係)

    • CTD本文には品質契約書の**内容要約(例:責任分担表、変更通知体制など)**が反映されていれば十分な場合もあります。
    • PMDAがGMP調査時に照会事項として要求することがあり、その場合、原本または写しの提出が必要になります。
    • 特に複数の製造所や試験機関をまたがるケースでは、体制明示のために添付を推奨

    提出事例(参考)

    製品状況品質契約書の提出例
    海外CDMOとの委託英文Quality Agreement(要和訳)を添付するケースあり
    複数の委託試験機関が関与試験別に責任範囲を明確化した文書を添付
    製造販売業者が出荷判定責任を負うが、製造委託先が逸脱調査等を実施品質契約書の該当条項を引用・要約して説明

    まとめ

    項目回答
    品質取り決め書はCTD M1.2.2に記載されるか?原則は任意添付。ただし補足資料として提出されることがある。
    提出が求められるタイミングは?PMDAのGMP調査時、または複雑な委託体制の場合の補足説明時
    内容として求められるものは?責任分担表、変更管理体制、出荷判定の役割などが整合していること

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    Q: 品質取決め書の内容をCTDのM1.2.2に記載する場合のテンプレートを示して

    ChatGPT: 以下に、**品質取り決め書(Quality Agreement)の内容をCTD M1.2.2(日本)に記載する場合のテンプレート(サマリ形式)**を示します。これは、**M1.2.2-3「外部委託管理に関する補足資料」**や、**M1.2.2-2「管理体制の概要」**に添付・記載されることを想定した形式です。


    【テンプレート】品質取り決め書のCTD M1.2.2記載用要約書

    (日本語・必要に応じて英語併記可能)


    【表紙】

    • 書類名:品質取り決め書に関する概要(CTD M1.2.2 添付資料)
    • 対象製品名:◯◯◯◯(一般名/製品名)
    • 製造販売業者名:◯◯株式会社
    • 委託先(CDMO)名:◯◯ BioManufacturing Inc.
    • 作成日:YYYY年MM月DD日

    1. 契約の目的

    本資料は、当該製品に関する製造・試験業務の外部委託において、品質保証に係る責任分担および運用体制を記載するものである。
    This document summarizes the responsibilities and quality assurance system in place for outsourced manufacturing and testing of the subject product.


    2. 品質取り決め書の締結状況

    • 契約書名:品質取り決め書(Quality Agreement)
    • 締結日:YYYY年MM月DD日
    • 最新改訂日:YYYY年MM月DD日
    • 言語:日本語/英語(和英併記)
    • 双方の責任者により署名済み

    3. 委託内容の概要

    委託業務内容委託先機関名担当部署GMP適用範囲契約の有無
    原薬製造(培養〜精製)BioX CDMO Inc.Biologics Div.製造・保管有(締結済)
    製品試験(無菌試験)TestLab Inc.QC部門試験有(締結済)

    4. 責任分担の要約(表形式)

    項目委託者(MAH)受託者(CDMO)
    出荷判定◎(最終責任)△(判定情報提供)
    バッチ製造記録作成確認◎(作成責任)
    試験結果の確認△(報告)
    逸脱の一次調査△(レビュー)◎(実施)
    変更管理◎(承認)◎(通知・提案)
    安定性試験◎(設計・評価)△(実施)
    回収判断△(情報提供)

    5. 変更管理体制

    • 全ての重要変更(工程変更、原料変更、試験法変更等)は事前に委託者へ通知・協議の上、承認を取得する運用
    • 軽微変更については、年次報告で取りまとめる

    6. 苦情・逸脱・回収への対応体制

    • 苦情の受付・評価は委託者が主導し、必要に応じて受託者が技術的調査を実施
    • 回収判断は委託者が行い、ロットトレース等の情報提供は受託者が行う

    7. 査察・監査体制

    • 委託者による年次監査を実施
    • 規制当局の査察時には、受託者が必要な対応を行い、結果は委託者と共有される

    8. 添付資料(必要に応じて)

    • 別紙1:責任分担マトリクス
    • 別紙2:連絡体制図(逸脱・回収等)
    • 別紙3:契約書抜粋(署名ページ、改訂履歴)

    注意点(実務)

    • 本要約は品質契約書原本の提出代替とはならないが、提出時にPMDAの照会対応を円滑化できる
    • 複雑な委託構成(製造・試験・保管が複数拠点にまたがる場合)では特に有効
    • 必要に応じてGMP調査(M1.2.2-5)資料とも整合を取ることが重要

    編集履歴

    2025/04/30 Mrはりきり

  • [GxP] 医薬品の品質保証協定書 quality agreementについて [2025/04/30]

    [GxP] 医薬品の品質保証協定書 quality agreementについて [2025/04/30]

    はじめに

    医薬品の製造・品質保証において、委託先(CDMO)との間で取り交わす「品質取り決め書(Quality Agreement)」は、GxPに基づく法令遵守と製品の信頼性確保において極めて重要な役割を果たします。特に、製造委託が国内外にまたがる現代の医薬品開発・供給体制においては、日本と欧米の取り決め書の様式や運用上の違い、開発ステージごとの記載項目の変化を理解し、適切な契約管理を行うことが求められます。本記事では、日本における品質契約書の一般様式とその記載内容を解説し、米国FDAや欧州EMAにおけるQuality Agreementの構成とも比較しました。また、CDMOが独自技術を有する場合の技術使用料(ライセンスフィー)に関する契約的な取扱いについても整理しています。


    取決め書とその役割

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    ChatGPT: GxP(Good x Practice)において「医薬品の品質」に関わる取り決め書は、製造から供給、販売後に至るまでの品質保証体制を文書化したものであり、日本および欧米(米国FDA・欧州EMA)では、それぞれ法令や規制に基づいた文書が定められています。以下に、代表的な取り決め書の名称とその役割、日米欧での対比を整理します。


    🔹 日本における主な取り決め書とその役割

    名称役割・目的根拠・関連法令
    品質契約書(品質取り決め書)製造委託や試験委託において、品質に関する責任範囲や管理方法を明文化する契約書。GQP省令 第12条、GMP省令 第9条、医薬品医療機器等法(薬機法)
    製造販売業者-製造業者間の品質取り決め書製造販売業者がGQP体制で製造業者を適切に管理するための根拠文書。製造業者がGMPを遵守していることの確認も含む。GQP省令、GMP省令
    逸脱・変更・回収等の連絡体制に関する取り決め書両者の間で逸脱・変更・回収時の情報共有・報告体制を整備する。PMDA査察でも確認事項となる実務的な要素。

    🔹 米国(FDA)における主な取り決め書とその役割

    名称役割・目的根拠・関連ガイドライン
    Quality Agreement製造委託先(Contract Manufacturer)との間で、品質責任・管理・逸脱対応等を明確に定めた契約書。FDA Guidance for Industry: Contract Manufacturing Arrangements for Drugs: Quality Agreements (2016)
    Technical Agreement(Quality Agreementの一部)技術的な取り決めを中心に記載し、製造・試験・記録管理の分担を明確に。上記FDAガイダンスに内包される用語。

    🔹 欧州(EMA/EU-GMP)における主な取り決め書とその役割

    名称役割・目的根拠・関連文書
    Technical Agreement または Quality/Technical Agreement製造・試験等のGMP活動を委託する場合に、委託者と受託者の責任・手順を明確化した文書。EU-GMP Annex 16(Certification by a Qualified Person)および Chapter 7(Outsourced Activities)
    Pharmacovigilance Agreement(市販後)安全性情報の収集・評価・報告に関する取り決め。販売後活動で重要。EMA GVP Module I(Pharmacovigilance systems)等

    🔹 日米欧の比較まとめ

    比較項目日本米国欧州
    主な名称品質取り決め書、品質契約書Quality AgreementTechnical/Quality Agreement
    法的義務性GQP/GMP省令により明文化Guidance(指針)だが実質的義務EU-GMPガイドラインに準拠(実質的義務)
    当局の要求PMDAが査察時に確認FDA査察で重要視されるEMA査察でAnnex 16で確認対象
    対象範囲製造・試験委託、品質情報管理、逸脱・変更対応製造・試験・逸脱・回収の責任と手順同上、QPによるバッチ認証責任も強調される

    🔸補足:取り決め書が果たす役割

    • 委託者と受託者の法的・品質的責任分担の明確化
    • 不適合時の対応、回収、逸脱報告などリスクの事前共有
    • 査察時に信頼性保証の証拠文書として活用される
    • 国際共同治験や多国間製造スキームにおいて、コンプライアンス確保の鍵となる

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    記載すべき基本構成

    Q: 取り決め書に記載すべき項目について,開発ステージごとの違いや日本および欧米での違いについて解説して

    ChatGPT: GxP領域における**品質取り決め書(Quality Agreement / Technical Agreement)**は、製品の開発・製造・販売の各ステージに応じて、記載すべき項目が変化します。また、日本と欧米(特にFDA, EMA)ではその記載要求や監査観点にも若干の違いがあります。以下に、ステージ別および地域別の違いを体系的に解説します。


    1. 記載すべき基本構成(共通項目)

    開発段階を問わず、品質取り決め書には以下のような項目が基本的に含まれます:

    セクション主な記載内容
    1. 契約当事者の情報契約者/受託者の名称、責任者、連絡先など
    2. 定義と略語用語の定義(逸脱、変更、OOS、製造ロットなど)
    3. 適用範囲対象製品、業務範囲(製造、試験、包装、出荷など)
    4. GMP/GQP遵守適用されるGxP、準拠すべき規制
    5. 品質責任の分担逸脱・変更・回収・OOS/OOT対応などの責任者
    6. 文書管理・記録保持バッチ記録、分析記録、記録保存期間
    7. 監査・査察対応実施頻度、立入調査の連絡と報告義務
    8. 変更管理製造工程、原材料、分析法などの変更通知義務
    9. 教育訓練人員のGMP教育・訓練に関する規定
    10. 回収・苦情処理回収連絡体制、苦情対応のフロー
    11. 製品リリースバッチリリース判定責任(特に欧州ではQPの記載が必要)
    12. 契約の改定・終了契約更新、終了条件、移管時の措置

    2. 【ステージ別】記載内容の違い

    ステージ特徴記載の重点
    開発初期(治験薬段階)スケールアップ前、変更が頻繁– サンプル管理
    – 技術移管の柔軟性
    – 規制対応の範囲(GMP適用除外項目など)
    – バリデーション要否の明示
    治験中盤〜後期(Phase 2/3)本製造に近い工程に– 実工程に近い品質仕様の設定
    – 出荷判定責任の明示
    – データインテグリティ、逸脱対応などの明文化
    商用段階(NDA/BLA後)製品化/販売後– 本格的な逸脱・変更・回収体制
    – 安定性モニタリング責任
    – 規制当局との連携義務(再審査・再評価含む)

    3. 【地域別】日本/米国/欧州の違い

    項目日本米国(FDA)欧州(EMA)
    法的根拠GQP省令、GMP省令で明文化法規ではなくGuidance(実質的義務)EU-GMP Chapter 7, Annex 16などで明文化
    記載の必須性明文化されており取り決め書作成が義務契約内容の文書化が強く推奨(査察で指摘)QP認証に直結するため必須
    リリース責任製造販売業者(GQP)Marketing Authorization Holder (MAH)QP(Qualified Person)が製品毎に責任を持つ
    市販後の範囲GVPに別契約書(PV契約書)で対応Quality Agreementに統合されることが多いPV Agreementを別途締結する傾向がある
    査察観点PMDAが文書管理と連携体制の明記を重視FDAがデータインテグリティや逸脱対応を重点査察EMAはQPとの役割分担契約履行証拠に注目

    4. 特記事項(監査指摘されやすい点)

    • 「曖昧な責任分担」:逸脱、OOS、バリデーション実施の主体が不明確な記載
    • 「更新されていない契約」:製造工程変更後も契約が旧バージョンのまま
    • 「署名・日付の欠如」:実効性を持たない契約とみなされる
    • 「市販後の回収責任不明」:GVP連携が欠如しているケース

    まとめ

    観点初期段階商用段階日本米国欧州
    記載項目の詳細さ低(柔軟性重視)高(実運用ベース)必須(省令)指針に基づくQP管理により厳格
    契約更新頻度安定(変更時)GQPの監督下で管理製造委託で査察対象Annex 16上で必要
    記載強度概略的詳細に責任明記逸脱・回収・出荷明記データ責任重視QP承認フロー含む

    必要であれば、**テンプレート(日本語・英語対応)**も提供できます。


    日本における品質取り決め書(品質契約書)の様式(例)

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    ChatGPT: 日本および欧米における「品質取り決め書(Quality Agreement / Technical Agreement)」は、文書形式に法的な様式指定はないものの、当局査察において「求められる記載項目や構成」はほぼ標準化されています。以下に、日本と欧米それぞれの一般的な様式とその解説を示します。


    名称例:品質契約書(製造販売業者―製造業者)

    【構成例】

    セクション記載内容の要点
    1. 目的両者間の品質保証に関する責任分担と管理方法を明文化する目的
    2. 契約当事者の情報社名・所在地・責任者・連絡先等
    3. 用語の定義OOS、逸脱、変更など本書で使用する用語の定義
    4. 対象製品対象となる製品名・規格・製品コード等
    5. 契約の適用範囲製造・試験・包装・保管・出荷等の対象業務範囲
    6. 品質保証体制GMP適合性、品質保証責任者の配置、教育訓練など
    7. 原材料・資材の取り扱い供給、受入試験、試験規格、管理方法
    8. 製造・包装製造指図書の発行、作業記録、設備の衛生管理
    9. 試験・検査製品試験、安定性試験、試験機器の管理責任
    10. 出荷判定出荷可否判定責任者、製造販売業者の最終判断
    11. 変更管理変更の分類(軽微/重要)と事前承認・通知義務
    12. 逸脱・OOS発生時の連絡体制、調査責任、報告期限
    13. 回収対応回収のトリガー条件、役割分担、報告手順
    14. 査察対応PMDA・都道府県の査察時の協力義務
    15. 教育訓練委託者/受託者の責任範囲と実施頻度
    16. 文書管理作業記録、保存期間、電子記録の管理基準
    17. 有効期間と見直し有効期限、定期的見直し、改訂履歴の保持
    18. 契約解除と終了措置通知期間、解除後のデータ移管等
    19. 署名欄契約者・受託者の署名と日付

    日本の様式の特徴(解説)

    • GQP省令/GMP省令に基づく実務要件が明確に反映される。
    • 出荷判定は製造販売業者が責任を持つことが明記される。
    • 医薬品医療機器等法に準拠し、都道府県査察やPMDA適合性調査の対象となる。
    • 契約文面は日本語で作成され、海外受託先には英訳版を別途用意することが多い。

    欧米(FDA/EMA)におけるQuality Agreementの様式(例)

    名称例:Quality Agreement for Contract Manufacturing / Testing

    【構成例】

    セクション記載内容の要点
    1. Introduction契約の背景、法令遵守の確認(21 CFR Part 210/211、EU-GMPなど)
    2. Scope of Agreement委託内容、対象製品、業務範囲(製造/試験/包装)
    3. Roles and Responsibilities委託者(Sponsor/MAH)と受託者(CMO/CDMO)の責任分担
    4. GMP Compliance適用されるGMP要件、査察対応、教育訓練の義務
    5. Quality Control試験計画、分析手順、試験結果の報告方法
    6. Documentationバッチ記録、逸脱記録、変更記録、保存年限
    7. Change Control製造方法・試験法等の変更と通知義務
    8. Deviations and OOS逸脱処理、OOS調査、Root Cause分析の責任者と期限
    9. Product Release出荷判定、QP認証(欧州)、MAHによる最終判断
    10. Complaint Handling苦情調査と報告、医薬品安全性情報とのリンク
    11. Recalls回収体制、対象ロット、保健当局通知の責任
    12. Audits委託者による定期監査、CAPA対応
    13. Confidentiality守秘義務、データ保護規定(例:GDPR)
    14. Term and Termination有効期間、終了後のデータ保持と移管
    15. Signatures双方の責任者による署名・日付(通常は英文署名)

    欧米の様式の特徴(解説)

    • 米国では「Guidanceベース(2016年発行)」であり、文書形式は自由だが実務ではテンプレート化されている。
    • 欧州ではQP(Qualified Person)によるバッチ認証に直結するため、取り決め書は厳格。
    • 欧州ではAnnex 16やChapter 7に対応する記載が求められる。
    • 多くが英語で作成され、国際契約文書として法務部と連携して精査される。
    • FDA査察ではData Integrity(DI)記載の有無が重視される傾向。

    日本と欧米の様式の比較表

    項目日本様式欧米様式
    言語日本語(英訳併記可)英語
    契約名称品質契約書/品質取り決め書Quality Agreement / Technical Agreement
    法的根拠GQP省令、GMP省令FDA Guidance, EU-GMP Annex 16
    出荷判定責任製造販売業者(MAH)MAHまたはQP(欧州)
    記録の保存期間GQP省令に準拠(通常5年〜10年)ICH Q7/Q10等に従う(地域により異なる)
    当局要求の明記PMDA、都道府県FDA、EMA、MHRA等
    規定される頻度変更時または1〜3年毎に更新GMP関連変更時に都度更新が一般的


    技術使用料

    1. 技術使用料(フィー)の取り決めはどの契約書に記載されるか?

    Q: 委託先(CDMO)が持つ独自の技術を使用している場合に,取り決め書には技術使用料(フィー)について記載されることになるのか,それとも他の契約書で取決めするのか.

    ChatGPT: 非常に重要なご質問です。
    委託先(CDMO)が保有する独自技術(プロプライエタリ技術、特許、ノウハウ等)を使用する場合、技術使用料(Technology Fee, License Fee)に関する取り決めは、品質取り決め書(Quality Agreement)には通常記載されません。この点は品質契約と商業契約を明確に区別することが、GxPコンプライアンス上も契約実務上も極めて重要です。


    契約の種類記載される内容技術使用料の記載有無
    品質契約(Quality Agreement)GMP/GQP遵守、品質保証体制、逸脱管理など❌(原則含まれない
    製造委託契約(Manufacturing Services Agreement, MSA)製造業務の対価、スケジュール、支払い条件など✅(必要に応じて含む)
    技術ライセンス契約(Technology License Agreement)特許、ノウハウ、専用技術の使用条件・対価✅(中心となる契約
    秘密保持契約(CDA/NDA)技術内容の漏洩防止、情報の取扱い条件❌(金銭条件は基本的に含まず)

    2. CDMOの独自技術使用時の契約構成イメージ

    以下のような契約体系で整理されるのが一般的です:

     ┌───────────┐
    │ 基本契約(MSA) │ ←業務範囲・支払条件
    └───────────┘
      │
    ├────────┬─────────┐
    │ │ │
    ▼ ▼ ▼
    技術ライセンス契約 品質取り決め書(QA) 秘密保持契約(CDA)
    (技術使用・特許権) (GMP対応・品質体制) 技術情報の機密保持)
    • 技術料(例:プロセス最適化技術、特殊クロマト法、独自細胞株など)の使用料やロイヤリティは、ライセンス契約またはMSAに明記
    • 品質取り決め書は、「技術の使用」自体には触れず、技術に基づく製造や試験の **「品質保証責任分担」**を規定するのみ

    3. 技術使用料に関わる記載内容(ライセンス契約等)

    記載項目内容例
    使用対象技術プロセスA、製剤設計B、分析法C等
    使用権の範囲非独占的/地域限定/目的限定
    使用料(ライセンスフィー)一時金(upfront)、マイルストーン、ロイヤルティなど
    秘密保持第三者開示禁止、逆開発禁止条項
    知的財産権の帰属改良発明の権利帰属先など
    使用期間製造期間に限定/製品ライフサイクル全体など
    技術移転の制限他社への再使用の可否など

    4. 例外的に品質契約に技術関連の記載があるケース

    • 技術に基づく製造方法の再現性保証(例:特定装置によるパラメータ管理)に関して、 「XX技術による製造工程においては、XX社の標準操作手順(SOP-12345)に従い実施する」
    • ただしこのような記述も**「品質管理上の責任分担」として書かれる**もので、使用料等は含まれません。

    結論

    質問項目回答
    CDMOが持つ独自技術の使用時、品質取り決め書に技術使用料の記載はあるか?記載されない(通常)
    技術使用料に関する契約書は?製造委託契約またはライセンス契約
    品質取り決め書での技術記載の範囲は?技術に関連する品質管理や製造責任の範囲の明記まで

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    参考

    Copilotでの初期調査の内容

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    編集履歴

    2025/04/30 Mrはりきり

  • [GxP] 品質取り決め書の書き方とテンプレート例(治験薬・バイオ薬)[2025/04/22]

    [GxP] 品質取り決め書の書き方とテンプレート例(治験薬・バイオ薬)[2025/04/22]

    はじめに

    医薬品の開発や製造委託の現場では、品質保証の観点から委託者と受託者(CDMO)との間で取り交わされる「品質取り決め書(Quality Agreement)」が極めて重要です。本書類は、GMPやGQPに基づく品質責任の分担、逸脱・変更対応、試験管理、記録保持などを明文化するものであり、PMDAやFDA等の査察でも必須の確認対象となります。本記事では、治験薬、バイオ医薬品、さらにはバイオ原薬といった各ステージ・製品タイプに対応した品質取り決め書テンプレートの構成例を紹介します。

    目次


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    ChatGPT: 以下に、医薬品開発の各ステージ(開発初期~商用)に応じた品質取り決め書の記載例とテンプレートの構成案(日本語・英語対応)を示します。用途に応じて調整可能な内容になっており、契約文書としての実効性とGMP/GQP監査対応を意識して構成しています。


    1. 治験薬(初期開発ステージ)用テンプレート(JP/EN)

    対象:

    • 前臨床~Phase 1
    • 製造・試験をCDMOに初委託

    主な特徴:

    • GMP適用範囲が限定的(GMP省令12条の準用)
    • 手順変更や逸脱の発生リスクが高く、柔軟性とトレーサビリティ重視

    記載構成例:

    セクション日本語表記英語表記
    第1条 契約の目的本契約は、治験薬の製造及び試験に関して…Purpose of the Agreement
    第2条 定義用語の統一Definitions
    第3条 対象製品・範囲製品名、治験段階、対象業務Scope and Product
    第4条 品質体制GMP適用範囲、教育訓練、文書保存Quality System
    第5条 製造と記録指図書、バッチ記録、逸脱報告Manufacturing and Documentation
    第6条 試験・出荷製品試験、試験責任の明記Testing and Release
    第7条 変更・逸脱・OOS柔軟な変更対応・連絡体制Change Control / Deviations
    第8条 契約期間・見直し試験完了までTerm & Review

    2. P2〜P3(後期開発段階)用テンプレート(JP/EN)

    対象:

    • 製造プロセス確立中、治験薬GMP適用範囲が拡大

    特徴:

    • 安定性試験や出荷判定プロセスが重要に
    • 将来の申請資料・当局査察対応を見据えた構成
    セクション日本語表記英語表記
    第1条~第3条(初期と同様)
    第4条 GMP適合製造管理・教育訓練・記録保存GMP Compliance
    第5条 試験管理出荷判定、安定性モニタリングの分担Testing & Stability
    第6条 変更管理改訂版SOP、設備変更の対応範囲Change Control
    第7条 回収対応想定リスクと対応フローRecall and Complaint Handling
    第8条 査察・報告PMDA照会や事前通知の対応責任Inspections and Reporting

    3. 商用製品(NDA/BLA後)用テンプレート(JP/EN)

    対象:

    • 本製造に移行し、製造販売承認が取得済みまたは申請済み
    • 品質契約書は法的義務文書

    特徴:

    • 逸脱、回収、定期監査、当局報告等の実運用と連動
    • 欧米規制(FDA/EMA)のQMSとも整合性を求められる
    セクション日本語表記英語表記
    第1条~第4条(前段階と同様)
    第5条 品質責任各工程の責任所在を表形式で明記Responsibility Matrix
    第6条 出荷判定MAHによる最終判定、リリース要件Product Release
    第7条 回収・苦情苦情受付窓口と当局通知条件Complaint and Recall
    第8条 監査・CAPA定期監査、指摘対応の期限設定Audits and CAPA
    第9条 契約期間と更新有効期限と改定の手順Term, Termination and Renewal

    提供可能なテンプレート(Word形式)

    名称内容言語
    Quality Agreement(治験用)フレキシブルな逸脱管理・手順調整に対応日本語/英語併記
    Quality Agreement(商用)出荷判定、QP要件、変更管理など実務重視型日本語/英語併記
    技術ライセンス契約ひな型CDMO独自技術使用に関わる権利と費用条件英語(和訳付き)
    MSA(製造委託契約)委託範囲、納期、対価、成果物帰属英語(和訳付き)

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    治験薬用 品質取り決め書テンプレート(日本語/英語対応)

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    ChatGPT: 保存されたメモリを更新しました

    以下に、**治験薬向けの品質取り決め書(Quality Agreement)テンプレート構成案(日本語/英語併記)**を示します。治験段階のGMP準拠レベル、柔軟な変更管理、試験結果の透明性を重視した形式です。Wordテンプレートとして再構成も可能です。



    【表紙・基本情報】

    • 契約書名:治験薬に関する品質取り決め書
      Quality Agreement for Investigational Medicinal Product (IMP)
    • 契約日:YYYY年MM月DD日
      Effective Date: YYYY-MM-DD
    • 当事者情報(製造販売業者/CDMOの名称・住所・責任者)
      Parties and Contact Information

    【本文構成(抜粋)】

    第1条 契約の目的

    Article 1: Purpose
    本契約は、治験薬に関する製造および品質管理業務に関して、品質保証上の責任と義務を明確にすることを目的とする。
    This Agreement defines the quality-related roles and responsibilities between the Sponsor and the Contract Manufacturer regarding the manufacturing and quality control of Investigational Medicinal Products (IMPs).


    第2条 定義

    Article 2: Definitions
    治験薬、逸脱、変更、OOS等の用語を明示。
    Defines terms such as IMP, Deviation, Change Control, and OOS.


    第3条 適用範囲

    Article 3: Scope
    対象となる製品名、製造工程、試験範囲を明記。
    Specifies product name, manufacturing steps, and testing scope.


    第4条 GMPおよび法令遵守

    Article 4: Compliance with GMP and Regulatory Requirements
    医薬品医療機器等法およびGMP省令12条の準用範囲に準拠。
    States that the activities comply with Japanese GMP and applicable regulations under the Pharmaceutical and Medical Device Act.


    第5条 製造・試験および記録管理

    Article 5: Manufacturing, Testing, and Documentation

    • 製造指図書・バッチ記録の管理
    • 試験方法、試験報告書の取扱い
    • 記録保存期間(例:5年間)
      Details on batch records, test methods, and record retention (e.g., 5 years).

    第6条 逸脱管理およびOOS対応

    Article 6: Deviation and Out-of-Specification (OOS) Handling
    逸脱発生時の連絡体制、調査責任、報告期限を規定。
    Describes deviation/OOS reporting flow and responsibilities.


    第7条 変更管理

    Article 7: Change Control
    変更分類(軽微/重要)、通知義務と合意手順を記載。
    Specifies change categories, notification and approval procedures.


    第8条 製品出荷および供給責任

    Article 8: Product Release and Supply
    治験薬の出荷判定は製造販売業者が実施。
    Final product release is the responsibility of the Sponsor.


    第9条 契約の期間・終了

    Article 9: Term and Termination
    契約期間、途中解除条件、終了時の記録処理。
    Includes contract duration, termination clauses, and post-termination obligations.


    署名欄

    Signature Section

    • 契約当事者の社名、署名者、役職、日付
      Company name, representative, title, signature, and date

    オプション添付文書(別紙)

    • 別紙1:対象製品一覧(製品名、コード、形状など)
    • 別紙2:逸脱・変更連絡フロー(連絡先付き)
    • 別紙3:責任分担マトリクス(製造/試験/記録保持の責任者)


    バイオ医薬品向け 品質取り決め書テンプレート(日本語/英語併記)

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    ChatGPT: バイオ医薬品(遺伝子組換えタンパク質、抗体、細胞培養由来原薬など)の場合、品質取り決め書(Quality Agreement)は、従来の低分子医薬品よりもさらに製造プロセスの複雑性原材料の由来、安定性試験、変更管理の厳格性が重視されます。以下に、**バイオ薬向けの品質取り決め書テンプレート構成(日本語/英語併記)**をご紹介します。



    【対象例】

    • 遺伝子組換えタンパク質(例:EPO、インスリン、抗体)
    • バイオシミラー原薬・製剤
    • 細胞培養由来の中間体・原薬・製剤

    【表紙・基本情報】

    • 契約書名:バイオ医薬品に関する品質取り決め書
      Quality Agreement for Biopharmaceutical Products
    • 有効日:YYYY年MM月DD日
      Effective Date: YYYY-MM-DD
    • 当事者情報:委託元(MAH)/委託先(CDMO)

    【構成項目(抜粋)】

    第1条 契約の目的

    Article 1: Purpose
    本契約は、バイオ医薬品の製造・試験に係る品質保証責任を明確にし、GMP省令及び国際的なバイオ薬ガイドラインに基づいた連携を行うことを目的とする。
    To define the quality responsibilities for the manufacture and testing of biopharmaceutical products under GMP and relevant international guidelines.


    第2条 用語の定義

    Article 2: Definitions
    セルバンク、CPP、QTPP、Critical Reagent、Product Lifecycle などの用語を明示。
    Definitions of Cell Bank, Critical Process Parameters (CPPs), Critical Quality Attributes (CQAs), and so on.


    第3条 適用範囲

    Article 3: Scope
    対象製品、培養/精製工程、無菌試験、ウイルスクリアランス、安定性試験の範囲を記載。
    Includes scope of upstream/downstream processing, viral clearance, stability studies.


    第4条 GMP体制と教育訓練

    Article 4: GMP and Training
    生物製剤特有の教育訓練(無菌操作、動物由来原料取扱など)を記載。
    GMP compliance including training for aseptic handling and animal-derived materials.


    第5条 原材料管理・セルバンク管理

    Article 5: Raw Materials and Cell Bank Management
    原料(動物由来成分、補助因子)の品質規格、マスター/ワーキングセルバンクの管理手順。
    Specifications for raw materials and control of Master and Working Cell Banks.


    第6条 製造・試験・安定性管理

    Article 6: Manufacturing, Testing and Stability

    • 製造記録、精製工程の中間試験
    • ウイルス試験(Adventitious Agents Test、Mycoplasma Test)
    • 安定性試験の設計とデータ共有
      Details manufacturing records, viral safety testing, and stability programs.

    第7条 出荷判定

    Article 7: Product Release
    無菌性・エンドトキシン・タンパク質構造同等性などの試験要件に基づく出荷可否の判断と責任。
    Defines release criteria including sterility, endotoxin, and protein structure equivalence.


    第8条 逸脱・OOS/OOT管理

    Article 8: Deviations, OOS and OOT
    製造・試験中の逸脱/OOS/OOTの対応フローと期限。
    Investigation timelines and root cause analysis responsibilities.


    第9条 変更管理・バリデーション

    Article 9: Change Control and Validation

    • 製造条件、試験法、設備変更の申告義務
    • Process Validation, Holding Time Studies
      Specifies changes requiring prior approval and validation protocols.

    第10条 回収・苦情対応

    Article 10: Recalls and Complaints
    回収判断フロー、当局対応責任。
    Defines recall triggers, communication chain, and regulatory reporting.


    第11条 査察対応・定期監査

    Article 11: Inspections and Audits
    PMDA、EMA、FDA等の査察同行責任、委託者による監査スケジュール。
    Details on regulatory inspections and sponsor audits.


    第12条 契約期間・解除・見直し

    Article 12: Term, Termination and Review
    契約終了時のデータ保存、知財取扱いも含む。
    Includes contract revision cycles and post-termination obligations.


    署名欄

    Signatures
    代表者署名、日付、会社印など


    添付資料(Appendices)

    別紙内容
    別紙1製品仕様書(Drug Substance / Drug Product Specification)
    別紙2バリデーション計画一覧(IQ/OQ/PQ、Cleaning Validationなど)
    別紙3変更分類表(重大/中等度/軽微の定義)
    別紙4回収および苦情連絡体制(フローチャート+連絡先)

    バイオ薬テンプレートの特徴

    • ウイルス安全性・無菌管理・安定性といったバイオ特有の品質管理項目が反映
    • ICH Q5A/B/D/EやQ8/Q9/Q10/Q11との整合性に配慮
    • 工程内試験の管理や改良手順に対しても柔軟な運用を明記可能
    • 将来のBiologics License Application (BLA)や再審査制度対応も視野に入れた構成

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    ChatGPT: 了解しました。以下に、**バイオ医薬品の原薬(Drug Substance, DS)**に特化した品質取り決め書(Quality Agreement)テンプレートの構成案を、日本語/英語対応形式でご紹介します。
    このタイプの契約書は、細胞バンクから精製・ウイルス除去・バルク保存に至る全工程に関わる品質保証責任の明確化を目的とし、製造販売業者(MAH)とCDMOの間でのGMP責任分担を明示するために使用されます。


    【バイオ医薬品原薬向け】品質取り決め書テンプレート(日本語/英語併記)


    【対象例】

    • 遺伝子組換えタンパク質(抗体、酵素、サイトカイン等)
    • 細胞培養由来原薬(CHO、HEK、E. coliなど)
    • 発酵法による原薬(インスリン、EPO等)

    【構成項目(抜粋)】


    第1条 契約の目的

    Article 1: Purpose
    本契約は、バイオ医薬品の原薬製造および試験に関する品質保証の責任分担を明確化し、GMPの遵守と安定供給の実現を図ることを目的とする。
    This Agreement defines the quality responsibilities related to the manufacturing and testing of biopharmaceutical drug substances (DS), in accordance with applicable GMP regulations.


    第2条 用語定義

    Article 2: Definitions

    • セルバンク(MCB/WCB)、ウイルスクリアランス、CPP、CQA、Hold Time など
      Definitions for Cell Bank, Viral Clearance, Critical Process Parameters (CPPs), etc.

    第3条 対象範囲

    Article 3: Scope

    • 対象製品、適用プロセス(培養~収穫~精製~バルク)
    • GMP適用区間、対象バッチ、必要文書
      Scope includes upstream, downstream, purification, formulation and bulk storage.

    第4条 GMP体制

    Article 4: GMP Compliance

    • 製造・試験施設のGMP適合
    • 記録管理・監査追跡性・教育訓練の義務
      GMP conformance of the site, documentation control and training.

    第5条 セルバンクおよび原材料管理

    Article 5: Cell Bank and Raw Material Control

    • MCB/WCBの保管、凍結条件、認証
    • 動物由来物質、補助因子の品質確認と由来証明
      MCB/WCB handling, viral safety, raw material traceability.

    第6条 製造工程と中間体管理

    Article 6: Manufacturing and In-Process Control

    • 栄養培地・培養条件・精製手順
    • 中間体試験、プロセスバリデーション範囲
      Upstream/downstream control, in-process testing, and hold studies.

    第7条 ウイルスクリアランス試験

    Article 7: Viral Clearance

    • モデルウイルス試験の実施責任と報告
    • 試験スケジュール、アウトソース管理
      Responsibility for viral clearance validation and related timelines.

    第8条 試験・安定性・OOS対応

    Article 8: Testing, Stability, and OOS Management

    • GMP試験、安定性試験設計(ICH Q5C)
    • OOS/OOT発生時の調査・報告期限
      Release testing, long-term and accelerated stability, and OOS handling.

    第9条 出荷判定・供給

    Article 9: Product Release

    • 最終的な出荷承認はMAHが責任を持つ
    • バルクの保管条件、輸送バリデーション
      Final release by the MAH; storage and transport conditions.

    第10条 逸脱・変更管理

    Article 10: Deviation and Change Control

    • 製造設備や原材料変更、変更通知義務
    • 軽微/重要/重大変更の分類と判断基準
      Change classification, notification and approval process.

    第11条 回収・苦情対応

    Article 11: Recall and Complaints

    • バルク段階における品質不良とリスク対応
    • 医薬品安全性との連携(PVチーム含む)
      Responsibilities for recall actions and communication flow.

    第12条 査察・定期監査

    Article 12: Regulatory Inspections and Audits

    • PMDA/FDA/EMA等による査察、委託者による監査スケジュール
      Sponsor audits and responses to regulatory authority inspections.

    第13条 契約の有効期間・解除・改定

    Article 13: Term, Termination and Amendments

    • 有効期限、更新手順、文書改定管理
      Contract term and renewal, amendment control.

    署名欄

    Signatures

    • 会社名、代表者、役職、日付記載
      Company name, authorized representatives, and signature date.

    添付資料(参考例)

    別紙番号内容
    別紙1製品仕様書(Drug Substance Specification)
    別紙2製造フローチャート/主要工程図
    別紙3バルク保存・輸送要件
    別紙4逸脱・変更の連絡先と対応期限フロー
    別紙5定期監査予定と査察前連絡体制表

    本テンプレートの特徴(原薬向け)

    • バルク製造プロセスの詳細管理(Hold Time, Sterile Filtration, Fill & Finish移管前段階まで)
    • **ICHガイドライン(Q5A/B/E、Q11など)**に準拠したバリデーション・安定性設計の考慮
    • 原材料・セルバンク・ウイルス安全性といったバイオ製造特有の品質項目に対応
    • 製造委託契約(MSA)と併せて運用される想定

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    編集履歴

    2025/04/22 Mrはりきり

  • 今日も「らんぷ珈琲」- 発祥は愛知らしい。

    今日も「らんぷ珈琲」- 発祥は愛知らしい。

    らんぷの店舗情報を見ると、愛知県が多いので、発祥は愛知県らしいね

    Img 5046
  • [医薬品の製造] 製造委託元への監査とその種類,日米欧の違い,対象となる文書類などを解説 [2025/04/29]

    [医薬品の製造] 製造委託元への監査とその種類,日米欧の違い,対象となる文書類などを解説 [2025/04/29]

    はじめに

    医薬品の製造委託先に対する監査には、初回監査(適切性評価)、定期監査、変更監査、フォローアップ監査、突発監査などの種類があり、目的やリスクに応じて使い分けられる。初回監査は委託契約前に製造所の体制やGMP準拠状況を評価するもので、特に重要視される。定期監査ではGMPおよび品質マネジメントの継続的遵守を確認し、変更監査では工程や設備に変更が加えられた際の影響評価を行う。監査では、Site Master File(SMF)、Quality Manual(品質マニュアル)、QMS文書、組織図・職務分掌表などが確認対象となる。SMFは製造所の全体構造・業務・品質体制を記述した文書であり、初回監査や当局査察での提出が求められることが多い。Quality Manualは品質方針やQMSの構造を記載する最上位文書であり、品質文化や責任体制を示すものとして重要である。これらの文書に基づき、SOP、逸脱記録、変更管理、教育訓練記録などが実地で確認される。日米欧では監査の基本原則は共通するが、日本とEUでは定期監査の実施がGQPやEU-GMPで明確に義務化されているのに対し、米国FDAでは法令上の監査義務は明記されておらず、申請者が品質責任を負う形で監査を実施する。欧州ではAnnex 16に基づき、QPが製造所の適格性を確認する義務がある。監査はGMP遵守と品質保証の基盤であり、適切な文書と体制の整備が信頼性確保の鍵となる。


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    ChatGPT: 医薬品の製造において、委託先(製造委託先や試験委託先など)に対する監査(Audit)は、品質確保とGMP/GQP等の遵守確認のために不可欠です。これらの監査には目的やタイミングに応じて複数の種類があります。以下に代表的な監査の種類を示します。


    🔹 委託先監査の主な種類

    種類概要実施タイミング・目的
    初回監査(Pre-approval audit / Qualification audit)新たに委託契約を締結する前に、その委託先が適切な体制・設備・管理手順を有しているかを評価する監査。契約締結前または委託開始前
    定期監査(Routine / Periodic audit)定期的に実施し、継続的なGMP/GQP遵守状況を評価する監査。1~3年ごと(リスクに応じて頻度設定)
    年次監査(Annual audit)
    リスクの高い業務や法規制上「毎年1回の監査」が求められる委託先に対して実施。定期監査の中でも毎年実施する形式を指す。
    毎年(例:製剤の最終製造所、GDP対象施設など)
    フォローアップ監査(Follow-up audit)以前の監査で指摘事項があった場合に、是正処置(CAPA)の実施状況を確認する監査。指摘事項の是正後、一定期間内
    変更監査(Change-related audit)委託先の設備・体制・手順などに重要な変更があった場合に実施する監査。委託先の変更通知を受けた後
    突発監査(For-cause audit / Ad-hoc audit)苦情、逸脱、OOS、不正疑義などがあった場合に、原因究明または対応評価のために実施する監査。問題発生時、緊急対応として
    技術監査(Technical audit)製造・試験の技術的観点から工程の妥当性や技術移管の状況を確認する監査。技術移管、プロセス変更、製造開始時など
    模擬当局査察対応監査(Mock inspection)規制当局の査察を想定して行う監査。委託先の対応力・GMP体制を評価。査察前準備段階などで任意実施
    書面監査(Desk-top audit / Paper-based audit)訪問を伴わず、自己点検報告書やQMS資料を提出させて評価する形式の監査。リスクが低い業務(例:包装表示)、コロナ禍など訪問困難時

    🔸 監査対象と留意点

    委託先の種類監査の留意点
    製造所(API/製剤)製造工程、交叉汚染防止、文書管理、人的資源の確認など
    試験機関(分析試験)試験法の妥当性、記録のトレーサビリティ、DI(データインテグリティ)対応など
    包装・表示業者資材管理、ロットトレーサビリティ、誤包装防止対策など
    保管・配送業者適切な温湿度管理、逸脱時対応、GDP遵守の確認など
    ITサービス提供者(CSV対象)コンピュータ化システムの管理、アクセス制御、バリデーションの状況など

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    ChatGPT: はい、日米欧における委託先監査(Audit of Contracted Facilities)には、GxPの基本原則に共通点がある一方で、規制や運用上のアプローチにいくつかの違いも見られます。以下に、GMPを中心とした日米欧の比較表と、違いの要点を解説します。


    🔸 日米欧における委託先監査の比較表(主にGMPに基づく)

    項目日本(PMDA/厚労省)米国(FDA)欧州(EMA/EU-GMP)
    基本規制文書GMP省令、GQP省令、厚労省通知21 CFR Part 210/211、FDA GuidanceEU-GMP Part I/II、Annex 16、GDPガイドライン
    委託業務の管理責任委託者(製造販売業者)が責任を持ち、GQP体制下で管理委託者が最終的な品質責任を負う(法的義務)責任の所在は明確にし、製造販売承認者(MAH)が最終責任
    契約書要件GQPで契約締結義務あり(業務内容・品質責任の明記)明文化された契約が必須(CFR明記)書面による技術契約(Technical Agreement)が義務(Annex 16)
    監査義務GQPで定期監査が義務(委託前・定期)明文化された監査義務なし。ただし期待される実務として存在明確に定期監査が義務付けられている(EU-GMP第7章)
    当局による査察方針GMP適合性調査(必要に応じ海外も)海外拠点含めFDAが直接査察査察は各加盟国当局が実施し、EU間で情報共有(EudraGMDP)
    リスクベース監査の強調通知にてリスクベースアプローチの推奨ありFDA Guidanceでリスクベースの評価が強調されるEU-GMPでもリスクベース監査が原則(頻度・範囲の設定)
    遠隔監査(リモート)COVID以降容認されつつあるが限定的COVID以降増加。一定の条件下で可一定の条件下で認められるが、現地監査が基本
    GDP対象の委託先(物流など)GDPガイドライン準拠で監査必要FDAはGDP規制なし(がQMSで管理を期待)GDPガイドラインが法的拘束力あり(監査も義務)

    🔹 補足解説と相違点の要約

    ✅ 共通点

    • 契約書締結と品質責任の明確化は共通。
    • 委託者が最終責任を負うという考え方も共通。
    • 監査のリスクベースアプローチが日米欧すべてで推奨されている。

    ❗ 違いのポイント

    1. 法的義務の明文化レベル
      • 日本(GQP)・EU(Annex 16)では監査実施義務が法令で明記
      • 米国(FDA)は監査義務を法令では明記していない(ただし業界慣行・期待値として求められる)。
    2. EMA/EUではTechnical Agreementが必須
      • EU-GMP Annex 16では製品放出(QPリリース)前の管理責任が非常に厳格
    3. GDP監査の取扱い
      • 日本やEUでは、物流業務委託先(例:3PL)にもGDP準拠の監査が要求される
      • 米国ではGDPに相当する規制が存在せず、QMSの枠内での管理が期待されている。

    🔸 実務面での注意点(日本から委託する場合)

    • 米国委託先には監査の法的義務がないことを理解し、契約と監査の意義を説明する必要あり。
    • EU委託先に対してはTechnical Agreement(製品品質協定)の詳細整備が必須
    • 監査頻度や項目の違いを吸収するために、日本独自のGQP体制との整合性を確保する必要がある。

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    年次監査

    定期的なGMP(Good Manufacturing Practice)監査や製品年次照査(PQR: Product Quality Review)は、製造業者の適切性を評価し、製品の品質を確保するために重要なプロセスです。以下に具体的な説明を示します。


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    ChatGPT: 「法規制上“毎年1回の監査”が求められる委託先」については、主に日本のGQP省令およびその運用通知に基づくものであり、製造販売業者が品質保証体制の一環として委託先の監査頻度を設定する際に、「年1回以上の監査が望ましい」と明確に示されている対象があります。

    以下に該当する委託先の種類と、関連通知・根拠、実務上の扱いを体系的に解説します。


    🔸 年1回以上の監査が原則とされる委託先(日本)

    委託先の種別根拠・通知監査頻度(基本)補足
    最終製剤の製造所(最終製品の製造工程を担う)GQP省令第13条・第15条、
    厚労省通知「薬食監麻発1224第1号」
    年1回以上品質保証責任が重く、出荷可否判定に直結
    最終試験を実施する試験検査機関(放出試験など)同上年1回以上出荷判定の根拠となるデータの信頼性が必須
    包装・表示の最終工程を行う製造所同上年1回以上誤包装・誤表示防止などGMP/GQP的にも重要
    物流・保管・配送の委託業者(GDP対象)GDPガイドライン、GQP通知年1回以上(リスクベースで短縮も可)保管状態が製品品質に影響するため。温度管理等が必要な製品は特に重視される
    変更が多くリスクが高いと評価された製造所・委託先リスクベース評価に基づく年1回以上(またはそれ以上)年度内で複数回実施もありうる

    🔹 関連通知と記述(抜粋)

    ✅ GQP関連通知:「薬食監麻発1224第1号(平成16年)」より抜粋

    委託先の製造管理および品質管理の実施状況については、原則として年1回以上の頻度で監査を実施することが望ましい

    ✅ GDPガイドライン(日本版)第4章より:

    委託者は、保管・輸送を行う者のGDP遵守状況について**定期的な監査(年1回が目安)**により評価する必要がある。


    🔸 実務上の取り扱いと柔軟性

    • リスクベース監査の考え方により、年1回を基本としつつ、以下のような調整が行われます:
    ケース監査頻度調整の例
    長年にわたり問題のない実績、CAPAも適切1.5年~2年に1回(例:書面監査との組合せ)
    新規立上げ、逸脱・回収歴あり、重要工程担当年2回(初期強化監査)など
    COVID等の理由で現地訪問困難書面監査+リモート監査で一時対応(実地は後日)

    🔹 まとめ:年1回監査が求められる委託先の共通点

    特徴
    出荷判定に直結する工程(製造・試験)を担う
    製品品質へのリスクが大きい(包装表示、保管、流通など)
    品質情報の信頼性が問われるデータ発生源である
    GQPやGDPにおいて品質保証責任を適切に果たす必要がある

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    ChatGPT: 製造業者の**適切性評価(評価または査察)**は、医薬品の製造委託を行う前、または製造販売承認申請時や変更申請時に、委託先がGMPに適合しているか、製品品質を保証できる体制を有しているかを確認するための調査・監査です。

    この評価は、**「初回監査(初期監査、適格性評価監査)」「適格性評価(Qualification)」**という形で呼ばれることが多く、以下のような特徴を持ちます。


    🔹 製造業者の適切性評価:概要

    項目内容
    目的委託先が製造業許可/GMP体制を有し、品質保証が可能であることの確認
    タイミング委託開始前、またはCTD申請前(承認申請前)、変更管理に伴う再評価時
    評価方法実地監査(オンサイト)、リモート監査、書面評価(必要に応じ組合せ)
    評価対象範囲GMP体制、設備、人員、手順書、教育訓練、過去の査察対応、データインテグリティ、逸脱管理、バリデーション、出荷可否判定体制など
    実施者製造販売業者(MAH)の品質保証部門(GQP部門)
    結果活用委託契約の締結判断、CTD記載(特にModule 3.2.P.3)、リスクベース監査計画への反映

    🔸 適切性評価の分類と内容

    種類説明実施内容の例
    初回監査 / 初期評価監査新規委託先や新製品導入前に行う監査交叉汚染防止、品質システム、記録管理、バリデーション状況などの確認
    適格性評価(Qualification)製造所が委託製造の要件を満たすかを文書で確認製造実績、査察歴、承認状況、CAPA体制、組織図などのレビュー
    製造販売承認申請時の製造所評価CTD記載とPMDAのGMP調査に対応する評価Module 3.2.A や GMP調査表との整合性、試験委託体制の確認など

    🔹 日本の法的・規制的背景(GQP省令)

    • GQP省令第13条・15条において、「製造所がGMP省令に適合しているか確認すること」が求められています。
    • 薬食監麻発1224第1号(厚生労働省通知)」では、委託先の選定に際して「実地確認または書面確認による適正性評価」の実施を求めています。

    🔸 海外対応(米国・EU)との比較

    地域適切性評価の特徴特記事項
    日本(PMDA)GQPに基づく初期評価と監査記録が必須。PMDAへの説明責任もあり。GMP適合性調査に備えて十分な評価が要求される
    米国(FDA)申請者(MAH)が責任を持つ。事前評価が期待されるが形式自由。FDAが直接査察に来る可能性が高い
    EU(EMA)QPがバッチ放出前に製造所の適格性を確認する義務ありAnnex 16にて「供給先の評価」は明記されている

    🔹 適切性評価で確認すべき主要項目

    1. 製造業許可とGMP適合状況
    2. 品質システムと文書管理体制
    3. 逸脱・OOS・CAPAの実施状況
    4. バリデーション(設備・清浄度・工程)
    5. 人員教育・責任体制(責任者の明確化)
    6. 査察歴(PMDA/FDA/EMA他)と指摘対応履歴
    7. DI(データインテグリティ)管理状況
    8. 試験委託先・資材供給元の管理体制

    🔸まとめ:製造業者の適切性評価とは?

    製造業者が製品を委託できるだけの品質体制とGMP準拠性を備えているかを、契約前・申請前に総合的に評価するプロセス
    その形式として「初回監査」「書面評価」「適格性評価」などがあり、結果は委託契約締結の可否判断やCTD提出情報に反映されます。


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    ChatGPT: 承知しました。「製造業者の適切性評価:概要」に記載した監査項目について、以下に逐次解説します。
    これらの項目は、初回監査(初期適格性評価)でよく使われるGMP遵守状況の確認リストとも一致します。


    製造業者の適切性評価における主要監査項目(逐次解説)


    1. GMP体制の整備状況 + 製造管理体制

    製造業者としての基本的な品質保証体制および製造管理体制が整備されているかを確認。

    • 組織図、職務分掌(製造と品質の独立性)
    • GMP手順書の整備とマスタープランの存在
    • 製造日誌、製造管理記録の整備状況
    • 工程管理の適切性(工程逸脱の抑制・是正)
    • 原料・資材受入〜製品出荷までの一貫した管理体制

    評価ポイント: 品質と製造の責任分離、記録の整合性、手順通りの運用。


    2. 設備と施設の適格性

    製造・保管・試験を行う設備と施設が、製品品質確保に必要な条件を満たしているか。

    • 設備台帳、保守・校正記録
    • DQ/IQ/OQ/PQ記録の有無と更新状況
    • 清浄度区分、圧差、換気、交叉汚染対策
    • 試験室やサンプリングエリアの動線設計

    評価ポイント: GMP設計に準拠し、設備の適格性が文書で保証されているか。


    3. 人的資源と教育訓練

    業務を遂行するに十分な知識・経験を持った人材が配置され、継続的に教育されているか。

    • GMP教育の年間計画と実績
    • 新任者教育・定期再教育・変更時教育
    • 作業ごとのスキルマトリクス
    • 教育効果の確認(テスト・評価制度)

    評価ポイント: 教育履歴と作業実態が一致し、品質に関わるリスクが低減されているか。


    4. 手順書(SOP)の整備と運用

    標準作業手順書が整備され、現場で正しく運用されているか。

    • SOP、マニュアル、WI(作業指示書)の体系
    • 改訂管理(版管理・改訂履歴)
    • 手順書の現場への展開状況
    • 実作業と手順書の整合性確認(現場観察)

    評価ポイント: 文書化されただけでなく、実際に従って運用されているか。


    5. 逸脱管理、OOS、苦情対応体制

    品質問題や手順からの逸脱に対する初動対応と是正が機能しているか。

    • 逸脱報告書の分類(重大・軽微)
    • OOS/OOTの管理手順、根本原因分析(RCA)
    • 苦情の受理、調査、改善措置
    • CAPA(是正・予防措置)の追跡管理

    評価ポイント: 問題が早期に発見され、再発防止策が実施されているか。


    6. 変更管理(Change Control)

    設備、工程、手順、試験法等の変更が適切に評価・承認され、品質に影響を与えないよう管理されているか。

    • 変更管理SOPの有無と分類基準
    • 変更前の影響評価(リスク評価)
    • 製造販売業者への連絡記録
    • 変更後の教育・バリデーションの実施確認

    評価ポイント: 無許可変更がないか。影響が適切に評価されているか。


    7. バリデーションの実施状況

    工程、設備、洗浄、試験法など、適切なバリデーションが実施・維持されているか。

    • 工程バリデーション(PV)
    • 洗浄バリデーション、クロスコンタミ評価
    • 試験法バリデーション(Analytical Method Validation)
    • 再バリデーション・継続的評価(CPV)

    評価ポイント: 計画と結果に矛盾がなく、品質が安定的に保証されているか。


    8. 記録管理とデータインテグリティ(DI)

    記録の真正性・一貫性・追跡性が確保され、改ざんのリスクが排除されているか。

    • 電子記録・紙記録の一元管理
    • アクセス権限管理、監査証跡(Audit Trail)
    • 原資料と転記データの照合
    • データ保存年限とバックアップ体制

    評価ポイント: ALCOA原則に適合しているか。紙・電子どちらのデータも完全か。


    9. 出荷判定体制と品質保証

    品質部門による出荷可否判定が、製造部門とは独立して行われているか。

    • バッチレコードレビュー体制
    • 出荷承認権限者とその記録
    • ロットリリース基準、逸脱時の判断権限
    • 委託元との出荷関連情報連携

    評価ポイント: 品質情報に基づき、適切な判断がされているか。


    10. 査察歴と是正対応履歴

    当局または顧客からの査察に対する受査記録と、その際の指摘事項・改善対応状況。

    • PMDA、FDA、EMAなどからの査察履歴
    • 過去の指摘と改善対応(CAPA)
    • 警告書、回収歴の有無

    評価ポイント: 同様の問題が繰り返されていないか、恒久対応がされているか。


    11. 供給者・再委託先の管理

    原材料・試験委託先など、製造業者がさらに委託している外部先の管理体制。

    • 再委託先の監査・契約の有無
    • 供給業者の選定基準と変更管理
    • 原材料・資材の受入試験手順と記録

    評価ポイント: 原材料の信頼性、外部の品質影響が管理されているか。


    ✅ 必要に応じてさらに確認される項目(補足)

    • 品質リスクマネジメント(QRM)の運用状況
    • 安定性試験の実施体制
    • 不適合品の管理(保管・廃棄)
    • GDP関連手順(保管・配送時の品質維持)

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    監査対象となる文書類

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    ChatGPT: ご質問の「QMS文書」「Site Master File」「Quality Manual」「General roles(一般的な役割定義)」などは、製造業者の適切性評価を含むGMP監査全般において必須とされる基本文書であり、文書体系の整備と運用状況を確認することは監査の基本的な目的の一つです。以下に、それぞれの文書の定義・意味・監査での使用場面などを包括的に解説いたします。


    🔹 1. 各文書の定義と役割

    文書名意味・内容主な目的・特徴
    QMS Documents(品質マネジメントシステム文書)GMPの要求事項を具体的に満たすための文書群。手順書(SOP)、様式、記録類などを含む。GMP遵守のための全体運用設計。製造・試験・保管・苦情処理などあらゆる業務を文書化。
    Site Master File(SMF)製造所の全体構成、業務内容、組織体制、品質管理体制などを概説する文書。EUやWHOにおいて標準化された様式あり。査察対応や委託元への施設紹介資料として使用されることが多い。各種監査の入り口文書。
    Quality Manual(品質マニュアル)品質方針、QMS構造、文書体系、責任体制などを包括的に記載した品質保証上位文書。ISO 9001/ICH Q10などで重視される。品質文化やトップマネジメントの方針を反映。
    General Roles / Organizational Responsibilities(一般的役割定義)組織内の各部署・責任者の役割、権限、報告ラインなどを定義した文書。職務分掌表など。製造部門と品質部門の独立性、出荷判定権限、逸脱承認者などの確認に用いられる。

    🔸 2. どのような監査で対象となるか

    監査の種類文書が確認される理由・目的
    初回監査(適切性評価)全体構造や体制を評価するため、SMF・Quality Manual・職務分掌表は必須。SOP体系や文書管理手順も確認。
    定期監査(ルーチン監査)文書が更新・維持されているか、変更管理やCAPAが記録されているかなどを確認。
    変更監査(Change Audit)Quality ManualやSOPが変更に伴い正しく改訂されているかを重点的に確認。
    突発監査(For-cause Audit)苦情・逸脱・OOSの発生時に、その処理手順や権限体制が明文化されているかを確認。
    当局査察(PMDA, FDA, EMA等)Site Master Fileは事前提出要求があることが多く、QMSのトップレベル文書として重要な審査対象。

    🔹 3. 文書の相互関係と構造(QMS文書体系ピラミッド)


    Level 1:Quality Manual(品質方針、QMS構造)

    Level 2:SOP・管理手順書(具体的な運用ルール)

    Level 3:記録様式、チェックリスト、日誌など(実施証跡)
    • Site Master File(SMF) はこの体系とは少し異なり、施設・業務・品質体制を外部説明する文書として位置付けられます。
    • General Roles はLevel 1または2に含まれることが多く、組織図や職務分掌記述が対応します。

    🔸 4. 国際的な位置づけ

    地域SMFの位置づけQuality Manualの位置づけ
    EUEU-GMP Annex 15/16で明示。査察時に提出が義務のケースありICH Q10に基づき、品質文化や継続的改善の観点で重視される
    WHOSMFの様式がWHO-GMPに定義されている同上
    日本PMDAでは承認申請時やGMP調査時にSMFの提出を求められることがあるQuality Manualの定義は明文化されていないが、実務では重視されつつある
    米国(FDA)SMFという名称での提出義務なし。ただし施設全体の構造説明資料を求められることがあるQMS要素(21 CFR Part 211)として内在的に期待される

    🧩 5. 関連補足:文書監査でよく確認される代表例

    確認文書確認される監査目的
    組織図・職務分掌表出荷判定責任の独立性、部門間の牽制
    文書管理手順書(SOP)改訂・廃止手順の妥当性、旧版管理
    教育訓練記録GMP教育の履歴と頻度、対象業務への適用状況
    年間自己点検計画QMSの継続的改善状況の確認
    逸脱報告様式・CAPA記録原因分析・再発防止策の具体性と実行力

    ✅ まとめ

    「QMS文書・SMF・品質マニュアル・職務分掌」などは、製造業者の品質保証の“骨格”を示す文書であり、初回監査・定期監査・査察すべてにおいて確認対象となります。
    また、これらの文書の整備状況は、GMP適合性調査における信頼性評価の重要な基準でもあります。


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    あとがき

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    ChatGPT: はい、これまで説明した監査は、主に**GMP(Good Manufacturing Practice)およびGQP(Good Quality Practice)**に係る監査です。製造業者や試験委託先などに対して実施される監査は、製品の品質を保証するために製造販売業者が果たすべき法的責任の一環として位置づけられており、関連法令・ガイドラインに根拠があります。

    以下に、監査に関する法的根拠・ガイドラインを日本・国際・日米欧の観点からリストで整理します。


    🔹【日本国内】監査の根拠となる主な法規・通知

    文書名内容・関係
    医薬品医療機器等法(薬機法)第16条、18条等で製造業・製販業の責任を規定
    GMP省令(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準)
    (厚労省令第179号)
    GMP遵守体制の構築と、逸脱・変更・記録管理等の監査項目の根拠
    GQP省令(製造販売後の品質管理の基準)
    (厚労省令第136号)
    製造販売業者による**製造所・委託先の監査義務(第13条、第15条)**を規定
    厚労省通知:薬食監麻発1224第1号(平成16年)「原則年1回以上の監査」などの具体的運用指針
    日本版GDPガイドライン(平成30年)医薬品の保管・配送に関する委託先の監査義務を記載

    🔹【国際ガイドライン・標準】

    文書名内容
    ICH Q10:Pharmaceutical Quality System監査を含む製薬品質システム全体の国際的枠組みを提示
    WHO GMPガイドラインSite Master File の構成要件や監査の一般原則を記載
    PIC/S GMPガイドライン欧州・アジアを含む国際査察当局の共通基準(日本は加盟)
    ISO 9001(参考)QMSの国際標準。Quality Manualの考え方と重なる部分あり

    🔹【欧州(EMA/EU-GMP)】

    文書名内容
    EU-GMP Part I/IIGMPの基本原則を規定。委託業務は第7章で詳細に扱われる
    Annex 16(Certification by a Qualified Person)QPによる製造所の適格性評価および委託監査の義務付け
    GDPガイドライン(2013年発効)保管・輸送業務の監査義務と頻度の明示

    🔹【米国(FDA)】

    文書名内容
    21 CFR Part 210/211GMPの法的根拠(ただし「監査義務」は明記されていない)
    FDA Guidance on Quality Agreements(2016)委託先との契約管理・監査責任について明確に規定
    FDA QMS Expectations(各種Warning Letter等)品質システムに関する期待水準として監査も含まれる

    🔸 まとめ

    よって、これらの監査はGMP/GQP体制の一部として、法令・通知・ガイドラインに明確に根拠を持つものであり、委託製造・試験・包装・保管・配送などの外部委託先が品質確保の義務を満たしているかを確認する手段として実施されます。

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    編集履歴

    2025/04/29 Mrはりきり

  • [医薬品の製造] バリデーションの意義と方法

    [医薬品の製造] バリデーションの意義と方法

    医薬品の製造におけるバリデーションは、製品の品質を保証し、規制要件を満たすために不可欠なプロセスです。以下に、一般的なバリデーションの実施方法を説明します:

    1. 適格性評価(Qualification)

    適格性評価は、製造設備やシステムが適切に機能することを確認するプロセスで、バリデーションを実施する前提条件です.

    以下の4つのステップがあります:

    • 設計時適格性評価(DQ): 設備やシステムが設計仕様に適合していることを確認。
    • 据付時適格性評価(IQ): 設備が正しく設置され、仕様に従っていることを確認。
    • 運転時適格性評価(OQ): 設備が設定された運転条件で正しく動作することを確認。
    • 性能適格性評価(PQ): 実際の製造条件下で設備が安定して期待される性能を発揮することを確認。

    2. プロセスバリデーション(Process Validation)

    プロセスバリデーションは、使用する機器の適格性評価が確認済みであることを前提に実施されます.製造プロセスが一貫して期待される品質を達成することを確認するプロセスです。

    • 方法: 通常、3ロット以上の製品を製造し、その品質を評価します。
    • 目的: 製造プロセスの再現性と安定性を確認。

    3. 洗浄バリデーション(Cleaning Validation)

    洗浄バリデーションは、使用する設備の適格性評価が確認済みであることを前提に実施されます.製造設備が適切に洗浄され、交差汚染や残留物が許容範囲内であることを確認します。

    • 手法: スワブ法(表面拭き取り)やリンス法(すすぎ液の分析)を使用。
    • 目的: 製品間の汚染リスクを防止。

    4. 分析法バリデーション(Analytical Method Validation)

    分析法バリデーションは、使用する分析機器の適格性評価が確認済みであることをを前提に実施されます.試験方法が正確で信頼性があることを確認します。

    • 評価項目: 精度、特異性、検出限界、定量限界、直線性、再現性など。

    5. 再バリデーション(Revalidation)

    製造プロセスや設備に変更があった場合、変更された機器の適格性評価が確認済みであることを前提に実施されます.再バリデーションを実施して品質を再確認します。

    例示として,製造工程が4つあり,その内の2番目の装置が変更されたとした時,バリデーションの実施の内容は,この装置でのみ実施すればよいか,それとも製造工程の全てを実施して確認する必要があるか?

    製造工程の一部(例:2番目の装置)が変更された場合、原則としてリスクベースのアプローチを用いてバリデーションの実施範囲を決定します。このアプローチでは、変更が他の工程や最終製品の品質に与える影響を評価します。その結果によって、変更された装置だけを対象にバリデーションを行うのか、それとも製造工程全体を再バリデーションする必要があるのかが判断されます。

    判断基準と実施内容

    会員のみ閲覧可能

    まとめ

    • 影響が局所的:2番目の装置に限定したバリデーションで十分。
    • 影響が広範囲:製造工程全体のバリデーションが必要。

    最終的には、GMPや企業内の変更管理手順に基づき判断されます。

    6. 文書化

    すべてのバリデーション活動は、詳細に文書化される必要があります。これには、バリデーション計画書、試験結果、評価報告書が含まれます。

    これらの手順は、GMP(Good Manufacturing Practice)やICHガイドライン(例: ICH Q7)に基づいて実施されます。

    PVの実施回数

    Q : 医薬品のGMPにおいてプロセスバリデーションの実施回数にかして記載がある文書と章番号を概要と共にリストして.事例集も含める.

    Copilot : 医薬品のGMP(Good Manufacturing Practice)におけるプロセスバリデーションの実施回数に関する情報は、以下の文書や章に記載されています。また、事例集も含めて概要をリストします。

    文書と章番号

    1. ICH Q7(原薬GMPガイドライン)
      • 章番号: 12.5(プロセスバリデーション)
      • 概要: プロセスバリデーションは、製造プロセスが一貫して期待される品質を達成することを確認するために実施されます。通常、3ロット以上の製品を製造し、その品質を評価します。
    2. GMP省令(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準)
      • 章番号: 第13条(バリデーション)
      • 概要: バリデーションの目的、計画書、適格性評価(IQ/OQ/PQ)、プロセスバリデーション、再バリデーションなどが規定されています。
    3. GMP事例集(2022年版)
      • 概要: プロセスバリデーションにおける実施回数や手法について、具体的な事例が記載されています。例えば、3ロット連続で適合する必要性や、製造スケールの違いによるバリデーションの実施範囲についての指針が示されています2.

    事例集の具体例

    • 3ロット連続製造: プロセスバリデーションでは、3ロット連続で適合することが原則とされています。適合しない場合は原因究明を行い、再度3ロットのバリデーションを実施します。
    • 製造スケールの違い: 製造スケールが異なる場合でも、各スケールでバリデーションを実施する必要があります。ただし、合理的な理由がある場合は一部省略が可能です。

    これらの情報は、GMPの実施において重要な指針となります。

  • はじめて「コッペ田島」に来た

    はじめて「コッペ田島」に来た

    !コッペ田島は大東、外環状沿いにある。システムはマクド。今日はミックス野菜^_^。他のメニューはまた今度来た時に

    )今日(5/7)は特製たまごコッペ(ドリンク、フライドポテト、¥560税抜き!

    Img 5455