今日は◯◯の帰りにホーリーカフェ
にトーストサンド(2025/05/14)。

GCTP(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)とGMP(Good Manufacturing Practice)は、医薬品および再生医療等製品の製造における品質保証を確保するための基準ですが、その適用範囲と内容は異なります。
GMPは主に医薬品、バイオ医薬品、無菌製品、医療機器の製造管理および品質管理を対象とし、製造工程の無菌性、品質試験、製造記録、設備管理を網羅しています。
GMPは日米欧で広く適用され、各地域でその具体的な要件は異なるものの、ICH(国際医薬品規制調和会議)ガイドラインに基づき、リスクベースアプローチ(ICH Q9)も採用されています。
一方、GCTPは日本独自の基準であり、再生医療等製品(細胞治療製品、遺伝子治療製品、組織工学製品)に特化した規制です。
GCTPは、細胞・組織の採取から製品化までのトレーサビリティ、ドナー適格性評価、無菌操作、交差汚染防止など、再生医療等製品特有のリスク管理に焦点を当てています。日本ではGMPとGCTPは独立して運用され、バイオ医薬品にはGMPが適用される一方、再生医療等製品にはGCTPが適用されます。
GMPは製品の品質と安全性を確保するための基本的な枠組みを提供し、GCTPはその一部を補完する役割を担っています。特にGCTPは、細胞・組織に特有のリスク(感染症リスク、交差汚染リスク)に対応し、GMPにはない「ドナー適格性評価」「トレーサビリティ保証」などの基準を追加しています。
両者の併用により、医薬品および再生医療等製品の品質と安全性が保証されます。
Q: GMPとGTCPの関係性は,GMPを前提にしてGTCPは上乗せ的な運用がされるのか,それとも個別に運用されるような関係性なのか?
ChatGPT: GMP(Good Manufacturing Practice)とGCTP(Good Cell and Tissue Practice)は、製品の特性や適用される製品カテゴリに基づき、異なる規制フレームワークで運用されます。その関係性は以下の通りです。
製品タイプ | 適用基準 | 管理内容例 |
---|---|---|
抗体医薬品 | GMP | 無菌性保証、製造工程の品質管理、出荷試験 |
幹細胞治療製品 | GCTP | ドナー適格性評価、細胞のトレーサビリティ、交差汚染防止 |
遺伝子治療製品 | GCTP | ベクターの安全性確認、細胞の遺伝子導入効率、ウイルス除去 |
GMPとGCTPは**「相互に上乗せされるものではなく、別々の規制として運用される」**関係です。GMPは医薬品・原薬などの一般医薬品製造に適用され、GCTPは再生医療等製品に特化した規制として独立して運用されます。
この構造により、GMPとGCTPは互いの特性に応じて、異なる品質保証のアプローチを取ることが可能になります。
Q: バイオ医薬品では製造販売承認申請後に製造所の適格性調査が行われるが,その調査は一般的にGMP適合性調査といわれることがある.GCTPの場合の説明をしてください
ChatGPT: バイオ医薬品(GMP適用製品)と再生医療等製品(GCTP適用製品)では、製造販売承認申請後の製造所の適格性調査(適合性調査)の実施方法や内容に違いがあります。
調査の目的
調査内容
調査の対象
調査の目的
調査内容
項目 | GMP適合性調査 (バイオ医薬品) | GCTP適合性調査 (再生医療等製品) |
---|---|---|
調査対象 | 製造所、製造ライン | 細胞・組織を扱う施設 |
基準 | GMP | GCTP |
重点管理領域 | 無菌製造、製造工程管理、品質管理 | ドナー適格性、細胞・組織管理、トレーサビリティ |
トレーサビリティ | 原材料から最終製品まで | ドナーから最終製品まで |
特殊要件 | 無菌性保証、環境モニタリング | ドナー感染リスク管理、交差汚染防止 |
実施機関 | PMDA(日本の場合) | PMDA(日本の場合) |
このように、GMPとGCTPの調査は、それぞれ製品特性に応じた基準に基づき、明確に異なる視点で実施されます。
Q: 再生医療等製品のガイドラインは現在,GCTPがあるが,それが無かったころにはGMPに準拠するような運用がされていたのか?
ChatGPT:
GCTP(Good Cell and Tissue Practice)が導入される以前、再生医療等製品(細胞治療製品、遺伝子治療製品、組織工学製品)の製造および品質管理は、GMP(Good Manufacturing Practice) を基本に運用されていましたが、その適用にはいくつかの課題がありました:
GMPに基づき再生医療等製品が製造されていた時代には、以下の課題がありました:
課題 | 説明 |
---|---|
ドナー適格性評価の不明確化 | GMPにはドナーの健康状態や感染症スクリーニングに関する規定がなく、製造者判断に依存。 |
トレーサビリティの不足 | 細胞・組織の採取元から最終製品までの完全な追跡は保証されていなかった。 |
細胞特有のリスク管理の欠如 | 細胞の汚染リスクや変異リスクに特化した規定が存在しなかった。 |
ウイルス・病原体リスク対応不足 | GMPは無菌性(バクテリア)には対応していたが、ウイルスや細胞内病原体への対応は不十分。 |
製造環境基準の不整合 | クリーンルーム基準(ISOクラス)はGMPに準じていたが、細胞操作には過剰または不足。 |
GCTPの導入は、以下の理由から不可欠でした:
GCTPは以下のようなポイントでGMPからの独自性を確立しています:
項目 | GMP (導入前) | GCTP(導入後) |
---|---|---|
適用対象 | 一般医薬品、バイオ医薬品 | 再生医療等製品(細胞治療、遺伝子治療、組織工学製品) |
ドナー適格性評価 | 記載なし | 必須(感染症スクリーニング、健康状態確認) |
トレーサビリティ | 製造工程の一貫した記録 | 採取から製品化までの完全トレーサビリティ |
無菌性保証 | 一般的な無菌操作基準 | 細胞・組織特有の無菌操作(交差汚染防止) |
製造環境 | クリーンルーム(ISOクラスに準拠) | 細胞・組織の無菌操作に特化した環境管理 |
ウイルス・病原体リスク対応 | 無菌性(細菌)に対応 | ウイルス・病原体リスク(細胞由来病原体)に対応 |
GCTPが導入される以前、再生医療等製品はGMPに準拠して製造されていましたが、これは以下のような制約がありました:
GCTPは、これらの課題を解決し、再生医療等製品の安全性と品質を確保するために導入されました。
Q: GMP準拠の時代からGCTP適用の時代として年代経過を教えて
ChatGPT: 再生医療等製品に関する製造管理および品質管理の基準であるGCTP(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)は、2014年(平成26年)11月25日に施行されました。これにより、再生医療等製品の製造および品質管理に特化した規制体系が確立されました。独立行政法人 医薬品医療機器総合機構+1J-STAGE+1
GCTPの導入以前、再生医療等製品の製造管理は、主にGMP(Good Manufacturing Practice)に準拠して行われていました。しかし、GMPは一般医薬品を対象とした基準であり、細胞・組織を原料とする再生医療等製品の特性には十分に対応できない部分がありました。例えば、ドナー適格性評価や細胞・組織のトレーサビリティ、無菌性の確保など、再生医療等製品特有のリスク管理が不十分でした。
GCTPの施行により、再生医療等製品の製造においては、ドナーの適格性評価、細胞・組織のトレーサビリティ、無菌性の確保など、製品特性に応じた管理が求められるようになりました。これにより、再生医療等製品の安全性と品質の確保が強化されました。
以下に、GMP準拠からGCTP適用への移行の概要を示します。
時期 | 主な出来事 |
---|---|
1990年代~2000年代 | 再生医療等製品の開発が進む。GMPに準拠した製造管理が行われるが、細胞・組織特有のリスク管理には対応が不十分。 |
2014年11月25日 | GCTPが施行され、再生医療等製品の製造管理および品質管理に特化した規制体系が確立される。 |
GCTPの導入により、再生医療等製品の製造においては、製品特性に応じた適切な管理が求められるようになり、安全性と品質の確保が強化されました。
Q: GCTPは2014年に初めての版が施行されたが,その後の版のアップデートの時期とその変更・修正内容を教えて
ChatGPT: GCTP(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)は、再生医療等製品の製造および品質管理に関する基準として、2014年(平成26年)11月25日に施行されました。その後、法改正や運用上の必要性に応じて、以下のような主な改正が行われています。
GCTPは、再生医療等製品の特性に応じた製造および品質管理の基準として、2014年に初めて施行されました。その後、法改正や運用上の必要性に応じて、調査要領の改正や申請手続きの見直しが行われ、再生医療等製品の安全性と品質の確保が強化されています。最新の情報や詳細な手続きについては、厚生労働省やPMDAの公式ウェブサイトを参照することをお勧めします。
改訂版 | 年月日 | 主な改正内容 | 背景・通知 |
---|---|---|---|
初版 | 2014年11月25日 | – GCTP初版施行 – ドナー適格性評価の義務化 – 細胞・組織のトレーサビリティ確保 – 無菌性および病原体リスク管理の強化 | 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」改正に伴う新設 |
改訂1 | 2021年7月30日 | – GCTP調査要領の改正 – 調査対象施設の範囲および調査手順の明確化 – 調査結果の評価基準および対応措置の明確化 | 「GCTP調査要領の改正について」(令和3年7月30日 薬生監麻発0730第1号) |
改訂2 | 2023年8月2日 | – 適合性調査申請時の提出資料の改訂 – 提出資料の形式および内容の明確化 – 申請者への情報提供の充実 | 「再生医療等製品適合性調査申請時の提出資料について」(2023年8月2日付 PMDA医薬品品質管理部 事務連絡) |
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Q: GCTP改訂に伴う実務での運用変更の具体例を示して
ChatGPT:
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Q: GCTP調査要領の概要を解説して
ChatGPT:
GCTP調査要領は以下の主要構成から成り立っています:
項目 | 内容 |
---|---|
① 調査の対象 | 再生医療等製品(細胞治療、遺伝子治療、組織工学製品)を製造する施設および関連施設。 |
② 調査の目的 | GCTP基準に基づき、安全かつ品質の高い再生医療等製品の製造が行われているか確認。 |
③ 調査方法 | 施設訪問調査、文書確認、関係者へのインタビュー。 |
④ 調査基準 | GCTPに基づく製造管理・品質管理基準(例:ドナー管理、トレーサビリティ、無菌性保証)。 |
⑤ 調査結果の評価 | 逸脱事項(重大、軽微、指摘)に分類し、必要に応じ是正措置を要求。 |
⑥ 報告および通知 | 調査後、調査結果を施設に通知し、指摘事項への対応確認。 |
⑦ 調査後のフォローアップ | 是正措置・予防措置(CAPA)を確認し、必要に応じ追加調査。 |
GCTP調査は以下の手順で実施されます:
1️⃣ 調査計画の策定
2️⃣ 事前資料の確認
3️⃣ 現地調査の実施
4️⃣ 調査結果の評価
5️⃣ 調査結果の報告
6️⃣ フォローアップ調査
項目 | 説明 |
---|---|
ドナー適格性評価 | ドナーの健康状態確認(感染症スクリーニング、問診、同意書) |
トレーサビリティ | 細胞・組織の採取から製品化までの完全な記録(バーコード、電子記録) |
無菌操作 | クリーンルーム内での無菌操作手順(手袋交換、無菌衣着用) |
交差汚染防止 | 複数ドナーの細胞が混在しないようにするための作業エリア分離 |
製造手順およびSOP(標準作業手順) | 製造工程のSOP(標準作業手順書)および従業員への教育訓練 |
品質管理 | 製品の品質試験(生存率、無病原性、純度確認) |
廃棄物管理 | 細胞・組織由来廃棄物の処理手順(バイオハザード管理) |
逸脱レベル | 事例 | 是正措置例 |
---|---|---|
重大(Critical) | ドナー適格性評価が適切に実施されていない(感染症スクリーニングの欠如)。 | ドナー評価手順書の改訂、教育訓練の実施。 |
軽微(Major) | 無菌操作中に手袋交換が行われていない。 | 無菌操作手順書の改訂、定期的な監視の実施。 |
指摘(Minor) | トレーサビリティ記録が一部欠落(採取から製品化までの記録が未整備)。 | トレーサビリティシステムの再確認、電子記録の導入。 |
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ChatGPT: 再生医療等製品の製造管理および品質管理に関する基準であるGCTP(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)は、日本独自の規制であり、欧米では同様の名称は使用されていません。しかし、各国・地域において、再生医療等製品に対する規制や基準が設けられており、その内容や運用には違いがあります。以下に、日米欧における再生医療等製品の規制の違いを解説します。
項目 | 日本(GCTP) | アメリカ(cGTP) | 欧州連合(ATMP) |
---|---|---|---|
対象製品 | 再生医療等製品 | HCT/Ps | 先進医療製品 |
主な規制内容 | ドナー評価、トレーサビリティ、無菌性管理 | ドナー評価、感染症予防、施設管理 | 製造・品質管理、臨床試験、市販後調査 |
承認手続き | PMDAによる審査 | FDAによる審査 | EMAによる中央集権的な審査 |
特徴 | 日本独自の基準 | 加工の程度や使用目的に応じた規制 | EU全体で統一された規制 |
このように、再生医療等製品に対する規制は、各国・地域で異なる名称や基準が設けられていますが、共通して製品の安全性と品質の確保を目的としています。国際的な調和を図るため、各国の規制当局は協力し、共通のガイドラインや基準の策定に取り組んでいます。
Q: 日米欧における再生医療等製品の関わるガイドラインでは,既存のGMPを参照しない日本のGCTPがあるが,欧米でのGMPへの参照程度について日米欧における比較を解説して
ChatGPT: 再生医療等製品における製造管理および品質管理は、各国・地域で異なるガイドラインに基づいていますが、GMP(Good Manufacturing Practice)への参照や適用範囲には大きな違いがあります。以下では、日米欧でのGMPへの参照度を比較し、その違いを詳しく解説します。
製品タイプ | 適用基準 | GMPへの参照 |
---|---|---|
自家細胞治療(低リスク) | cGTP(21 CFR Part 1271) | 参照なし |
他家細胞治療(高リスク) | cGTP + GMP(21 CFR Part 210, 211) | GMP基準(無菌操作、トレーサビリティ) |
ウイルスベクター | GMP(21 CFR Part 210, 211) | 完全にGMP準拠 |
規制 | 日本(GCTP) | アメリカ(cGTP) | 欧州連合(ATMP) |
---|---|---|---|
GMP参照度 | ✖️ 参照しない(独立したGCTP) | △ リスクに応じて適用 | ✅ 常に参照(ATMP向けGMPガイド) |
主な基準 | GCTP(独立基準) | cGTP + GMP(リスクに応じた組み合わせ) | EudraLex Volume 4(GMP Part IV) |
無菌操作 | GCTP独自基準(交差汚染防止) | cGTPまたはGMP(無菌環境管理) | GMPに基づくクリーンルーム(ISO基準) |
ドナー適格性評価 | GCTPで規定 | cGTPで規定(感染症スクリーニング) | GMP + ドナー適格性ガイドライン |
トレーサビリティ | GCTPで独自に規定 | cGTPで規定(採取から最終製品まで) | GMP(EudraLex Volume 4 Part IV) |
承認手続き | PMDA | FDA(HCT/Psのリスクに応じて) | EMA(中央集権的審査) |
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Q: 医薬品製造ではICHガイドラインがあるが,GCTP,HCT/PsおよびATMPはそれぞれICHに対してどのように準拠した内容になっているのか? 日米欧において準拠具合に濃淡があるように感じるが,ICHに対する準拠程度を日米欧の比較で解説して.
ChatGPT: 再生医療等製品に関する規制は、日米欧それぞれの地域で異なるアプローチが取られており、ICH(国際医薬品規制調和会議)ガイドラインへの準拠度にも差異があります。以下に、各地域の規制とICHガイドラインとの関係を比較し、その違いを解説します。
地域 | 規制対象 | ICHガイドラインへの準拠度 | 備考 |
---|---|---|---|
🇯🇵 日本 | GCTP(再生医療等製品) | 限定的 | 独自の基準を採用しつつ、部分的にICHの考え方を参考。 |
🇺🇸 アメリカ | HCT/Ps(Section 361) | 低い | cGTPのみ適用、ICHガイドラインの直接的適用なし。 |
🇺🇸 アメリカ | HCT/Ps(Section 351) | 中程度 | GMPおよびICHガイドラインに準拠。 |
🇪🇺 欧州連合 | ATMP(先進医療製品) | 高い | ICHガイドラインを広範に適用し、ATMP特有のガイドラインも整備。 |
このように、日米欧での再生医療等製品に関する規制は、それぞれの地域の特性やリスク評価に基づいており、ICHガイドラインへの準拠度にも差異があります。
日米欧における再生医療等製品の規制とICHガイドラインの関係
European Medicines Agency (EMA)
Guidelines relevant for advanced therapy medicinal products – EMA
5,582 日前U.S. Food and Drug AdministrationRegulation of HCT/Ps – Small Entity Compliance Guide – FDA923 日前独立行政法人 医薬品医療機器総合機構Regenerative Medical Products – PMDA
Q : GCTPでのリスクアプローチは,伝統的またはリスクベースのどちらを基本としているのか?
ChatGPT:
GCTPは細胞・組織の個別性を重視し、標準化が難しい領域であり、経験に基づくリスク対応が重視されています。
GCTPは基本的に「伝統的リスクアプローチ」を採用し、異常・逸脱に対する事後対応が基本です。
ただし、リスクベースアプローチ(ICH Q9準拠)も採用は可能であり、製造施設が希望すれば事前にリスク評価を行い、リスク低減策を導入できます。
GMPと一言で言うと一つの完全な基準のように考えがちだが,実際には,日米欧におけるGMP内容は違いがあると思われるので内容にどれくらいの違いがあるのか解説して.
ChatGPT: GMP(Good Manufacturing Practice)は、医薬品の製造における品質と安全性を確保するための基本的な枠組みですが、日米欧それぞれの地域で具体的な規制内容や運用には違いがあります。以下に、各地域のGMPの特徴とその違いを解説します。
項目 | 日本 | アメリカ | 欧州連合(EU) |
---|---|---|---|
法的根拠 | 薬機法およびGMP省令 | CFR Title 21 Part 210/211 | EU指令2003/94/ECおよび規則No 1252/2014 |
規制当局 | 厚生労働省、PMDA | FDA | 各加盟国の規制当局(例:EMA) |
責任体制 | 製造管理責任者と品質管理責任者を明確に区分 | 品質部門の責任者が全体を統括 | Qualified Person(QP)が出荷を承認 |
リスクアプローチ | 伝統的なアプローチ | リスクベースのアプローチを重視 | リスクベースのアプローチを採用 |
文書管理 | 詳細な文書管理が求められる | 文書管理の柔軟性が高い | 文書管理が厳格で、詳細な記録が求められる |
特記事項 | GMPとGCTPが併存 | GMPとcGTPが製品のリスクに応じて適用 | ATMP向けの特別なGMP Annexが存在 |
GMPは国際的に共通の理念を持ちながらも、各地域の法制度や医薬品産業の特性に応じて具体的な要件や運用が異なります。日本ではGMPとGCTPが併存し、再生医療等製品に対する特有の規制が存在します。アメリカではリスクベースのアプローチが強調され、製品のリスクに応じてGMPやcGTPが適用されます。欧州連合では、QP制度やATMP向けの特別なGMP Annexなど、厳格な品質保証体制が整備されています。これらの違いを理解し、各地域の規制要件に適切に対応することが、国際的な医薬品製造・供給において重要です。
ChatGPT: GMP(Good Manufacturing Practice)におけるリスクアプローチは、各地域で異なる特徴を持っています。日本は「伝統的リスクアプローチ」、欧米(特にアメリカと欧州)は「リスクベースアプローチ」を強調しています。これらの違いを具体的に比較しながら解説します。
視点 | 日本:伝統的リスクアプローチ | 欧米:リスクベースアプローチ |
---|---|---|
リスクの定義 | 品質や安全性へのリスクは「逸脱・異常」として捉える | 品質や安全性へのリスクは「確率 × 影響度」として評価 |
リスク評価のタイミング | 逸脱が発生した際に評価(事後対応) | 製造工程設計時に事前に評価(事前対応) |
リスク管理の対象 | 逸脱や異常に対する是正措置(CAPA) | 全製造工程(設計、実施、監視)に対するリスク制御 |
リスクの文書化 | 逸脱報告書、是正措置報告書として記録 | リスクマネジメント計画、リスク評価報告書、モニタリング記録 |
リスク評価ツール | 特定のツールは明確でない(経験に基づく評価が多い) | ICH Q9に基づくリスクマネジメントツール(FMEA, HACCP) |
✔️ 特徴
実例:製造中の異常対応
特徴
実例:製造中のリスク管理
項目 | 日本:伝統的リスクアプローチ | アメリカ:リスクベースアプローチ | 欧州:リスクベースアプローチ |
---|---|---|---|
リスク評価のタイミング | 逸脱・異常発生後に評価 | 製造設計段階でリスク評価(事前対応) | 製造設計段階+継続的モニタリング |
リスクマネジメントツール | 明確なツールは指定されない | ICH Q9:FMEA, HACCP, Fishbone Diagram | ICH Q9に加え、各製造エリアごとのリスク評価 |
記録管理 | 逸脱報告書、是正措置・予防措置記録 | リスク評価計画、リスク評価報告書、CAPA記録 | リスク評価計画、リスク評価報告書、QPによる確認 |
監査および評価 | 規定違反時に評価(PMDA監査) | リスクに基づく監査(FDA監査) | リスクに基づく監査(EMAまたは各国規制当局) |
リスク対応 | 逸脱時の是正措置が中心 | 事前にリスク低減策を導入 | 事前リスク低減+監視リスク対応 |
リスク責任者 | 製造管理責任者、品質管理責任者 | 品質部門責任者(リスク管理担当) | Qualified Person(QP)がリスク確認 |
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Q: 日本のGMPでのリスクアプローチは伝統的な内容となっているが,一方で三極対応でるICHではリスクベースのアプローチが記載されている.従って,日本でもリスクベースのアプローチを取る事は可能と考えるが正しいか?.しかし,製造販売承認申請で提出するCTDにおいて,伝統的リスクアプローチとリスクベースアプローチの何れも記載可能なのかについても解説して.
ChatGPT:
項目 | 伝統的リスクアプローチ | リスクベースアプローチ |
---|---|---|
リスク評価方法の記載 | 「異常発生時に是正措置を講じる」 | 「製造工程設計時にリスク評価を実施。FMEAで評価」 |
製造工程でのリスク管理 | 「異常検知後、原因を特定し対策を講じる」 | 「製造工程中に無菌性リスク評価を実施。交差汚染防止策を導入」 |
リスク低減策の記載 | 「異常発生後に清掃手順を修正」 | 「事前にリスク評価を行い、清掃手順を標準化。定期的に見直し」 |
リスクマネジメント計画 | 記載しないことが多い | リスクマネジメント計画を作成し、CTDに添付可能 |
品質試験でのリスク評価 | 「異常発生時に再試験を実施」 | 「リスク評価に基づき、試験パラメータを決定。逸脱は事前に特定」 |
国際的な規制調和:
製造効率の向上:
PMDAの理解と対応:
医薬品品質の向上:
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2025/05/12 Mrはりきり(with 4o)
製造・試験を外部に委託する医薬品の開発や製造において、委託先との間で交わされる「品質取り決め書(Quality Agreement)」は、GMP省令やGQP省令に基づく品質保証体制の構築に不可欠な文書です。通常、品質取り決め書自体はCTDの必須添付資料ではありませんが、日本においてはCTD M1.2.2の「外部委託管理に関する補足資料」等に、取り決めの概要や責任分担表を要約形式で記載することが実務的に求められる場合があります。特に委託先が海外CDMOである、複数の製造所・試験機関が関与する、またはPMDAによるGMP調査が予定されているようなケースでは、品質契約の内容をCTDに適切に反映させることで、承認審査および照会対応を円滑に進めることができます。本記事では、CTD M1.2.2に記載すべき品質契約の要点と、そのサマリテンプレートを紹介します。
M1.2.2-3に補足資料として提出できる.
Q: 品質取決め書はCTD M1.2.2に記載されるのか
ChatGPT: はい、品質取り決め書(Quality Agreement)は、CTD(コモン・テクニカル・ドキュメント)のモジュール1.2.2に記載対象となる可能性がありますが、必須添付文書ではなく、状況に応じた任意提出文書です。
項目 | 内容 |
---|---|
対象セクション | CTD Module 1.2.2 「製造販売承認申請における添付資料」(日本の場合) |
記載種別 | 任意提出(必須ではない) |
提出目的 | 委託製造・試験に関するGMP遵守体制の補足資料として使用 |
使用タイミング | 製造委託体制が複雑、あるいはGMP調査対応で補足が必要な場合 |
具体的記載先 | 「製造所の管理体制」または「委託業務の管理に関する記載」に添付可能 |
日本のCTD M1.2.2には以下のような文書が含まれます(PMDA様式):
セクション | 内容 | 品質契約との関係 |
---|---|---|
M1.2.2-1 | 製造業者の一覧 | 委託範囲と関連付け可 |
M1.2.2-2 | 製造販売業者・製造業者の管理体制の概要 | 品質取り決め書のサマリ内容と整合性が必要 |
M1.2.2-3 | 外部委託管理に関する補足資料 | 品質契約書の提出が推奨される領域 |
M1.2.2-5 | GMP調査資料 | PMDAが照会した場合、品質契約の実物提示が求められることあり |
製品状況 | 品質契約書の提出例 |
---|---|
海外CDMOとの委託 | 英文Quality Agreement(要和訳)を添付するケースあり |
複数の委託試験機関が関与 | 試験別に責任範囲を明確化した文書を添付 |
製造販売業者が出荷判定責任を負うが、製造委託先が逸脱調査等を実施 | 品質契約書の該当条項を引用・要約して説明 |
項目 | 回答 |
---|---|
品質取り決め書はCTD M1.2.2に記載されるか? | 原則は任意添付。ただし補足資料として提出されることがある。 |
提出が求められるタイミングは? | PMDAのGMP調査時、または複雑な委託体制の場合の補足説明時 |
内容として求められるものは? | 責任分担表、変更管理体制、出荷判定の役割などが整合していること |
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ChatGPT: 以下に、**品質取り決め書(Quality Agreement)の内容をCTD M1.2.2(日本)に記載する場合のテンプレート(サマリ形式)**を示します。これは、**M1.2.2-3「外部委託管理に関する補足資料」**や、**M1.2.2-2「管理体制の概要」**に添付・記載されることを想定した形式です。
(日本語・必要に応じて英語併記可能)
本資料は、当該製品に関する製造・試験業務の外部委託において、品質保証に係る責任分担および運用体制を記載するものである。
This document summarizes the responsibilities and quality assurance system in place for outsourced manufacturing and testing of the subject product.
委託業務内容 | 委託先機関名 | 担当部署 | GMP適用範囲 | 契約の有無 |
---|---|---|---|---|
原薬製造(培養〜精製) | BioX CDMO Inc. | Biologics Div. | 製造・保管 | 有(締結済) |
製品試験(無菌試験) | TestLab Inc. | QC部門 | 試験 | 有(締結済) |
項目 | 委託者(MAH) | 受託者(CDMO) |
---|---|---|
出荷判定 | ◎(最終責任) | △(判定情報提供) |
バッチ製造記録作成 | 確認 | ◎(作成責任) |
試験結果の確認 | ◎ | △(報告) |
逸脱の一次調査 | △(レビュー) | ◎(実施) |
変更管理 | ◎(承認) | ◎(通知・提案) |
安定性試験 | ◎(設計・評価) | △(実施) |
回収判断 | ◎ | △(情報提供) |
2025/04/30 Mrはりきり
医薬品の製造・品質保証において、委託先(CDMO)との間で取り交わす「品質取り決め書(Quality Agreement)」は、GxPに基づく法令遵守と製品の信頼性確保において極めて重要な役割を果たします。特に、製造委託が国内外にまたがる現代の医薬品開発・供給体制においては、日本と欧米の取り決め書の様式や運用上の違い、開発ステージごとの記載項目の変化を理解し、適切な契約管理を行うことが求められます。本記事では、日本における品質契約書の一般様式とその記載内容を解説し、米国FDAや欧州EMAにおけるQuality Agreementの構成とも比較しました。また、CDMOが独自技術を有する場合の技術使用料(ライセンスフィー)に関する契約的な取扱いについても整理しています。
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ChatGPT: GxP(Good x Practice)において「医薬品の品質」に関わる取り決め書は、製造から供給、販売後に至るまでの品質保証体制を文書化したものであり、日本および欧米(米国FDA・欧州EMA)では、それぞれ法令や規制に基づいた文書が定められています。以下に、代表的な取り決め書の名称とその役割、日米欧での対比を整理します。
名称 | 役割・目的 | 根拠・関連法令 |
---|---|---|
品質契約書(品質取り決め書) | 製造委託や試験委託において、品質に関する責任範囲や管理方法を明文化する契約書。 | GQP省令 第12条、GMP省令 第9条、医薬品医療機器等法(薬機法) |
製造販売業者-製造業者間の品質取り決め書 | 製造販売業者がGQP体制で製造業者を適切に管理するための根拠文書。製造業者がGMPを遵守していることの確認も含む。 | GQP省令、GMP省令 |
逸脱・変更・回収等の連絡体制に関する取り決め書 | 両者の間で逸脱・変更・回収時の情報共有・報告体制を整備する。 | PMDA査察でも確認事項となる実務的な要素。 |
名称 | 役割・目的 | 根拠・関連ガイドライン |
---|---|---|
Quality Agreement | 製造委託先(Contract Manufacturer)との間で、品質責任・管理・逸脱対応等を明確に定めた契約書。 | FDA Guidance for Industry: Contract Manufacturing Arrangements for Drugs: Quality Agreements (2016) |
Technical Agreement(Quality Agreementの一部) | 技術的な取り決めを中心に記載し、製造・試験・記録管理の分担を明確に。 | 上記FDAガイダンスに内包される用語。 |
名称 | 役割・目的 | 根拠・関連文書 |
---|---|---|
Technical Agreement または Quality/Technical Agreement | 製造・試験等のGMP活動を委託する場合に、委託者と受託者の責任・手順を明確化した文書。 | EU-GMP Annex 16(Certification by a Qualified Person)および Chapter 7(Outsourced Activities) |
Pharmacovigilance Agreement(市販後) | 安全性情報の収集・評価・報告に関する取り決め。販売後活動で重要。 | EMA GVP Module I(Pharmacovigilance systems)等 |
比較項目 | 日本 | 米国 | 欧州 |
---|---|---|---|
主な名称 | 品質取り決め書、品質契約書 | Quality Agreement | Technical/Quality Agreement |
法的義務性 | GQP/GMP省令により明文化 | Guidance(指針)だが実質的義務 | EU-GMPガイドラインに準拠(実質的義務) |
当局の要求 | PMDAが査察時に確認 | FDA査察で重要視される | EMA査察でAnnex 16で確認対象 |
対象範囲 | 製造・試験委託、品質情報管理、逸脱・変更対応 | 製造・試験・逸脱・回収の責任と手順 | 同上、QPによるバッチ認証責任も強調される |
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Q: 取り決め書に記載すべき項目について,開発ステージごとの違いや日本および欧米での違いについて解説して
ChatGPT: GxP領域における**品質取り決め書(Quality Agreement / Technical Agreement)**は、製品の開発・製造・販売の各ステージに応じて、記載すべき項目が変化します。また、日本と欧米(特にFDA, EMA)ではその記載要求や監査観点にも若干の違いがあります。以下に、ステージ別および地域別の違いを体系的に解説します。
開発段階を問わず、品質取り決め書には以下のような項目が基本的に含まれます:
セクション | 主な記載内容 |
---|---|
1. 契約当事者の情報 | 契約者/受託者の名称、責任者、連絡先など |
2. 定義と略語 | 用語の定義(逸脱、変更、OOS、製造ロットなど) |
3. 適用範囲 | 対象製品、業務範囲(製造、試験、包装、出荷など) |
4. GMP/GQP遵守 | 適用されるGxP、準拠すべき規制 |
5. 品質責任の分担 | 逸脱・変更・回収・OOS/OOT対応などの責任者 |
6. 文書管理・記録保持 | バッチ記録、分析記録、記録保存期間 |
7. 監査・査察対応 | 実施頻度、立入調査の連絡と報告義務 |
8. 変更管理 | 製造工程、原材料、分析法などの変更通知義務 |
9. 教育訓練 | 人員のGMP教育・訓練に関する規定 |
10. 回収・苦情処理 | 回収連絡体制、苦情対応のフロー |
11. 製品リリース | バッチリリース判定責任(特に欧州ではQPの記載が必要) |
12. 契約の改定・終了 | 契約更新、終了条件、移管時の措置 |
ステージ | 特徴 | 記載の重点 |
---|---|---|
開発初期(治験薬段階) | スケールアップ前、変更が頻繁 | – サンプル管理 – 技術移管の柔軟性 – 規制対応の範囲(GMP適用除外項目など) – バリデーション要否の明示 |
治験中盤〜後期(Phase 2/3) | 本製造に近い工程に | – 実工程に近い品質仕様の設定 – 出荷判定責任の明示 – データインテグリティ、逸脱対応などの明文化 |
商用段階(NDA/BLA後) | 製品化/販売後 | – 本格的な逸脱・変更・回収体制 – 安定性モニタリング責任 – 規制当局との連携義務(再審査・再評価含む) |
項目 | 日本 | 米国(FDA) | 欧州(EMA) |
---|---|---|---|
法的根拠 | GQP省令、GMP省令で明文化 | 法規ではなくGuidance(実質的義務) | EU-GMP Chapter 7, Annex 16などで明文化 |
記載の必須性 | 明文化されており取り決め書作成が義務 | 契約内容の文書化が強く推奨(査察で指摘) | QP認証に直結するため必須 |
リリース責任 | 製造販売業者(GQP) | Marketing Authorization Holder (MAH) | QP(Qualified Person)が製品毎に責任を持つ |
市販後の範囲 | GVPに別契約書(PV契約書)で対応 | Quality Agreementに統合されることが多い | PV Agreementを別途締結する傾向がある |
査察観点 | PMDAが文書管理と連携体制の明記を重視 | FDAがデータインテグリティや逸脱対応を重点査察 | EMAはQPとの役割分担と契約履行証拠に注目 |
観点 | 初期段階 | 商用段階 | 日本 | 米国 | 欧州 |
---|---|---|---|---|---|
記載項目の詳細さ | 低(柔軟性重視) | 高(実運用ベース) | 必須(省令) | 指針に基づく | QP管理により厳格 |
契約更新頻度 | 高 | 安定(変更時) | GQPの監督下で管理 | 製造委託で査察対象 | Annex 16上で必要 |
記載強度 | 概略的 | 詳細に責任明記 | 逸脱・回収・出荷明記 | データ責任重視 | QP承認フロー含む |
必要であれば、**テンプレート(日本語・英語対応)**も提供できます。
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ChatGPT: 日本および欧米における「品質取り決め書(Quality Agreement / Technical Agreement)」は、文書形式に法的な様式指定はないものの、当局査察において「求められる記載項目や構成」はほぼ標準化されています。以下に、日本と欧米それぞれの一般的な様式とその解説を示します。
名称例:品質契約書(製造販売業者―製造業者)
セクション | 記載内容の要点 |
---|---|
1. 目的 | 両者間の品質保証に関する責任分担と管理方法を明文化する目的 |
2. 契約当事者の情報 | 社名・所在地・責任者・連絡先等 |
3. 用語の定義 | OOS、逸脱、変更など本書で使用する用語の定義 |
4. 対象製品 | 対象となる製品名・規格・製品コード等 |
5. 契約の適用範囲 | 製造・試験・包装・保管・出荷等の対象業務範囲 |
6. 品質保証体制 | GMP適合性、品質保証責任者の配置、教育訓練など |
7. 原材料・資材の取り扱い | 供給、受入試験、試験規格、管理方法 |
8. 製造・包装 | 製造指図書の発行、作業記録、設備の衛生管理 |
9. 試験・検査 | 製品試験、安定性試験、試験機器の管理責任 |
10. 出荷判定 | 出荷可否判定責任者、製造販売業者の最終判断 |
11. 変更管理 | 変更の分類(軽微/重要)と事前承認・通知義務 |
12. 逸脱・OOS | 発生時の連絡体制、調査責任、報告期限 |
13. 回収対応 | 回収のトリガー条件、役割分担、報告手順 |
14. 査察対応 | PMDA・都道府県の査察時の協力義務 |
15. 教育訓練 | 委託者/受託者の責任範囲と実施頻度 |
16. 文書管理 | 作業記録、保存期間、電子記録の管理基準 |
17. 有効期間と見直し | 有効期限、定期的見直し、改訂履歴の保持 |
18. 契約解除と終了措置 | 通知期間、解除後のデータ移管等 |
19. 署名欄 | 契約者・受託者の署名と日付 |
名称例:Quality Agreement for Contract Manufacturing / Testing
セクション | 記載内容の要点 |
---|---|
1. Introduction | 契約の背景、法令遵守の確認(21 CFR Part 210/211、EU-GMPなど) |
2. Scope of Agreement | 委託内容、対象製品、業務範囲(製造/試験/包装) |
3. Roles and Responsibilities | 委託者(Sponsor/MAH)と受託者(CMO/CDMO)の責任分担 |
4. GMP Compliance | 適用されるGMP要件、査察対応、教育訓練の義務 |
5. Quality Control | 試験計画、分析手順、試験結果の報告方法 |
6. Documentation | バッチ記録、逸脱記録、変更記録、保存年限 |
7. Change Control | 製造方法・試験法等の変更と通知義務 |
8. Deviations and OOS | 逸脱処理、OOS調査、Root Cause分析の責任者と期限 |
9. Product Release | 出荷判定、QP認証(欧州)、MAHによる最終判断 |
10. Complaint Handling | 苦情調査と報告、医薬品安全性情報とのリンク |
11. Recalls | 回収体制、対象ロット、保健当局通知の責任 |
12. Audits | 委託者による定期監査、CAPA対応 |
13. Confidentiality | 守秘義務、データ保護規定(例:GDPR) |
14. Term and Termination | 有効期間、終了後のデータ保持と移管 |
15. Signatures | 双方の責任者による署名・日付(通常は英文署名) |
項目 | 日本様式 | 欧米様式 |
---|---|---|
言語 | 日本語(英訳併記可) | 英語 |
契約名称 | 品質契約書/品質取り決め書 | Quality Agreement / Technical Agreement |
法的根拠 | GQP省令、GMP省令 | FDA Guidance, EU-GMP Annex 16 |
出荷判定責任 | 製造販売業者(MAH) | MAHまたはQP(欧州) |
記録の保存期間 | GQP省令に準拠(通常5年〜10年) | ICH Q7/Q10等に従う(地域により異なる) |
当局要求の明記 | PMDA、都道府県 | FDA、EMA、MHRA等 |
規定される頻度 | 変更時または1〜3年毎に更新 | GMP関連変更時に都度更新が一般的 |
Q: 委託先(CDMO)が持つ独自の技術を使用している場合に,取り決め書には技術使用料(フィー)について記載されることになるのか,それとも他の契約書で取決めするのか.
ChatGPT: 非常に重要なご質問です。
委託先(CDMO)が保有する独自技術(プロプライエタリ技術、特許、ノウハウ等)を使用する場合、技術使用料(Technology Fee, License Fee)に関する取り決めは、品質取り決め書(Quality Agreement)には通常記載されません。この点は品質契約と商業契約を明確に区別することが、GxPコンプライアンス上も契約実務上も極めて重要です。
契約の種類 | 記載される内容 | 技術使用料の記載有無 |
---|---|---|
品質契約(Quality Agreement) | GMP/GQP遵守、品質保証体制、逸脱管理など | ❌(原則含まれない) |
製造委託契約(Manufacturing Services Agreement, MSA) | 製造業務の対価、スケジュール、支払い条件など | ✅(必要に応じて含む) |
技術ライセンス契約(Technology License Agreement) | 特許、ノウハウ、専用技術の使用条件・対価 | ✅(中心となる契約) |
秘密保持契約(CDA/NDA) | 技術内容の漏洩防止、情報の取扱い条件 | ❌(金銭条件は基本的に含まず) |
以下のような契約体系で整理されるのが一般的です:
┌───────────┐
│ 基本契約(MSA) │ ←業務範囲・支払条件
└───────────┘
│
├──
─────
───┬───────
───┐
│ │ │
▼ ▼ ▼
技術ライセンス契約 品質取り決め書(QA) 秘密保持契約(CDA)
(技術使用・特許権) (GMP対応・品質体制) 技術情報の機密保持)
記載項目 | 内容例 |
---|---|
使用対象技術 | プロセスA、製剤設計B、分析法C等 |
使用権の範囲 | 非独占的/地域限定/目的限定 |
使用料(ライセンスフィー) | 一時金(upfront)、マイルストーン、ロイヤルティなど |
秘密保持 | 第三者開示禁止、逆開発禁止条項 |
知的財産権の帰属 | 改良発明の権利帰属先など |
使用期間 | 製造期間に限定/製品ライフサイクル全体など |
技術移転の制限 | 他社への再使用の可否など |
質問項目 | 回答 |
---|---|
CDMOが持つ独自技術の使用時、品質取り決め書に技術使用料の記載はあるか? | ❌ 記載されない(通常) |
技術使用料に関する契約書は? | ✅ 製造委託契約またはライセンス契約 |
品質取り決め書での技術記載の範囲は? | 技術に関連する品質管理や製造責任の範囲の明記まで |
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2025/04/30 Mrはりきり
医薬品の開発や製造委託の現場では、品質保証の観点から委託者と受託者(CDMO)との間で取り交わされる「品質取り決め書(Quality Agreement)」が極めて重要です。本書類は、GMPやGQPに基づく品質責任の分担、逸脱・変更対応、試験管理、記録保持などを明文化するものであり、PMDAやFDA等の査察でも必須の確認対象となります。本記事では、治験薬、バイオ医薬品、さらにはバイオ原薬といった各ステージ・製品タイプに対応した品質取り決め書テンプレートの構成例を紹介します。
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ChatGPT: 以下に、医薬品開発の各ステージ(開発初期~商用)に応じた品質取り決め書の記載例とテンプレートの構成案(日本語・英語対応)を示します。用途に応じて調整可能な内容になっており、契約文書としての実効性とGMP/GQP監査対応を意識して構成しています。
セクション | 日本語表記 | 英語表記 |
---|---|---|
第1条 契約の目的 | 本契約は、治験薬の製造及び試験に関して… | Purpose of the Agreement |
第2条 定義 | 用語の統一 | Definitions |
第3条 対象製品・範囲 | 製品名、治験段階、対象業務 | Scope and Product |
第4条 品質体制 | GMP適用範囲、教育訓練、文書保存 | Quality System |
第5条 製造と記録 | 指図書、バッチ記録、逸脱報告 | Manufacturing and Documentation |
第6条 試験・出荷 | 製品試験、試験責任の明記 | Testing and Release |
第7条 変更・逸脱・OOS | 柔軟な変更対応・連絡体制 | Change Control / Deviations |
第8条 契約期間・見直し | 試験完了まで | Term & Review |
セクション | 日本語表記 | 英語表記 |
---|---|---|
第1条~第3条 | (初期と同様) | |
第4条 GMP適合 | 製造管理・教育訓練・記録保存 | GMP Compliance |
第5条 試験管理 | 出荷判定、安定性モニタリングの分担 | Testing & Stability |
第6条 変更管理 | 改訂版SOP、設備変更の対応範囲 | Change Control |
第7条 回収対応 | 想定リスクと対応フロー | Recall and Complaint Handling |
第8条 査察・報告 | PMDA照会や事前通知の対応責任 | Inspections and Reporting |
セクション | 日本語表記 | 英語表記 |
---|---|---|
第1条~第4条 | (前段階と同様) | |
第5条 品質責任 | 各工程の責任所在を表形式で明記 | Responsibility Matrix |
第6条 出荷判定 | MAHによる最終判定、リリース要件 | Product Release |
第7条 回収・苦情 | 苦情受付窓口と当局通知条件 | Complaint and Recall |
第8条 監査・CAPA | 定期監査、指摘対応の期限設定 | Audits and CAPA |
第9条 契約期間と更新 | 有効期限と改定の手順 | Term, Termination and Renewal |
名称 | 内容 | 言語 |
---|---|---|
Quality Agreement(治験用) | フレキシブルな逸脱管理・手順調整に対応 | 日本語/英語併記 |
Quality Agreement(商用) | 出荷判定、QP要件、変更管理など実務重視型 | 日本語/英語併記 |
技術ライセンス契約ひな型 | CDMO独自技術使用に関わる権利と費用条件 | 英語(和訳付き) |
MSA(製造委託契約) | 委託範囲、納期、対価、成果物帰属 | 英語(和訳付き) |
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ChatGPT: 保存されたメモリを更新しました
以下に、**治験薬向けの品質取り決め書(Quality Agreement)テンプレート構成案(日本語/英語併記)**を示します。治験段階のGMP準拠レベル、柔軟な変更管理、試験結果の透明性を重視した形式です。Wordテンプレートとして再構成も可能です。
Article 1: Purpose
本契約は、治験薬に関する製造および品質管理業務に関して、品質保証上の責任と義務を明確にすることを目的とする。
This Agreement defines the quality-related roles and responsibilities between the Sponsor and the Contract Manufacturer regarding the manufacturing and quality control of Investigational Medicinal Products (IMPs).
Article 2: Definitions
治験薬、逸脱、変更、OOS等の用語を明示。
Defines terms such as IMP, Deviation, Change Control, and OOS.
Article 3: Scope
対象となる製品名、製造工程、試験範囲を明記。
Specifies product name, manufacturing steps, and testing scope.
Article 4: Compliance with GMP and Regulatory Requirements
医薬品医療機器等法およびGMP省令12条の準用範囲に準拠。
States that the activities comply with Japanese GMP and applicable regulations under the Pharmaceutical and Medical Device Act.
Article 5: Manufacturing, Testing, and Documentation
Article 6: Deviation and Out-of-Specification (OOS) Handling
逸脱発生時の連絡体制、調査責任、報告期限を規定。
Describes deviation/OOS reporting flow and responsibilities.
Article 7: Change Control
変更分類(軽微/重要)、通知義務と合意手順を記載。
Specifies change categories, notification and approval procedures.
Article 8: Product Release and Supply
治験薬の出荷判定は製造販売業者が実施。
Final product release is the responsibility of the Sponsor.
Article 9: Term and Termination
契約期間、途中解除条件、終了時の記録処理。
Includes contract duration, termination clauses, and post-termination obligations.
Signature Section
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ChatGPT: バイオ医薬品(遺伝子組換えタンパク質、抗体、細胞培養由来原薬など)の場合、品質取り決め書(Quality Agreement)は、従来の低分子医薬品よりもさらに製造プロセスの複雑性や原材料の由来、安定性試験、変更管理の厳格性が重視されます。以下に、**バイオ薬向けの品質取り決め書テンプレート構成(日本語/英語併記)**をご紹介します。
Article 1: Purpose
本契約は、バイオ医薬品の製造・試験に係る品質保証責任を明確にし、GMP省令及び国際的なバイオ薬ガイドラインに基づいた連携を行うことを目的とする。
To define the quality responsibilities for the manufacture and testing of biopharmaceutical products under GMP and relevant international guidelines.
Article 2: Definitions
セルバンク、CPP、QTPP、Critical Reagent、Product Lifecycle などの用語を明示。
Definitions of Cell Bank, Critical Process Parameters (CPPs), Critical Quality Attributes (CQAs), and so on.
Article 3: Scope
対象製品、培養/精製工程、無菌試験、ウイルスクリアランス、安定性試験の範囲を記載。
Includes scope of upstream/downstream processing, viral clearance, stability studies.
Article 4: GMP and Training
生物製剤特有の教育訓練(無菌操作、動物由来原料取扱など)を記載。
GMP compliance including training for aseptic handling and animal-derived materials.
Article 5: Raw Materials and Cell Bank Management
原料(動物由来成分、補助因子)の品質規格、マスター/ワーキングセルバンクの管理手順。
Specifications for raw materials and control of Master and Working Cell Banks.
Article 6: Manufacturing, Testing and Stability
Article 7: Product Release
無菌性・エンドトキシン・タンパク質構造同等性などの試験要件に基づく出荷可否の判断と責任。
Defines release criteria including sterility, endotoxin, and protein structure equivalence.
Article 8: Deviations, OOS and OOT
製造・試験中の逸脱/OOS/OOTの対応フローと期限。
Investigation timelines and root cause analysis responsibilities.
Article 9: Change Control and Validation
Article 10: Recalls and Complaints
回収判断フロー、当局対応責任。
Defines recall triggers, communication chain, and regulatory reporting.
Article 11: Inspections and Audits
PMDA、EMA、FDA等の査察同行責任、委託者による監査スケジュール。
Details on regulatory inspections and sponsor audits.
Article 12: Term, Termination and Review
契約終了時のデータ保存、知財取扱いも含む。
Includes contract revision cycles and post-termination obligations.
Signatures
代表者署名、日付、会社印など
別紙 | 内容 |
---|---|
別紙1 | 製品仕様書(Drug Substance / Drug Product Specification) |
別紙2 | バリデーション計画一覧(IQ/OQ/PQ、Cleaning Validationなど) |
別紙3 | 変更分類表(重大/中等度/軽微の定義) |
別紙4 | 回収および苦情連絡体制(フローチャート+連絡先) |
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ChatGPT: 了解しました。以下に、**バイオ医薬品の原薬(Drug Substance, DS)**に特化した品質取り決め書(Quality Agreement)テンプレートの構成案を、日本語/英語対応形式でご紹介します。
このタイプの契約書は、細胞バンクから精製・ウイルス除去・バルク保存に至る全工程に関わる品質保証責任の明確化を目的とし、製造販売業者(MAH)とCDMOの間でのGMP責任分担を明示するために使用されます。
Article 1: Purpose
本契約は、バイオ医薬品の原薬製造および試験に関する品質保証の責任分担を明確化し、GMPの遵守と安定供給の実現を図ることを目的とする。
This Agreement defines the quality responsibilities related to the manufacturing and testing of biopharmaceutical drug substances (DS), in accordance with applicable GMP regulations.
Article 2: Definitions
Article 3: Scope
Article 4: GMP Compliance
Article 5: Cell Bank and Raw Material Control
Article 6: Manufacturing and In-Process Control
Article 7: Viral Clearance
Article 8: Testing, Stability, and OOS Management
Article 9: Product Release
Article 10: Deviation and Change Control
Article 11: Recall and Complaints
Article 12: Regulatory Inspections and Audits
Article 13: Term, Termination and Amendments
Signatures
別紙番号 | 内容 |
---|---|
別紙1 | 製品仕様書(Drug Substance Specification) |
別紙2 | 製造フローチャート/主要工程図 |
別紙3 | バルク保存・輸送要件 |
別紙4 | 逸脱・変更の連絡先と対応期限フロー |
別紙5 | 定期監査予定と査察前連絡体制表 |
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2025/04/22 Mrはりきり
医薬品の製造委託先に対する監査には、初回監査(適切性評価)、定期監査、変更監査、フォローアップ監査、突発監査などの種類があり、目的やリスクに応じて使い分けられる。初回監査は委託契約前に製造所の体制やGMP準拠状況を評価するもので、特に重要視される。定期監査ではGMPおよび品質マネジメントの継続的遵守を確認し、変更監査では工程や設備に変更が加えられた際の影響評価を行う。監査では、Site Master File(SMF)、Quality Manual(品質マニュアル)、QMS文書、組織図・職務分掌表などが確認対象となる。SMFは製造所の全体構造・業務・品質体制を記述した文書であり、初回監査や当局査察での提出が求められることが多い。Quality Manualは品質方針やQMSの構造を記載する最上位文書であり、品質文化や責任体制を示すものとして重要である。これらの文書に基づき、SOP、逸脱記録、変更管理、教育訓練記録などが実地で確認される。日米欧では監査の基本原則は共通するが、日本とEUでは定期監査の実施がGQPやEU-GMPで明確に義務化されているのに対し、米国FDAでは法令上の監査義務は明記されておらず、申請者が品質責任を負う形で監査を実施する。欧州ではAnnex 16に基づき、QPが製造所の適格性を確認する義務がある。監査はGMP遵守と品質保証の基盤であり、適切な文書と体制の整備が信頼性確保の鍵となる。
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ChatGPT: 医薬品の製造において、委託先(製造委託先や試験委託先など)に対する監査(Audit)は、品質確保とGMP/GQP等の遵守確認のために不可欠です。これらの監査には目的やタイミングに応じて複数の種類があります。以下に代表的な監査の種類を示します。
種類 | 概要 | 実施タイミング・目的 |
---|---|---|
初回監査(Pre-approval audit / Qualification audit) | 新たに委託契約を締結する前に、その委託先が適切な体制・設備・管理手順を有しているかを評価する監査。 | 契約締結前または委託開始前 |
定期監査(Routine / Periodic audit) | 定期的に実施し、継続的なGMP/GQP遵守状況を評価する監査。 | 1~3年ごと(リスクに応じて頻度設定) |
年次監査(Annual audit) | リスクの高い業務や法規制上「毎年1回の監査」が求められる委託先に対して実施。 | 定期監査の中でも毎年実施する形式を指す。 毎年(例:製剤の最終製造所、GDP対象施設など) |
フォローアップ監査(Follow-up audit) | 以前の監査で指摘事項があった場合に、是正処置(CAPA)の実施状況を確認する監査。 | 指摘事項の是正後、一定期間内 |
変更監査(Change-related audit) | 委託先の設備・体制・手順などに重要な変更があった場合に実施する監査。 | 委託先の変更通知を受けた後 |
突発監査(For-cause audit / Ad-hoc audit) | 苦情、逸脱、OOS、不正疑義などがあった場合に、原因究明または対応評価のために実施する監査。 | 問題発生時、緊急対応として |
技術監査(Technical audit) | 製造・試験の技術的観点から工程の妥当性や技術移管の状況を確認する監査。 | 技術移管、プロセス変更、製造開始時など |
模擬当局査察対応監査(Mock inspection) | 規制当局の査察を想定して行う監査。委託先の対応力・GMP体制を評価。 | 査察前準備段階などで任意実施 |
書面監査(Desk-top audit / Paper-based audit) | 訪問を伴わず、自己点検報告書やQMS資料を提出させて評価する形式の監査。 | リスクが低い業務(例:包装表示)、コロナ禍など訪問困難時 |
委託先の種類 | 監査の留意点 |
---|---|
製造所(API/製剤) | 製造工程、交叉汚染防止、文書管理、人的資源の確認など |
試験機関(分析試験) | 試験法の妥当性、記録のトレーサビリティ、DI(データインテグリティ)対応など |
包装・表示業者 | 資材管理、ロットトレーサビリティ、誤包装防止対策など |
保管・配送業者 | 適切な温湿度管理、逸脱時対応、GDP遵守の確認など |
ITサービス提供者(CSV対象) | コンピュータ化システムの管理、アクセス制御、バリデーションの状況など |
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ChatGPT: はい、日米欧における委託先監査(Audit of Contracted Facilities)には、GxPの基本原則に共通点がある一方で、規制や運用上のアプローチにいくつかの違いも見られます。以下に、GMPを中心とした日米欧の比較表と、違いの要点を解説します。
項目 | 日本(PMDA/厚労省) | 米国(FDA) | 欧州(EMA/EU-GMP) |
---|---|---|---|
基本規制文書 | GMP省令、GQP省令、厚労省通知 | 21 CFR Part 210/211、FDA Guidance | EU-GMP Part I/II、Annex 16、GDPガイドライン |
委託業務の管理責任 | 委託者(製造販売業者)が責任を持ち、GQP体制下で管理 | 委託者が最終的な品質責任を負う(法的義務) | 責任の所在は明確にし、製造販売承認者(MAH)が最終責任 |
契約書要件 | GQPで契約締結義務あり(業務内容・品質責任の明記) | 明文化された契約が必須(CFR明記) | 書面による技術契約(Technical Agreement)が義務(Annex 16) |
監査義務 | GQPで定期監査が義務(委託前・定期) | 明文化された監査義務なし。ただし期待される実務として存在 | 明確に定期監査が義務付けられている(EU-GMP第7章) |
当局による査察方針 | GMP適合性調査(必要に応じ海外も) | 海外拠点含めFDAが直接査察 | 査察は各加盟国当局が実施し、EU間で情報共有(EudraGMDP) |
リスクベース監査の強調 | 通知にてリスクベースアプローチの推奨あり | FDA Guidanceでリスクベースの評価が強調される | EU-GMPでもリスクベース監査が原則(頻度・範囲の設定) |
遠隔監査(リモート) | COVID以降容認されつつあるが限定的 | COVID以降増加。一定の条件下で可 | 一定の条件下で認められるが、現地監査が基本 |
GDP対象の委託先(物流など) | GDPガイドライン準拠で監査必要 | FDAはGDP規制なし(がQMSで管理を期待) | GDPガイドラインが法的拘束力あり(監査も義務) |
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定期的なGMP(Good Manufacturing Practice)監査や製品年次照査(PQR: Product Quality Review)は、製造業者の適切性を評価し、製品の品質を確保するために重要なプロセスです。以下に具体的な説明を示します。
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ChatGPT: 「法規制上“毎年1回の監査”が求められる委託先」については、主に日本のGQP省令およびその運用通知に基づくものであり、製造販売業者が品質保証体制の一環として委託先の監査頻度を設定する際に、「年1回以上の監査が望ましい」と明確に示されている対象があります。
以下に該当する委託先の種類と、関連通知・根拠、実務上の扱いを体系的に解説します。
委託先の種別 | 根拠・通知 | 監査頻度(基本) | 補足 |
---|---|---|---|
最終製剤の製造所(最終製品の製造工程を担う) | GQP省令第13条・第15条、 厚労省通知「薬食監麻発1224第1号」 | 年1回以上 | 品質保証責任が重く、出荷可否判定に直結 |
最終試験を実施する試験検査機関(放出試験など) | 同上 | 年1回以上 | 出荷判定の根拠となるデータの信頼性が必須 |
包装・表示の最終工程を行う製造所 | 同上 | 年1回以上 | 誤包装・誤表示防止などGMP/GQP的にも重要 |
物流・保管・配送の委託業者(GDP対象) | GDPガイドライン、GQP通知 | 年1回以上(リスクベースで短縮も可) | 保管状態が製品品質に影響するため。温度管理等が必要な製品は特に重視される |
変更が多くリスクが高いと評価された製造所・委託先 | リスクベース評価に基づく | 年1回以上(またはそれ以上) | 年度内で複数回実施もありうる |
委託先の製造管理および品質管理の実施状況については、原則として年1回以上の頻度で監査を実施することが望ましい。
委託者は、保管・輸送を行う者のGDP遵守状況について**定期的な監査(年1回が目安)**により評価する必要がある。
ケース | 監査頻度調整の例 |
---|---|
長年にわたり問題のない実績、CAPAも適切 | 1.5年~2年に1回(例:書面監査との組合せ) |
新規立上げ、逸脱・回収歴あり、重要工程担当 | 年2回(初期強化監査)など |
COVID等の理由で現地訪問困難 | 書面監査+リモート監査で一時対応(実地は後日) |
特徴 |
---|
出荷判定に直結する工程(製造・試験)を担う |
製品品質へのリスクが大きい(包装表示、保管、流通など) |
品質情報の信頼性が問われるデータ発生源である |
GQPやGDPにおいて品質保証責任を適切に果たす必要がある |
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ChatGPT: 製造業者の**適切性評価(評価または査察)**は、医薬品の製造委託を行う前、または製造販売承認申請時や変更申請時に、委託先がGMPに適合しているか、製品品質を保証できる体制を有しているかを確認するための調査・監査です。
この評価は、**「初回監査(初期監査、適格性評価監査)」や「適格性評価(Qualification)」**という形で呼ばれることが多く、以下のような特徴を持ちます。
項目 | 内容 |
---|---|
目的 | 委託先が製造業許可/GMP体制を有し、品質保証が可能であることの確認 |
タイミング | 委託開始前、またはCTD申請前(承認申請前)、変更管理に伴う再評価時 |
評価方法 | 実地監査(オンサイト)、リモート監査、書面評価(必要に応じ組合せ) |
評価対象範囲 | GMP体制、設備、人員、手順書、教育訓練、過去の査察対応、データインテグリティ、逸脱管理、バリデーション、出荷可否判定体制など |
実施者 | 製造販売業者(MAH)の品質保証部門(GQP部門) |
結果活用 | 委託契約の締結判断、CTD記載(特にModule 3.2.P.3)、リスクベース監査計画への反映 |
種類 | 説明 | 実施内容の例 |
---|---|---|
初回監査 / 初期評価監査 | 新規委託先や新製品導入前に行う監査 | 交叉汚染防止、品質システム、記録管理、バリデーション状況などの確認 |
適格性評価(Qualification) | 製造所が委託製造の要件を満たすかを文書で確認 | 製造実績、査察歴、承認状況、CAPA体制、組織図などのレビュー |
製造販売承認申請時の製造所評価 | CTD記載とPMDAのGMP調査に対応する評価 | Module 3.2.A や GMP調査表との整合性、試験委託体制の確認など |
地域 | 適切性評価の特徴 | 特記事項 |
---|---|---|
日本(PMDA) | GQPに基づく初期評価と監査記録が必須。PMDAへの説明責任もあり。 | GMP適合性調査に備えて十分な評価が要求される |
米国(FDA) | 申請者(MAH)が責任を持つ。事前評価が期待されるが形式自由。 | FDAが直接査察に来る可能性が高い |
EU(EMA) | QPがバッチ放出前に製造所の適格性を確認する義務あり | Annex 16にて「供給先の評価」は明記されている |
製造業者が製品を委託できるだけの品質体制とGMP準拠性を備えているかを、契約前・申請前に総合的に評価するプロセス。
その形式として「初回監査」「書面評価」「適格性評価」などがあり、結果は委託契約締結の可否判断やCTD提出情報に反映されます。
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ChatGPT: 承知しました。「製造業者の適切性評価:概要」に記載した監査項目について、以下に逐次解説します。
これらの項目は、初回監査(初期適格性評価)でよく使われるGMP遵守状況の確認リストとも一致します。
製造業者としての基本的な品質保証体制および製造管理体制が整備されているかを確認。
➡ 評価ポイント: 品質と製造の責任分離、記録の整合性、手順通りの運用。
製造・保管・試験を行う設備と施設が、製品品質確保に必要な条件を満たしているか。
➡ 評価ポイント: GMP設計に準拠し、設備の適格性が文書で保証されているか。
業務を遂行するに十分な知識・経験を持った人材が配置され、継続的に教育されているか。
➡ 評価ポイント: 教育履歴と作業実態が一致し、品質に関わるリスクが低減されているか。
標準作業手順書が整備され、現場で正しく運用されているか。
➡ 評価ポイント: 文書化されただけでなく、実際に従って運用されているか。
品質問題や手順からの逸脱に対する初動対応と是正が機能しているか。
➡ 評価ポイント: 問題が早期に発見され、再発防止策が実施されているか。
設備、工程、手順、試験法等の変更が適切に評価・承認され、品質に影響を与えないよう管理されているか。
➡ 評価ポイント: 無許可変更がないか。影響が適切に評価されているか。
工程、設備、洗浄、試験法など、適切なバリデーションが実施・維持されているか。
➡ 評価ポイント: 計画と結果に矛盾がなく、品質が安定的に保証されているか。
記録の真正性・一貫性・追跡性が確保され、改ざんのリスクが排除されているか。
➡ 評価ポイント: ALCOA原則に適合しているか。紙・電子どちらのデータも完全か。
品質部門による出荷可否判定が、製造部門とは独立して行われているか。
➡ 評価ポイント: 品質情報に基づき、適切な判断がされているか。
当局または顧客からの査察に対する受査記録と、その際の指摘事項・改善対応状況。
➡ 評価ポイント: 同様の問題が繰り返されていないか、恒久対応がされているか。
原材料・試験委託先など、製造業者がさらに委託している外部先の管理体制。
➡ 評価ポイント: 原材料の信頼性、外部の品質影響が管理されているか。
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ChatGPT: ご質問の「QMS文書」「Site Master File」「Quality Manual」「General roles(一般的な役割定義)」などは、製造業者の適切性評価を含むGMP監査全般において必須とされる基本文書であり、文書体系の整備と運用状況を確認することは監査の基本的な目的の一つです。以下に、それぞれの文書の定義・意味・監査での使用場面などを包括的に解説いたします。
文書名 | 意味・内容 | 主な目的・特徴 |
---|---|---|
QMS Documents(品質マネジメントシステム文書) | GMPの要求事項を具体的に満たすための文書群。手順書(SOP)、様式、記録類などを含む。 | GMP遵守のための全体運用設計。製造・試験・保管・苦情処理などあらゆる業務を文書化。 |
Site Master File(SMF) | 製造所の全体構成、業務内容、組織体制、品質管理体制などを概説する文書。EUやWHOにおいて標準化された様式あり。 | 査察対応や委託元への施設紹介資料として使用されることが多い。各種監査の入り口文書。 |
Quality Manual(品質マニュアル) | 品質方針、QMS構造、文書体系、責任体制などを包括的に記載した品質保証上位文書。 | ISO 9001/ICH Q10などで重視される。品質文化やトップマネジメントの方針を反映。 |
General Roles / Organizational Responsibilities(一般的役割定義) | 組織内の各部署・責任者の役割、権限、報告ラインなどを定義した文書。職務分掌表など。 | 製造部門と品質部門の独立性、出荷判定権限、逸脱承認者などの確認に用いられる。 |
監査の種類 | 文書が確認される理由・目的 |
---|---|
初回監査(適切性評価) | 全体構造や体制を評価するため、SMF・Quality Manual・職務分掌表は必須。SOP体系や文書管理手順も確認。 |
定期監査(ルーチン監査) | 文書が更新・維持されているか、変更管理やCAPAが記録されているかなどを確認。 |
変更監査(Change Audit) | Quality ManualやSOPが変更に伴い正しく改訂されているかを重点的に確認。 |
突発監査(For-cause Audit) | 苦情・逸脱・OOSの発生時に、その処理手順や権限体制が明文化されているかを確認。 |
当局査察(PMDA, FDA, EMA等) | Site Master Fileは事前提出要求があることが多く、QMSのトップレベル文書として重要な審査対象。 |
▲
Level 1:Quality Manual(品質方針、QMS構造)
▲
Level 2:SOP・管理手順書(具体的な運用ルール)
▲
Level 3:記録様式、チェックリスト、日誌など(実施証跡)
地域 | SMFの位置づけ | Quality Manualの位置づけ |
---|---|---|
EU | EU-GMP Annex 15/16で明示。査察時に提出が義務のケースあり | ICH Q10に基づき、品質文化や継続的改善の観点で重視される |
WHO | SMFの様式がWHO-GMPに定義されている | 同上 |
日本 | PMDAでは承認申請時やGMP調査時にSMFの提出を求められることがある | Quality Manualの定義は明文化されていないが、実務では重視されつつある |
米国(FDA) | SMFという名称での提出義務なし。ただし施設全体の構造説明資料を求められることがある | QMS要素(21 CFR Part 211)として内在的に期待される |
確認文書 | 確認される監査目的 |
---|---|
組織図・職務分掌表 | 出荷判定責任の独立性、部門間の牽制 |
文書管理手順書(SOP) | 改訂・廃止手順の妥当性、旧版管理 |
教育訓練記録 | GMP教育の履歴と頻度、対象業務への適用状況 |
年間自己点検計画 | QMSの継続的改善状況の確認 |
逸脱報告様式・CAPA記録 | 原因分析・再発防止策の具体性と実行力 |
「QMS文書・SMF・品質マニュアル・職務分掌」などは、製造業者の品質保証の“骨格”を示す文書であり、初回監査・定期監査・査察すべてにおいて確認対象となります。
また、これらの文書の整備状況は、GMP適合性調査における信頼性評価の重要な基準でもあります。
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ChatGPT: はい、これまで説明した監査は、主に**GMP(Good Manufacturing Practice)およびGQP(Good Quality Practice)**に係る監査です。製造業者や試験委託先などに対して実施される監査は、製品の品質を保証するために製造販売業者が果たすべき法的責任の一環として位置づけられており、関連法令・ガイドラインに根拠があります。
以下に、監査に関する法的根拠・ガイドラインを日本・国際・日米欧の観点からリストで整理します。
文書名 | 内容・関係 |
---|---|
医薬品医療機器等法(薬機法) | 第16条、18条等で製造業・製販業の責任を規定 |
GMP省令(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準) (厚労省令第179号) | GMP遵守体制の構築と、逸脱・変更・記録管理等の監査項目の根拠 |
GQP省令(製造販売後の品質管理の基準) (厚労省令第136号) | 製造販売業者による**製造所・委託先の監査義務(第13条、第15条)**を規定 |
厚労省通知:薬食監麻発1224第1号(平成16年) | 「原則年1回以上の監査」などの具体的運用指針 |
日本版GDPガイドライン(平成30年) | 医薬品の保管・配送に関する委託先の監査義務を記載 |
文書名 | 内容 |
---|---|
ICH Q10:Pharmaceutical Quality System | 監査を含む製薬品質システム全体の国際的枠組みを提示 |
WHO GMPガイドライン | Site Master File の構成要件や監査の一般原則を記載 |
PIC/S GMPガイドライン | 欧州・アジアを含む国際査察当局の共通基準(日本は加盟) |
ISO 9001(参考) | QMSの国際標準。Quality Manualの考え方と重なる部分あり |
文書名 | 内容 |
---|---|
EU-GMP Part I/II | GMPの基本原則を規定。委託業務は第7章で詳細に扱われる |
Annex 16(Certification by a Qualified Person) | QPによる製造所の適格性評価および委託監査の義務付け |
GDPガイドライン(2013年発効) | 保管・輸送業務の監査義務と頻度の明示 |
文書名 | 内容 |
---|---|
21 CFR Part 210/211 | GMPの法的根拠(ただし「監査義務」は明記されていない) |
FDA Guidance on Quality Agreements(2016) | 委託先との契約管理・監査責任について明確に規定 |
FDA QMS Expectations(各種Warning Letter等) | 品質システムに関する期待水準として監査も含まれる |
よって、これらの監査はGMP/GQP体制の一部として、法令・通知・ガイドラインに明確に根拠を持つものであり、委託製造・試験・包装・保管・配送などの外部委託先が品質確保の義務を満たしているかを確認する手段として実施されます。
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2025/04/29 Mrはりきり
医薬品の製造におけるバリデーションは、製品の品質を保証し、規制要件を満たすために不可欠なプロセスです。以下に、一般的なバリデーションの実施方法を説明します:
適格性評価は、製造設備やシステムが適切に機能することを確認するプロセスで、バリデーションを実施する前提条件です.
以下の4つのステップがあります:
プロセスバリデーションは、使用する機器の適格性評価が確認済みであることを前提に実施されます.製造プロセスが一貫して期待される品質を達成することを確認するプロセスです。
洗浄バリデーションは、使用する設備の適格性評価が確認済みであることを前提に実施されます.製造設備が適切に洗浄され、交差汚染や残留物が許容範囲内であることを確認します。
分析法バリデーションは、使用する分析機器の適格性評価が確認済みであることをを前提に実施されます.試験方法が正確で信頼性があることを確認します。
製造プロセスや設備に変更があった場合、変更された機器の適格性評価が確認済みであることを前提に実施されます.再バリデーションを実施して品質を再確認します。
例示として,製造工程が4つあり,その内の2番目の装置が変更されたとした時,バリデーションの実施の内容は,この装置でのみ実施すればよいか,それとも製造工程の全てを実施して確認する必要があるか?
製造工程の一部(例:2番目の装置)が変更された場合、原則としてリスクベースのアプローチを用いてバリデーションの実施範囲を決定します。このアプローチでは、変更が他の工程や最終製品の品質に与える影響を評価します。その結果によって、変更された装置だけを対象にバリデーションを行うのか、それとも製造工程全体を再バリデーションする必要があるのかが判断されます。
最終的には、GMPや企業内の変更管理手順に基づき判断されます。
すべてのバリデーション活動は、詳細に文書化される必要があります。これには、バリデーション計画書、試験結果、評価報告書が含まれます。
これらの手順は、GMP(Good Manufacturing Practice)やICHガイドライン(例: ICH Q7)に基づいて実施されます。
Q : 医薬品のGMPにおいてプロセスバリデーションの実施回数にかして記載がある文書と章番号を概要と共にリストして.事例集も含める.
Copilot : 医薬品のGMP(Good Manufacturing Practice)におけるプロセスバリデーションの実施回数に関する情報は、以下の文書や章に記載されています。また、事例集も含めて概要をリストします。
これらの情報は、GMPの実施において重要な指針となります。
!コッペ田島は大東、外環状沿いにある。システムはマクド。今日はミックス野菜^_^。他のメニューはまた今度来た時に
)今日(5/7)は特製たまごコッペ(ドリンク、フライドポテト、¥560税抜き!