[GxP] GCTPはGMPとは違うのか? GCTP登場までの経緯や日米欧の比較 [2025/05/12]

日米欧におけるGCTPの違い

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ChatGPT: 再生医療等製品の製造管理および品質管理に関する基準であるGCTP(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)は、日本独自の規制であり、欧米では同様の名称は使用されていません。しかし、各国・地域において、再生医療等製品に対する規制や基準が設けられており、その内容や運用には違いがあります。以下に、日米欧における再生医療等製品の規制の違いを解説します。


🇯🇵 日本:GCTP(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)

  • 対象製品:再生医療等製品(細胞治療製品、遺伝子治療製品、組織工学製品)
  • 主な規制内容
    • ドナー適格性評価の義務化
    • 細胞・組織のトレーサビリティ確保
    • 無菌性および病原体リスク管理の強化
  • 特徴:日本独自の基準であり、再生医療等製品の特性に応じた製造管理および品質管理を求めています。

🇺🇸 アメリカ:cGTP(Current Good Tissue Practice)

解説 : 21 CFR §1271.150

21 CFR §1271.150は、米国食品医薬品局(FDA)が定める「Current Good Tissue Practice(CGTP)」の要件を規定しており、ヒト細胞・組織・細胞および組織ベース製品(HCT/Ps)の製造において、感染症の導入、伝播、拡散を防止することを目的としています。eCFR+9vLex+9ウィキペディア+9


1. 概要(§1271.150(a))

この規則は、HCT/Psの製造に関わるすべての工程(回収、ドナーのスクリーニングと検査、加工、保管、表示、包装、流通)において、感染症のリスクを最小限に抑えるための方法、施設、管理を定めています。感染症には、ウイルス、細菌、真菌、寄生虫、伝達性海綿状脳症(TSE)などが含まれます。


2. コアCGTP要件(§1271.150(b))

以下の項目が、感染症のリスクを防ぐための「コアCGTP要件」として定められています:


3. 製造契約に関する要件(§1271.150(c))

製造の一部を他の施設に委託する場合、以下の要件が適用されます:

  • (i) 委託先は、担当する製造工程に関連するCGTP要件を遵守しなければなりません。
  • (ii) 委託元は、契約、合意、またはその他の取り決めを結ぶ前に、委託先が適用されるCGTP要件を遵守していることを確認しなければなりません。
  • (iii) 契約期間中に委託先の非遵守が疑われる情報を得た場合、委託元は合理的な措置を講じて、委託先が要件を遵守するよう確保しなければなりません。

4. 他の規制との関係(§1271.150(d))

HCT/Psが医薬品や医療機器として規制される場合、CGTP要件は、21 CFRパート210および211(医薬品のcGMP)やパート820(医療機器の品質システム規則)と補完的に適用されます。これらの規則間に矛盾がある場合、製品に最も具体的に適用される規則が優先されます。U.S. Food and Drug Administration+10Customs Mobile+10U.S. Food and Drug Administration+10


5. 「適切な場合」の解釈(§1271.150(e))

「適切な場合(where appropriate)」と記載されている要件は、特定の状況下で適用されることを意味します。要件の不適用が感染症のリスクを高める可能性がある場合、または必要な是正措置を実施できなくなる場合、その要件は「適切」と見なされ、遵守が求められます。


6. 免除および代替手段(§1271.155)

特定の要件に対する免除または代替手段を求める場合、FDAのディレクターに書面で申請する必要があります。緊急時には口頭での申請も可能ですが、その後速やかに書面での申請が求められます。ディレクターは、公衆衛生の保護や感染症のリスク防止と一致する場合に限り、免除や代替手段を認めることができます。


詳細な情報や最新の規制内容については、eCFRの公式ページをご参照ください。

解説 : PIC/S Annex 2A

Q:

PIC/S Annex 2Aについて解説して

ChatGPT:

PIC/S Annex 2A(正式名称:Annex 2A – Manufacture of Advanced Therapy Medicinal Products for Human Use)は、先進治療医薬品(ATMPs)の製造に関するGMP(Good Manufacturing Practice)要件を定めたガイドラインです。2021年5月1日にPIC/S GMPガイド(PE 009-15)の一部として発効され、ATMPsの特性に対応した品質管理と製造管理の基準を提供しています。FPマージ+8GMP Platform+8GMP Platform+8


🔹 ATMPsとは?

ATMPs(Advanced Therapy Medicinal Products)は、以下の3つのカテゴリに分類される医薬品を指します:

  • 遺伝子治療製品:遺伝子を導入することで治療効果を得る製品。
  • 体細胞治療製品:体細胞を用いて治療効果を得る製品。
  • 組織工学製品:細胞や組織を用いて、組織の再生や修復を目的とする製品。

これらの製品は、従来の医薬品とは異なる製造プロセスや品質管理が求められるため、特別なGMPガイドラインが必要とされています。


🔹 Annex 2Aの主な構成と特徴

Annex 2Aは、ATMPsの製造における特有の課題に対応するため、以下のような構成と特徴を持っています:picscheme.org+6山梨県公式サイト+6福岡県公式サイト+6

  • 品質リスクマネジメント(QRM)の導入:製造プロセス全体にわたってリスクを評価し、管理する手法を取り入れています。
  • 汚染管理戦略(CCS)の策定:製品の無菌性や安全性を確保するための包括的な汚染管理戦略が求められます。
  • 製造施設と設備の要件:ATMPsの特性に応じた施設設計や設備の要件が定められています。
  • プロセスのバリデーションと管理:製造プロセスの一貫性と再現性を確保するためのバリデーション手順が求められます。
  • 原材料と供給者の管理:原材料の品質と供給者の信頼性を確保するための管理手順が必要です。Pharm Tech Japan

🔹 EUのEudraLex Volume 4 Part IVとの比較

欧州連合(EU)では、ATMPsに関するGMPガイドラインとして「EudraLex Volume 4 Part IV」が存在します。PIC/S Annex 2AとEudraLex Part IVは、基本的な考え方や目的は共通していますが、以下のような違いがあります:ISPE+1インターフェックスWeek+1

  • 文書の構成と詳細度:EudraLex Part IVは、より詳細な記述があり、特定の状況に対する具体的な指針が含まれています。
  • 適用範囲:PIC/S Annex 2Aは、他のPIC/S Annex(例:Annex 1)と併用されることを前提としており、ATMPsに特化した単独の文書ではありません。
  • リスクベースのアプローチ:EudraLex Part IVでは、リスクベースのアプローチに関する具体的な指針がより明確に示されています。

🔹 日本における対応

日本では、再生医療等製品に関するGMP要件として「再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令(GCTP省令)」が定められています。PIC/S Annex 2Aの発効に伴い、厚生労働省は2022年4月5日に「PIC/SのGMPガイドラインを活用する際の考え方について」の一部改正を行い、Annex 2AおよびAnnex 2Bの対訳を公表しました。これにより、国内の製造業者がPIC/Sのガイドラインを参照しやすくなり、国際的なGMP基準との整合性が図られています。GMP Platform+1独立行政法人 医薬品医療機器総合機構+1


PIC/S Annex 2Aは、ATMPsの製造における品質と安全性を確保するための国際的なガイドラインとして、各国の規制当局や製造業者にとって重要な指針となっています。今後、ATMPsの開発と製造が進む中で、Annex 2Aの適切な理解と実践が求められます。山梨県公式サイト+2福岡県公式サイト+2FPマージ+2


🇪🇺 欧州連合:ATMP(Advanced Therapy Medicinal Products)

  • 対象製品:先進医療製品(遺伝子治療製品、体細胞治療製品、組織工学製品)
  • 主な規制内容
    • 製造および品質管理基準(GMP)
    • 臨床試験および市販後調査の要件
    • 中央集権的な承認手続き(EMAによる)
  • 特徴:ATMPは、Regulation (EC) No 1394/2007に基づき、EU全体で統一された規制が適用されます。PMC

🧾 日米欧の規制の比較

項目日本(GCTP)アメリカ(cGTP)欧州連合(ATMP)
対象製品再生医療等製品HCT/Ps先進医療製品
主な規制内容ドナー評価、トレーサビリティ、無菌性管理ドナー評価、感染症予防、施設管理製造・品質管理、臨床試験、市販後調査
承認手続きPMDAによる審査FDAによる審査EMAによる中央集権的な審査
特徴日本独自の基準加工の程度や使用目的に応じた規制EU全体で統一された規制

このように、再生医療等製品に対する規制は、各国・地域で異なる名称や基準が設けられていますが、共通して製品の安全性と品質の確保を目的としています。国際的な調和を図るため、各国の規制当局は協力し、共通のガイドラインや基準の策定に取り組んでいます。

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