GCTPの改定の履歴
Q: GCTPは2014年に初めての版が施行されたが,その後の版のアップデートの時期とその変更・修正内容を教えて
ChatGPT: GCTP(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)は、再生医療等製品の製造および品質管理に関する基準として、2014年(平成26年)11月25日に施行されました。その後、法改正や運用上の必要性に応じて、以下のような主な改正が行われています。
GCTPの主な改正履歴と内容
1. 2014年11月25日:GCTP初版施行
- 背景:「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」の改正に伴い、再生医療等製品の製造管理および品質管理の基準としてGCTPが新設されました。
- 主な内容:
- ドナー適格性評価の義務化
- 細胞・組織のトレーサビリティ確保
- 無菌性および病原体リスク管理の強化厚生労働省+3独立行政法人 医薬品医療機器総合機構+3独立行政法人 医薬品医療機器総合機構+3
2. 2021年7月30日:GCTP調査要領の改正
- 通知:「GCTP調査要領の改正について」(令和3年7月30日 薬生監麻発0730第1号)
- 背景:薬機法の一部改正(令和元年法律第63号)に伴い、再生医療等製品の製造販売等に関する要件が見直されました。
- 主な改正内容:
- GCTP調査の実施体制や業務の根拠、要領の明確化
- 調査対象施設の範囲や調査手順の具体化
- 調査結果の評価基準や対応措置の明確化独立行政法人 医薬品医療機器総合機構+2厚生労働省+2独立行政法人 医薬品医療機器総合機構+2独立行政法人 医薬品医療機器総合機構+1厚生労働省+1
3. 2023年8月2日:適合性調査申請時の提出資料の改訂
- 通知:「再生医療等製品適合性調査申請時の提出資料について」(2023年8月2日付 PMDA医薬品品質管理部 事務連絡)
- 背景:申請手続きの効率化および透明性の向上を目的として、提出資料の明確化が図られました。
- 主な改正内容:
- 申請時に提出すべき資料の明確化
- 提出資料の形式や内容に関する指針の提供
- 申請者への情報提供の充実独立行政法人 医薬品医療機器総合機構+2独立行政法人 医薬品医療機器総合機構+2独立行政法人 医薬品医療機器総合機構+2
まとめ
GCTPは、再生医療等製品の特性に応じた製造および品質管理の基準として、2014年に初めて施行されました。その後、法改正や運用上の必要性に応じて、調査要領の改正や申請手続きの見直しが行われ、再生医療等製品の安全性と品質の確保が強化されています。最新の情報や詳細な手続きについては、厚生労働省やPMDAの公式ウェブサイトを参照することをお勧めします。
GCTP(Good Cell and Tissue Practice)の改訂履歴
| 改訂版 | 年月日 | 主な改正内容 | 背景・通知 |
|---|---|---|---|
| GCTP/初版 | 2014年11月25日 | – GCTP初版施行 – ドナー適格性評価の義務化 – 細胞・組織のトレーサビリティ確保 – 無菌性および病原体リスク管理の強化 | 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」改正に伴う新設 |
| GCTP/改正 | 2021年8月1日 | – 「製造管理および品質管理の基準」→「遵守すべき事項」へ法令用語を変更 – SOPの整備・運用の明確化 – 教育訓練・変更管理・文書管理の強化 – 適合性調査の根拠条文化 | 「薬機法」改正(令和元年法律第63号)の施行に伴う改正 通知:薬生監麻発0730第1号(厚労省・2021年7月30日) |
| GCTP調査要領/改正 | 2021年7月30日 | – GCTP調査要領の改正 – 調査対象施設の範囲および調査手順の明確化 – 調査結果の評価基準および対応措置の明確化 | 「GCTP調査要領の改正について」(令和3年7月30日 薬生監麻発0730第1号) |
| GCTP適合性/改正 | 2023年8月2日 | – 適合性調査申請時の提出資料の改訂 – 提出資料の形式および内容の明確化 – 申請者への情報提供の充実 | 「再生医療等製品適合性調査申請時の提出資料について」(2023年8月2日付 PMDA医薬品品質管理部 事務連絡) |
解説: 適合性調査
Q:
いわいる適合性調査とは製造販売承認申請時に実施されるPMDAによる調査であり,このタイミングの1回限りの調査であるとの理解は正しいか?
ChatGPT:
ご質問の「適合性調査」に関するご理解 ——
「製造販売承認申請時に1回だけPMDAが実施する調査である」
という認識は一部正しいものの、不完全です。以下に、適合性調査の全体像を解説します。
適合性調査とは?
適合性調査とは、製造販売承認を取得しようとする製品について、その製造所等がGxP(例:GMP、GCTP、QMS)に適合しているかを調査する制度です。薬機法に基づき、**PMDA(または都道府県)**が実施します。
調査のタイミングと種類
適合性調査には、以下のような複数の実施タイミングと区分があります。
| 調査の種類 | 実施タイミング | 対象 |
|---|---|---|
| 新規調査 | 製造販売承認申請時 | 新たに申請された製品・製造所 |
| 定期調査 | 原則5年ごと(承認後) | GMP適合性維持の確認 |
| 変更調査 | 承認後の変更申請・軽微変更届出時など | 製造方法・設備・管理体制の変更がある場合 |
| 再調査・フォローアップ | 逸脱・是正措置の確認など必要に応じて | 特定の品質問題や行政対応があった場合 |
調査主体
- PMDA:原則として新規承認時などの初回調査や、再生医療等製品、バイオ製品等の高度な技術を要する調査を担当
- 都道府県:定期調査、簡易な変更調査などを担当(GMPやGCTPの製造所が都道府県管轄である場合)
補足:GCTPの適合性調査の場合
- GCTPに基づく適合性調査も、新規(承認時)・定期・変更・再調査の各パターンが存在します。
- 例えば、細胞加工設備の構造設備変更や原材料変更などは、変更調査対象になります。
- PMDAでは提出資料の手引き(2023年8月2日改訂)も整備されており、タイミングごとの申請区分に応じた調査があります。
結論
✅ 適合性調査は「承認申請時の1回限り」ではなく、定期的・変更時・問題発生時など、複数回実施され得る制度です。
したがって、GxP適合性は継続的に維持されていることが求められ、それを保証するためにPMDAや行政当局による調査が随時行われる可能性があるという理解が正確です。
解説
- GCTP/初版(2014年11月25日)
GCTPは、再生医療等製品(細胞治療製品、遺伝子治療製品、組織工学製品)の特性に応じた製造および品質管理の基準として導入されました。従来のGMPでは対応できなかった「ドナー適格性評価」「トレーサビリティ」「無菌性および病原体リスク管理」が明確に規定されました。 - GCTPの調査要領/改訂(2021年7月30日)
GCTPの調査要領が改正され、調査手順が明確化されました。これにより、GCTP適合性調査の実施方法や調査結果の評価基準が明確化され、調査の透明性が向上しました。 - GCTPの適合性調査/改訂(2023年8月2日)
適合性調査申請時の提出資料が明確化され、申請手続きの効率化が図られました。申請者が提出すべき資料の形式や内容が具体的に指示され、申請プロセスがよりスムーズに進められるようになりました。