GMP対象製品・GCTP対象製品の分類リスト

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はじめに

適用するべきGMPとGCPはモダリティで異なるため分類をAIに聞いてみた.


GMP対象製品 vs GCTP対象製品 分類リスト

区分製品例規制区分(対象省令)備考
化学合成医薬品錠剤、カプセル、注射剤などGMP化学物質を原薬とする従来型医薬品
バイオ医薬品(組換え型)モノクローナル抗体、インスリン、ワクチン(組換え)GMP遺伝子組換え細胞による製造だが、再生医療等製品には該当しない
細胞治療製品自家培養軟骨、自己/他家免疫細胞療法(例:CAR-T)GCTP医療機関由来も含め、細胞加工を伴う再生医療等製品
遺伝子治療製品AAVベクターを用いた遺伝子導入製品GCTP遺伝子を導入すること自体が再生医療等製品に該当
組織工学製品人工皮膚、角膜、骨再生マトリックスなどGCTP人体の組織・構造の修復・再生を目的
プラスミドDNA医薬品**コラテジェン(HGFプラスミド)**などGMP製造法が化学的/バイオプロセスでも、細胞を含まないためGMP
エクソソーム製品幹細胞由来エクソソームによる皮膚再生等(医薬品・化粧品用途)ケースバイケース(GMP/GCTP)細胞由来だが細胞を含まず、用途や作用機序により分類変動
生ワクチン麻疹、風疹などGMPウイルス培養や不活化工程を含む
培養済みヒト細胞の提供医療機関向けの臨床用途細胞、細胞バンクでの分与GCTP細胞操作・培養を含む製品全般
遺伝子組換え微生物製剤大腸菌・酵母を用いたタンパク製造(インスリン、成長ホルモン等)GMP遺伝子操作されていても医薬品扱い

■ 補足ポイント

  • GMP(Good Manufacturing Practice)
    品質一貫性と安全性確保のための基準。化学合成、バイオ医薬品、製剤を含む。
  • GCTP(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)
    細胞・組織・遺伝子製品の特性に応じた製造管理基準。再生医療等製品が対象。
  • エクソソーム製品の分類は、現在も議論中の領域であり、再生医療等製品としてGCTP適用される場合もあれば、GMP適用となる場合もあります(PMDAの判断に依存)。

製品種別ごとのGMP/GCTP判断フロー

判定ステップ判断基準該当する省令補足説明
製品が化学合成またはタンパク質製剤か?GMP一般的な医薬品やバイオ医薬品
製品がウイルス・プラスミドなどの遺伝子導入用製剤か?GMP遺伝子治療薬、ウイルスベクター製剤など
製品にヒト(自己または同種)細胞や組織を含むか?GCTP細胞治療・再生医療等製品全般
医療機関等で採取された細胞・組織を原料とし、製品として再投与するか?GCTP自家培養細胞製品、組織移植製品
非治療目的で加工された細胞(例:研究用細胞、ストック等)か?GCTPiPS細胞ストック等(用途により変更の可能性あり)
上記いずれにも該当せず、かつ製品が再生・修復機能を持つことを意図していないか?GMP一般薬に分類、再生医療等製品の定義から外れるもの

編集履歴

2025/05/22, Mrはりきり (with 4o)