[GxP] 非臨床試験に必要となるGLPとは.その適応範囲,査察対応,装置管理,CSV対応など実務ポイントの理解と日米欧での違い [2025/04/17]

✅ まとめ

観点内容
新品・中古の区別❌ 関係ない(GLPでは性能と記録が重視)
必須評価項目✅ DQ(必要に応じて)、IQ、OQ、キャリブレーション、SOP整備.
長期運用のために重要✅ 使用ログ管理、PM、逸脱対応、QAレビュー、データインテグリティ確認
重要なこと機器が信頼性のある状態で管理され、試験に適切に使用されていることを「証明」できるかどうか
IQ/OQ未実施の場合の対処遡ってでも実施・記録整備し、試験への影響を評価・補足説明することが必須



装置・機器などの点検と構成

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ChatGPT: 以下に、GLP下における装置・機器別の点検・校正と業者関与の要否について、温度計と秤量てんびん(電子天びん)を追加した拡張版の表を示します。


✅ GLPにおける装置・機器別 点検・校正の概要(業者関与の要否含む)

機器・装置名点検・校正の必要性業者関与の有無(推奨)補足事項
UV測定装置波長・吸光度・直線性の精度確認が必要✅ 必須(年1回以上)校正証明書(国家標準へのトレーサビリティ)が査察対象
pHメーター日常点検(標準液使用)+定期校正✅ 推奨(年1回)使用前の2点以上の内部校正が前提。業者点検で精度証明が望ましい
ピペット吐出精度・漏れ・可動性確認✅ 推奨(半年~年1回)質量法などによる校正と外部校正証明書の取得が一般的
タイマー秒単位の時間精度確認◯(内部点検可)標準時計との比較で代替可だが、業者校正も望ましい
温度計(液体膨張式、デジタル等)温度精度・表示誤差の確認✅ 推奨(年1回)トレーサブルな温度標準による校正が必要(業者対応が一般的)
秤量てんびん(電子天びん)秤量精度(再現性、線形性、感度)の確認✅ 必須(年1回以上)使用前の自己点検(内蔵分銅)に加え、外部校正と証明書が必要

🔍 補足:GLP下での「業者点検・校正が推奨される理由」

  • 規制当局のGLP査察では、業者によるトレーサブルな校正記録の提出が求められることがある
  • 自己点検だけでは「信頼性保証」として不十分とみなされる可能性あり
  • 業者の校正証明書はOECD加盟国での相互承認(MAD制度)下で信頼性の基礎となる
MAD制度とは・・・

**MAD制度(Mutual Acceptance of Data:試験データ相互受入れ制度)**とは、OECD(経済協力開発機構)の枠組みにおいて、加盟国間でGLPに基づいて取得された非臨床試験データを相互に承認・受け入れるための国際的な制度です。


✅ MAD制度とは(定義と目的)

項目内容
正式名称Mutual Acceptance of Data
主導機関OECD(経済協力開発機構)
導入目的● 重複試験の回避(動物福祉・試験費用削減)
● 試験データの国際的信頼性確保
● 貿易技術障壁の低減
対象データ主に非臨床安全性試験(毒性、環境影響など)で、OECD GLP原則に従って実施された試験結果

✅ MAD制度の仕組み(簡略図)

csharpコピーする編集する[GLP準拠試験](例えば 日本のGLP施設で実施)
       ↓
[GLP適合施設の試験データ]
       ↓
→ アメリカ、EU、カナダなど他のOECD加盟国の規制当局もそのまま受け入れ

✅ 参加条件

分類説明
完全参加国(Full Adherents)OECD加盟国および一部非加盟国(例:アルゼンチン、南アフリカ)で、OECD GLP原則の国内実装とGLP査察制度が確立している国
条件付参加国(Provisional Adherents)監督体制の評価を経て完全参加を目指す途上国など(OECDによる審査を受ける)

✅ 日本における対応

  • 日本は1991年にMAD制度の完全実施国となっており、
  • 厚生労働省、環境省、経済産業省がGLP査察制度を運用しており、
  • 日本のGLP適合施設で得られたデータは、OECD他国(米国、EUなど)における申請資料として利用可能です。

✅ 校正証明書との関係

GLPでは、機器が正確に動作していることの証明が求められます。これに関し:

  • 機器の校正記録や証明書がOECD加盟国でトレーサブルである場合
  • その校正が信頼できるものとして、GLP査察や国際申請で認められやすくなる

すなわち、**MAD制度により「GLP試験に関するあらゆる品質保証(QA、機器、施設)が他国でも通用する」**という信頼基盤ができているのです。


✅ まとめ(ポイント)

項目内容
対象GLP原則に基づく非臨床試験データ
範囲OECD加盟国および一部非加盟国間
目的試験データの国際的信頼性と試験の非重複化
校正証明との関係トレーサブルな機器校正は、GLP信頼性確保とMAD制度下でのデータ受け入れに重要

✅ 結論(装置種別による点検・校正方針)

分類原則業者関与の目安
測定機器(定量データ取得)精度・再現性が直接データの信頼性に影響 → 校正必須✅ 基本的に業者校正が必要(証明書付き)
補助的装置(時間測定など)使用頻度や試験への影響度でリスクベース判断可◯ 内部点検でも可だが業者証明が望ましい

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