✅ GLPの適用対象範囲(基本的な定義)
GLPは、OECDや日本のGLP省令において、以下のように定義されています:
「医薬品等の安全性に関する非臨床試験が、信頼性のある方法で実施され、その結果が正確に記録・報告されることを保証する枠組み」
ここでの「非臨床試験」は、試験動物を用いるものに限らず、in vitro(培養細胞など)での安全性試験も含み、試験物質の取扱い(調製・保管・同定)を含む一連の業務を対象にしています。
✅ 精製サンプル調製工程がGLPに含まれる条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験物質の調製 | GLP適用試験に使用するために、分析や精製、分取、希釈などが行われる場合、これらの作業もGLPの遵守が求められます。 |
| 試験物質の管理 | ロット番号、含量、安定性、保存条件などの記録が必要。使用記録、残量記録、逸失・汚染時のSOP対応も含む。 |
| GLP施設内での調製かどうか | 調製がGLP試験施設内で行われる場合は当然GLP適用。外部施設で行う場合は、その工程がGLP準拠である必要があります。 |
| Study Planへの記載 | 試験計画書に「試験物質の調製方法・担当部署」が記載されており、その範囲はGLP遵守が求められます。 |
✅ 関連規定の出典例(日本のGLP省令より)
厚生労働省令第21号(医薬品GLP省令)の【第2条】および【別表】などにより、GLPの範囲として以下が明示されています:
「試験物質及び対照物質の取得、取扱い、特性の同定、保管及び調製」
すなわち、試験に供するサンプル(試験物質)に関する一連の工程(調製、管理、使用記録など)もGLPの厳格な記録・手順に従うことが求められます。
✅ まとめ
| 項目 | 含まれるか | 解説 |
|---|---|---|
| 動物試験(毒性試験など) | ✅ 含まれる | GLPの中心的範囲 |
| 細胞試験(in vitro毒性) | ✅ 含まれる | 試験の性質によらず非臨床安全性試験は含む |
| 試験用サンプルの精製・調製 | ✅ 含まれる | GLP試験で使用される物質であれば、その調製も含まれる |
| 化学的純度確認や定量 | ✅ 含まれる | 試験物質の同定や含量の確認はGLP下で行う必要がある |
| 工業的スケールの原薬製造 | ❌ 含まれない | GMPや研究開発段階の製造(GLPの対象外) |
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装置の管理
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ChatGPT: はい、GLP(Good Laboratory Practice)下でも、UV測定装置、ピペット、タイマー、pHメーターなどの装置・機器は、定期的な点検・校正が必要です。ただし、GMPとの違いとして、GLPでは**「信頼性ある試験結果を保証するために必要な範囲での点検・校正」が求められる**点が特徴です。
✅ GLPにおける装置・機器管理の原則
GLPでは、機器の管理に関して、以下が基本要求とされています(出典:OECD GLP原則、日本GLP省令など)。
「使用する機器は適切な能力を有し、かつ校正・整備・点検・清掃が行われ、試験の正確さと再現性が確保されていること」
したがって、業者による点検・校正が義務であるとは明記されていませんが、以下の理由から外部業者の定期点検・校正が強く推奨されることになります:
- データの信頼性(データインテグリティ)
- OECD加盟国間での相互受け入れ(MAD)
- 規制当局による査察(GLP適合性調査)対応
✅ 装置・機器別の点検・校正と業者関与の要否(GLP)
| 機器・装置名 | 点検・校正の必要性 | 業者関与の有無(推奨) | 補足事項 |
|---|---|---|---|
| UV測定装置 | 波長・吸光度・直線性の精度確認が必要 | ✅ 校正業者による年1回以上の校正が標準 | 校正証明書によるトレーサビリティが必須 |
| pHメーター | 日常点検(標準液使用)+定期校正 | ✅ 年1回の精度確認(業者校正推奨) | 試験使用前に都度2点校正が通例 |
| ピペット | 吐出精度・漏れ・可動性の点検 | ✅ 半年~年1回の校正が標準 | 外部校正機関の証明書が重要 |
| タイマー | 時間精度(秒単位)の確認 | ◯(内部点検も可) | 標準時計との比較で代替可能だが業者校正も望ましい |
✅ GLP下での装置管理に関する文書要求
GLPでは、装置に関して次の記録が監査対象になります:
- 設備台帳(型番、導入日、担当者)
- 校正記録(校正日・方法・結果・業者)
- SOP(点検・校正の手順書)
- 修理・交換履歴(逸脱として扱われる場合あり)
- 機器ごとの使用記録(試験ごとのログなど)
✅ GMPとの違い:GLPでは「試験の信頼性」に基づくリスクベース
| 比較項目 | GMP | GLP |
|---|---|---|
| 基準 | 製品の品質保証 | 試験結果の科学的信頼性 |
| 点検・校正の必要性 | 必須、定期点検と証明要求 | 必須だが、試験影響度に応じた柔軟性あり |
| SOPでの管理 | 必須 | 必須(GLP原則に準拠) |
| 校正の頻度 | 規定された周期(例:年1回) | リスクベースで設定可能だが、証明責任あり |
✅ 結論
| 項目 | 回答 |
|---|---|
| GLP下で装置点検・校正は必要か? | ✅ 必要 |
| 業者校正は義務か? | ❌ 法的義務ではないが、データの信頼性確保と査察対応の観点から実質的に必須 |
| 文書化の必要性は? | ✅ SOP、校正記録、使用記録が必要 |
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