旧記事からの主な修正点
| 旧記事の記載 | 判定 | 修正内容 |
|---|---|---|
| 第13条が根拠 | 誤り | 第20条に修正 |
| 製造販売後5年間 | 不正確 | 作成の日から5年間に修正 |
| SOP等も作成日から5年 | 不正確 | 使用しなくなった日から5年間に修正 |
| 使用期限後1年 | 要修正 | 有効期間+1年に修正 |
| 5年または使用期限後1年 | 要修正 | 5年または有効期間+1年の長い方に修正 |
| 原薬も同じ扱い | 不十分 | 第22条のリテスト日・出荷完了日から3年を追加 |
| 生物由来医薬品等への言及なし | 不十分 | 第30条の長期保管ルールを追加 |
| スキャン保存の注意が不足 | 不十分 | 紙原本、ER/ES、データインテグリティの注意を追加 |
| 保管場所の条件が不足 | 不十分 | 製造所保管が原則、本社保管時の条件を追加 |
まとめ
GMP文書・試験記録書などの保管期間は、単純に「5年間」と説明するだけでは不十分です。
現行の医薬品GMP省令では、一般的な文書・記録は、原則として作成の日から5年間、SOPなどの手順書等は使用しなくなった日から5年間保管します。
ただし、当該記録等に係る製品の有効期間+1年が5年より長い場合には、教育訓練記録を除き、その長い期間を適用します。
また、原薬では第22条、生物由来医薬品等では第30条により、通常とは異なる保管期間が定められています。
したがって、GMP文書・記録の保管期間を決める際は、次の順に確認するのが実務的です。
- 記録類か、手順書等かを確認する
- 起算日が「作成の日」か「使用しなくなった日」かを確認する
- 製品の有効期間を確認する
- 5年と有効期間+1年を比較する
- 教育訓練記録かどうかを確認する
- 原薬であれば第22条を確認する
- 生物由来医薬品等であれば第30条を確認する
- 紙記録、電子記録、生データ、監査証跡の扱いをSOPで明確にする
注意点・例外
この記事は、医薬品GMP省令に基づく一般的な整理です。
個別の製品、承認書、委受託契約、海外申請、治験薬、再生医療等製品、医療機器、電子記録システムでは、より長い保管期間や別の規制対応が必要になる場合があります。
実際のSOP改訂、記録廃棄、査察対応に使用する場合は、品質保証部門、薬事担当者、必要に応じてGMPに詳しい専門家に確認が必要です。
参考文献・出典
2025/04/09 Mrはりきり
2026/03/03 追記(GMP文書に関する)
2026/05/27,誤記訂正
総PV:9,207 (+0 / 基準日: 2026-06-11)