【GMP】〇医薬品に関わる試験記録書などのGMP文書の保管期間は何年か

旧記事からの主な修正点

旧記事の記載判定修正内容
第13条が根拠誤り第20条に修正
製造販売後5年間不正確作成の日から5年間に修正
SOP等も作成日から5年不正確使用しなくなった日から5年間に修正
使用期限後1年要修正有効期間+1年に修正
5年または使用期限後1年要修正5年または有効期間+1年の長い方に修正
原薬も同じ扱い不十分第22条のリテスト日・出荷完了日から3年を追加
生物由来医薬品等への言及なし不十分第30条の長期保管ルールを追加
スキャン保存の注意が不足不十分紙原本、ER/ES、データインテグリティの注意を追加
保管場所の条件が不足不十分製造所保管が原則、本社保管時の条件を追加

まとめ

GMP文書・試験記録書などの保管期間は、単純に「5年間」と説明するだけでは不十分です。

現行の医薬品GMP省令では、一般的な文書・記録は、原則として作成の日から5年間、SOPなどの手順書等は使用しなくなった日から5年間保管します。

ただし、当該記録等に係る製品の有効期間+1年が5年より長い場合には、教育訓練記録を除き、その長い期間を適用します。

また、原薬では第22条、生物由来医薬品等では第30条により、通常とは異なる保管期間が定められています。

したがって、GMP文書・記録の保管期間を決める際は、次の順に確認するのが実務的です。

  1. 記録類か、手順書等かを確認する
  2. 起算日が「作成の日」か「使用しなくなった日」かを確認する
  3. 製品の有効期間を確認する
  4. 5年と有効期間+1年を比較する
  5. 教育訓練記録かどうかを確認する
  6. 原薬であれば第22条を確認する
  7. 生物由来医薬品等であれば第30条を確認する
  8. 紙記録、電子記録、生データ、監査証跡の扱いをSOPで明確にする

注意点・例外

この記事は、医薬品GMP省令に基づく一般的な整理です。

個別の製品、承認書、委受託契約、海外申請、治験薬、再生医療等製品、医療機器、電子記録システムでは、より長い保管期間や別の規制対応が必要になる場合があります。

実際のSOP改訂、記録廃棄、査察対応に使用する場合は、品質保証部門、薬事担当者、必要に応じてGMPに詳しい専門家に確認が必要です。


参考文献・出典


2025/04/09 Mrはりきり
2026/03/03 追記(GMP文書に関する)
2026/05/27,誤記訂正

総PV:9,207 (+0 / 基準日: 2026-06-11)

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