GLP下での装置管理とCSV対応の実務ポイント [2025/04/15]

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はじめに

GLP(Good Laboratory Practice)は、医薬品や化学物質等の非臨床安全性試験におけるデータの信頼性と再現性を確保するための国際的かつ法的な基準です。試験の実施だけでなく、試験物質の調製、保管、記録管理、装置・機器の運用にも適用されます。UV測定装置、pHメーター、ピペット、秤量てんびんなどの試験機器は、定期的な点検・校正が必要であり、国家標準にトレーサブルな証明書を取得するために外部業者による校正が推奨されます。また、電子的にデータを記録・管理するシステムが多用される現代においては、GLP下でもCSV(コンピュータ化システムバリデーション)への対応が重要です。データの改ざん防止や監査証跡、アクセス管理などの機能が求められ、OECD GLP原則でもCSVは明確に位置づけられています。試験の信頼性を維持するため、これらの対応は査察時にも重要な評価対象となります。

Q : GLPの法的規則はあるのか

ChatGPT:

はい、日本においてGLP(Good Laboratory Practice、優良試験所基準)は、法的に定められた制度です。​GLPは、医薬品や化学物質などの非臨床試験データの信頼性と品質を確保するために、試験の計画、実施、記録、報告などに関する基準を定めています。

日本におけるGLPの法的枠組み

1. 医薬品・医療機器分野

厚生労働省は、以下の省令によりGLPの基準を定めています:​

これらの省令は、医薬品や医療機器の承認申請に必要な非臨床試験が、適切な基準に従って実施されることを求めています。 ​

2. 化学物質分野

経済産業省、環境省、厚生労働省の3省は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」に基づき、GLP制度を運用しています。​この制度では、化学物質の安全性試験データの信頼性を確保するため、GLPに適合した試験施設での試験実施が求められます。 ​国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構+3経済産業省+3経済産業省+3PMDA+4国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構+4国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構+4

国際的な整合性

日本のGLP制度は、OECD(経済協力開発機構)が定めた「GLP原則」に準拠しています。​これにより、日本で取得されたGLPデータは、OECD加盟国間で相互に受け入れられる体制が整っています。 ​OECD SERIES ON PRINCIPLES OF GOOD LABORATORY PRACTICE AND COMPLIANCE
MONITORING

GLP適合の確認と更新

GLP適合性の確認は、試験施設が所管省庁(厚生労働省、経済産業省、環境省)に申請し、査察を受けることで行われます。​また、適合確認の更新は3年以内に行う必要があります。 ​GLP=Good Laboratory Practice :優良試験所基準 (nite)

まとめ

日本においてGLPは、法令に基づく制度であり、非臨床試験データの信頼性と品質を確保するための重要な枠組みです。​医薬品、医療機器、化学物質などの分野で、適切な試験実施と国際的なデータの相互受け入れを支える基盤となっています。​

詳細な情報や最新のガイドラインについては、各省庁の公式ウェブサイトをご参照ください。​


GLP省令

GLP(Good Laboratory Practice)に関する省令である「医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成9年厚生省令第21号)は、以下の章立てと条文で構成されています。​この省令は、非臨床試験の信頼性と一貫性を確保するための基準を定めています。​


📘 GLP省令の章構成と条文一覧

  1. 第一章 総則(第1条~第4条)
    • 第1条(趣旨)
    • 第2条(定義)
    • 第3条(適用範囲)
    • 第4条(試験委託者の責務)
  2. 第二章 職員及び組織(第5条~第8条)
    • 第5条(試験責任者)
    • 第6条(品質保証部門)
    • 第7条(職員の教育訓練)
    • 第8条(標準操作手順書)
  3. 第三章 試験施設及び機器(第9条・第10条)
    • 第9条(試験施設の設備)
    • 第10条(機器の点検・校正)
  4. 第四章 試験施設等における操作(第11条・第12条)
    • 第11条(試験の実施)
    • 第12条(試験の記録)
  5. 第五章 被験物質等の取扱い(第13条・第14条)
    • 第13条(被験物質の管理)
    • 第14条(対照物質の管理)
  6. 第六章 試験計画書及び試験の実施(第15条・第16条)
    • 第15条(試験計画書の作成)
    • 第16条(試験の実施)
  7. 第七章 報告及び保存(第17条・第18条)
    • 第17条(試験報告書の作成)
    • 第18条(資料の保存)
  8. 第八章 複数の場所にわたって実施される試験(第19条)
    • 第19条(多施設試験の管理)
  9. 附則
    • 施行期日や経過措置など

詳細な条文や最新の改正情報については、以下の厚生労働省の公式ウェブサイトをご参照ください。​

この省令は、GLP適合性調査や試験施設の運営において重要な基準となりますので、関係者の方々は内容を十分に理解し、遵守することが求められます。


GLPはISO17025と類似している点について・・・

Q: GLPはISO17025と類似している点が多いのではないか?解説して

ChatGPT:

はい、ご指摘の通り、**GLP(Good Laboratory Practice)とISO/IEC 17025(試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項)**は、いずれも試験・分析の品質を確保するための基準であり、共通点が多いです。ただし、目的・適用範囲・法的性質に違いがあります。以下に詳細を整理します。


✅ GLPとISO 17025の比較

項目GLP(Good Laboratory Practice)ISO/IEC 17025
目的非臨床試験データの信頼性確保と規制当局への提出用試験・校正機関の技術的能力と品質管理の信頼性確保
適用分野医薬品、化学物質、農薬等の非臨床安全性試験幅広い分野の試験・校正(環境、食品、工業、医薬など)
基準の性質各国の法令に基づく強制基準(例:GLP省令)国際標準(ISO)であり、認定により任意運用
認定機関・監督機関規制当局(日本では厚労省、経産省など)ISO認定機関(例:JAB、IAFメンバー)
試験責任者(SD)明確に定められており、試験の全責任を負う組織内で明記されていれば可。特定のSD制度はない
文書・記録管理全ての記録を試験報告書に基づきアーカイブ(多くはGLPアーカイブに保管)要求はあるが、GLPほど厳格ではない
QA部門(Quality Assurance)試験と独立したQA部門の設置が必須明確なQA部門の設置は必須でない(品質管理責任者で可)
データインテグリティ原資料、原記録の保持・監査が強く要求されるデータの品質・完全性は求められるが、運用は柔軟
査察・監査当局によるGLP適合性調査(更新3年以内)ISO認定機関による定期審査(例:2〜3年ごと)

✅ 共通点

共通点解説
品質システムの構築文書化された手順、内部監査、是正措置などの品質マネジメント要素を含む
試験の再現性・信頼性標準操作手順書(SOP)、記録、設備管理などの体制が求められる
トレーニングと要員の力量保証作業に携わる職員の教育訓練記録と力量評価が必要
機器管理・校正・保守試験機器の適格性評価、校正履歴、トレーサビリティが重視される

✅ 違いの本質

  • GLPは「規制対応の信頼性保証」=行政提出用のデータ信頼性保証
  • ISO17025は「市場対応の能力証明」=公的・民間問わず試験能力の第三者証明

GLPは規制対象の試験の**「実施のしかた」全体を法で縛るのに対し、ISO17025は「試験を行う能力と品質管理があるか」**を認定で示すという違いがあります。


✅ 補足:両方取得している機関

一部の試験施設では、GLPとISO 17025の両方を取得しているケースもあります。これは、

  • 規制当局向けのGLP試験
  • 一般分析依頼や企業からの試験におけるISO17025の信用

を使い分ける必要があるためです。


✅ 結論

GLPとISO17025は、試験品質の保証という点で類似点が多いものの、

  • GLPは規制当局向け、ISO17025は市場・民間向け
  • GLPは法的強制、ISO17025は認定による任意運用 という本質的な違いがあります。

必要に応じて両方の運用体制を構築している施設も少なくありません。ご関心があれば、実際の施設の取得事例も紹介可能です。


SD(試験責任者)とは・・・

Q: SDの正式なつづりを教えて

ChatGPT:

GLPにおける SD の正式なつづりは:

Study Director

です。


🔹Study Directorとは?

GLP制度において、非臨床試験の実施全体に対して最終的な責任を負う人物です。これはGLPの中でも最も重要な役割の1つであり、試験の科学的・技術的な一貫性、データの完全性の保証を担います。


🔹主な責務

  • 試験計画書(protocol)の作成・承認
  • 試験の適正な実施の監督
  • データの記録・評価・報告の責任
  • 試験報告書の署名と提出
  • 試験に関わる関係者(試験担当者等)との連携

GLP原則(OECD GLP)でも、Study Directorは「試験に関する単一の責任者(single point of study control)」と明記されており、試験の科学的品質と規制対応の中心的存在とされます。

GLP監査のステップ

Q: GLP査察のイベント順で解説をお願い
ChatGPT:

GLP査察(GLP適合性調査)は、試験施設がGLPに従って非臨床試験を実施していることを規制当局が確認するための審査活動です。以下に、日本のGLP査察における典型的なイベントの順序を示し、それぞれのステップを解説します。


✅ GLP査察のイベント順(日本における一般的な流れ)

順序イベント概要と対応内容
適合性申請の提出試験施設がGLP適合性確認を求める申請書を、所管省庁(例:厚生労働省、経済産業省)に提出する。施設概要、試験の種類、組織体制、SOP一覧などを含む。
事前資料の提出当局からの要求に応じて、以下の資料を事前提出:
・組織図、SOPリスト
・過去の試験一覧、Study Director名
・試験施設配置図、機器一覧など
査察日程の調整所管省庁と試験施設が、査察の日程、担当者、対象試験の範囲(特定試験またはシステム全体)について合意する。
GLP現地査察の実施通常2~3日間かけて実施。査察チーム(複数名)が訪問し、以下を確認:
・施設の構造と機能
・SOPの運用状況
・試験の実施記録(試験報告書、原資料)
・QA部門の監査記録
・職員インタビュー
クロージングミーティング(査察終了時)査察最終日に実施。不適合事項(指摘事項)があれば口頭で説明され、今後の是正対応を要請されることもある。
査察結果通知書の発行通常数週間以内に、当局より正式な「GLP適合性調査結果通知書」が発行される。内容:
・適合認定(問題なし)
・是正要求つき認定
・適合不可(重大な不備)
是正報告書の提出(必要時)指摘事項があった場合は、施設は指定期限内に「是正報告書」を提出。再査察または文書確認によりフォローアップされる。
適合性の有効期間GLP適合確認は通常「3年以内」に更新が必要。定期的な再申請と査察が必要。

✅ 備考

  • GLP査察には以下の2種類があります:
    • 施設査察(routine inspection):システム全体の運用確認が目的
    • 試験特定査察(study-based inspection):特定の試験データの信頼性検証が目的(承認申請に関連)
  • 査察対象は、Study Director、QA、アーカイブ、試験担当者、設備管理者などが含まれます。
  • 電子的記録やe-SOPシステムを用いている場合は、データインテグリティの観点からCSV(Computerized System Validation)対応の有無も調査されます。

✅ まとめ図(簡略)

[申請] → [資料提出] → [日程調整] → [現地査察]
              ↓
       [クロージングミーティング]
              ↓
       [結果通知] → [是正報告(必要時)]
              ↓
          [次回更新査察(3年以内)]

GLP査察における査察チェックリスト・・・

GLP査察における査察チェックリスト例

ChatGPT:

以下は、GLP査察において使用されるチェックリストの例です。これは、査察官(または内部監査者)がGLP適合性を評価するために用いる項目を体系的にまとめたもので、OECD GLP原則および日本のGLP省令に準拠しています。


✅ GLP査察チェックリスト例(構成項目と代表的チェック内容)

項目分類チェックポイントの例
1. 総則・基本体制– 省令適用対象の試験か
– 試験委託者と受託者の契約書有無と内容
2. 組織と責任体制– 組織図と職務記述書の整合性
– 試験責任者(SD)の明確化
– QA(品質保証部門)の独立性
3. 職員の教育訓練– 教育訓練記録の整備
– 新任者へのSOP訓練記録の有無
4. SOP(標準操作手順書)– 該当する業務に対してSOPが整備されているか
– SOP改訂履歴・承認ルートの記録
– 実運用との整合性確認(現場監査)
5. 試験施設と設備– 施設のゾーニングと動線管理
– 清掃記録、温湿度モニタの記録
– 試験動物飼育環境(動物試験の場合)
6. 装置・機器の管理– 機器の校正・点検記録
– 機器ごとの使用記録・台帳
– 故障・修理・逸脱時の対応記録
7. 試験物質の管理– 被験物質・対照物質の同定記録(ロットNo等)
– 保管条件の記録(冷蔵・遮光等)
– 調製記録と安定性データ
8. 試験計画と実施– 試験計画書の内容と承認プロセス
– 実施記録(ラボノート、チェックリスト)
– 試験条件・操作手順の逸脱記録
9. 試験結果と報告書– データの一次記録と整合性
– 試験報告書の構成とSDの署名
– データインテグリティ(手書き/電子)
10. QA活動– QAによる内部監査記録
– 試験計画書・報告書のレビュー記録
– 問題点への是正措置記録
11. 資料の保存– 原資料・試験報告書の保存場所・体制
– 保存年限・管理者の指定
– アーカイブ出納記録とアクセス制限
12. 電子データ・CSV関連– 電子記録の保存方式
– 権限管理、監査証跡、バックアップ体制
– CSV文書(URS, IQ/OQ/PQ)の有無

✅ 利用方法

このようなチェックリストは以下の目的で活用されます:

  • 外部査察(PMDA・厚労省等)に備えた自己点検
  • GLP適合性調査(初回、更新、特定試験査察)
  • QA部門による定期監査チェックリスト

✅ 形式:チェックリストの一部フォーマット例

No.項目評価基準実施状況コメント
1SDは試験全体に責任を持っているか組織図と職責記載の整合性□良 □一部不備 □不備
2QAはSDおよび試験実施者から独立しているか組織図、QA記録の確認□良 □一部不備 □不備


GLPの適応範囲・・・

Q:GLPの試験の範囲は動物試験のみか,それとも非臨床試験に使用する精製サンプルの調製に係る範囲も含まれるか

ChatGPT:

GLP(Good Laboratory Practice)の適用範囲は、動物試験(毒性試験など)に限定されるものではありません非臨床安全性試験に供する精製サンプルの調製や保管等に係る工程も、GLPの対象範囲に含まれることがあります。


✅ GLPの適用対象範囲(基本的な定義)

GLPは、OECDや日本のGLP省令において、以下のように定義されています:

「医薬品等の安全性に関する非臨床試験が、信頼性のある方法で実施され、その結果が正確に記録・報告されることを保証する枠組み」

ここでの「非臨床試験」は、試験動物を用いるものに限らず、in vitro(培養細胞など)での安全性試験も含み、試験物質の取扱い(調製・保管・同定)を含む一連の業務を対象にしています。


✅ 精製サンプル調製工程がGLPに含まれる条件

項目内容
試験物質の調製GLP適用試験に使用するために、分析や精製、分取、希釈などが行われる場合、これらの作業もGLPの遵守が求められます。
試験物質の管理ロット番号、含量、安定性、保存条件などの記録が必要。使用記録、残量記録、逸失・汚染時のSOP対応も含む。
GLP施設内での調製かどうか調製がGLP試験施設内で行われる場合は当然GLP適用。外部施設で行う場合は、その工程がGLP準拠である必要があります。
Study Planへの記載試験計画書に「試験物質の調製方法・担当部署」が記載されており、その範囲はGLP遵守が求められます。

✅ 関連規定の出典例(日本のGLP省令より)

厚生労働省令第21号(医薬品GLP省令)の【第2条】および【別表】などにより、GLPの範囲として以下が明示されています:

「試験物質及び対照物質の取得、取扱い、特性の同定、保管及び調製

すなわち、試験に供するサンプル(試験物質)に関する一連の工程(調製、管理、使用記録など)もGLPの厳格な記録・手順に従うことが求められます。


✅ まとめ

項目含まれるか解説
動物試験(毒性試験など)✅ 含まれるGLPの中心的範囲
細胞試験(in vitro毒性)✅ 含まれる試験の性質によらず非臨床安全性試験は含む
試験用サンプルの精製・調製✅ 含まれるGLP試験で使用される物質であれば、その調製も含まれる
化学的純度確認や定量✅ 含まれる試験物質の同定や含量の確認はGLP下で行う必要がある
工業的スケールの原薬製造❌ 含まれないGMPや研究開発段階の製造(GLPの対象外)

ご希望であれば、試験物質管理におけるGLP対応SOPのテンプレート例や、GLP文書構成モデルもご提供可能です。必要に応じてお申し付けください。

装置の管理

Q: GLP下で使用する装置・機器,例えば,UV測定装置,ピペット,タイマー,pHメーターなどは,定期的な業者による点検が必要となるか?
ChatGPT:

はい、GLP(Good Laboratory Practice)下でも、UV測定装置、ピペット、タイマー、pHメーターなどの装置・機器は、定期的な点検・校正が必要です。ただし、GMPとの違いとして、GLPでは**「信頼性ある試験結果を保証するために必要な範囲での点検・校正」が求められる**点が特徴です。


✅ GLPにおける装置・機器管理の原則

GLPでは、機器の管理に関して、以下が基本要求とされています(出典:OECD GLP原則、日本GLP省令など)。

「使用する機器は適切な能力を有し、かつ校正・整備・点検・清掃が行われ、試験の正確さと再現性が確保されていること」

したがって、業者による点検・校正が義務であるとは明記されていませんが、以下の理由から外部業者の定期点検・校正が強く推奨されることになります:

  • データの信頼性(データインテグリティ)
  • OECD加盟国間での相互受け入れ(MAD)
  • 規制当局による査察(GLP適合性調査)対応

✅ 装置・機器別の点検・校正と業者関与の要否(GLP)

機器・装置名点検・校正の必要性業者関与の有無(推奨)補足事項
UV測定装置波長・吸光度・直線性の精度確認が必要✅ 校正業者による年1回以上の校正が標準校正証明書によるトレーサビリティが必須
pHメーター日常点検(標準液使用)+定期校正✅ 年1回の精度確認(業者校正推奨)試験使用前に都度2点校正が通例
ピペット吐出精度・漏れ・可動性の点検✅ 半年~年1回の校正が標準外部校正機関の証明書が重要
タイマー時間精度(秒単位)の確認◯(内部点検も可)標準時計との比較で代替可能だが業者校正も望ましい

✅ GLP下での装置管理に関する文書要求

GLPでは、装置に関して次の記録が監査対象になります:

  • 設備台帳(型番、導入日、担当者)
  • 校正記録(校正日・方法・結果・業者)
  • SOP(点検・校正の手順書)
  • 修理・交換履歴(逸脱として扱われる場合あり)
  • 機器ごとの使用記録(試験ごとのログなど)

✅ GMPとの違い:GLPでは「試験の信頼性」に基づくリスクベース

比較項目GMPGLP
基準製品の品質保証試験結果の科学的信頼性
点検・校正の必要性必須、定期点検と証明要求必須だが、試験影響度に応じた柔軟性あり
SOPでの管理必須必須(GLP原則に準拠)
校正の頻度規定された周期(例:年1回)リスクベースで設定可能だが、証明責任あり

✅ 結論

項目回答
GLP下で装置点検・校正は必要か?✅ 必要
業者校正は義務か?❌ 法的義務ではないが、データの信頼性確保と査察対応の観点から実質的に必須
文書化の必要性は?✅ SOP、校正記録、使用記録が必要

ご希望があれば、GLP機器点検・校正SOPのサンプルGLP装置管理台帳テンプレートもご提供可能です。必要に応じてお申し付けください。


GLPに使用するにあたり新品の装置が必要か

GLP下で使用する装置・機器などは,新品を使う必要があるか,IQ, OQなどの実施も含めて,これまでIQ, OQをしていなかった装置・機器を用いる場合の注意点について解説して

ChatGPT:

GLP(Good Laboratory Practice)下で使用する装置・機器においては、「新品であること」は必須ではありません

しかし、使用するすべての装置・機器が信頼性のある試験を実施できる性能と管理状態にあることが強く求められます。これを保証する手段として、**IQ(Installation Qualification)、OQ(Operational Qualification)**の実施が非常に重要となります。


✅ 1. 新品使用の必要性について

観点回答
GLPで新品が必須か?❌ 必須ではありません。中古機や既存設備の再利用も可能。
必要なのは?使用機器が**「性能的に適切で信頼性あることを証明する」こと。**

GLPでは、試験の結果に影響を与える機器・装置は、その使用前に適格性が保証されている必要があります。そのためには、機器が新品か否かではなく、バリデーション(例:IQ/OQ/PQ)が適切に行われているかが問われます。


✅ 2. IQ(設置適格性評価)・OQ(稼働適格性評価)の概要

区分内容目的
IQ(Installation Qualification)機器の設置場所・構成・接続・仕様が正しく完了しているかを確認設置環境が仕様どおりであることの確認
OQ(Operational Qualification)機器が想定された運転条件で正常に作動するかを検証測定機能や制御機能などの性能検証

✅ 3. これまでIQ/OQをしていなかった機器をGLPで使用する場合の注意点

注意点説明
事後的な適格性確認が必要設置済みであっても、遡ってIQ/OQ相当の検証を実施し、記録を整備することが求められる。GLP監査では「いつ、どう確認したか」の記録が必要。
キャリブレーションの実施履歴が必要使用していた機器であっても、校正・点検の履歴やトレーサビリティがなければ信頼性に欠けると見なされる。
SOPへの反映使用条件、点検・校正周期、異常時対応などがSOPに記載されているか要確認。実運用とSOPの不一致は指摘対象となる。
試験への影響評価が必要機器がGLP準拠でないまま試験に使用された場合、そのデータの信頼性が否定される可能性あり。試験報告書の補足やQAレビューで扱いが必要。
文書整備が査察時の焦点IQ/OQ未実施時の是正措置、校正記録、使用開始記録など、文書化されているかどうかが重視される。記録がなければ「実施していない」と判断される。

GLP下における再使用/中古装置の対応チェックリスト

項目分類実施内容備考・目的
① DQ(Design Qualification)試験目的に適した装置かどうか、仕様要件を満たしているか確認中古装置の場合も、再使用前に用途適合性を文書化することが望ましい
② IQ(Installation Qualification)正しく設置されたこと(設置場所、電源、接続など)を記録・確認設置環境、付属文書、製造番号の確認などを含む
③ OQ(Operational Qualification)設定どおりに動作し、基本性能が発揮されているかを確認・記録動作確認試験、制御範囲、警報機能の動作チェック等
④ キャリブレーション(校正)測定機能が正確であることをトレーサブルな方法で確認校正証明書(JCSS等)、定期校正スケジュールが必要
⑤ メンテナンス(PM)点検・予防保全の実施および記録定期点検記録、消耗部品の交換履歴など
⑥ SOP整備使用、校正、異常対応などの標準操作手順書を整備実際の運用とSOP内容が一致していることが重要
⑦ 使用記録管理試験ごとに使用ログを記録(誰が、いつ、何に使ったか)手書きログや電子ログなど、継続的な管理が必要
⑧ 逸脱・不具合管理故障や異常時の対応記録、再発防止策(CAPA)を整備影響評価、修理記録、是正履歴を残すこと
⑨ 試験適合性の確認特定のGLP試験条件で適切に使用できることを技術的に確認感度・分解能・再現性など、OQ以上の条件で検討が必要な場合も
⑩ データインテグリティ確認/CSV対応電子的記録を扱う装置では監査証跡、アクセス管理、バックアップ体制を整備ALCOA原則、OECD GLP Annex I に準拠
⑪ QAレビューと文書保存上記すべての整備・記録状況をQAが監査・確認し、必要に応じて査察対応文書に反映GLP査察で重視される文書整備と信頼性保証の根拠となる

✅ フローイメージ(再使用機器導入~運用)

[仕様適合確認(DQ)]
   ↓
[設置記録(IQ)]
   ↓
[動作確認(OQ)]
   ↓
[校正/SOP整備]
   ↓
[使用開始+ログ管理]
   ↓
[QAレビュー+査察対応文書化]

✅ GLP査察での観点

査察官が確認する点対応のポイント
装置はGLP使用前に適格性が確認されているか?IQ/OQ記録の有無、内容の妥当性、日付・担当者
校正とトレーサビリティは確保されているか?校正証明書、標準器の管理
SOPは現場運用と一致しているか?SOPの改訂履歴と教育履歴も含めて確認
不具合・逸脱発生時の対応は適切か?逸脱報告書、影響評価、QAレビュー記録

✅ まとめ

観点内容
新品・中古の区別❌ 関係ない(GLPでは性能と記録が重視)
必須評価項目✅ DQ(必要に応じて)、IQ、OQ、キャリブレーション、SOP整備
長期運用のために重要✅ 使用ログ管理、PM、逸脱対応、QAレビュー、データインテグリティ確認


✅ まとめ

項目結論
新品である必要性❌ 必須ではない
重要なこと機器が信頼性のある状態で管理され、試験に適切に使用されていることを「証明」できるかどうか
IQ/OQ未実施の場合の対処遡ってでも実施・記録整備し、試験への影響を評価・補足説明することが必須

装置・機器などの点検と構成

Q: 装置・機器別の点検・校正と業者関与の要否(GLP)の表に,温度計,秤量てんびんを追加して
ChatGPT:

以下に、GLP下における装置・機器別の点検・校正と業者関与の要否について、温度計と秤量てんびん(電子天びん)を追加した拡張版の表を示します。


✅ GLPにおける装置・機器別 点検・校正の概要(業者関与の要否含む)

機器・装置名点検・校正の必要性業者関与の有無(推奨)補足事項
UV測定装置波長・吸光度・直線性の精度確認が必要✅ 必須(年1回以上)校正証明書(国家標準へのトレーサビリティ)が査察対象
pHメーター日常点検(標準液使用)+定期校正✅ 推奨(年1回)使用前の2点以上の内部校正が前提。業者点検で精度証明が望ましい
ピペット吐出精度・漏れ・可動性確認✅ 推奨(半年~年1回)質量法などによる校正と外部校正証明書の取得が一般的
タイマー秒単位の時間精度確認◯(内部点検可)標準時計との比較で代替可だが、業者校正も望ましい
温度計(液体膨張式、デジタル等)温度精度・表示誤差の確認✅ 推奨(年1回)トレーサブルな温度標準による校正が必要(業者対応が一般的)
秤量てんびん(電子天びん)秤量精度(再現性、線形性、感度)の確認✅ 必須(年1回以上)使用前の自己点検(内蔵分銅)に加え、外部校正と証明書が必要

🔍 補足:GLP下での「業者点検・校正が推奨される理由」

  • 規制当局のGLP査察では、業者によるトレーサブルな校正記録の提出が求められることがある
  • 自己点検だけでは「信頼性保証」として不十分とみなされる可能性あり
  • 業者の校正証明書はOECD加盟国での相互承認(MAD制度)下で信頼性の基礎となる
MAD制度とは・・・

**MAD制度(Mutual Acceptance of Data:試験データ相互受入れ制度)**とは、OECD(経済協力開発機構)の枠組みにおいて、加盟国間でGLPに基づいて取得された非臨床試験データを相互に承認・受け入れるための国際的な制度です。


✅ MAD制度とは(定義と目的)

項目内容
正式名称Mutual Acceptance of Data
主導機関OECD(経済協力開発機構)
導入目的● 重複試験の回避(動物福祉・試験費用削減)
● 試験データの国際的信頼性確保
● 貿易技術障壁の低減
対象データ主に非臨床安全性試験(毒性、環境影響など)で、OECD GLP原則に従って実施された試験結果

✅ MAD制度の仕組み(簡略図)

csharpコピーする編集する[GLP準拠試験](例えば 日本のGLP施設で実施)
       ↓
[GLP適合施設の試験データ]
       ↓
→ アメリカ、EU、カナダなど他のOECD加盟国の規制当局もそのまま受け入れ

✅ 参加条件

分類説明
完全参加国(Full Adherents)OECD加盟国および一部非加盟国(例:アルゼンチン、南アフリカ)で、OECD GLP原則の国内実装とGLP査察制度が確立している国
条件付参加国(Provisional Adherents)監督体制の評価を経て完全参加を目指す途上国など(OECDによる審査を受ける)

✅ 日本における対応

  • 日本は1991年にMAD制度の完全実施国となっており、
  • 厚生労働省、環境省、経済産業省がGLP査察制度を運用しており、
  • 日本のGLP適合施設で得られたデータは、OECD他国(米国、EUなど)における申請資料として利用可能です。

✅ 校正証明書との関係

GLPでは、機器が正確に動作していることの証明が求められます。これに関し:

  • 機器の校正記録や証明書がOECD加盟国でトレーサブルである場合
  • その校正が信頼できるものとして、GLP査察や国際申請で認められやすくなる

すなわち、**MAD制度により「GLP試験に関するあらゆる品質保証(QA、機器、施設)が他国でも通用する」**という信頼基盤ができているのです。


✅ まとめ(ポイント)

項目内容
対象GLP原則に基づく非臨床試験データ
範囲OECD加盟国および一部非加盟国間
目的試験データの国際的信頼性と試験の非重複化
校正証明との関係トレーサブルな機器校正は、GLP信頼性確保とMAD制度下でのデータ受け入れに重要


✅ 結論(装置種別による点検・校正方針)

分類原則業者関与の目安
測定機器(定量データ取得)精度・再現性が直接データの信頼性に影響 → 校正必須✅ 基本的に業者校正が必要(証明書付き)
補助的装置(時間測定など)使用頻度や試験への影響度でリスクベース判断可◯ 内部点検でも可だが業者証明が望ましい

必要に応じて、**GLP適合施設のための機器点検・校正管理SOP(例)**や、査察対応用チェックリストも提供可能です。ご希望があればお知らせください。


CSV対応について

あなた: GLP下では,CSVにも対応する必要があるか?
ChatGPT:

はい、GLP(Good Laboratory Practice)下でも、CSV(Computerized System Validation:コンピュータ化システムバリデーション)への対応は必要です。これは、GLPの基本原則である「試験データの信頼性と完全性(データインテグリティ)」を保証するために不可欠とされているからです。


✅ なぜGLPでCSV対応が必要か?

1. GLPの原則:データの完全性と再現性の保証

GLPでは、以下が強調されています:

「試験の計画、実施、記録、報告が一貫しており、正確で、改ざんされていないこと」

これに該当する記録・処理・保存の多くが電子的に行われているため、コンピュータシステムが正しく機能していることを**検証(Validation)**する必要があります。


✅ GLPにおけるCSVが必要な代表例

対象システムCSV対応の必要性具体的な理由・対応内容
分析機器のソフトウェア(例:HPLCデータ処理)✅ 必要ピーク解析や定量結果の記録が試験結果に直結。データ改ざん防止と監査証跡が重要。
LIMS(試験情報管理システム)✅ 必要試験スケジュール、結果、担当者情報などが集中管理されるため、改ざん防止が必須。
電子原資料保存システム✅ 必要GLPでは「原資料の保管」が義務。電子で保管する場合は信頼性の担保が必要。
温度監視システム、冷蔵庫モニタ✅ 推奨安定性・保存条件の証明に使用されるため、自動記録システムの信頼性が求められる。

✅ OECD GLP原則における言及(参考)

OECD GLP原則では次のように規定されています(Annex I):

“Computerized systems should be validated, operated and maintained to ensure the integrity of the data.”

このため、OECD加盟国ではGLP施設に対し、CSVの有無と内容が査察対象となる場合があります。


✅ CSV実施の基本ステップ(GLP対応向け)

ステップ内容備考
URS(ユーザー要件仕様)使用目的と要件定義試験目的、入力/出力、使用者権限など
DQ/IQ/OQ/PQ設計・導入・稼働・性能確認多くのGLP施設では業者によるOQ/PQが主流
データインテグリティ要件の確認Audit Trail、User ID管理、アクセス制御などALCOA原則に基づいた確認が重要
SOP作成操作、トレーニング、メンテナンス、変更管理CSV対象機器は全て文書で管理

✅ 日本GLP省令との関係(明記されている事項)

「使用する装置及び機器等は、正確かつ再現性のある試験を実施するために必要な性能を有し、整備・保守・校正が行われていなければならない」

という要件により、CSVは事実上必須と解釈されることが多いです。


✅ 結論

項目対応要否理由
GLP下でCSVは必要か?✅ 必要電子システムの信頼性確保と査察対応のため
法的義務か?❌ 明文化はないが、査察対応として事実上の必須要件
査察時にCSVが問われるか?✅ 監査証跡、権限管理、バリデーション記録が確認される

必要であれば、GLP用のCSV計画書(Validation Plan)雛形や、GLP環境におけるCSV対象機器リストテンプレートもご提供可能です。ご希望があればお知らせください。

CSV計画書テンプレート (GLP環境用)・・・

CSV計画書テンプレート (GLP環境用)


1. 概要 (Overview)

  • 本文書は、GLP環境下で使用するコンピュータ化システムに対し、そのバリデーション計画を示したものである。

2. 管理情報 (Administrative Information)

  • システム名: [システム名を記入]
  • バージョン: [v1.0]
  • 作成日: [yyyy/mm/dd]
  • 責任者: [責任者名]

3. 管理範囲 (Scope)

  • 本CSV計画は、[使用目的]のために用いる[製品名/試験名]に関連するシステムのバリデーションを対象とする。

4. システム概要 (System Description)

  • ハードウェア構成: [使用ソフトウェア名, OS, DB, ネットワーク構成等]
  • インターフェース: [LIMS, 分析システム, 温度ログラー 等]

5. 必要性の説明 (Justification)

  • 本システムはGLP試験における[データ収集/記録/保存]に使用されるため、その正確性、再現性、データインテグリティを確保することが求められる。

6. 管理方針 (Validation Strategy)

  • 実施する検証種類:
    • URS (ユーザ要件付記)
    • DQ (設計適格性評価)
    • IQ (設置適格性評価)
    • OQ (運用適格性評価)
    • PQ (性能適格性評価) ※GLPの場合は必要性に応じて評価
  • データインテグリティ規範に基づく (ALCOA+)

7. ロールと責任 (Roles and Responsibilities)

  • QA部門: 犯詐防止、レビュー
  • システム利用部門: URS等の作成、性能要求の設定
  • IT/ベンダー: IQ/OQの実施
  • バリデーションPM: 総合管理

8. 管理文書一覧

  • URS, DQ, IQ, OQ, PQ評価プラン
  • 検証データの原本/レビュー記録
  • SOP、保存規定、バックアップ規範

9. 他特許事項

チェンジマネジメント形式(CAPA、現状分析、SOP改訂など)

コンピュータ化システムのライフサイクル管理


Q&A

Q : GLPのQ&Aは存在するか?

ChatGPT:

はい、​GLP(Good Laboratory Practice)に関するQ&A集は存在します。​代表的なものとして、一般社団法人日本QA研究会が編集し、薬事日報社から出版された『医薬品・医療機器・再生医療等製品 GLP Q&A集』(2022年2月24日発行)があります。​この書籍は、GLPの定義や試験委託者の責務、職員の役割、試験施設の管理、機器の取り扱い、標準操作手順書(SOP)、試験計画書、最終報告書、試験関係資料の保存など、GLPに関する幅広いテーマについて、319の質問と回答を収録しています。​実務担当者が直面する具体的な疑問に対する解説が含まれており、GLP業務の参考資料として有用です。「医薬品・医療機器・再生医療等製品 GLP Q&A集」発刊のお知らせ

また、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が主催するGLP研修会でも、参加者からの事前質問に対する回答がまとめられた資料が公開されています。​これらの資料では、GLP適合性調査における留意事項や、試験実施に関する具体的なQ&Aが掲載されています。​例えば、第25回GLP研修会(令和元年度)では、マイクロサンプリング手法の利用に関する質疑応答集が提供されています。​過去のGLP研修会資料

さらに、農薬GLPに関しては、農林水産省の農林水産消費安全技術センター(FAMIC)が主催する研修会での質疑応答集が公開されています。​第4回農薬GLP研修会の事前質疑及び回答では、作物残留試験における被験物質の調製物の均一性、濃度および安定性に関する具体的な質問とその回答が掲載されています。​第4回農薬GLP研修会 事前質疑及び回答(2023/02/03)

これらのQ&A集や研修会資料は、GLPに関する理解を深め、実務における適切な対応を行うための貴重な情報源となります。​必要に応じて、各機関の公式ウェブサイトや書籍販売サイトで入手可能です。

GLP-QAP登録制度について・・・

GLP-QAP登録制度について説明して

ChatGPT:

GLP-QAP登録制度とは、GLP(Good Laboratory Practice)の原則に基づく非臨床試験において、QA(Quality Assurance)担当者の専門性と信頼性を第三者機関が認証・登録する制度です。日本においては、**一般社団法人 日本QA研究会(JSQA)**が実施主体となり、この制度を運用しています。


✅ GLP-QAP登録制度の概要

項目内容
正式名称GLP-QAP(GLP Quality Assurance Professional)登録制度
主催団体一般社団法人 日本QA研究会(JSQA)
目的GLP下におけるQA担当者(品質保証担当者)の職務遂行能力と専門性を公的に証明・登録する
対象者GLP試験に関与するQA業務従事者(一定の経験年数・実務歴が必要)
評価方法書類審査+筆記試験+面接(口頭試問)など、総合的な能力評価
登録の有効期間通常は5年間(更新制度あり)
認定後の登録内容登録者氏名、登録番号、登録日、所属機関などが管理され、更新状況に応じて継続可否が判断される

✅ 登録制度の意義

観点意義・メリット
品質保証体制の確立試験施設内のQA部門の信頼性を担保し、GLP査察時の信頼度向上
教育・啓発の推進登録者には継続教育が求められ、QA人材の質的向上を促進
第三者証明として活用顧客企業や査察官への対外的な能力証明として機能
キャリア支援専門的な資格として、GLP QA人材の職業的評価につながる

✅ 対象となる試験分野の例

  • 医薬品GLP(毒性・薬物動態試験など)
  • 医療機器GLP
  • 化学物質・農薬GLP(環境毒性試験など)
  • 再生医療等製品のGLP

✅ 関連制度

類似する専門性評価制度には以下のものもあります:

名称内容
医薬品GMP監査員認定制度(PDA Japan)GMP監査員の力量認定制度
GCP-QAP制度(JSQA)GCPにおけるQAプロフェッショナルの登録制度(臨床試験領域)

✅ 参考リンク(公式情報)

GLP-QAP制度 要綱・出願書類・試験情報(随時更新)

日本QA研究会(JSQA)GLP-QAP制度ページ

編集履歴

2025/04/15 Mrはりきり