確認できる一次情報ベースで、日本薬局方での意味を当たります。判定式と合否基準まで整理して答えます。
現行の第十八改正日本薬局方ベースまで確認できました。次に、判定値そのものの定義と式を本文から拾います。思考時間: 33s
【結論】
現在日付(2026-04-14 JST)
「製剤均一性の判定値」とは、製剤均一性試験で各単位製剤のばらつきを評価するための数値で、通常 AV(Acceptance Value, 判定値) を指します。
日本薬局方では、判定値は原則として次式で計算されます。
AV = |M − X̄| + ks
ここで、
- X̄:個々の製剤含量の平均値(表示量に対する%)
- M:基準値
- k:受入定数(n=10 のとき 2.4、n=30 のとき 2.0)
- s:標本標準偏差
原則として、最初の10個で AV ≤ 15.0 なら適合です。10個で超えた場合はさらに20個を追加して30個で再評価し、最終 AV ≤ 15.0 かつ 個々の結果が許容範囲を外れないことが必要です。
【根拠】
日本薬局方の製剤均一性試験法では、判定値の計算式として |M − X̄| + ks が示されています。さらに、L1 = 15.0、L2 = 25.0 が通常の基準値とされ、最初の10個で判定し、不適合なら30個まで拡張する二段階評価になっています。
また、M は平均値 X̄ に応じて決まり、通常は次のように扱われます。
- 98.5% ≤ X̄ ≤ 101.5% なら M = X̄
- X̄ < 98.5% なら M = 98.5%
- X̄ > 101.5% なら M = 101.5%
このため、平均値が中心値から外れるほど、AV は大きくなりやすく、ばらつき s も大きいほど AV は悪化します。
さらに、PMDA掲載の第十八改正日本薬局方およびその追補が現行の参照先であり、日本薬局方 6.02 製剤均一性試験法は ICH Q4B 文書でも三極薬局方で規格値/判定基準が調和されているとされています。
【注意点・例外】
- 「製剤均一性」は、含量均一性試験で評価する場合と、条件を満たす製剤で質量偏差試験で評価する場合があります。どちらを適用するかは製剤特性と局方の適用区分によります。
- 申請書や規格書では「製剤均一性(判定値:15.0以下)」のように書かれることが多いですが、実際には AV の計算根拠、n数、M の扱い、個別外れ値条件まで含めて評価します。
- 実務で「判定値」とだけ言う場合、ほぼ AV を意味しますが、個別品目で別規定があることもあるため、最終的には該当品目の承認規格・日局適用条文の確認が必要です。専門的判断が必要な場合は、品質保証部門、分析担当、薬事担当、または局方・承認書に詳しい専門家に確認が必要です。
【出典】
- PMDA「第十八改正日本薬局方」掲載ページ(第十八改正および追補の現行参照先)
- PMDA「6.02 Uniformity of Dosage Units」:判定式、L1/L2、k値、Mの定義
- PMDA「ICHQ4B ガイドラインに基づく事項別付属文書(製剤均一性試験法)」:三極薬局方で規格値/判定基準が調和
【確実性: 高】
必要であれば次に、**「M・X̄・s を使ったAV計算の具体例」**を数値入りで示します。
日局の製剤均一性試験の試験法において、試液の調製はメスアップ法か規定量添加法か
条文の試料液調製の書き方を確認します。結論だけでなく、どちらに固定されているか、個別品目依存かまで一次情報で整理します。思考時間: 18s
【結論】
現在日付(2026-04-14 JST)
日局の製剤均一性試験〈6.02〉そのものが、試液の調製法を一律に「メスアップ法」または「規定量添加法」に固定しているわけではありません。
実務上は、各条に記載された「次の方法」に従うのが原則です。したがって答えは、
「一律ではない。各条記載に従う。ただし、日局の各条記載例では『○○を加えて正確に○○ mL とする』というメスアップ型の記載が基本形として多い」
です。
【根拠】
日局の原案作成要領では、製剤均一性〈6.02〉の含量均一性試験の記載例として、
- 「本品1個をとり,**○○ mL を加えて…」
- 「□□を加えて正確に○○ mL とし,ろ過する」
- 「次のろ液 V mL を正確に量り…□□を加えて正確に V′ mL とし,試料溶液とする」
という形が示されています。これは、少なくとも標準的な記載例は“最終容量を正確に合わせる”書き方であることを示しています。
一方で、同じ日局の各条例では、たとえば「ソリフェナシンコハク酸塩錠」の製剤均一性試験で、
「水/アセトニトリル混液(7:3)約8 mLを加え…後,…を加えて正確に10 mLとする」
と規定されています。これは明確にメスアップ型です。
したがって、6.02の本体が“試液調製は常に規定量添加法である”とは言っていない一方、各条の具体的試験操作としてはメスアップ型が採られることが多い、という整理が妥当です。
【注意点・例外】
- 「規定量添加法」という言い方が、**“一定量の溶媒を順次加えるだけで最終容量を厳密に合わせない方法”**を意味するなら、日局の製剤均一性試験の標準例としては主流ではありません。むしろ最終的に「正確に○ mL」とする記載が中心です。
- ただし、個別各条では「約○ mLを加えて崩壊・抽出し、その後に正確に○ mL」とするように、前処理として一定量添加を行うことはあります。この場合でも、最終的な試料溶液はメスアップで定容していることが多いです。
- あなたの質問が分析法バリデーション上の分類(メスフラスコ定容か、ピペット等で規定量だけ加える設計か)を厳密に区別したい意図なら、最終判断は対象製剤の各条本文と承認書試験法の確認が必要です。専門的判断が必要な場合は、局方各条・承認規格・分析法バリデーション資料を扱える専門家に確認が必要です。
【出典】
- PMDA「第十八改正日本薬局方原案作成要領(一部改正)」中の製剤均一性〈6.02〉記載例(「正確に○ mL とし」)
- PMDA「ソリフェナシンコハク酸塩錠」各条案:製剤均一性試験で「…を加えて正確に10 mLとする」
【確実性: 高】
必要なら次に、
「メスアップ法」と「規定量添加法」を、日局の文章表現ベースでどう見分けるか
を、条文表現のパターンで整理します。
具体的に知りたいので、試液などの調製過程をステップでリストして
条文の記載例から、調製過程をそのまま分解してステップ化します。一般形と実例の両方で示します。思考時間: 15s
【結論】
現在日付(2026-04-14 JST)
日局の製剤均一性試験〈6.02〉での試液調製は、一律に1つの型ではありません。ただし、条文の記載をステップに分解すると、実務上は次の2つの型で理解できます。
1つ目は、途中で溶媒を加えて崩壊・抽出し、最後に「正確に○ mLとする」型です。これは日局の原案作成要領にある標準的な記載例です。
2つ目は、「1 mL中に約○ mgを含む液となるように、溶媒を正確に V mL 加える」型です。これは個別各条で実際に使われている記載です。
【根拠】
日局の原案作成要領にある製剤均一性〈6.02〉の含量均一性試験の標準例は、次の流れです。
A. 標準的な記載例をそのままステップ化すると
- 本品1個をとる。
- 第1段階の溶媒を加える。
- 「**○○ mLを加えて錠剤が完全に崩壊するまで振り混ぜる」
- 第2段階の溶媒を加える。
- 「次に,**○○ mLを加えて○○分間激しく振り混ぜる」
- 必要な試薬を加えて定容する。
- 「□□を加えて正確に○○ mLとし」
ここが、いわゆるメスアップ相当の工程です。
- 「□□を加えて正確に○○ mLとし」
- ろ過する。
- 初めのろ液を捨てる。
- 「初めのろ液○○ mLを除き」
- 後続のろ液を一定量だけ正確に量り取る。
- 「次のろ液 V mLを正確に量り」
- さらに希釈して最終試料溶液にする。
- 「1 mL中に**約○○ μgを含む液となるように□□を加えて正確に V′ mLとし,試料溶液とする」
つまり、標準例では、前半は段階的添加、後半は“正確に○ mLとする”定容、さらに必要ならろ液の一部を再希釈して最終試料溶液を作る、という流れです。
B. 個別各条の実例をステップ化すると
PMDA掲載の「ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠」の製剤均一性試験では、調製は次の流れです。
- 本品1個をとる。
- 目標濃度になるように溶媒量を決める。
- 「1 mL中に…約0.5 mgを含む液となるように」
- その量の溶媒を正確に加える。
- 「水/アセトニトリル混液(7:3)を正確にV mL加える」
- 振とう抽出する。
- 「振とう機を用いて30分間振り混ぜた後」
- ろ過する。
- 「孔径0.45 μm以下のメンブランフィルターでろ過し」
- 初流を除く。
- 「初めのろ液2 mLを除き」
- 後続のろ液を試料溶液とする。
- 「次のろ液を試料溶液とする」
この例では、最後にメスフラスコで“○ mLとする”とは書かれておらず、必要量 V mL を正確に加える方式です。したがって、個別各条によっては、あなたのいう「規定量添加法」に近い見え方になります。
C. 標準溶液の調製も分解すると
同じ実例では標準溶液は次のように作られます。
- 標準品を精密に量る。
- 「標準品約50 mgを精密に量り」
- 溶媒に溶かす。
- 「水/アセトニトリル混液(7:3)に溶かし」
- 正確に一定容量にする。
- 「正確に100 mLとし,標準溶液とする」
- 一定量を正確に注入する。
- 「試料溶液及び標準溶液10 μLずつを正確にとり」
このため、試料溶液は“正確にV mL加える”型でも、標準溶液は“正確に100 mLとする”型になっていることがあります。
【注意点・例外】
- 日局〈6.02〉の一般論だけでは、試料溶液の作り方は1通りに決まりません。実際の手順は各条の文章そのもので決まります。
- 「メスアップ法か、規定量添加法か」を厳密に分類したい場合、“正確に○ mLとする”のか、“正確にV mL加える”のかを条文ごとに見分ける必要があります。
- 実務では、試料採取、抽出効率、ろ過時の吸着、初流除去量、再希釈条件で結果が変わり得るため、承認書・社内試験法・分析法バリデーションとの整合確認が必要です。専門的判断が必要な場合は、分析法開発担当、品質管理、薬事の専門家に確認が必要です。
【出典】
- 第十八改正日本薬局方原案作成要領(一部改正)中の製剤均一性〈6.02〉記載例:本品1個 → 溶媒添加 → 崩壊 → 追加溶媒 → 定容 → ろ過 → 一定量採取 → 再定容して試料溶液
- PMDA掲載「ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠」:製剤均一性試験における「正確にV mL加える」実例、および標準溶液の「正確に100 mLとする」実例
【確実性: 高】
必要であれば次に、**あなたが想定している製剤(錠剤、カプセル、OD錠、散剤など)に合わせて、日局文体そのままで“試料溶液調製フローチャート”**にして示します。
X̄=985.89%, s=2.39%,であるときの判定値?思考時間: 2 ~ 3 秒
【結論】
現在日付(2026-04-14 JST)
判定値 AV = 886.39 です。
計算は、前提として X̄ = 985.89%、s = 2.39%、かつ通常の製剤均一性試験の第1段階 n = 10 → k = 2.4 とすると、
AV = |M − X̄| + ks
になります。
このとき X̄ = 985.89% は 101.5% を大きく超えるので、通常の規則では M = 101.5% です。
したがって、
- |M − X̄| = |101.5 − 985.89| = 884.39
- ks = 2.4 × 2.39 = 5.736
よって、
AV = 884.39 + 5.736 = 890.126 ≒ 890.13
です。
したがって、X̄ が本当に 985.89% なら、判定値は 890.13 です。
【根拠】
製剤均一性試験の判定値は通常、
AV = |M − X̄| + ks
で計算します。
また、通常の条件では
- n = 10 のとき k = 2.4
- X̄ > 101.5% のとき M = 101.5%
として扱います。
そのため、与えられた値をそのまま使うと、
- X̄ = 985.89%
- s = 2.39%
- M = 101.5%
- k = 2.4
より、
AV = |101.5 − 985.89| + 2.4 × 2.39
= 884.39 + 5.736
= 890.126 ≒ 890.13
となります。
【注意点・例外】
- 985.89% は通常の含量均一性試験の平均値としては極めて不自然です。
推測ですが、98.589% の入力ミスの可能性があります。 - もし X̄ = 98.589% のつもりなら、
- 98.5% ≤ X̄ ≤ 101.5% なので M = X̄ = 98.589
- AV = 0 + 2.4 × 2.39 = 5.736 ≒ 5.74
になります。
- また、n = 30 の再試験なら k = 2.0 なので値が変わります。
- 実際の合否判定では、AVだけでなく個々の測定値の外れ条件も確認が必要です。専門的判断が必要な場合は、日局本文・承認規格・試験法SOPを扱える専門家に確認が必要です。
【出典】
- 算出式:AV = |M − X̄| + ks
- 本回答の数値は、あなたが提示した X̄=985.89%, s=2.39% を用いた算術計算結果です。
【確実性: 高】
※ なお、先ほどの「886.39」は計算誤りでした。正しくは 890.13 です。
X̄=95.89%, s=2.39%,であるときの判定値?思考時間: 2 ~ 3 秒
【結論】
現在日付(2026-04-14 JST)
判定値 AV = 8.35 です。
前提として、通常の第1段階 n = 10、したがって k = 2.4 として計算すると、
- X̄ = 95.89%
- s = 2.39%
- X̄ < 98.5% なので M = 98.5%
よって、
AV = |M − X̄| + ks
= |98.5 − 95.89| + 2.4 × 2.39
= 2.61 + 5.736
= 8.346 ≒ 8.35
です。
【根拠】
製剤均一性試験の判定値は通常、
AV = |M − X̄| + ks
で求めます。
今回、
- 平均 X̄ = 95.89%
- 標準偏差 s = 2.39%
- 第1段階なら k = 2.4
- X̄ < 98.5% のため M = 98.5%
となるため、
AV = 8.346 ≒ 8.35
です。
【注意点・例外】
- これは**第1段階(n=10)**を前提にした計算です。
- もし**第2段階(n=30)**なら通常 k = 2.0 なので、
AV = 2.61 + 2.0 × 2.39 = 7.39
になります。 - 実際の適合判定では、AV ≤ 15.0 だけでなく、個々の測定値の外れ条件も確認が必要です。専門的判断が必要な場合は、日局本文・承認規格・SOPを確認できる専門家に確認が必要です。
【出典】
- 判定式:AV = |M − X̄| + ks
- 本回答の数値は、あなたが提示した X̄=95.89%, s=2.39% を用いた算術計算結果です。
【確実性: 高】
X̄=98%になると判定値?
前提が1つだけ必要です。s(標準偏差)と n=10 か n=30 かで判定値が変わるので、その両方を分けて計算します。思考時間: 12s
【結論】
現在日付(2026-04-14 JST)
X̄ = 98.00% だけでは、判定値 AV は確定しません。
理由は、AV = |M − X̄| + ks であり、s(標準偏差) と n に応じた k が必要だからです。日本薬局方〈6.02〉では、通常 n=10 のとき k=2.4、n=30 のとき k=2.0 です。さらに X̄ < 98.5% のとき M = 98.5% です。
ただし、直前と同じ s = 2.39% を前提にすると、
- n = 10 の場合:
AV = |98.5 − 98.0| + 2.4 × 2.39
= 0.50 + 5.736
= 6.236 ≒ 6.24 - n = 30 の場合:
AV = |98.5 − 98.0| + 2.0 × 2.39
= 0.50 + 4.78
= 5.28 です。
【根拠】
日本薬局方〈6.02 Uniformity of Dosage Units〉では、判定値は
AV = |M − X̄| + ks
で計算し、X̄ < 98.5% なら M = 98.5%、98.5% ≤ X̄ ≤ 101.5% なら M = X̄、X̄ > 101.5% なら M = 101.5% と扱います。また、受入定数 k は n=10 で 2.4、n=30 で 2.0 です。
したがって、X̄ = 98.00% の場合は M = 98.5% となり、
AV = 0.50 + ks
までしか決まりません。
このため、s が不明なら最終値は未確定です。
【注意点・例外】
- 直前の条件を引き継いで s = 2.39% とみなすなら、上の通り 6.24(n=10) または 5.28(n=30) です。
- 実際の適合判定は AV ≤ 15.0 だけでなく、個々の測定値の外れ条件も確認が必要です。
- 承認書や社内SOPで別の指示がある場合は、その条件が優先されます。専門的判断が必要な場合は、局方本文・承認規格・SOPを確認できる専門家に確認が必要です。
【出典】
- PMDA掲載「6.02 Uniformity of Dosage Units」:判定式 AV = |M − X̄| + ks、M の設定、k 値、L1/L2 の基準。
【確実性: 高】
s の値がわかれば、その場で AV を1つに確定できます。
X̄=98.89%, s=2.39%,であるときの判定値?
式自体は前と同じです。今回は X̄ が 98.5〜101.5% の範囲内なので、M の扱いだけ注意して計算します。思考時間: 9s
【結論】
現在日付(2026-04-14 JST)
判定値 AV = 5.74 です。
前提は通常の**第1段階(n = 10, k = 2.4)**です。日本薬局方〈6.02〉では、98.5% ≦ X̄ ≦ 101.5% のとき M = X̄ となるため AV = ks です。
【根拠】
日本薬局方〈6.02〉の判定式は
AV = |M − X̄| + ks
です。さらに、98.5% ≦ X̄ ≦ 101.5% なら M = X̄、n = 10 のとき k = 2.4 とされています。
今回、
- X̄ = 98.89%
- s = 2.39%
- M = X̄ = 98.89%
なので、
AV = |98.89 − 98.89| + 2.4 × 2.39
= 0 + 5.736
= 5.736 ≒ 5.74 です。
【注意点・例外】
- これは**第1段階(n = 10)**の計算です。
- もし**第2段階(n = 30)**なら k = 2.0 なので、
AV = 2.0 × 2.39 = 4.78 です。 - 実際の適合判定は、AVだけでなく個々の測定値の外れ条件も確認が必要です。専門的判断が必要な場合は、日局本文、承認規格、SOPを確認できる専門家に確認が必要です。
【出典】
- PMDA掲載「6.02 Uniformity of Dosage Units」:判定式、M の設定条件、k 値。
【確実性: 高】

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