Q : 具体的に知りたいので、試液などの調製過程をステップでリストして
条文の記載例から、調製過程をそのまま分解してステップ化します。一般形と実例の両方で示します。思考時間: 15s
A: 試液の調製過程
現在日付(2026-04-14 JST)
日局の製剤均一性試験〈6.02〉での試液調製は、一律に1つの型ではありません。ただし、条文の記載をステップに分解すると、実務上は次の2つの型で理解できます。
1つ目は、途中で溶媒を加えて崩壊・抽出し、最後に「正確に○ mLとする」型です。これは日局の原案作成要領にある標準的な記載例です。
2つ目は、「1 mL中に約○ mgを含む液となるように、溶媒を正確に V mL 加える」型です。これは個別各条で実際に使われている記載です。
【根拠】
日局の原案作成要領にある製剤均一性〈6.02〉の含量均一性試験の標準例は、次の流れです。
A. 標準的な記載例をそのままステップ化すると
- 本品1個をとる。
- 第1段階の溶媒を加える。
- 「**○○ mLを加えて錠剤が完全に崩壊するまで振り混ぜる」
- 第2段階の溶媒を加える。
- 「次に,**○○ mLを加えて○○分間激しく振り混ぜる」
- 必要な試薬を加えて定容する。
- 「□□を加えて正確に○○ mLとし」
ここが、いわゆるメスアップ相当の工程です。
- 「□□を加えて正確に○○ mLとし」
- ろ過する。
- 初めのろ液を捨てる。
- 「初めのろ液○○ mLを除き」
- 後続のろ液を一定量だけ正確に量り取る。
- 「次のろ液 V mLを正確に量り」
- さらに希釈して最終試料溶液にする。
- 「1 mL中に**約○○ μgを含む液となるように□□を加えて正確に V′ mLとし,試料溶液とする」
つまり、標準例では、前半は段階的添加、後半は“正確に○ mLとする”定容、さらに必要ならろ液の一部を再希釈して最終試料溶液を作る、という流れです。
B. 個別各条の実例をステップ化すると
PMDA掲載の「ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠」の製剤均一性試験では、調製は次の流れです。
- 本品1個をとる。
- 目標濃度になるように溶媒量を決める。
- 「1 mL中に…約0.5 mgを含む液となるように」
- その量の溶媒を正確に加える。
- 「水/アセトニトリル混液(7:3)を正確にV mL加える」
- 振とう抽出する。
- 「振とう機を用いて30分間振り混ぜた後」
- ろ過する。
- 「孔径0.45 μm以下のメンブランフィルターでろ過し」
- 初流を除く。
- 「初めのろ液2 mLを除き」
- 後続のろ液を試料溶液とする。
- 「次のろ液を試料溶液とする」
この例では、最後にメスフラスコで“○ mLとする”とは書かれておらず、必要量 V mL を正確に加える方式です。したがって、個別各条によっては、あなたのいう「規定量添加法」に近い見え方になります。
C. 標準溶液の調製も分解すると
同じ実例では標準溶液は次のように作られます。
- 標準品を精密に量る。
- 「標準品約50 mgを精密に量り」
- 溶媒に溶かす。
- 「水/アセトニトリル混液(7:3)に溶かし」
- 正確に一定容量にする。
- 「正確に100 mLとし,標準溶液とする」
- 一定量を正確に注入する。
- 「試料溶液及び標準溶液10 μLずつを正確にとり」
このため、試料溶液は“正確にV mL加える”型でも、標準溶液は“正確に100 mLとする”型になっていることがあります。
【注意点・例外】
- 日局〈6.02〉の一般論だけでは、試料溶液の作り方は1通りに決まりません。実際の手順は各条の文章そのもので決まります。
- 「メスアップ法か、規定量添加法か」を厳密に分類したい場合、“正確に○ mLとする”のか、“正確にV mL加える”のかを条文ごとに見分ける必要があります。
- 実務では、試料採取、抽出効率、ろ過時の吸着、初流除去量、再希釈条件で結果が変わり得るため、承認書・社内試験法・分析法バリデーションとの整合確認が必要です。専門的判断が必要な場合は、分析法開発担当、品質管理、薬事の専門家に確認が必要です。
【出典】
- 第十八改正日本薬局方原案作成要領(一部改正)中の製剤均一性〈6.02〉記載例:本品1個 → 溶媒添加 → 崩壊 → 追加溶媒 → 定容 → ろ過 → 一定量採取 → 再定容して試料溶液
- PMDA掲載「ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠」:製剤均一性試験における「正確にV mL加える」実例、および標準溶液の「正確に100 mLとする」実例
【確実性: 高】
必要であれば次に、**あなたが想定している製剤(錠剤、カプセル、OD錠、散剤など)に合わせて、日局文体そのままで“試料溶液調製フローチャート”**にして示します。
X̄=985.89%, s=2.39%,であるときの判定値?
思考時間: 2 ~ 3 秒
A: 計算結果
現在日付(2026-04-14 JST)
判定値 AV = 886.39 です。
計算は、前提として X̄ = 985.89%、s = 2.39%、かつ通常の製剤均一性試験の第1段階 n = 10 → k = 2.4 とすると、
AV = |M − X̄| + ks
になります。
このとき X̄ = 985.89% は 101.5% を大きく超えるので、通常の規則では M = 101.5% です。
したがって、
- |M − X̄| = |101.5 − 985.89| = 884.39
- ks = 2.4 × 2.39 = 5.736
よって、
AV = 884.39 + 5.736 = 890.126 ≒ 890.13
です。
したがって、X̄ が本当に 985.89% なら、判定値は 890.13 です。
【根拠】
製剤均一性試験の判定値は通常、
AV = |M − X̄| + ks
で計算します。
また、通常の条件では
- n = 10 のとき k = 2.4
- X̄ > 101.5% のとき M = 101.5%
として扱います。
そのため、与えられた値をそのまま使うと、
- X̄ = 985.89%
- s = 2.39%
- M = 101.5%
- k = 2.4
より、
AV = |101.5 − 985.89| + 2.4 × 2.39
= 884.39 + 5.736
= 890.126 ≒ 890.13
となります。
【注意点・例外】
- 985.89% は通常の含量均一性試験の平均値としては極めて不自然です。
推測ですが、98.589% の入力ミスの可能性があります。 - もし X̄ = 98.589% のつもりなら、
- 98.5% ≤ X̄ ≤ 101.5% なので M = X̄ = 98.589
- AV = 0 + 2.4 × 2.39 = 5.736 ≒ 5.74
になります。
- また、n = 30 の再試験なら k = 2.0 なので値が変わります。
- 実際の合否判定では、AVだけでなく個々の測定値の外れ条件も確認が必要です。専門的判断が必要な場合は、日局本文・承認規格・試験法SOPを扱える専門家に確認が必要です。
【出典】
- 算出式:AV = |M − X̄| + ks
- 本回答の数値は、あなたが提示した X̄=985.89%, s=2.39% を用いた算術計算結果です。
【確実性: 高】
※ なお、先ほどの「886.39」は計算誤りでした。正しくは 890.13 です。
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