[GCTP] 今日の一問一答 ~iPS細胞など再生医療等製品にもGQP体制は必要か? AI君に聞いてみた[2025/06/01]

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概要

iPS細胞製品などの再生医療等製品では、製造所にはGMPではなくGCTP省令が適用されますが、製造販売業者には従来通りGQP体制の構築が求められます。GCTPは製造管理・品質管理に対応し、GQPは製造販売後の品質保証を担うため、両体制が必要です。

Q:

バイオ医薬品ではGMP体制とGQP体制およびGVP体制が少なくとも必要だが,iPS細胞製品の場合,GMPとGQP体制はGCTPのガイドラインに従った体制でよいのか,それともGQP体制は必要か?

ChatGPT:

iPS細胞製品などの再生医療等製品(再生医療等製品=細胞加工製品+遺伝子治療等製品)においては、バイオ医薬品と同様に、製造および品質管理に関する体制の整備が求められますが、適用される法規や体制には重要な違いがあります。


■ 再生医療等製品に適用される法令と体制

項目バイオ医薬品再生医療等製品(例:iPS細胞製品)
製造管理・品質管理GMP省令(薬機法施行規則第1章)GCTP省令(再生医療等製品製造管理者省令)
品質保証体制GQP省令GQP省令(※)
製造販売後安全管理体制GVP省令GVP省令

■ GCTP体制とGQP体制の違い

  • GCTP省令は、再生医療等製品の「製造所内での製造および品質管理(製造管理・品質管理)」に特化した規定であり、GMPに代わって適用されます。
    • 例:製造記録、工程管理、交差汚染防止、施設区画など。
  • 一方で、GQP省令は製造販売業者が担う「製造所外での品質保証体制」に関するものです。
    • 対象製品が再生医療等製品であっても、製造販売業者にはGQP体制の構築が義務です。
    • 例:適格性評価、変更管理、市場出荷判定、委託先管理など。

■ 結論

iPS細胞製品などの再生医療等製品においても、GQP体制は必要です。

  • 製造所に対してはGCTP省令が適用され、従来のGMPに代わります。
  • しかし、製造販売業者はGQP体制を別途構築する必要があり、GCTPでは代替されません。

■ 関連通知・ガイドライン参考

  • 厚生労働省「再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(GCTP省令)」
  • 「再生医療等製品に関する品質保証体制(GQP体制)に係るQ&A」
  • PMDA「再生医療等製品のGCTP適合性調査の実施要領」

ご希望があれば、GCTP×GQP連携体制の実務フロー図(または表形式)も提供可能です。

編集履歴

2025/06/01, Mrはりきり(with 4o)