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  • [GxP] GCTPとは・・・,GMPとの比較,ICHとの関係,出荷フロー,製品分類など[2025/05/21]

    [GxP] GCTPとは・・・,GMPとの比較,ICHとの関係,出荷フロー,製品分類など[2025/05/21]

    GCTPとは

    GMPとGCTPはいずれも製造管理・品質管理の基準であり、細胞バンクの使用は両者に共通する重要概念です。ICH Q5Dは主にGMP対象のバイオ医薬品に対するガイドラインで、安定した細胞株のマスターセルバンク(MCB)およびワーキングセルバンク(WCB)の運用と変更管理を規定します。一方、GCTP対象の再生医療等製品では、ドナー由来や患者個別の細胞を扱うため、ICH Q5Dの枠組みをそのまま適用することは困難です。GCTPでは柔軟なストック管理(原細胞・中間細胞等)や個別の同等性評価が必要とされ、バリデーションや統計比較が難しい場合には、科学的根拠に基づいた評価や非臨床データ等が活用されます。両者に共通する考え方としてICH Q5E(同等性評価)などがあり、GCTPでも参考にされるケースがありますが、制度上は別枠として運用されています。


    GCTP省令の章立て

    章立て

    【GCTP省令の構成】

    第一章 総則(第1条〜第3条)

    • 第1条:目的
    • 第2条:定義
    • 第3条:基準の適用

    第二章 製造管理及び品質管理の基本原則等(第4条〜第10条)

    • 第4条:製造管理及び品質管理の基本原則
    • 第5条:責任体制の確保
    • 第6条:組織及び職員
    • 第7条:教育訓練
    • 第8条:品質保証
    • 第9条:製造所の設備等
    • 第10条:衛生管理等

    第三章 文書及び記録(第11条〜第14条)

    • 第11条:文書の作成等
    • 第12条:記録の作成
    • 第13条:文書及び記録の保管
    • 第14条:文書及び記録の管理体制

    第四章 製造管理(第15条〜第22条)

    • 第15条:製造方法等の設定
    • 第16条:作業方法の設定
    • 第17条:使用する原材料等
    • 第18条:製造工程の管理
    • 第19条:変更管理
    • 第20条:逸脱の管理
    • 第21条:苦情処理
    • 第22条:回収処理

    第五章 品質管理(第23条〜第26条)

    • 第23条:試験検査
    • 第24条:品質の確認
    • 第25条:製品の保管
    • 第26条:製品の出荷の判定

    第六章 委託(第27条〜第29条)

    • 第27条:製造又は試験の委託
    • 第28条:契約の締結
    • 第29条:委託先の管理

    第七章 雑則(第30条)

    • 第30条:その他の必要な事項

    この構成は、GMP省令と類似性を持ちながらも、細胞・組織等の生物由来製品の特性を反映しており、リスクベースアプローチ・非一律管理・個別性の尊重といったGCTPの基本精神が全体を通じて貫かれています。


    GCTPとは

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    ChatGPT: 以下に、GCTP(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)について、GMPとの違いや他のGxPとの関係を交えて体系的に解説します。



    GCTP(遺伝子・細胞・組織に基づく製品の適正製造基準)は、日本において再生医療等製品(再生医療等の治療に用いる細胞や組織、遺伝子を含む製品)の製造に適用される製造管理および品質管理の基準です。
    法的根拠は以下です:

    • ■ 根拠法令:
      • 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」
      • 第14条・第23条の2の5(製造管理・品質管理)
    • ■ 告示:
      • 「再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」
        → いわゆるGCTP省令(厚生労働省令第90号, 平成26年)

    GMPとの違い

    観点GMP
    (Good Manufacturing Practice)
    GCTP
    (Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)
    適用対象医薬品(低分子、バイオ医薬品)再生医療等製品(細胞・組織・遺伝子)
    管理対象主に化学的・物理的な製剤細胞・組織等の生きた材料を含む
    重点製剤の均一性・安定性、汚染・交叉汚染防止、工程バリデーションなどドナー由来リスク、感染症・混入防止、トレーサビリティ、生体由来原料管理など
    柔軟性一定の定型工程を求められる高い(オーダーメイド、個別対応)
    バリデーション工程バリデーションや設計空間が求められる(QbD含む)「同等性の確認」や「工程管理」が重視されるが、統計的評価は難しい場合も多い
    ガイドラインGCTP省令、QMS省令、再生医療等製品関連通知

    GxPとの関係性

    GxP」とは、GMPを含む医薬品・医療機器・バイオ製品の品質と安全性確保のための各種基準の総称です。GCTPもこれに含まれます。

    GxPの分類対象関連基準概要
    GMP医薬品GMP省令, PIC/S GMP製造・品質管理(低分子・バイオ)
    GCTP再生医療等製品GCTP省令細胞・組織・遺伝子等の製品製造
    GLP非臨床試験GLP省令動物試験等の信頼性確保
    GCP臨床試験GCP省令被験者保護、試験信頼性
    GDP流通医薬品の適正流通基準保管・輸送の品質管理
    GQP品質保証GQP省令製造業者や販売業者の品質保証体制
    QMS(医療機器)医療機器・体外診断薬QMS省令医療機器の設計・製造管理(ISO13485相当)

    ※ 再生医療等製品では「GCTP」+「QMS省令」が求められます。


    まとめ(ポイント)

    • GCTPは、GMPに代わるものではなく、対象製品(再生医療等製品)に特化した製造管理基準
    • 細胞や組織など「生きた材料」を扱う特性上、バリデーションや一律規格化が難しく柔軟性ある対応やトレーサビリティ管理が求められる。
    • 他のGxP(GLP、GCP、GDP等)と併せて、ライフサイクル全体で製品品質と患者安全を担保する一環となっている。

    ご希望であれば、CTDモジュールでの記載位置具体的な構造設備要件、**国際比較(例:米国のHCT/P、欧州のATMP)**もご案内できます。必要があればお知らせください。


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    ChatGPT: GCTPとICHの関係については、直接的な対応関係は限定的ですが、以下のような観点から整理することができます。


    GCTPとICHの基本的立ち位置の違い

    項目GCTPICH
    名称Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing PracticeInternational Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use
    性格日本国内の法規制(省令)国際的なガイドライン策定団体
    適用対象日本の再生医療等製品医薬品(新薬)を中心に日米欧での共通化を目指す
    成立目的再生医療等製品の安全性・品質確保医薬品の承認申請における技術要件の国際標準化

    GCTPとICHとの間接的関係性

    1. ICH Qシリーズ(品質)の概念的流用

    • ICH Q8(製剤設計), Q9(リスクマネジメント), Q10(製薬品質システム)は、GCTP製品にも部分的に適用可能な概念を含んでいます。
    • 特にQ9(リスクマネジメント)とQ10(品質システム)は、製品種別にかかわらず適用可能なフレームワークであり、GCTPにも参考になる考え方としてPMDAも評価。

    例:

    • GCTP省令でも「製造の各工程におけるリスクを考慮した管理」が要求されており、ICH Q9に基づくFMEAやHAZOP的手法が使われることがあります。

    2. ICH Q5・Q6とGCTP製品の類似性

    • ICH Q5シリーズはバイオ医薬品(生物由来製品)向けであり、「生体由来」「バッチ間変動」「同等性(comparability)」の管理など、再生医療等製品と共通する課題が多いです。

    例:

    • ICH Q5A:ウイルス安全性 → GCTPでも細胞原料のウイルス不活化/除去は重要
    • ICH Q5E:製造変更時の同等性評価 → GCTPでも細胞培養条件の変更などで必要
    • ICH Q6B:生物製剤の仕様設定 → GCTPでも品質特性(CQAs)の設定に対応する

    3. CTD構成(ICH M4)との関連

    • ICH M4(CTDの共通技術文書)では、**モジュール3(品質情報)**にGMP準拠の記載が求められます。
    • 再生医療等製品をCTDに記載する場合でも、「GCTP準拠の製造管理・品質管理」情報がModule 3に記載されます。

    例:

    • 「3.2.S.2.6 製造工程の管理」などにGCTPに基づく作業手順や製造環境管理の記述を含む。

    日本でのGCTP製品の国際承認対応(将来展望)

    現在、ICHでは再生医療等製品(ATMPなど)に関する包括的ガイドラインの整備は進行中です(例:ICH Reflection Paper on Cell and Gene Therapy)。
    → したがって現状では、GCTPはICHガイドラインを補完的に、国内制度として独自に整備されている状況です。


    まとめ

    • GCTPはICHのガイドラインに直接準拠する義務はないが、Q8~Q10の品質マネジメントの概念Q5/Q6のバイオ製剤関連指針概念的に取り入れている
    • 再生医療等製品の国際調和は今後の課題であり、ICHでもその整備が進められている段階。
    • 現時点では、GCTPは日本独自の制度として位置づけられ、ICH的な考え方を補助的に取り入れて運用している。

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    ChatGPT: GMPとGCTPは、いずれも医薬品等の製造における「製造管理・品質管理」の基準ですが、以下のような関係性と位置づけがあります。


    GMPとGCTPの関係:概略

    項目GMPGCTP
    適用対象医薬品、バイオ医薬品、医療機器の一部再生医療等製品(細胞加工製品、遺伝子治療製品など)
    根拠省令GMP省令(薬機法施行規則 第137条など)GCTP省令(平成26年厚生労働省令第90号)
    法的性格義務義務(再生医療等製品製造業者に対して)
    管理の重点一貫性・均一性・バリデーション・交叉汚染防止生体由来素材の特性に応じた柔軟な管理・トレーサビリティ・感染症管理
    共通点製造管理と品質管理の体制整備、手順書、記録、逸脱・変更管理、教育訓練など

    GMPとGCTPの相違性と補完関係

    なぜGCTPが必要か?

    GMPでは対応しきれない以下のような課題に対応するため、GCTPが別途制定されました。

    GMPでの課題GCTPによる対応
    生細胞・組織等を扱う場合の製品変動性に対応しにくい個別化医療への柔軟対応(例:1ロット=1患者)
    ウイルス・マイコプラズマ・クロスコンタミの対応は製剤とは異なるリスクドナー選定・感染症検査・原材料の受入管理に重点
    工程バリデーションにおける統計的保証が困難「再現性のある作業手順」や「工程管理のトレーサビリティ」に重きを置く

    法的観点からの関係

    • 両者は薬機法の下にある製造管理基準だが、適用対象が異なる。
      • 医薬品等 → GMP適用
      • 再生医療等製品 → GCTP適用
    • 両方の製品を製造する場合は、それぞれの基準に適合する管理体制を構築する必要がある

    実務上の関係

    ケースGMPGCTP備考
    通常の低分子医薬品適用対象外従来通りのGMP適合が必要
    抗体医薬品(バイオ医薬品)適用対象外ICH Q5/Q6/Q7などのGMP適用
    再生医療等製品(CAR-Tなど)対象外適用製造所はGCTP適合調査を受ける必要あり
    ハイブリッド製品(例:抗体遺伝子導入細胞)一部適用主にGCTPコンポーネント単位で基準を使い分ける必要あり(例:ベクター製造はGMP、細胞加工はGCTP)

    GMPとGCTPの今後の連携

    • 欧米では細胞・遺伝子治療製品(ATMP)のガイドライン(例:EU-GMP Annex 2B)が整備されており、再生医療製品でもGMPベースの拡張が進んでいます。
    • 日本においてはGMPとGCTPが並存しているが、今後は国際整合性の観点から接近・統合される可能性も指摘されています。

    まとめ

    • GCTPは、GMPの代替ではなく補完的な制度であり、「生体由来」「少量・多品種・個別対応」など再生医療特有の課題に対応するために設けられた。
    • 両者は共通する考え方(手順書、教育、逸脱管理など)を持ちつつ、製品特性に応じて適用すべき規制が異なる
    • 同一施設でGMP品とGCTP品を製造する場合には、それぞれの基準に適合したゾーニング・手順分離・管理体制の並立が必要。

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    ChatGPT: ご指摘のとおり、GMP・GCTPいずれに係る製品でも「細胞バンク(cell bank)」の使用は品質管理の基本概念の一つとされています。特にICH Q5D(「生物医薬品の細胞株の由来および特性に関するガイドライン」)では、**マスターセルバンク(MCB)およびワーキングセルバンク(WCB)**の使用や変更管理の枠組みが示されています。

    この回答では、以下の観点から比較・整理します:


    ICH Q5Dの基本的な枠組み

    ICH Q5Dは主にバイオ医薬品(GMP対象)のためのガイドラインであり、以下が骨子です。

    項目内容
    主対象生物製剤(抗体、酵素、サイトカイン等)に用いる細胞株
    主な概念細胞バンク制度(MCB/WCB)を確立し、製造の一貫性とトレーサビリティを担保
    必須情報起源、生物学的性質、構築法(遺伝子導入など)、安全性(ウイルス、マイコプラズマ)
    変更管理セルバンクの更新・新規作成は**同等性(comparability)**の評価が必須

    GCTP製品での細胞バンクとICH Q5Dの適用可能性

    GCTP対象の再生医療等製品(例:iPS細胞由来製品、CAR-Tなど)でも、セルバンク(セルストック)の概念は実務上必須です。
    ただし、以下の点でICH Q5Dの「直接的な」適用には限界があります

    【違い1】細胞の性質・多様性

    ICH Q5D(GMP)GCTP対象製品
    工程最適化された安定細胞株(例:CHO細胞など)患者由来・ドナー由来など、一過性・多様性のある細胞群が含まれる
    長期にわたり一貫した使用を想定個別製品または短期使用のケースも

    → **GCTPではMCB/WCB制度が適用できない場合もあり、より柔軟なストック管理(「原細胞」「中間細胞」「最終製品細胞」など)**が運用される


    【違い2】変更時の同等性評価のアプローチ

    ICH Q5DGCTP運用(PMDA通知含む)
    細胞株の変更時は、品質特性と製造工程に対する同等性評価(ICH Q5Eに準拠)を要求同等性評価は行うが、**統計的比較が困難な場合もあり、科学的合理性に基づいた評価(non-clinical evidenceも含む)**が許容される
    安定発現を前提とした長期的な変更管理分化能・多能性・免疫原性など細胞特性の変化を含む柔軟な変更評価

    例:

    • MCB作成時の培養条件や培地変更(ICH Q5D)→ PPQ等での比較試験が必要
    • 自家細胞製品でのドナー変更(GCTP)→ 安全性プロファイルや工程管理で代替評価される

    GMP vs GCTPにおける細胞バンク運用のまとめ

    項目GMP
    (ICH Q5Dに準拠)
    GCTP
    (日本独自省令ベース)
    細胞バンクの型MCB / WCBの階層構造が基本ストック管理は柔軟(例:原細胞バンク、分化済細胞バンク)
    管理基準安定性、均一性、無菌・ウイルス安全性感染症リスク・ドナー管理・同意取得も重視
    バンク変更時の評価Q5Eベースの同等性試験Q5Eの考えを援用しつつ、科学的合理性による柔軟評価
    規格設定バリデーション・統計比較で設定個別ロット確認型規格(release-based)も多い

    結論

    • ICH Q5DはGMP製品の細胞バンク管理の基本となるが、GCTP製品にはそのまま適用できない点がある
    • GCTP製品では、細胞由来の多様性やオーダーメイド性を考慮した柔軟なストック管理と変更評価が必要。
    • ただし、ICH Q5DやQ5Eの考え方は、GCTP製品でも同等性・安全性の議論において十分参考になる(PMDAの照会対応などでも引用されることあり)。

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    GCTP x GQPとGMP x GQPの比較

    Q:

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    ChatGPT:

    ご指摘の通り、市販段階の品質保証体制において、バイオ医薬品では「GMP × GQP」、再生医療等製品では「GCTP × GQP」の連携が重要になります。ただし、製品の性質供給形態の違いにより、GCTPとGQPの関係性は、GMPとGQPの関係とは本質的に異なる点も多くあります。

    以下に、両者の共通点と相違点を比較表として整理します。


    【比較表】GMP×GQP(バイオ医薬品) vs GCTP×GQP(再生医療等製品)

    比較観点バイオ医薬品(GMP × GQP)再生医療等製品(GCTP × GQP)解説・補足
    適用される省令GMP省令(製造業者)+ GQP省令(製造販売業者)GCTP省令(製造業者)+ GQP省令(製造販売業者)両者とも「製販分離」に基づく品質保証体制
    製造の標準性・再現性高度に標準化されておりロット間の再現性が高い原材料(ヒト細胞等)の多様性が高く、ロット毎に変動しやすいGCTPでは個別製造管理が重要
    製造委託の管理方法委託先とのGMP遵守・品質取決めが前提委託先が医療機関の場合もあり、柔軟なGCTP管理が必要医療現場での加工が関与するケースあり
    品質の判断責任(最終製品)製造販売業者(GQP)により出荷判定同様にGQPが最終責任を持つが、GCTPにおける工程管理情報をより詳細に把握する必要がある原材料が「患者由来」であることが多いため
    製造販売後の品質情報管理回収・苦情対応・変更管理などをGQPが主導同様だが、臨床との接点がより密接であり個別対応が求められる例:個別患者に起因する品質・安全性対応
    バリデーション工程バリデーションが基本(再現性重視)品質管理よりも工程の可視化と管理の妥当性が重視されるGCTPは必ずしも再現性重視ではない
    サプライチェーンの複雑さグローバルで標準化可能医療機関など小規模施設が関与し、ローカル・個別対応が多い再生医療は「地域連携型」サプライチェーンも存在
    文書管理の焦点品質記録、試験成績、逸脱報告、変更管理などドナー情報や製造個票、同意文書、輸送・保管条件の管理も重要細胞由来製品の特有文書がある

    特に重要な違い:製品の「個別性」

    項目バイオ医薬品再生医療等製品
    原材料化学合成物、培養細胞株、遺伝子組換え系統患者由来細胞、ドナー由来細胞、組織等
    一般的ロット設計数千〜数万本単位の大量生産ロット=1患者(個別治療単位)であることが多い
    個別性再現性と標準化を優先個別の変動性を許容しつつ工程管理

    結論:GCTP×GQPの特徴

    • GCTPは「標準化しきれない個別性」を前提とした柔軟で実態に即した工程管理を規定
    • GQPはバイオ医薬品と同様に出荷・委託・品質情報の管理責任を負うが、GCTP製造者との情報共有と適格性評価の方法が異なる
    • よって、GCTP × GQP の連携では、「個別ロットごとの情報収集と判断」がより重要になる
       (GMPでは「代表的ロット評価」が主流)

    ご希望があれば、再生医療等製品におけるGCTP×GQP連携の実務フロー図や、SOP作成観点の対応表なども作成可能です。ご指示ください。


    GCTP × GQP連携実務フロとSOP

    連携実務フロー

    再生医療等製品におけるGCTP × GQPの連携実務フロー図(市販後の製造〜出荷までの主要業務の流れ)を示します。これは、**製造所(GCTP適用)製造販売業者(GQP適用)**の連携が、どのように行われるかを実務ベースで可視化

    ステップGCTP製造所の役割GQP製造販売業者の役割
    原材料受入(細胞・組織等)
    製造記録作成・工程管理
    中間製品試験・記録
    最終製品試験(品質確認)
    製品保管・輸送準備
    (試験成績書・製造記録等のGQP側への提供)書類評価・逸脱の確認
    出荷判定記録の作成(出荷判定責任者)
    出荷可否の最終決定、GCTP製造所へ出荷指示・承認
    出荷実行(製品配送)
    製造販売後の品質情報管理(苦情、回収対応)
    フィードバック苦情・回収情報の共有苦情情報等をGCTP製造所へフィードバック

    フローのポイント補足:

    項目解説
    1~5:GCTP責任範囲工程ごとのトレーサビリティ管理が重要。ロットごとに製造記録(製造指図・実施記録)や、最終試験成績書が作成される。
    6~8:GQP責任範囲製造販売業者は提供された情報をレビューし、出荷判定を行う。逸脱・苦情が発生した場合、委託先GCTP製造業者と連携して対応。
    10:品質情報の連携患者単位の副作用や回収等の事象が発生した場合には、個別ロットに対する迅速な対応が求められるため、GCTP製造所との情報共有が継続的に必要。

    実務対応に必要な文書例:

    GCTP製造所が提供する主な文書GQP側で確認・保管が求められる主な文書
    ・製造実施記録書(BPR)・出荷判定記録書
    ・試験成績書(中間・最終製品)・品質情報の記録・苦情処理記録
    ・逸脱報告書(発生時)・委託先適格性評価記録
    ・原材料由来情報(ドナー同意含む)・変更管理記録、年次レビュー

    必要なSOPについて

    ステップGCTP製造所の役割GQP製造販売業者の役割対応する主なSOP項目
    原材料受入(細胞・組織等)原材料受入・検体管理SOP
    製造記録作成・工程管理製造実施記録記載手順、製造工程管理SOP
    中間製品試験・記録中間試験SOP、試験記録管理手順
    最終製品試験(品質確認)最終製品試験SOP、判定基準設定手順
    製品保管・輸送準備保管管理SOP、出荷前準備SOP
    (試験成績書・製造記録等のGQP側への提供)書類評価・逸脱の確認製造記録照査手順、逸脱管理SOP
    出荷判定記録の作成(出荷判定責任者)出荷判定手順、出荷判定記録作成SOP
    出荷可否の最終決定、GCTP製造所へ出荷指示・承認出荷承認SOP、GCTP連携手順書
    出荷実行(製品配送)出荷実施SOP、配送記録SOP
    製造販売後の品質情報管理(苦情、回収対応)苦情対応SOP、回収手順、リスク評価SOP
    フィードバック苦情・回収情報の共有苦情情報等をGCTP製造所へフィードバック苦情・回収情報の報告連携SOP

    製品種別ごとのGMP/GCTP判断フロー(表形式)

    判定ステップ判断基準該当する省令補足説明
    製品が化学合成またはタンパク質製剤か?GMP一般的な医薬品やバイオ医薬品
    製品がウイルス・プラスミドなどの遺伝子導入用製剤か?GMP遺伝子治療薬、ウイルスベクター製剤など
    製品にヒト(自己または同種)細胞や組織を含むか?GCTP細胞治療・再生医療等製品全般
    医療機関等で採取された細胞・組織を原料とし、製品として再投与するか?GCTP自家培養細胞製品、組織移植製品
    非治療目的で加工された細胞(例:研究用細胞、ストック等)か?GCTPiPS細胞ストック等(用途により変更の可能性あり)
    エクソソーム製品か?ケースにより異なる製造に細胞が含まれるか、分泌物のみか、治療目的かで判断
    上記いずれにも該当せず、かつ製品が再生・修復機能を持つことを意図していないか?GMP一般薬に分類、再生医療等製品の定義から外れるもの

    編集履歴

    2025/04/22, Mrはりきり
    2025/05/21, 追記(GCTP省令の章立て,GCTPx GQP連携フローと関連文書,製品毎の分類)

  • ICH Qシリーズはいくつあるのかな? [2025/05/06]

    ICH Qシリーズはいくつあるのかな? [2025/05/06]

    ICH Qシリーズ 一覧表(Q1〜Q14)

    番号タイトル概要(簡略)
    Q1A(R2)安定性試験:新規医薬品および新規原薬医薬品および原薬の安定性試験の基本的ガイドライン(温度、湿度などの条件)
    Q1B光安定性試験光に対する医薬品の安定性評価
    Q1C安定性試験:新しい剤形新規製剤における安定性試験の追加的ガイドライン
    Q1Dブリッジング試験安定性データの変換・補完に関する指針
    Q1E安定性データの評価安定性データの解析・保存期間の決定
    Q1F気候区分IVにおける安定性試験熱帯地域(高温多湿)での安定性試験の指針
    Q2(R1)分析法バリデーション定量法・確認法などの分析法のバリデーション指針
    Q3A(R2)不純物:新規原薬原薬に含まれる不純物の管理(有機不純物など)
    Q3B(R2)不純物:新製剤製剤中の不純物に関する指針
    Q3C(R8)不純物:残留溶媒製造に使われた溶媒の残留に関する許容基準と管理
    Q3D(R2)不純物:金属元素金属不純物のリスク評価と限度設定
    Q4薬局方用語の調和各国薬局方における用語と試験法の調和(→Q4Bは具体試験法)
    Q4B承認済み薬局方試験法の調和USP、Ph.Eur、JPなどの薬局方試験法の調和と互換性の評価
    Q5A(R2)ウイルス安全性評価(バイオ製品)バイオ製品のウイルス除去/不活化の評価と管理
    Q5B発現系の特性評価遺伝子発現系(宿主細胞など)の特性評価
    Q5C安定性試験(バイオ製品)バイオ製品特有の安定性評価
    Q5D細胞株の特性評価宿主細胞株の起源と特性の文書化
    Q6A規格と試験法:化学医薬品化学合成品の規格設定と試験法(例:純度、含量)
    Q6B規格と試験法:バイオ製品バイオ医薬品の品質評価項目と基準
    Q7GMP(原薬)原薬(原材料を含む)のGMP(製造管理と品質管理)基準
    Q8(R2)医薬品開発(製剤設計)品質設計(QbD)を取り入れた製品開発アプローチ
    Q9品質リスクマネジメント品質に関するリスクの特定・評価・制御方法論
    Q10医薬品品質システム製品ライフサイクルを通じた品質管理システムの枠組み
    Q11原薬の開発と製造化学的またはバイオ由来の原薬の開発・製造戦略
    Q12製品ライフサイクルマネジメント製造・品質の変更管理とその事前承認・報告要件
    Q13連続生産連続生産方式に関する技術的・品質的なガイドライン
    Q14分析法の開発新たに開発される分析法の開発設計とバリデーション(Q2と連携)

    🧭 ICH Qの補足ポイント

    • Q8〜Q10は「ICH Quality by Design(QbD)三部作」として有名。
    • Q12, Q13, Q14は近年の新技術やライフサイクル管理に対応。
    • Q3A〜Q3Dの「不純物シリーズ」は非常に重要な品質管理指針。

    🔹 ICH Qガイドラインのカテゴリ別分類

    分類カテゴリ該当ガイドライン内容概要
    ① 安定性試験Q1A(R2)〜Q1F
    Q5C
    原薬・製剤・バイオ製品の安定性(温度、湿度、光、保存期間)評価のためのガイドライン
    ② 不純物関連Q3A(R2)〜Q3D(R2)原薬・製剤・残留溶媒・金属元素など、医薬品に含まれる不純物の管理と限度設定
    ③ 分析法関連Q2(R1)
    Q14
    分析法のバリデーション(Q2)、および開発設計(Q14、Q2と補完関係)
    ④ 規格と試験法(製剤品質基準)Q6A(化学)
    Q6B(バイオ)
    医薬品の規格(純度、含量、特性など)の設定方法と試験法
    ⑤ バイオ製品関連Q5A(R2)〜Q5D
    Q6B
    バイオ医薬品に特化した品質評価:ウイルス不活化、細胞株評価、安定性など
    ⑥ 原薬関連(開発・GMP)Q7(GMP)
    Q11(開発と製造)
    原薬に関するGMP(Q7)と開発製造プロセスの設計(Q11)
    ⑦ 薬局方・用語調和Q4, Q4B薬局方試験法や用語の国際的調和(JP, USP, Ph.Eur)
    ⑧ 品質システム・リスク管理・QbDQ8(R2)(製品開発)
    Q9(リスク管理)
    Q10(品質システム)
    Quality by Designの基本概念、リスク評価、品質システム全体
    ⑨ 製品ライフサイクル・継続的改良Q12(変更管理)
    Q13(連続生産)
    製品の市販後変更管理(CMC変更など)や連続生産方式に関するガイドライン

    🧭 カテゴリ別ガイドライン一覧(簡易)

    カテゴリガイドライン
    安定性Q1A〜F, Q5C
    不純物Q3A〜D
    分析法Q2, Q14
    規格・試験法Q6A, Q6B
    バイオ製品Q5A〜D, Q6B
    原薬Q7, Q11
    薬局方Q4, Q4B
    品質システム・QbDQ8, Q9, Q10
    ライフサイクルQ12, Q13

    今後の改定などの予定

    ​ICH(International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use)は、医薬品の品質に関するガイドライン(Qシリーズ)を継続的に見直し、必要に応じて新しいガイドラインの策定や既存ガイドラインの改訂を行っています。​

    今後のICH Qシリーズの拡充予定についてのポイント:

    1. 新しいガイドラインの検討
      • ICHのQuality Discussion Group(QDG)は、品質に関する新しいトピックの検討を進めています。​www.slideshare.net+3ispe.org+3Default+3
      • 2021年の報告では、安定性試験(Q1シリーズ)や規格設定(Q6シリーズ)のガイドラインの近代化が優先事項として挙げられています。 ​database.ich.org
    2. 既存ガイドラインの改訂
      • 近年、いくつかの既存ガイドラインが改訂されています。例えば、分析法バリデーションに関するQ2ガイドラインは、技術の進歩に対応するために改訂が行われました。 ​
    3. 新技術や新治療法への対応
      • 連続生産(Continuous Manufacturing)に関するQ13ガイドラインが策定され、製造技術の革新に対応しています。 ​
      • また、オリゴヌクレオチド医薬品などの新しい治療法に対応するガイドラインの必要性も議論されています。 ​Home

    これらの動向から、ICH Qシリーズは今後も医薬品の品質に関する新しい課題や技術革新に対応するため、さらなる拡充や改訂が行われることが予想されます。

    編集履歴

    2025/05/06 Mrはりきり

  • ICH Sシリーズは何番まであるのかな? [2025/05/06]

    ICH Sシリーズは何番まであるのかな? [2025/05/06]

    ICH Sシリーズ

    ICHのSシリーズ(Safety:安全性)ガイドラインは、S1からS13まで存在します。枝番も含めると17あります.以下に、各ガイドラインの番号、タイトル、および概要をまとめます。​

    番号タイトル概要
    S1A医薬品の発がん性試験の必要性に関するガイドライン医薬品の発がん性試験を実施すべき条件を定義し、不必要な動物試験を避けることを目的としています。
    S1B医薬品の発がん性試験に関するガイドライン発がん性試験の実施方法や代替試験法についての指針を提供し、ヒトへのリスク評価を支援します。
    S1C(R2)医薬品の発がん性試験における用量設定に関するガイドライン発がん性試験における高用量の選択基準を示し、試験デザインの最適化を図ります。
    S2(R1)ヒト用医薬品の遺伝毒性試験およびデータ解釈に関するガイドライン遺伝毒性試験の標準的なバッテリーとデータ解釈の指針を提供し、遺伝毒性リスクの評価を支援します。
    S3A毒性試験における全身曝露の評価:トキシコキネティクスに関するガイドライン毒性試験における全身曝露の評価方法を示し、トキシコキネティクスの重要性を強調しています。
    S3B繰り返し投与組織分布試験に関するガイドライン繰り返し投与後の組織分布試験の必要性と実施方法についての指針を提供します。
    S4動物における慢性毒性試験の期間に関するガイドライン齧歯類および非齧歯類の慢性毒性試験の適切な期間を定め、試験デザインの標準化を図ります。
    S5(R3)ヒト用医薬品の生殖および発生毒性の検出に関するガイドライン生殖および発生毒性試験の設計、実施、データ解釈に関する包括的な指針を提供します。
    S6(R1)バイオテクノロジー応用医薬品の非臨床安全性評価に関するガイドラインバイオテクノロジー由来の医薬品に特有の非臨床安全性試験の要件と方法論を示しています。
    S7Aヒト用医薬品の安全性薬理試験に関するガイドライン安全性薬理試験の一般的な考え方と実施方法についての指針を提供し、薬理学的リスクの評価を支援します。
    S7Bヒト用医薬品によるQT間隔延長の可能性に関する非臨床評価ガイドライン医薬品がQT間隔を延長させる可能性を非臨床試験で評価するための指針を提供します。
    S8免疫毒性試験に関するガイドライン免疫系への影響を評価するための試験デザインと実施方法についての指針を示しています。
    S9抗がん剤の非臨床評価に関するガイドライン抗がん剤特有の非臨床試験の要件と実施方法についての指針を提供します。
    S10光安全性評価に関するガイドライン医薬品の光毒性リスクを評価するための試験方法とデータ解釈の指針を示しています。
    S11小児医薬品の非臨床安全性試験に関するガイドライン小児向け医薬品の非臨床安全性試験の設計と実施に関する特有の考慮事項を提供します。
    S12遺伝子治療製品の非臨床バイオディストリビューションに関するガイドライン遺伝子治療製品の体内分布を評価するための非臨床試験の考慮事項を示しています。
    S13オリゴヌクレオチド系治療薬の非臨床安全性試験に関するガイドラインオリゴヌクレオチドを基盤とする治療薬の非臨床安全性試験の設計と実施に関する指針を提供します。

    これらのガイドラインは、医薬品の安全性評価における国際的な調和を目的としており、各ガイドラインの詳細や最新情報については、ICHの公式ウェブサイトをご参照ください。


    ICH Sシリーズ(S1〜S13)の分類一覧

    分類カテゴリ該当ガイドライン主な内容(簡略)
    ① 発がん性・遺伝毒性評価S1A:発がん性試験の必要性
    S1B:発がん性試験の設計
    S1C(R2):発がん性試験の用量設定
    S2(R1):遺伝毒性試験と評価
    ヒトへの発がん・遺伝毒性リスクの評価に関する指針(試験の必要性・設計・評価方法など)
    ② 毒性試験の設計・評価S3A:毒性試験における曝露評価(トキシコキネティクス)
    S3B:組織分布試験
    S4:慢性毒性試験の期間
    S5(R3):生殖・発生毒性試験
    毒性試験の実施方法、試験期間、用量設定、TK、組織分布、再生産毒性などの評価に関する指針
    ③ 特定医薬品・技術に対する非臨床評価S6(R1):バイオ医薬品
    S9:抗がん剤
    S13:オリゴヌクレオチド医薬品
    特定の医薬品(バイオ医薬、がん治療薬、核酸医薬)に適した非臨床安全性試験の指針
    ④ 安全性薬理・心毒性評価S7A:安全性薬理試験の原則
    S7B:QT延長の非臨床評価
    主要臓器(心血管、中枢など)への影響を評価する薬理試験や心毒性(QT延長)評価の指針
    ⑤ その他特殊評価領域S8:免疫毒性
    S10:光毒性(光安全性)
    S11:小児向け非臨床試験
    S12:遺伝子治療製品の体内分布
    特殊毒性領域(免疫、光、遺伝子治療、小児医薬品)に関する非臨床安全性評価の指針

    📝 一覧で見たい方へ(ガイドライン別分類表)

    ガイドライン分類カテゴリ内容概要(簡略)
    S1A発がん性評価発がん性試験の要否判断
    S1B発がん性評価試験方法の選択(1年間試験 vs 2年間試験など)
    S1C(R2)発がん性評価発がん性試験の用量設定原則
    S2(R1)遺伝毒性評価試験バッテリー・解釈の標準化
    S3ATK評価トキシコキネティクス(毒性試験での曝露評価)
    S3B分布評価組織分布試験(繰り返し投与後)
    S4慢性毒性試験齧歯類・非齧歯類の試験期間標準
    S5(R3)生殖毒性評価発生毒性、生殖毒性の設計と評価
    S6(R1)バイオ医薬品バイオ製剤の非臨床評価指針
    S7A安全性薬理一般的な薬理試験(循環器、中枢、呼吸など)
    S7BQT評価QT間隔延長の非臨床評価(心毒性)
    S8免疫毒性免疫系への毒性評価指針
    S9抗がん剤抗がん剤特有の非臨床安全性試験の方針
    S10光毒性光安全性評価の試験と解釈
    S11小児評価小児医薬品の非臨床評価(成長・発達等)
    S12遺伝子治療遺伝子治療製品のバイオディストリビューション試験
    S13オリゴ系医薬品オリゴヌクレオチド医薬品の安全性試験

    🧭 分類まとめ

    分類カテゴリ該当ガイドライン
    発がん性・遺伝毒性S1A, S1B, S1C, S2
    一般毒性試験・評価S3A, S3B, S4, S5
    特定医薬品の評価S6, S9, S13
    安全性薬理S7A, S7B
    特殊領域(免疫、光、小児、遺伝子治療)S8, S10, S11, S12

    編集履歴

    2025/05/6 Mrはりきり with ChatGPT

  • ICH Eシリーズはいくつあるのかな? [2025/05/06]

    ICH Eシリーズはいくつあるのかな? [2025/05/06]

    ICH Eシリーズ

    ICH Eシリーズは,Efficacyの頭文字から”E”が附番されています.

    番号タイトル概要
    E1長期治療を目的とした医薬品の臨床安全性評価のための集団曝露の範囲長期使用を目的とした医薬品の安全性評価に必要な集団曝露の範囲を定めています。
    E2A臨床安全性データ管理:迅速報告のための定義と基準迅速な安全性報告に関する定義と基準を提供します。
    E2B個別症例安全性報告(ICSR)のデータ要素個別症例の安全性報告に必要なデータ要素を定めています。
    E2C市販後の定期的安全性更新報告(PSUR)市販後の医薬品の安全性情報を定期的に報告するための指針です。
    E2D市販後の安全性データの管理:個別症例安全性報告のための定義と基準市販後の個別症例安全性報告に関する定義と基準を提供します。
    E2E医薬品のリスク管理計画医薬品のリスク管理計画の策定と実施に関する指針を示しています。
    E2F開発安全性最新報告(DSUR)開発中の医薬品に関する安全性情報を定期的に報告するための指針です。
    E3臨床試験報告書の構造と内容臨床試験報告書の標準的な構造と内容を規定しています。
    E4用量反応情報の取得用量反応関係の情報を取得するための指針です。
    E5外国臨床データの受け入れにおける民族的要因民族的要因が医薬品の有効性や安全性に与える影響と、外国データの受け入れに関する指針です。
    E6医薬品の臨床試験の実施に関する基準(GCP)臨床試験の設計、実施、記録、報告に関する国際的な基準を提供します。
    E7高齢者集団における医薬品の臨床試験高齢者を対象とした臨床試験の設計と実施に関する考慮事項を提供します。
    E8臨床試験の一般指針臨床試験の一般的な考え方や基本原則を示しています。
    E9臨床試験の統計的原則臨床試験における統計的設計と解析の原則を示しています。
    E10臨床試験における対照群の選択適切な対照群の選択とその理由付けに関する指針です。
    E11小児集団における医薬品の臨床試験小児を対象とした臨床試験の特有の考慮事項を提供します。
    E12臨床評価における薬物相互作用試験の一般原則薬物相互作用試験の計画と実施に関する一般的な原則を示しています。
    E14非抗不整脈薬のQT/QTc間隔延長および致死性不整脈のリスク評価非抗不整脈薬におけるQT/QTc間隔延長と致死性不整脈のリスク評価に関する指針です。
    E15ゲノム情報を用いた医薬品の開発に関する指針ゲノム情報を活用した医薬品開発の際の考慮事項を提供します。
    E16ゲノムバイオマーカーの検証に関する指針ゲノムバイオマーカーの検証と適用に関する指針を示しています。
    E17多地域臨床試験の計画と設計に関する一般原則多地域での臨床試験の計画と設計に関する一般的な原則を示しています。
    E18医薬品の透析に関する指針透析患者における医薬品の使用と試験に関する考慮事項を提供します。
    E19特定の後期段階または市販後の臨床試験における安全性データ収集の選択的アプローチ後期段階または市販後の臨床試験における安全性データ収集の効率化に関する指針です。
    E20バイオマーカーのコンテキストに応じた妥当性評価バイオマーカーの適切な評価と応用に関する指針を提供します。

    以上が、ICH Eシリーズの主なガイドラインの一覧です。


    🔹 ICH Eシリーズ(E1〜E20)の分類一覧

    分類カテゴリガイドライン番号タイトル(略)内容概要(簡略)
    ① 臨床試験の設計・実施E6GCP(Good Clinical Practice)臨床試験全般の実施基準
    E8臨床試験の一般原則試験全体の基本設計・原則
    E11小児臨床試験小児対象試験の特有事項
    E7高齢者臨床試験高齢者対象の設計・評価
    E17多地域臨床試験多国間試験の設計と調和
    E12薬物相互作用試験臨床DDI試験の設計原則
    E18透析における医薬品腎透析患者対象の設計
    E19安全性データの選択的収集後期/市販後の試験設計簡素化
    ② 安全性情報・市販後監視E1長期曝露長期使用における安全性
    E2A迅速安全性報告定義と基準(治験中)
    E2B個別症例報告ICSRの構成と提出仕様
    E2CPSUR(定期報告)市販後安全性報告の形式
    E2D市販後ICSR定義市販後症例報告に関する基準
    E2Eリスクマネジメント医薬品リスク最小化計画
    E2FDSUR開発中の定期安全性報告
    ③ 統計とデータ解析E3臨床試験報告書報告書の標準構造と内容
    E4用量反応評価適切な用量設定のための設計
    E9統計的原則臨床試験における統計基準
    E10対照群の選定プラセボ/比較薬などの選定指針
    ④ 民族・個別化医療・バイオマーカーE5民族的要因外国臨床データの受け入れと調整
    E15ゲノム情報活用遺伝子情報を使った開発ガイド
    E16バイオマーカーの検証検証の原則と方法
    E20バイオマーカーの妥当性評価用途別の妥当性確保の考え方

    📝 分類まとめ(カテゴリ数と内容)

    カテゴリ内容該当ガイドライン
    ① 臨床試験の設計・実施試験計画、対象集団、特定状況E6, E7, E8, E11, E12, E17, E18, E19
    ② 安全性情報・市販後監視安全性報告・リスク管理E1, E2A〜E2F
    ③ 統計とデータ解析統計設計・解析・報告書構成E3, E4, E9, E10
    ④ 民族要因・個別化医療遺伝子・バイオマーカー関連E5, E15, E16, E20

    編集履歴

    2025/05/06 Mrはりきり with ChatGPT

  • ICH Mシリーズは何番まであるのかな? [2025/05/06]

    ICH Mシリーズは何番まであるのかな? [2025/05/06]

    🔹 ICH Mシリーズ一覧(M1〜M13)

    番号タイトル内容(概要)
    M1メディカルタームとコードの統一MedDRA(Medical Dictionary for Regulatory Activities)の使用
    M2電子的標準とインフラの調整情報交換のための電子的手法の調整(例:電子提出)
    M3非臨床安全性試験のタイミング開発段階に応じた非臨床試験の実施タイミング
    M4共通技術文書(CTD)承認申請書類の構造と内容(M4Q/M4S/M4Eに細分化)
    M5医薬品のメタデータに関する調和医薬品情報の標準化(例:ID・コードなど)
    M6バイオアナリティカルメソッドの検証分析法のバリデーションに関するガイドライン
    M7DNA変異誘発物質の管理遺伝毒性不純物のリスク評価と管理
    M8電子的共通技術文書(eCTD)CTDの電子提出フォーマットに関する仕様
    M9バイオアベイラビリティおよびバイオイクイバレンス試験生物学的同等性試験に関するガイド
    M10バイオアナリティカルメソッドの妥当性確認M6のアップデート的内容で、詳細化・国際調和を強化
    M11臨床試験プロトコルの標準化試験計画書(プロトコル)フォーマットの国際調和
    M12薬物相互作用試験の評価DDI(Drug-Drug Interaction)に関する国際的な評価手法
    M13生物学的同等性試験の設計生物学的同等性試験の統計的設計(草案段階)

    参考

    ICHのガイドラインは、テーマによって以下のように分類されており、それぞれに頭文字がつけられています:

    項目略号内容
    品質Q(Quality)医薬品の化学的・製造的な品質に関するガイドライン
    安全性S(Safety)非臨床(動物)試験などの安全性に関するガイドライン
    有効性E(Efficacy)臨床試験など有効性に関するガイドライン
    学際的事項M(Multidisciplinary)上記3つにまたがる、または共通の技術的事項に関するガイドライン

    Multidisciplinary : 学際的(いろいろな学問に関わること)


    📌 備考

    • 一部のガイドラインは最終版(Step 4)ですが、M13などはまだ**草案(Draft)**段階にあります。
    • ICHはガイドラインの内容を定期的にアップデートしており、番号が飛んでいることもあります(例:M5→M6)

    🔹 ICH Mガイドライン(M1〜M13)の分類一覧

    分類カテゴリガイドライン内容概要
    ① 用語・データ標準関連M1MedDRA:医薬用語・コードの国際標準化
    M5医薬品識別情報などのメタデータ標準化
    ② 電子的提出・情報共有関連M2電子的情報交換のインフラ(例:eCTD等の技術調整)
    M8eCTD(電子共通技術文書)の技術仕様
    ③ CTD関連M4共通技術文書(CTD)の構成(M4Q, M4S, M4E)
    ④ 非臨床・臨床開発設計ガイドラインM3非臨床試験の実施タイミング(治験前・臨床移行時など)
    M11臨床試験プロトコルの国際フォーマット化
    M12薬物相互作用試験(DDI)の評価手法
    ⑤ バイオアナリティカル関連M6バイオアナリティカル法のバリデーション指針(旧版)
    M10バイオアナリティカル法の国際的バリデーション(M6の発展)
    ⑥ 生物学的同等性試験(BE試験)関連M9BE試験の評価と統計的扱い
    M13BE試験の設計と統計解析(M9の補足・拡張)
    ⑦ 毒性・リスク評価関連M7遺伝毒性不純物(DNA変異誘発物質)のリスク評価と管理

    🧭 一覧から見えるポイント

    • M4 は「CTDそのもの」に関する中心的ガイドライン。
    • M8 はその電子版「eCTD」に関する技術ガイド。
    • M6 / M10 / M9 / M13 は、バイオアナリティカル評価やBE試験など「定量・比較系の試験」に関する内容。
    • M3 / M11 / M12 は「開発設計」や「試験実施方針」などに関する指針。
    • M7 は毒性リスクの管理という少し特殊な分類。

    ICH(医薬品規制調和国際会議)のMシリーズガイドラインは、M14以降も策定が進められています。​


    🔹 M14ガイドライン

    • タイトル:​「医薬品の安全性評価のためのリアルワールドデータを活用した薬剤疫学研究の計画、設計、解析に関する一般原則」​
    • 概要:​このガイドラインは、リアルワールドデータ(RWD)を用いた非介入型薬剤疫学研究の計画、設計、解析に関する国際的な調和を目的としています。​U.S. Food and Drug Administration+5U.S. Food and Drug Administration+5gmp-compliance.org+5
    • 進捗状況:​2024年5月21日にステップ2として承認され、現在はパブリックコメントを受け付けています。 ​

    🔹 M15ガイドライン

    • タイトル:​「モデルインフォームド創薬(Model-Informed Drug Development:MIDD)に関する一般原則」​raps.org+5gmp-compliance.org+5database.ich.org+5
    • 概要:​このガイドラインは、薬物動態、薬力学、疾患進行モデルなどの数理モデルを活用して、医薬品開発の効率化と意思決定の質を向上させるための一般原則を示しています。​
    • 進捗状況:​ステップ2bとして承認され、現在は科学的ガイドラインとして検討が進められています。 ​European Medicines Agency (EMA)

    📝 まとめ

    ICHのMシリーズガイドラインは、M14およびM15が現在進行中であり、将来的にも新たなガイドラインが策定される可能性があります。​これらのガイドラインは、医薬品の研究開発や規制における国際的な調和と効率化を推進することを目的としています。

    編集履歴

    2025/05/06 Mrはりきり with ChatGPT

  • GxP関連法規等 まとめ

    GxP関連法規等 まとめ

    ■JP18 (日本薬局方)

    第十八改正日本薬局方 | 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

    ■UP

    ■CTD

    ICH-M4 コモン・テクニカル・ドキュメント(CTD)の構成 – RWE

    ICH-M4 CTD 別紙1「コモン・テクニカル・ドキュメン …

    ICH-M4 CTD(コモン・テクニカル・ドキュメント) – PMDA

    コモン・テクニカル・ドキュメント CTD-品質に関する文書

    M4Q(R2) CTD 品質に関する文書の作成要領 に関する …

    Module 2.4 非臨床に関する概括評価 Module 2.4 …

    Module 2.6 非臨床試験の概要文及び概要表Module 2.6 …

    ・医薬品のがん原性試験に関するガイドラインについて( 平成11 …

    CTD ICH 後発医薬品の原薬に係るCTD 第3 部(モジュール3)記 …

    ■GCP

    2.治験のルール「GCP」 – mhlw.go.jp

    医薬品の臨床試験の実施の基準(GCP:Good Clinical Practice …

    承認審査担当からのお知らせ(平成24年度)|医薬品関係のお …

    医薬品GCP省令の質疑応答集(Q&A)の改訂について

    承認申請時の調査(GCP実地調査/適合性書面調査/GLP …

    承認審査担当からのお知らせ(平成26年度)|医薬品関係のお …

    企業主導治験(GCP) | 東京大学医学部附属病院臨床研究推進 …

    ■GDP

    GDPガイドラインのQ&A追加説明(適用範囲、GDP責任者等 …

    医薬品の適正流通(GDP) ガイドライン検討の経緯 – mhlw.go.jp

    医薬品の適正流通基準(GDP)ガイドライン検討の経緯

    医薬品物流の改善事例多数

    ■GVP

    東京都健康安全研究センター » 東京都医薬品医療機器等法Web …

    ■GMP

    ・治験薬の製造管理、品質管理等に関する基準(治験薬GMP …

    治験薬の製造管理及び品質管理基準及び治験薬の製造施設の …

    令和6年7月1日 – PMDA

    医薬品 GMP・新旧治験薬 GMP 対比表 GMP – 日本医薬品 …

    第1章 日欧治験薬GMP及びFDA cGMPにおける治験薬の品質 …

    1 P.16 GMP – mhlw.go.jp

    ICH-Q7 GMP(医薬品の製造管理および品質管理に関 …

    ■GLP

    GLP調査(施設に係る調査・品目調査・GLP適合確認 …

    東京都健康安全研究センター » 精度管理室のページ

    東京都健康安全研究センター » チェックリストのダウンロード

    農薬GLP適合確認施設一覧 2023年4月現在 – FAMIC

    ■CSV (Computer System Validation)

    コンピュータ化システム利用時に効率的にCSVを行うための

    Computer System Validation (CSV): 医薬品業界におけ …

    医薬品におけるコンピュータ化システムバリデーションとは

    データインテグリティに求められるCSVの要件とは?

    ■ICH

    ■PIC/S

    PIC/SのGMPガイドライン

    PIC/S GMPガイドライン パートI 構造設備要件対策 …

    共用設備における交叉汚染防止のリスクベース対応 …

    PICS_GMPガイドライン_パート1(第3章、第5章、第8章 …

    ■EMA

    ■TSE

    生物由来原料基準 – PMDA

    生物学的製剤基準・生物由来原料基準関連情報|厚生労働省

    生物由来原料基準 – mhlw.go.jp

    生物由来原料基準の運用について | 日本薬事法務学会 – JAPAL

    ・生物由来原料基準の運用に関する質疑応答集(Q&A)につい …

    「生物由来原料基準通知&運用」英訳ページ公開のお知らせ

    厚生労働省/「生物由来原料基準の運用について」の一部改正 …(2025)

    再生医療等製品の製造における 生物由来原料の品質 – NIHS

    ■内部組織(三役)

    ■製造販売承認申請

    ■医薬品等適合性調査

    東京都健康安全研究センター » 医薬品等適合性調査申請

    ■製造販売申請

    各種申請(届出)書類の様式について/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government]

    1. 医薬品製造販売業許可申請要領
    2. 業者コード登録
    3. 経過表(許可用)
    4. 経過表(適合性審査申請用)
    5. 診断書
    6. 疎明書(法人用/個人用)
    7. 業務を行う役員の確定図
    8. 使用関係証明書
    9. 従事年数証明書(製造販売業/製造業)
    10. GQP/GVPの組織図
    11. 製造設備の概要一覧
    12. 無菌製剤作業所の構造設備の概要
    13. 他の試験検査機関などの利用概要
    14. 念書
    15. 誓約書(軽微変更届/GMP適合性調査申請)
    16. 変更届の遅延理由書
    17. 配置届の遅延理由書

  • PIC/SとICHの関係性? 役割について簡単な比較

    PIC/SとICHの関係性? 役割について簡単な比較

    PIC/SとICHについて

    PIC/S とICHについてCopilotを活用して比較しました.

    簡単にPIC/SとICHを述べると以下の通りになります.

    1. PIC/Sは,欧州における規制当局が主導してまとめられた原薬及び製剤に関するGMP関連のガイドラインです.
    2. ICHは日米欧が主導して規制の共通化を目指してまとめられた医薬品の開発・申請などに係わるガイドラインです.

    Copilotとの質疑応答:


    Q1 : PIC/S GMPガイドラインについて,主導しているものは誰か,また,ICHとの関係性.

    Copilot : PIC/S GMPガイドラインは、Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme(医薬品査察協同スキーム)によって主導されています。このガイドラインは、医薬品の製造における基本的な品質管理基準を定めています。

    ICH(International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use)との関係性については、PIC/S GMPガイドラインはICHのQ7Aガイドライン(Active Pharmaceutical Ingredients)の基礎となっています。つまり、PIC/S GMPガイドラインはICHの基準を取り入れており、両者は製造基準の国際的な調和を目指しています。


    Q2 : PIC/S GMPとは

    PIC/S GMP(Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme Good Manufacturing Practice)は、医薬品の製造における品質管理基準を定めた国際的なガイドラインです。このガイドラインは、医薬品の安全性と効果を確保するために設けられています。

    PIC/S GMPは、以下のような内容を含んでいます:

    • 序論:ガイドラインの概要や目的。
    • Part I:製剤GMP:医薬品の基本要件。
    • Part II:原薬GMP:医薬品有効成分の基本要件。
    • Annex(付属書):特定の製造プロセスやシステムに関する詳細な基準。

    このガイドラインは、国際的な調和を目指しており、多くの国々が参加しています。日本も2014年にPIC/Sに加盟し、国際的な品質基準に準拠しています。


    Q3 : PIC/S GMPガイドラインとICH GMPガイドラインの関係性

    PIC/S GMPガイドラインとICH GMPガイドラインは、両者ともに製薬業界における製品の品質を確保するための基準ですが、それぞれ異なる背景と目的を持っています。

    PIC/S GMPガイドラインは、Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme(PIC/S)によって策定されたもので、主にヨーロッパ諸国の規制当局が共通の基準を持つことを目的としています。PIC/Sは、製品の品質を確保するための国際的な協力を促進するための組織です。

    一方、ICH GMPガイドラインは、International Council for Harmonisation(ICH)によって策定されたもので、世界中の規制当局が共通の基準を持つことを目的としています。ICHは、製薬業界の国際的な協力を促進し、製品の開発と製造の品質を向上させるための組織です。

    つまり、PIC/S GMPガイドラインはヨーロッパに焦点を当てたものであり、ICH GMPガイドラインは世界的な規制当局に対応したものです。両者は共通の目標を持ちつつも、その適用範囲と背景に違いがあります。


    Q4. PIC/S GMPとIHC GMPのとりまとめ主体は何か?

    PIC/S GMP(Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme Good Manufacturing Practice)は、国際的な薬品製造基準の取りまとめを行うための組織です。この組織は、薬品製造の品質を確保するために、各国の規制当局が協力して作られました。

    一方、IHC GMP(International Harmonization Council Good Manufacturing Practice)は、国際的な製品の品質と安全性を確保するための基準を設定する組織です。この組織は、製品の製造プロセス全体にわたる品質管理を強化することを目指しています。

    どちらの組織も、製品の品質と安全性を確保するために重要な役割を果たしていますが、それぞれ異なる焦点と目的を持っています。


    Q5. PIC/S GMPとICHについて,ヒストリーに関して発足時期やその他イベントについて退避して教えて

    PIC/S GMP (Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme)

    • 発足時期: 1995年に設立されました。これは、1970年に設立されたPharmaceutical Inspection Convention (PIC)を発展させたものです。
    • 背景: PICは、欧州自由貿易連合 (EFTA) によって設立され、医薬品の製造に関する査察の相互承認を目的としていました。しかし、1990年代初頭には、EU法との不整合が問題となり、新たな加盟国を受け入れることが難しくなりました1。そのため、PICと並行してPIC Schemeが設立され、これらが共にPIC/Sとして知られるようになりました。
    • 主な目的: 医薬品の製造に関するGMP (Good Manufacturing Practice) の国際的な調和と、査察当局の品質システムの開発・実施・保守を目指しています。

    ICH (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use)

    • 発足時期: 1990年に設立されました。
    • 背景: ICHは、アメリカ、ヨーロッパ、日本の規制当局が協力して設立されました。当初は、医薬品の開発に関する技術要件の調和を目的としていましたが、その後、医薬品の品質、安全性、有効性に関する要件の調和にも取り組むようになりました。
    • 主な目的: 医薬品の開発と製造に関する国際的な調和を促進し、医薬品の品質、安全性、有効性を向上させることを目指しています。

    事務連絡 平成24年2月1日 PIC/SのGMPガイドラインを活用 …

    PIC/SのGMPガイドライン

    編集履歴

    2025/02/15 Mrはりきり

  • [ICH Q5D] バイオ医薬/既存の生産株から新しい生産株への変更は可能か? 同等性/同質性 (comparability) の確認が必要 – 特性解析だけでは済まない! /事例も含めて解説 [2025/04/17]

    [ICH Q5D] バイオ医薬/既存の生産株から新しい生産株への変更は可能か? 同等性/同質性 (comparability) の確認が必要 – 特性解析だけでは済まない! /事例も含めて解説 [2025/04/17]

    はじめに

    Comparability(同等性評価)は、バイオ医薬品の製造工程や生産細胞株の変更時に、製品の品質、安全性、有効性に影響がないことを科学的に示すために実施される評価である。ICH Q5Eは変更の影響をリスクベースで評価する枠組みを提供し、Q6Bは比較すべき品質属性(構造、純度、活性、安定性など)とその試験方法を詳細に示す。CTDモジュール3では、比較性データは主に3.2.P.5.6と3.2.R.2に記載され、旧株と新株で製造された製品のCQA(重要品質特性)を3ロット以上用いて評価する。応力試験(stress testing)も含まれ、品質差異が臨床的に意味のない範囲であることを示すことが求められる。比較性が示されない場合は非臨床・臨床試験の再実施が必要となる。Comparabilityは単なる品質試験の一致ではなく、医薬品の本質的な一貫性と信頼性を確保する重要な手段である。


    ICH Q5D(生物薬品製造用細胞基材の由来,調製及び特性解析)は、バイオ医薬品の製造において「生産細胞の起源とその特性を明確に定義し、コントロールすること」を要求するガイドラインです。

    特に「生産細胞の変更(新たな細胞株への切り替え)」が行われた場合には、**同等性(comparability)**の評価が必要になります。ただし、Q5Dは細胞株の「由来」と「特性」についての要件を主に述べており、製剤の同等性そのもの(Q5EやQ6Bで扱う領域)まではカバーしていません

    この点を踏まえて、生産細胞の種類別に同等性確認の必要性と注意点を以下のように整理して解説します:


    ◆ 生産細胞の種類別の比較とICH Q5Dの位置づけ

    細胞の種類Q5Dでの主な要件新規作製時の注意点Comparabilityが必要になる理由
    ① 動物細胞(哺乳類)CHO、NS0、HEK293● 出所、バンク化(MCLB/WCB)
    ● 微生物学的試験(マイコプラズマ、ウイルスなど)
    ● 特性解析(遺伝的安定性など)
    →細胞バンクの再構築が必要
    →品質特性(糖鎖・翻訳後修飾)が変化しやすい
    ● 翻訳後修飾が変わる可能性
    ● 宿主由来不純物の変動
    →製品のCQA(Critical Quality Attributes)への影響が大
    ② 微生物(細菌・酵母)E. coli, Pichia● プラスミドの安定性確認
    ● 毒素産生性の非存在
    ● バンク管理(原核の場合も必要)
    →挿入配列の完全性確認
    →エンジニアリング変更時の再評価
    ● 発現量・可溶性の変化
    ● エンドトキシンや不溶性凝集体の形成
    ③ 昆虫細胞 / ウイルス感染系Sf9 + バキュロウイルス● ウイルスベクターの構成確認
    ● 細胞およびウイルスの安定性評価
    ● 感染比などのコントロール
    →ウイルス再構築時にはウイルスバンクの確立が必要
    →共感染時はMOI(Multiplicity of Infection)管理が鍵
    ● 感染効率・発現量の変動
    ● ウイルス不純物残存リスク
    ④ 原虫 / 植物 / その他トリパノソーマ、タバコ細胞(植物ベース)など● 特殊な由来のため、特定病原体のリスク管理(Q5Aに近い)
    ● 植物であれば種子バンクなどの整備
    →表現型変異が大きく出る可能性あり
    →通常のICH Q5Dプロトコルが一部非適用
    ● 新たなアレルゲン性の懸念
    ● 蛋白修飾プロファイルが大きく変化しやすい

    ◆ 比較される属性(同等性検証の観点)

    生産細胞を新たにした場合、ICH Q5Dに加え、以下のようなガイドラインも適用されます:

    検証対象関連ICHガイドライン内容
    製品の品質(構造・活性)ICH Q6B→ タンパク質の同一性、糖鎖構造、活性、純度などを比較
    バイオロジクス変更後の同等性ICH Q5E→ セルバンク変更も含めて製造プロセスの変更時に適用される
    安全性(ウイルス等)ICH Q5A(R1)→ 宿主細胞起因のウイルスなど、ウイルスクリアランスの再評価が必要

    ◆ まとめ:Q5Dは起点、比較の終着点はQ5E・Q6Bへ

    • ICH Q5D は「どのように細胞を由来・構築・保存・試験すべきか」の枠組みを提供するもの。
    • 実際に細胞が変わった際に必要な「比較(Comparability)」の評価は、Q5E(変更時の影響評価)やQ6B(品質比較)の観点でより詳細に評価されます。
    • 細胞種により、変更が製品に及ぼす影響の大きさが異なるため、比較の設計と深度は異なります。

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    ChatGPT: ご指摘のとおり、動物細胞(例:CHO細胞など)を用いて新たに組換えを行い、別の生産株(cell line)を樹立する場合、旧株と新株の「比較可能性(comparability)」を科学的に証明することは非常に難易度が高いとされています。

    以下では、その実績と困難さの背景、そして実際に生産株を切り替えた事例を含めて解説します。


    ◆ なぜ生産株の変更はcomparabilityが困難なのか?

    理由①:製品の特性が細胞依存である

    • 生物学的製品(バイオ医薬品)は細胞に依存するプロセスで製造され、タンパク質の糖鎖修飾・立体構造・凝集性などに細胞由来のバリエーションが出やすい。
    • CHO細胞ですら、クローンが変わると糖鎖構造が異なり、抗原性や安定性が変化することもある。

    理由②:QbD以前の開発ではプロセス理解が浅い

    • 古い製品ではQbD的視点(QTPP、CQA、CPPなど)に基づいた製品特性の同定と管理が十分に行われていないことが多く、比較の基準点自体が曖昧。
    • 従って、新株が作った製品との品質同等性を客観的に示しにくい

    理由③:ウイルス安全性評価(Q5A)や免疫原性の懸念

    • 新株は新たなウイルスクリアランス評価を必要とし(ICH Q5A)、時間・コストともに大きな再開発的負担が発生。
    • さらに糖鎖パターンや凝集体の差異から免疫原性(ADA)の違いが出る可能性もあり、非臨床・臨床評価の再実施が求められる場合もある。

    ◆ 生産株切替の実績と事例

    ✅【実例1】Genentech社(抗体製剤)

    • 最も有名な例は、Genentech社の抗体製剤「Rituximab(リツキサン)」におけるcell line切替
    • 当初の株から製造性改善のため、新たなCHO細胞クローンに切り替えを計画。
    • 非常に慎重なcomparability評価(Q6B準拠:糖鎖、等電点、活性、凝集体、ADCC活性など)を実施。
    • 米FDAはこれを承認。ただし、追加の臨床試験を限定的に要求された

    ✅【実例2】Amgen社(エリスロポエチン製剤)

    • 生産性の改善と品質変動の安定化を目的にEPO製剤の生産株を変更
    • 新旧製品での同等性確認において、生物活性と糖鎖プロファイルの比較が中心となった。
    • EMAは本件を比較性の成功事例として報告している。

    ◆ 承認されるための比較戦略(成功の鍵)

    比較対象評価内容ガイドラインとの関係
    構造比較一次構造、二次構造、糖鎖、等電点、凝集体ICH Q6B
    機能比較リガンド結合活性、中和活性、ADCC/CDC活性ICH Q6B
    安定性安定性プロファイル(加速、長期)Q1A/Q5C
    安全性宿主細胞由来不純物、ウイルスリスクICH Q5A(R1)
    臨床的影響免疫原性、PK/PDの比較(必要に応じ)ICH Q5E、EMA/FDAのバイオ後続品指針と類似

    ◆ まとめ:新しい生産株への切り替えは「事実上の新製品開発」に近い

    • 細胞株の違い=製品の違いになり得るため、comparabilityだけで済ませるのは困難。
    • ICH Q5D → Q6B/Q5E/Q5Aなど多方面からの総合評価が必要
    • 承認事例はあるものの、基本的には例外的措置として当局が受け入れているケースが多く、戦略的・科学的根拠と慎重なプロセスが不可欠です。

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    ChatGPT: ​以下に、動物細胞を用いた生産株の切り替えに関する実例と、それぞれの詳細情報が記載された信頼性の高い情報源のURLをご紹介します。​


    1. Amgen社によるエポエチンアルファ(EPO)製剤の生産株変更事例

    Amgen社は、エポエチンアルファ(Epogen®)の製造プロセスを変更し、新たな生産株を導入しました。​この変更に伴い、製品の品質属性(例:糖鎖修飾)にわずかな差異が生じましたが、非臨床および臨床試験を通じて、これらの差異が臨床的に有意でないことが確認されました。​この事例は、製造プロセスの変更が製品の品質や安全性に与える影響を評価する上での重要な参考となります。​サイエンスダイレクト+1ResearchGate+1


    2. Genentech社によるリツキシマブ(Rituxan®)の製造プロセス変更事例

    Genentech社は、リツキシマブの製造プロセスを変更し、新たな生産株を導入しました。​この変更により、製品の品質属性にわずかな差異が生じましたが、詳細な分析および非臨床・臨床試験を通じて、これらの差異が製品の安全性や有効性に影響を与えないことが確認されました。​この事例は、製造プロセスの変更が製品の品質や安全性に与える影響を評価する上での重要な参考となります。​


    これらの事例は、製造プロセスや生産株の変更が製品の品質や安全性に与える影響を評価する上での重要な参考となります。​また、ICHガイドライン(例:Q5E、Q6B)に基づく比較性評価の実施が、規制当局からの承認を得る上で不可欠であることを示しています。​

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    ChatGPT: 非常に重要なご質問です。ICH Q5EおよびQ6Bは、バイオ医薬品において製造プロセスの変更(特に生産細胞の変更のような本質的変更)に際し、その影響の科学的評価と比較の方法論を提供しています。

    以下に、ICH Q5EとQ6Bの観点に基づいた詳細な比較評価の方法について体系的に解説します。


    ◆ ICH Q5E の観点:「変更による影響の科学的評価」

    正式名称:Q5E – Comparability of Biotechnological/Biological Products Subject to Changes in Their Manufacturing Process

    ✦ 適用範囲

    • 製造プロセスの変更(例:生産株の変更、培養プロセス変更、精製条件変更など)
    • 承認前後どちらにも適用

    ✦ 核となる考え方:“Comparability exercise”(比較性評価)

    「変更があっても、品質、安全性、有効性に影響がないことを科学的に示す必要がある」


    ❶ 【比較の3階層】Q5Eの原則

    比較レベル内容評価方法
    品質属性の比較主成分の構造・活性・不純物プロファイルなど試験法(ICH Q6Bに準拠)で測定
    非臨床的比較活性・毒性・薬力学(必要に応じ)In vitro / In vivoモデルで確認
    臨床的比較PK/PD、免疫原性、安全性、有効性(必要に応じ)臨床試験(縮小・限定的)

    🔍 非臨床・臨床の段階に進むかどうかは、「品質属性の比較」での差異の有無・影響度で決定


    ❷ Q5Eで求められる「比較性戦略」の構築要素

    要素内容
    変更の概要旧→新のプロセス差異、変更理由
    リスク評価製品属性(CQA)への影響を予測し、リスクに応じて試験戦略を設計
    承認当局との対話サイエンスベースの判断を下すために相談が推奨(e.g. Scientific Advice)

    ◆ ICH Q6B の観点:「品質属性の詳細な比較」

    正式名称:Q6B – Specifications: Test Procedures and Acceptance Criteria for Biotechnological/Biological Products

    Q6Bは**「比較の実際の方法論」=何をどう試験・比較するのか**を示すガイドラインで、Q5Eの「品質比較」の根幹を成します。


    ❶ 【比較すべき品質項目】(主に12領域)

    分類主な評価項目目的
    構造アミノ酸配列、糖鎖構造、ジスルフィド結合、等電点分子の一貫性
    物理化学的特性分子量、電荷、構造安定性物性の変化を確認
    純度および不純物主成分の純度、凝集体、不溶性物質、宿主細胞タンパク質(HCP)、DNA残留など安全性・安定性の確保
    生物活性受容体結合活性、酵素活性、中和能作用機序に影響しないか
    免疫学的性質ELISAなどで抗原性確認免疫原性のリスク評価
    安定性特性長期安定性、加速劣化、応力試験扱いや保存性への影響

    ❷ 評価の具体的手法と判断基準

    評価項目評価内容
    許容限界の設定製品ごとのCQAに応じて、許容できる変動幅(範囲)を設定
    統計的手法統計的に意味のある差異か(p値よりも臨床的意義に着目)
    再現性と一貫性ロット間変動や製造スケールに伴う差異も加味
    必要に応じた補完試験生体内評価、PK/PD、臨床再確認など

    ◆ Q5E × Q6Bでの比較性評価フロー(まとめ図)

    生産株変更 →
    Q5E:変更の影響分析
    └→ Q6B:品質比較(構造・活性・安定性・不純物)
    ├→ 差異なし or 許容範囲 → 承認維持可能
    └→ 差異あり → 非臨床/臨床評価の追加(再申請相当)

    ◆ 補足:各評価の対象となる代表的CQA(例:抗体製剤)

    CQAカテゴリ具体例評価対象となる理由
    構造糖鎖パターン(G0F, G1F 等)、酸化部位免疫原性、活性、半減期に影響
    不純物HCP、DNA、凝集体安全性に直接関与
    機能ADCC、CDC、中和活性有効性の指標
    安定性凍結融解後の活性保持率製品の取り扱い条件設定の根拠

    ◆ 結論

    • Q5E は「変更に伴う影響評価とリスクベース戦略の枠組み」
    • Q6B は「具体的に比較すべき品質項目と試験方法のマニュアル」
    • この2つを組み合わせて、生産株の切り替えなど重大な変更の科学的裏付けが求められます。

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    ChatGPT: はい、ご指摘ありがとうございます。

    ICH Q6Bで示される「安定性特性の評価」の中の「応力試験(stress testing)」とは、バイオ医薬品の分子がどのような条件で分解・変性・失活するかを意図的に調べるための試験です。これは通常の安定性試験(長期・加速)とは異なる目的を持っています。


    ◆ 応力試験(Stress Testing)の定義と目的

    ✦ 定義(Q6B準拠の解釈)

    “Stress testing is intended to assess the inherent stability of the molecule by exposing it to conditions more severe than those encountered during manufacture, storage, or use.”

    つまり、通常使用では起きないような強い環境下に晒すことで、その医薬品の分解経路や分解物を特定するための試験です。


    ◆ 応力試験で用いられる典型的な条件

    応力条件試験目的
    高温(例:40–60℃)熱による変性・分解の評価
    極端なpH(酸性/アルカリ)酸加水分解・塩基性加水分解などの化学的不安定性の検出
    酸化剤(H₂O₂ など)メチオニン酸化やトリプトファン酸化のリスク評価
    光(UV/可視光)光分解や構造変化のリスクを評価(ICH Q1Bと併用)
    冷凍・凍結融解サイクルバイオ医薬品特有の凝集・沈殿・活性低下の評価

    ◆ 応力試験の役割

    1. 分解経路の特定
      • 例:メチオニンの酸化、デアミネーション、アスパラギンのイソアスパラギン酸化など
    2. 安定性示差の比較に活用
      • 旧製品 vs 新製品(例:新しい生産株)で、同様な分解パターンを示すかを確認
    3. 安定性指標(Stability-indicating Assay)の検証
      • 応力試験後に分解生成物を検出できる分析法(SEC、CE-SDS、RP-HPLCなど)の妥当性評価

    ◆ 応力試験と他の安定性試験の違い

    試験種別目的条件結果の扱い
    長期安定性試験実使用条件での安定性評価ICH Q1A/Q5C条件(例:5±3℃、25℃/60%RH)製品の使用期限決定などに用いる
    加速安定性試験劣化促進による傾向把握40℃/75%RHなど予測モデルに使用される
    応力試験(stress testing)分解機構の調査・差異評価通常よりも厳しい条件分解物の特定、比較性評価に重要

    ◆ 応力試験はComparabilityにも重要

    生産株の変更があった場合、製品の安定性が変わるかどうかを比較する強力な手段として、以下のような応力条件下で両製品を並行評価します:

    • 旧生産株製品 vs 新生産株製品
    • 応力条件で放置 → 分析法で主成分と不純物プロファイルを比較

    このようにして、品質属性が安定性の面でも同等であるかを実証できます。


    ◆ 参考:ICHガイドライン内の位置づけ

    • ICH Q6B:応力試験を「構造的完全性や分解物の特性評価の一部」として明記
    • ICH Q5C:バイオ医薬品の安定性試験全体を規定する中で、応力試験を明確に規定(Stability-indicating test method)

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    あなた:

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    ChatGPT: ご質問の「応力試験」は、英語では一般的に以下のように表現されます:


    ✅ 英語表現:

    Stress Testing


    ◆ 用法の例(ICHガイドラインでも使用)

    • ICH Q6B(品質仕様に関するガイドライン)より: “Stress testing can help to identify the likely degradation products, which can in turn help to establish the degradation pathways and the intrinsic stability of the molecule.”
    • ICH Q5C(安定性試験)でも使用: “Stress testing of the drug substance can help identify the degradation pathways and the intrinsic stability of the molecule.”

    ◆ 類義表現(目的によって異なるニュアンス)

    日本語表現英語表現備考
    応力試験Stress testing最も一般的で正式な表現。ICHガイドラインでも使用。
    強制分解試験Forced degradation studies「Stress testing」と同義で使われることも多い(特に業界実務)
    分解試験Degradation studies一般的な用語だが、必ずしも過酷条件を意味しない場合がある

    ◆ 補足:

    • Stress testing = 応力下での安定性の境界を探る試験
    • Forced degradation = 分解を強制的に起こさせて経路や不純物を特定する試験

    これらは実務上はほぼ同義として扱われますが、文書や報告書では「stress testing」が公式な表現として推奨されます。


    必要に応じて、「stress testing」の記述例(CTDモジュール3や査察対応資料の中の記載フォーマット)も提供可能ですので、お気軽にどうぞ。


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    ChatGPT: はい、CTD(Common Technical Document)のモジュール3は「品質に関する情報」を記載するパートであり、**生産株の変更を含む製造プロセスの変更に対する比較性評価(comparability exercise)**もここに記載されます。

    以下では、CTDモジュール3における比較性評価の構成と記載の実際について、具体的に解説します。


    ◆ 1. 比較性評価が記載されるCTDの構成位置

    CTDモジュール3の中で、比較性評価が記載される主なセクションは以下のとおりです:

    CTD構成番号セクション名内容比較性評価との関係
    3.2.S.2製造工程と工程管理(原薬)製造工程の変更(生産株変更含む)とそれに対する管理変更前後の工程比較、理由、工程図
    3.2.S.4管理戦略(Control of Drug Substance)IPC(工程内試験)や試験項目の変更有無変更に基づく試験戦略の再構築の記載
    3.2.S.7安定性(原薬)応力試験、安定性試験による比較変更の影響を示すデータ
    3.2.P.2製剤の製造開発(製剤)製品の特性変動(例:糖鎖・凝集)への影響製剤段階での比較性評価を記載
    3.2.P.5.6製品特性の比較試験(製剤)比較性データのメインセクション品質比較試験(Q6B準拠)のまとめ
    3.2.R.2比較性評価レポート(任意項目)Q5Eベースの総括的レポート詳細な比較性分析の全文書化(各種図表、リスク評価など)

    ◆ 2. 実際の比較性評価の記載構成(3.2.P.5.6例)

    以下は**3.2.P.5.6「Manufacturing Process Comparability Studies」**に記載される代表的構成例です:

    ❶ 概要(Executive Summary)

    • 生産株変更の背景と目的(例:生産性向上、安全性向上)
    • 変更の概要(旧株→新株の由来、培養条件等)
    • 比較戦略(Q5Eに準拠したアプローチ)

    ❷ 品質比較データ(Q6B観点)

    項目評価指標試験法判定結果
    構造アミノ酸配列、糖鎖パターンLC-MS、CE-SDS一致または許容範囲内
    純度凝集体、分解物、HCPSEC, HPLC, ELISA同等と判断
    活性リガンド結合、細胞活性SPR, cell-based assay変化なし
    安定性応力試験での変化傾向Stress/Accelerated test同様な分解プロファイル

    → これらの結果を表形式や図解でまとめて記載し、「変更による品質の違いは臨床的に意味がない」と論証します。


    ◆ 3. 3.2.R.2における比較性評価レポート(詳細な補足資料)

    ここには、以下のような**比較性評価の全文(Q5Eベース)**がまとめられます:

    構成例:

    1. 目的・変更点の定義
    2. 品質属性(CQA)の同定と影響分析
    3. 各比較試験の詳細
    4. 分析法バリデーション(同一条件の比較性)
    5. 応力試験と安定性差異の評価
    6. 非臨床・臨床評価が必要かの判断
    7. リスクアセスメントの結論と根拠

    📌 多くの場合、ここでは「全体を通じて安全性・有効性に影響しないと科学的に示せるか?」という観点で統合的議論が展開されます。


    ◆ 4. 補足:比較性評価の提出時の注意

    観点留意点
    一貫性の証明最低3ロット以上で比較(旧ロット vs 新ロット)
    分析法の整合性同一条件・同一装置で試験。変更がある場合は再バリデーションが必要
    当局との事前相談PMDA/FDA/EMAいずれもScientific Adviceの取得が推奨される
    結果の表現単なる統計的同一性でなく、「臨床的に意味のある差異がない」ことを科学的に示す

    ◆ まとめ

    観点内容
    CTDモジュール3の記載場所主に3.2.P.5.6および3.2.R.2に比較性評価を記載
    Q5E/Q6Bに基づく記述内容変更概要、品質試験の比較、安定性試験、影響評価など
    文書構成の特徴表・グラフ・図解を多用し、定量的かつ総合的に議論する


    ICH Q5D: レジメ

    Q5Dを参照する場合の具体例.

    • 細胞株の作り直しによる同等性/同質性 (comparability)の確認.

    Q5D 生物薬品製造用細胞基材の由来,調製及び特性解析 (2000)

    DERIVATION AND CHARACTERISATION OF CELL SUBSTRATES USED FOR PRODUCTION OF BIOTECHNOLOGICAL / BIOLOGICAL PRODUCTS

    関連ガイドライン

    もしも,細胞株を作り直す場合,当該Q5Dの他に以下のQ5A, Q5Bも参照する必要がある.また,細胞株の変更と共に製造工程の変更がある場合, Q5C, Q5Eも参照する必要がある.試験法はQ6Bを参照する必要がある.

    1. Q5A, ウイルス安全性 : 「ヒト又は動物細胞株を用いて製造されるバイオテクノロジー応用医薬品のウイルス安全性評価」(2000)(ICH Q5Aガイドライン:平成12年2月22日付 医薬審第329号 厚生省医薬安全局審査管理課長通知)を参考に実施する.
    2. Q5B, 塩基配列及びアミノ酸配列 : 「組換えDNA技術を応用したタンパク質生産に用いる細胞中の遺伝子発現構成体の分析」(1998)(ICH Q5Bガイドライン:平成10年1月6日付 医薬審第3号 厚生省医薬安全局審査管理課長通知)
    3. Q5C, 安定性 : 「生物薬品 (バイオテクノロジー応用製品/生物起源由来製品) の安定性試験」(1998)
    4. Q5E, 製造工程の同等性/同質性 : 「生物薬品 (バイオテクノロジー応用医薬品/生物起源由来医薬品) の製造工程の変更に伴う同等性/同質性評価」(2005)

    目的 [1.1] Objective

    以下が適切に実施されること

    (1) ヒト,動物及び微生物由来の細胞株の調製 (セルバンクとなる候補となる細胞株)

    (2) セルバンクの調製と特性解析

    意義 [1.2] Rationale

    従来から,細胞由来の生物起源由来医薬品の品質について考慮すべきポイントは以下の項目が挙げられてきた.

    • 外来性因子の汚染の可能性
    • 生産細胞の性質

    遺伝子組換え医薬品においては,以下のポイントが挙げられる.

    • 細胞基材中に含まれる遺伝子発現構成体に関する問題

    以上のように医薬品の品質や安全性に影響を与える可能性があるため適切な管理が必要であることが広く認識されている.

    適用対象 [1.3] Scope

    (1) セル・バンク・システムを持つ全ての細胞基材 (cell substate)

    (2) in vivo/ex vivoで投与 (診断目的は対象外)

    参考 : 医療用語 「in vitro ⇔ in vivo 」は常識。 じゃあ「ex …

    (3) 全ての後生動物由来 (metazoan, 多細胞動物の特徴を持つ生物)

    (4) 連続継代性細胞株,寿命を有する正常二倍体細胞

    (5) 微生物 (細菌,真菌,酵母),その他の単細胞

    (6) 遺伝子治療用薬品/ワクチン製造目的セル・バンク

    (7) 初代培養細胞(動物組織・器官)にて得られるウイルス・ワクチンなどはバンク化されていないものでも適用可能な項目.

    (8) 除外 : 代謝産物 (抗生物質,アミノ酸,炭水化物,その他低分子),初代培養細胞由来生産物

    留意事項 [2] GUIDELINES

    1. 細胞基材の起源,由来及び履歴 [2.1]

    Source, History and Generation of the Cell Substrate

    得られる医薬品の品質及び安全性を保障するための総合評価として役立つ [2.1.1] はじめに Introduction.

    • 細胞基材(親株,生産株)の履歴とその妥当性
    • 研究開発段階での事象(入念な記録)
    • 履歴及びその調製 (以下の情報が欠如していることだけで承認されないことはないが,他の特性解析などの情報による補完が必要となる)

    細胞の起源,由来及び履歴 [2.1.2] Origin, Source and History of Cells

    • 細胞基材のもととなる細胞がどこで樹立されたか
    • どこから供給されたか (研究機関,細胞保存供給機関)
    • 適切な科学文献の情報
    • 直接的に供与された細胞であることが望ましい(文献情報でもよい)

    ヒト細胞株の場合,ドナー情報として

    • 出生地,
    • 育成地,年齢,
    • 性別,
    • 健康状態 (病原体情報),
    • 組織・器官)

    ヒト正常二倍体線維芽細胞の場合,

    • ドナー年齢は細胞株のvitro細胞寿命に影響するので可能な範囲で情報を入手.

    動物細胞株の場合,

    • 細胞腫,
    • 系統,
    • 繁殖条件,
    • 組織または器官,
    • 出生地や生育地,
    • 年齢及び性別,
    • 病原体に関する試験結果
    • 健康状態

    微生物の場合

    • 種及び系統
    • 遺伝型,
    • 表現型などの特性.
    • 病原性,
    • 毒素産生性,
    • その他バイオハザード情報
    • 株樹立からの継代数

    培養細胞の場合,

    • 培養履歴 (細胞分離時の培養,in vitro培養,細胞株樹立時培養など物理的,科学的又は生物学的手法,遺伝子導入操作も含む)
    • 細胞の同定,特性,
    • 内因性及び外来性因子に関する試験結果

    後生動物由来の連続継代性細胞株の場合,

    • 培養期間
    • 細胞数倍加レベル(PDL),
    • 一定の希釈倍率と継代数 or 培養日数.

    正常二倍体細胞株の場合,

    • 全ての期間での性格なPDL

    細胞基材の調製 [2.1.3] Generation of the Cell Substrate

    細胞基材とはMCBの前段階から以降を指す.

    • 感染性物質への暴露の可能性に関する捜査過程の詳細考察,
    • 培地成分 (血清,酵素,加水分解物),
    • ヒト又は動物由来成分の暴露 (生体成分の起源,調整及び管理方法,各種試験結果,品質保証情報,文献での引用でもよい)
    • 以上の情報補は,当該医薬品のリスク/ベネフィットの評価の一部となる
    • 親細胞株は,十分に特性解析されているものを選択することが望ましい
    • 操作 (細胞融合,形質導入,セレクション,コロニーピックアップ,遺伝子増幅,培養環境,培地馴化)
    • 組換えDNA技術応用医薬品では細胞基材は形質転換細胞でありクローニングされたものである(MCB前)
    • 非組換え医薬品及び非組換えワクチンでは,細胞基材はMCB前の細胞
    • ハイブリドーマ由来の医薬品のでは,細胞基材は,細胞融合後のハイブリドーマ細胞株

    2. 細胞のバンク化 [2.2] Cell Banking

    セル・バンク・システム[2.2.1]

    Cell Banking System

    • 利点は,製造毎ロットで特定解析されたセル・バンクを使用できること.
    • 二段階方式 : MCB/WCB.
    • 予想使用頻度,予想更新頻度,適格性の評価.
    • クローニングは均一性の確保,特性解析試験(製造目的にかなえばクローニングは必要ない)
    • 培養条件の違いがある (MCB/WCB, CB/実製造)
    • 重要なことは : 特性解析されたCBによって一定品質の医薬品が得られること.
    • 微生物発現系では,形質転換を改めて行って新しいCBの調製を行う場合がある.この場合,綿密に試験したHost CellとPlasmid Bankの使用,得られた形質転換体の試験の実施での同等な結果が前提となる.かられたCBは,MCBとみなせる.なぜなら,これら細菌や酵母の形質転換は,後生動物細胞の形質転換とは異なり,高い再現性を有するためである.

    セル・バンク化の手法 [2.2.2] Cell Banking Procedure

    細胞をバンク化する過程で予防策を講じる.

    • 汚染されていない細胞基材の使用
    • 合理的な保証 (細胞基材の信頼性をバンク化の過程で予防策として講じる)
    • バンク・システムの種類
    • バンクのサイズ (*2)
    • 容器 (*2)
    • 密封方法 (参照*2)
    • 凍結保護剤 (*2)
    • 培地 (*2)
    • 凍結条件 (*2)
    • 保存条件 (*2)
    • 細胞生存率 (MCBの更新確認)
    • in vitro細胞齢 (MCBの解凍時)
    • 方法の記載 : 微生物汚染の回避,同一室内での他の細胞との交差汚染の回避,容器のトレーサビリティ,その際の文書化システム.保存容器のラベルの耐久性(ラベリングシステム).
    • *2: バンク化手法 : 細胞の拡大培養,複数培養容器で得られた細胞のプールの実施.バイアル充填(無菌)と凍結および保管(気相,液相),凍結融解後の一定の細胞生存率の保持と医薬品製そ造品質の向上性.
    • 災害対応 (火災,停電,人的過失)のためのセルバンクのマルチサイト保管,炭酸ガス自動補充システム,予備電源,自家発電システム.

    3. セル・バンク・システムの特性解析及び品詞評価に際しての一般的留意事項 [2.3]

    General Principles of Characterization and Testing of Cell Banks

    • MCBでは,特性解析試験 Tests of Identity,純度試験 Tests of Purity は1回実施すべきである.
    • WCBでは,一部の特性解析試験,純度試験は1回実施すべきである.
    • ウイルス安全性は,「ヒト又は動物細胞株を用いて製造されるバイオテクノロジー応用医薬品のウイルス安全性評価」(ICH Q5Aガイドライン:平成12年2月22日付 医薬審第329号 厚生省医薬安全局審査管理課長通知)を参考に実施する.
    • 培養期間中の細胞の安定性試験 Cell Substrate Stability は1回実施すべきである.

    参照ガイドラインと解析

    • 遺伝子組換え体細胞の場合は、「組換えDNA技術を応用したタンパク質生産に用いる細胞中の遺伝子発現構成体の分析」(ICH Q5Bガイドライン:平成10年1月6日付 医薬審第3号 厚生省医薬安全局審査管理課長通知)を、塩基配列及びアミノ酸配列解析のガイダンスとして参照すること。
    • 前述のガイドラインは,非組換え体の細胞で配列が分かっている場合は同方法により塩基配列を解析することは有用である.
    • 微生物ワクチン抗原やハイブリドーマの抗体ではこの解析は必ずしも必要ではない.
    • しかるべき理由がある場合は,MCBにかえてWCBで特性解析,品質評価を実施しても良い.

    以下の試験について,各細胞に適切な項目を選択して実施する.試験の詳細と結果を申請資料に記載する.

    (1) 特性解析試験

    • 一般的にMCBについて実施され,WCBでは一部が実施される.
    • 適切な試験法を選択して実施する.
    • 表現型,遺伝型が考えられる.
    • 全ての試験を実施しする必要はない.

    後生動物細胞の特性解析

    • 形態解析
    • アイソザイム解析
    • バンディング細胞遺伝子学的手法
    • 種特異的抗血清
    • 細胞腫特定マーカー(染色体のバンディング解析)
    • DNA解析(ゲノムの多型パターン (制限酵素断片長,繰り返し配列数,染色体中字ヌクレオチド繰返)
    • 目的タンパク質発現試験.

    微生物細胞の特性解析

    • 選択培地中での増殖解析
    • ファージ型分析
    • プラスミド・バンク(ICH Q5B)
    • 目的タンパク質発現確認)

    (2) 純度試験

    • 外来性の微生物因子・細胞の混入試験 (試薬・抗生物質の影響を考慮)

    後生動物細胞の純度試験

    • 細菌や真菌の否定試験: 全容器の1%,2本以上,pH.Eur, JP, USPに記載の微生物限度試験法)
    • マイコプラズマ (寒天平板培地と液体培地による培養および指標細胞培養法,Ph.Eur, JP, “Points to Consider in the Characterization of Cell Lines Used to Produce Biologicals” (FDA, CBER, 1993): 1 vial使用で十分)
    • ウイルス (汚染可能の正のある幅広い種類のウイルス検出を計画,ICH Q5Aを参考,WHO文書:生物薬品生産のための胴部細胞の使用に関する文書 2.3.4項)
    • 他の細胞株汚染 (交差汚染の機会のリスクレベルで試験の選択,同一室内での開放状態,目的タンパク質が意図通りに得られるか)

    微生物細胞の純度試験

    • 外来微生物や細胞の混入試験
    • バンク化した細胞の特性の考慮,科学文献,起源,培養法と材料から想定汚染,バンク化の室内で存在する他の生物の考慮,増殖可能/不可能培地の使用による観察:バンク化工程中での観察

    (3) 細胞基材の安定性

    • 意図した目的を果たすか
    • 恒常的な生産
    • 保存期間中の生産能力の保持
    • 最小継代培養細胞,パイロットスケール又は実製造条件細胞齢,又はそれ以上の細胞齢でのデータは1回は必要
    • 目的タンパク質が恒常的に生産されるか: 遺伝子又は得られたタンパク質の解析(生産性のみではない
    • CB保存条件下での安定性 (治験薬製造過程でデータは得られ申請資料に記載する.CB安定性モニタリング計画の提出,承認書には製造率確認試験の間隔を記載,生存率に著名な変化が無ければ追加試験は必要ない)

    (4) 核型分析及び像腫瘍性試験

    • 遺伝学解析は単独での試験は必要ないが,特性解析試験および純度試験では適切であろう.像腫瘍性は既知論文で示せれば必要ない
    • 生細胞存在の可能性がある生ウイルスワクチンの場合,この試験を行うこと.
    • 詳細に解析・評価されているMRC-5細胞やWI-38細胞では,これら試験は必要ない.ただし,新たに調製されたもので二倍体であこと,予定の細胞寿命であることを一度確認すること.

    試験方法は”WHO Requirements for the Use of Animal Cells as in vitro Substrates for the Production of Biologicals” (in WHO Expert Commitee on Bilogical Standardization 47th Report, WHO Technical Report Series No.878,1998).

    用語

    (1) In Vitro 細胞齢 (In vitro Cell Age)

    MCB融解->Harvestまでの時間尺度 (培養期間,細胞倍加レベル(PDL) or 一定の希釈手順での継代の場合では細胞境内数)

    (2) 親細胞 (Parental Cells)

    (3) 後生動物 (Metazoan) : 多細胞動物の特性を持つ生物.

    (4) 宿主細胞

    4. 付録 初代培養細胞の細胞基材

    生物薬品(バイオテクノロジー応用医薬品/生物起源由来医薬品)製造用細胞基剤の由来、調製及び特性解析 [43.13KB] (H12/7/14)

    English Title : Derivation andf Characterisation of Cell Substrates Used for Production of Biotechnological/Biological Products.

    https://www.pmda.go.jp/files/000156460.pdf

    ICH : International Conference of Harmonization

    編集履歴

    2024/09/04 Mrはりきり
    2025/04/17 事例追加(with AI)

  • [Data Link] GMP関連ガイドライン

    [Data Link] GMP関連ガイドライン

    ICH Q12

    https://www.gmp-compliance.org/gmp-news/ich-q12-adopted

    ICH Q12

    https://www.ich.org/page/quality-guidelines#12

    EMA “Non-Compliance Report” as same as FDA “Warning Letter”

    https://www.gmp-compliance.org/gmp-news/is-there-anything-like-european-warning-letters

    EudraGMDP database

    http://eudragmdp.ema.europa.eu/inspections/gmpc/searchgmp noncompliance.do

    EMA – Medical Devices regulation (MDR)

    https://www.gmp-compliance.org/gmp-news/information-on-the-medical-devices-regulation

    FDA – コンビネーション製品の承認

    https://www.gmp-compliance.org/gmp-news/how-to-authorize-a-combination-product-in-the-usa

    FDA – Principles of Premarket Pathways for Combination Products Guidance for Industry and FDA Staff

    https://www.fda.gov/media/119958/download

    EMA – GDPに関する新Aide Memoire

    1. 卸売業者は指定された業者であるか

    2. 偽造と疑われ医薬品に関する

    https://www.gmp-compliance.org/gmp-news/falsified-medicines-new-eu-aide-memorire-for-gdp