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  • PIC/SとICHの関係性? 役割について簡単な比較

    PIC/SとICHの関係性? 役割について簡単な比較

    PIC/SとICHについて

    PIC/S とICHについてCopilotを活用して比較しました.

    簡単にPIC/SとICHを述べると以下の通りになります.

    1. PIC/Sは,欧州における規制当局が主導してまとめられた原薬及び製剤に関するGMP関連のガイドラインです.
    2. ICHは日米欧が主導して規制の共通化を目指してまとめられた医薬品の開発・申請などに係わるガイドラインです.

    Copilotとの質疑応答:


    Q1 : PIC/S GMPガイドラインについて,主導しているものは誰か,また,ICHとの関係性.

    Copilot : PIC/S GMPガイドラインは、Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme(医薬品査察協同スキーム)によって主導されています。このガイドラインは、医薬品の製造における基本的な品質管理基準を定めています。

    ICH(International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use)との関係性については、PIC/S GMPガイドラインはICHのQ7Aガイドライン(Active Pharmaceutical Ingredients)の基礎となっています。つまり、PIC/S GMPガイドラインはICHの基準を取り入れており、両者は製造基準の国際的な調和を目指しています。


    Q2 : PIC/S GMPとは

    PIC/S GMP(Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme Good Manufacturing Practice)は、医薬品の製造における品質管理基準を定めた国際的なガイドラインです。このガイドラインは、医薬品の安全性と効果を確保するために設けられています。

    PIC/S GMPは、以下のような内容を含んでいます:

    • 序論:ガイドラインの概要や目的。
    • Part I:製剤GMP:医薬品の基本要件。
    • Part II:原薬GMP:医薬品有効成分の基本要件。
    • Annex(付属書):特定の製造プロセスやシステムに関する詳細な基準。

    このガイドラインは、国際的な調和を目指しており、多くの国々が参加しています。日本も2014年にPIC/Sに加盟し、国際的な品質基準に準拠しています。


    Q3 : PIC/S GMPガイドラインとICH GMPガイドラインの関係性

    PIC/S GMPガイドラインとICH GMPガイドラインは、両者ともに製薬業界における製品の品質を確保するための基準ですが、それぞれ異なる背景と目的を持っています。

    PIC/S GMPガイドラインは、Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme(PIC/S)によって策定されたもので、主にヨーロッパ諸国の規制当局が共通の基準を持つことを目的としています。PIC/Sは、製品の品質を確保するための国際的な協力を促進するための組織です。

    一方、ICH GMPガイドラインは、International Council for Harmonisation(ICH)によって策定されたもので、世界中の規制当局が共通の基準を持つことを目的としています。ICHは、製薬業界の国際的な協力を促進し、製品の開発と製造の品質を向上させるための組織です。

    つまり、PIC/S GMPガイドラインはヨーロッパに焦点を当てたものであり、ICH GMPガイドラインは世界的な規制当局に対応したものです。両者は共通の目標を持ちつつも、その適用範囲と背景に違いがあります。


    Q4. PIC/S GMPとIHC GMPのとりまとめ主体は何か?

    PIC/S GMP(Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme Good Manufacturing Practice)は、国際的な薬品製造基準の取りまとめを行うための組織です。この組織は、薬品製造の品質を確保するために、各国の規制当局が協力して作られました。

    一方、IHC GMP(International Harmonization Council Good Manufacturing Practice)は、国際的な製品の品質と安全性を確保するための基準を設定する組織です。この組織は、製品の製造プロセス全体にわたる品質管理を強化することを目指しています。

    どちらの組織も、製品の品質と安全性を確保するために重要な役割を果たしていますが、それぞれ異なる焦点と目的を持っています。


    Q5. PIC/S GMPとICHについて,ヒストリーに関して発足時期やその他イベントについて退避して教えて

    PIC/S GMP (Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme)

    • 発足時期: 1995年に設立されました。これは、1970年に設立されたPharmaceutical Inspection Convention (PIC)を発展させたものです。
    • 背景: PICは、欧州自由貿易連合 (EFTA) によって設立され、医薬品の製造に関する査察の相互承認を目的としていました。しかし、1990年代初頭には、EU法との不整合が問題となり、新たな加盟国を受け入れることが難しくなりました1。そのため、PICと並行してPIC Schemeが設立され、これらが共にPIC/Sとして知られるようになりました。
    • 主な目的: 医薬品の製造に関するGMP (Good Manufacturing Practice) の国際的な調和と、査察当局の品質システムの開発・実施・保守を目指しています。

    ICH (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use)

    • 発足時期: 1990年に設立されました。
    • 背景: ICHは、アメリカ、ヨーロッパ、日本の規制当局が協力して設立されました。当初は、医薬品の開発に関する技術要件の調和を目的としていましたが、その後、医薬品の品質、安全性、有効性に関する要件の調和にも取り組むようになりました。
    • 主な目的: 医薬品の開発と製造に関する国際的な調和を促進し、医薬品の品質、安全性、有効性を向上させることを目指しています。

    事務連絡 平成24年2月1日 PIC/SのGMPガイドラインを活用 …

    PIC/SのGMPガイドライン

    編集履歴

    2025/02/15 Mrはりきり

  • [ICH] レジュメ  「生産細胞を新しく作ったら同等性/同質性 (comparability) の確認が必要 – Q5D 生物薬品製造用細胞基材の由来,調製及び特性解析- だけでは済まない! 」 [2024/09/04]

    [ICH] レジュメ 「生産細胞を新しく作ったら同等性/同質性 (comparability) の確認が必要 – Q5D 生物薬品製造用細胞基材の由来,調製及び特性解析- だけでは済まない! 」 [2024/09/04]

    はじめに

    Q5Dを参照する場合の具体例.

    • 細胞株の作り直しによる同等性/同質性 (comparability)の確認.

    Q5D 生物薬品製造用細胞基材の由来,調製及び特性解析 (2000)

    DERIVATION AND CHARACTERISATION OF CELL SUBSTRATES USED FOR PRODUCTION OF BIOTECHNOLOGICAL / BIOLOGICAL PRODUCTS

    関連ガイドライン

    もしも,細胞株を作り直す場合,当該Q5Dの他に以下のQ5A, Q5Bも参照する必要がある.また,細胞株の変更と共に製造工程の変更がある場合, Q5C, Q5Eも参照する必要がある.

    1. Q5A, ウイルス安全性 : 「ヒト又は動物細胞株を用いて製造されるバイオテクノロジー応用医薬品のウイルス安全性評価」(2000)(ICH Q5Aガイドライン:平成12年2月22日付 医薬審第329号 厚生省医薬安全局審査管理課長通知)を参考に実施する.
    2. Q5B, 塩基配列及びアミノ酸配列 : 「組換えDNA技術を応用したタンパク質生産に用いる細胞中の遺伝子発現構成体の分析」(1998)(ICH Q5Bガイドライン:平成10年1月6日付 医薬審第3号 厚生省医薬安全局審査管理課長通知)
    3. Q5C, 安定性 : 「生物薬品 (バイオテクノロジー応用製品/生物起源由来製品) の安定性試験」(1998)
    4. Q5E, 製造工程の同等性/同質性 : 「生物薬品 (バイオテクノロジー応用医薬品/生物起源由来医薬品) の製造工程の変更に伴う同等性/同質性評価」(2005)

    目的 [1.1]

    Objective

    以下が適切に実施されること

    (1) ヒト,動物及び微生物由来の細胞株の調製 (セルバンクとなる候補となる細胞株)

    (2) セルバンクの調製と特性解析

    意義 [1.2]

    Rationale

    従来から,細胞由来の生物起源由来医薬品の品質について考慮すべきポイントは以下の項目が挙げられてきた.

    • 外来性因子の汚染の可能性
    • 生産細胞の性質

    遺伝子組換え医薬品においては,以下のポイントが挙げられる.

    • 細胞基材中に含まれる遺伝子発現構成体に関する問題

    以上のように医薬品の品質や安全性に影響を与える可能性があるため適切な管理が必要であることが広く認識されている.

    適用対象 [1.3]

    Scope

    (1) セル・バンク・システムを持つ全ての細胞基材 (cell substate)

    (2) in vivo/ex vivoで投与 (診断目的は対象外)

    参考 : 医療用語 「in vitro ⇔ in vivo 」は常識。 じゃあ「ex …

    (3) 全ての後生動物由来 (metazoan, 多細胞動物の特徴を持つ生物)

    (4) 連続継代性細胞株,寿命を有する正常二倍体細胞

    (5) 微生物 (細菌,真菌,酵母),その他の単細胞

    (6) 遺伝子治療用薬品/ワクチン製造目的セル・バンク

    (7) 初代培養細胞(動物組織・器官)にて得られるウイルス・ワクチンなどはバンク化されていないものでも適用可能な項目.

    (8) 除外 : 代謝産物 (抗生物質,アミノ酸,炭水化物,その他低分子),初代培養細胞由来生産物

    留意事項 [2]

    GUIDELINES

    1. 細胞基材の起源,由来及び履歴 [2.1]

    Source, History and Generation of the Cell Substrate

    得られる医薬品の品質及び安全性を保障するための総合評価として役立つ [2.1.1] はじめに Introduction.

    • 細胞基材(親株,生産株)の履歴とその妥当性
    • 研究開発段階での事象(入念な記録)
    • 履歴及びその調製 (以下の情報が欠如していることだけで承認されないことはないが,他の特性解析などの情報による補完が必要となる)

      細胞の起源,由来及び履歴 [2.1.2]

      Origin, Source and History of Cells

      • 細胞基材のもととなる細胞がどこで樹立されたか
      • どこから供給されたか (研究機関,細胞保存供給機関)
      • 適切な科学文献の情報
      • 直接的に供与された細胞であることが望ましい(文献情報でもよい)

      ヒト細胞株の場合,ドナー情報として

      • 出生地,
      • 育成地,年齢,
      • 性別,
      • 健康状態 (病原体情報),
      • 組織・器官)

      ヒト正常二倍体線維芽細胞の場合,

      • ドナー年齢は細胞株のvitro細胞寿命に影響するので可能な範囲で情報を入手.

      動物細胞株の場合,

      • 細胞腫,
      • 系統,
      • 繁殖条件,
      • 組織または器官,
      • 出生地や生育地,
      • 年齢及び性別,
      • 病原体に関する試験結果
      • 健康状態

      微生物の場合

      • 種及び系統
      • 遺伝型,
      • 表現型などの特性.
      • 病原性,
      • 毒素産生性,
      • その他バイオハザード情報
      • 株樹立からの継代数

      培養細胞の場合,

      • 培養履歴 (細胞分離時の培養,in vitro培養,細胞株樹立時培養など物理的,科学的又は生物学的手法,遺伝子導入操作も含む)
      • 細胞の同定,特性,
      • 内因性及び外来性因子に関する試験結果

      後生動物由来の連続継代性細胞株の場合,

      • 培養期間
      • 細胞数倍加レベル(PDL),
      • 一定の希釈倍率と継代数 or 培養日数.

      正常二倍体細胞株の場合,

      • 全ての期間での性格なPDL

      細胞基材の調製 [2.1.3]

      Generation of the Cell Substrate

      細胞基材とはMCBの前段階から以降を指す.

      • 感染性物質への暴露の可能性に関する捜査過程の詳細考察,
      • 培地成分 (血清,酵素,加水分解物),
      • ヒト又は動物由来成分の暴露 (生体成分の起源,調整及び管理方法,各種試験結果,品質保証情報,文献での引用でもよい)
      • 以上の情報補は,当該医薬品のリスク/ベネフィットの評価の一部となる
      • 親細胞株は,十分に特性解析されているものを選択することが望ましい
      • 操作 (細胞融合,形質導入,セレクション,コロニーピックアップ,遺伝子増幅,培養環境,培地馴化)
      • 組換えDNA技術応用医薬品では細胞基材は形質転換細胞でありクローニングされたものである(MCB前)
      • 非組換え医薬品及び非組換えワクチンでは,細胞基材はMCB前の細胞
      • ハイブリドーマ由来の医薬品のでは,細胞基材は,細胞融合後のハイブリドーマ細胞株

      2. 細胞のバンク化 [2.2]

      Cell Banking

      セル・バンク・システム[2.2.1]

      Cell Banking System

      • 利点は,製造毎ロットで特定解析されたセル・バンクを使用できること.
      • 二段階方式 : MCB/WCB.
      • 予想使用頻度,予想更新頻度,適格性の評価.
      • クローニングは均一性の確保,特性解析試験(製造目的にかなえばクローニングは必要ない)
      • 培養条件の違いがある (MCB/WCB, CB/実製造)
      • 重要なことは : 特性解析されたCBによって一定品質の医薬品が得られること.
      • 微生物発現系では,形質転換を改めて行って新しいCBの調製を行う場合がある.この場合,綿密に試験したHost CellとPlasmid Bankの使用,得られた形質転換体の試験の実施での同等な結果が前提となる.かられたCBは,MCBとみなせる.なぜなら,これら細菌や酵母の形質転換は,後生動物細胞の形質転換とは異なり,高い再現性を有するためである.

      セル・バンク化の手法 [2.2.2]

      Cell Banking Procedure

      細胞をバンク化する過程で予防策を講じる.

      • 汚染されていない細胞基材の使用
      • 合理的な保証 (細胞基材の信頼性をバンク化の過程で予防策として講じる)
      • バンク・システムの種類
      • バンクのサイズ (*2)
      • 容器 (*2)
      • 密封方法 (参照*2)
      • 凍結保護剤 (*2)
      • 培地 (*2)
      • 凍結条件 (*2)
      • 保存条件 (*2)
      • 細胞生存率 (MCBの更新確認)
      • in vitro細胞齢 (MCBの解凍時)
      • 方法の記載 : 微生物汚染の回避,同一室内での他の細胞との交差汚染の回避,容器のトレーサビリティ,その際の文書化システム.保存容器のラベルの耐久性(ラベリングシステム).
      • *2: バンク化手法 : 細胞の拡大培養,複数培養容器で得られた細胞のプールの実施.バイアル充填(無菌)と凍結および保管(気相,液相),凍結融解後の一定の細胞生存率の保持と医薬品製そ造品質の向上性.
      • 災害対応 (火災,停電,人的過失)のためのセルバンクのマルチサイト保管,炭酸ガス自動補充システム,予備電源,自家発電システム.

      3. セル・バンク・システムの特性解析及び品詞評価に際しての一般的留意事項 [2.3]

      General Principles of Characterization and Testing of Cell Banks

      • MCBでは,特性解析試験 Tests of Identity,純度試験 Tests of Purity は1回実施すべきである.
      • WCBでは,一部の特性解析試験,純度試験は1回実施すべきである.
      • ウイルス安全性は,「ヒト又は動物細胞株を用いて製造されるバイオテクノロジー応用医薬品のウイルス安全性評価」(ICH Q5Aガイドライン:平成12年2月22日付 医薬審第329号 厚生省医薬安全局審査管理課長通知)を参考に実施する.
      • 培養期間中の細胞の安定性試験 Cell Substrate Stability は1回実施すべきである.

      参照ガイドラインと解析

      • 遺伝子組換え体細胞の場合は、「組換えDNA技術を応用したタンパク質生産に用いる細胞中の遺伝子発現構成体の分析」(ICH Q5Bガイドライン:平成10年1月6日付 医薬審第3号 厚生省医薬安全局審査管理課長通知)を、塩基配列及びアミノ酸配列解析のガイダンスとして参照すること。
      • 前述のガイドラインは,非組換え体の細胞で配列が分かっている場合は同方法により塩基配列を解析することは有用である.
      • 微生物ワクチン抗原やハイブリドーマの抗体ではこの解析は必ずしも必要ではない.
      • しかるべき理由がある場合は,MCBにかえてWCBで特性解析,品質評価を実施しても良い.

      以下の試験について,各細胞に適切な項目を選択して実施する.試験の詳細と結果を申請資料に記載する.

      (1) 特性解析試験

      • 一般的にMCBについて実施され,WCBでは一部が実施される.
      • 適切な試験法を選択して実施する.
      • 表現型,遺伝型が考えられる.
      • 全ての試験を実施しする必要はない.

      後生動物細胞の特性解析

      • 形態解析
      • アイソザイム解析
      • バンディング細胞遺伝子学的手法
      • 種特異的抗血清
      • 細胞腫特定マーカー(染色体のバンディング解析)
      • DNA解析(ゲノムの多型パターン (制限酵素断片長,繰り返し配列数,染色体中字ヌクレオチド繰返)
      • 目的タンパク質発現試験.

      微生物細胞の特性解析

      • 選択培地中での増殖解析
      • ファージ型分析
      • プラスミド・バンク(ICH Q5B)
      • 目的タンパク質発現確認)

      (2) 純度試験

      • 外来性の微生物因子・細胞の混入試験 (試薬・抗生物質の影響を考慮)

      後生動物細胞の純度試験

      • 細菌や真菌の否定試験: 全容器の1%,2本以上,pH.Eur, JP, USPに記載の微生物限度試験法)
      • マイコプラズマ (寒天平板培地と液体培地による培養および指標細胞培養法,Ph.Eur, JP, “Points to Consider in the Characterization of Cell Lines Used to Produce Biologicals” (FDA, CBER, 1993): 1 vial使用で十分)
      • ウイルス (汚染可能の正のある幅広い種類のウイルス検出を計画,ICH Q5Aを参考,WHO文書:生物薬品生産のための胴部細胞の使用に関する文書 2.3.4項)
      • 他の細胞株汚染 (交差汚染の機会のリスクレベルで試験の選択,同一室内での開放状態,目的タンパク質が意図通りに得られるか)

      微生物細胞の純度試験

      • 外来微生物や細胞の混入試験
      • バンク化した細胞の特性の考慮,科学文献,起源,培養法と材料から想定汚染,バンク化の室内で存在する他の生物の考慮,増殖可能/不可能培地の使用による観察:バンク化工程中での観察

      (3) 細胞基材の安定性

      • 意図した目的を果たすか
      • 恒常的な生産
      • 保存期間中の生産能力の保持
      • 最小継代培養細胞,パイロットスケール又は実製造条件細胞齢,又はそれ以上の細胞齢でのデータは1回は必要
      • 目的タンパク質が恒常的に生産されるか: 遺伝子又は得られたタンパク質の解析(生産性のみではない
      • CB保存条件下での安定性 (治験薬製造過程でデータは得られ申請資料に記載する.CB安定性モニタリング計画の提出,承認書には製造率確認試験の間隔を記載,生存率に著名な変化が無ければ追加試験は必要ない)

      (4) 核型分析及び像腫瘍性試験

      • 遺伝学解析は単独での試験は必要ないが,特性解析試験および純度試験では適切であろう.像腫瘍性は既知論文で示せれば必要ない
      • 生細胞存在の可能性がある生ウイルスワクチンの場合,この試験を行うこと.
      • 詳細に解析・評価されているMRC-5細胞やWI-38細胞では,これら試験は必要ない.ただし,新たに調製されたもので二倍体であこと,予定の細胞寿命であることを一度確認すること.

      試験方法は”WHO Requirements for the Use of Animal Cells as in vitro Substrates for the Production of Biologicals” (in WHO Expert Commitee on Bilogical Standardization 47th Report, WHO Technical Report Series No.878,1998).

      用語

      (1) In Vitro 細胞齢 (In vitro Cell Age)

      MCB融解->Harvestまでの時間尺度 (培養期間,細胞倍加レベル(PDL) or 一定の希釈手順での継代の場合では細胞境内数)

      (2) 親細胞 (Parental Cells)

      (3) 後生動物 (Metazoan) : 多細胞動物の特性を持つ生物.

      (4) 宿主細胞

      4. 付録 初代培養細胞の細胞基材

      生物薬品(バイオテクノロジー応用医薬品/生物起源由来医薬品)製造用細胞基剤の由来、調製及び特性解析 [43.13KB] (H12/7/14)

      English Title : Derivation andf Characterisation of Cell Substrates Used for Production of Biotechnological/Biological Products.

      https://www.pmda.go.jp/files/000156460.pdf

      ICH : International Conference of Harmonization

      編集履歴

      2024/09/04 Mrはりきり

    1. [Data Link] GMP関連ガイドライン

      [Data Link] GMP関連ガイドライン

      ICH Q12

      https://www.gmp-compliance.org/gmp-news/ich-q12-adopted

      ICH Q12

      https://www.ich.org/page/quality-guidelines#12

      EMA “Non-Compliance Report” as same as FDA “Warning Letter”

      https://www.gmp-compliance.org/gmp-news/is-there-anything-like-european-warning-letters

      EudraGMDP database

      http://eudragmdp.ema.europa.eu/inspections/gmpc/searchgmp noncompliance.do

      EMA – Medical Devices regulation (MDR)

      https://www.gmp-compliance.org/gmp-news/information-on-the-medical-devices-regulation

      FDA – コンビネーション製品の承認

      https://www.gmp-compliance.org/gmp-news/how-to-authorize-a-combination-product-in-the-usa

      FDA – Principles of Premarket Pathways for Combination Products Guidance for Industry and FDA Staff

      https://www.fda.gov/media/119958/download

      EMA – GDPに関する新Aide Memoire

      1. 卸売業者は指定された業者であるか

      2. 偽造と疑われ医薬品に関する

      https://www.gmp-compliance.org/gmp-news/falsified-medicines-new-eu-aide-memorire-for-gdp