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はじめに
GLP(Good Laboratory Practice)は、医薬品や化学物質等の非臨床安全性試験におけるデータの信頼性と再現性を確保するための国際的かつ法的な基準です。試験の実施だけでなく、試験物質の調製、保管、記録管理、装置・機器の運用にも適用されます。UV測定装置、pHメーター、ピペット、秤量てんびんなどの試験機器は、定期的な点検・校正が必要であり、国家標準にトレーサブルな証明書を取得するために外部業者による校正が推奨されます。また、電子的にデータを記録・管理するシステムが多用される現代においては、GLP下でもCSV(コンピュータ化システムバリデーション)への対応が重要です。データの改ざん防止や監査証跡、アクセス管理などの機能が求められ、OECD GLP原則でもCSVは明確に位置づけられています。試験の信頼性を維持するため、これらの対応は査察時にも重要な評価対象となります。
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ChatGPT: はい、日本においてGLP(Good Laboratory Practice、優良試験所基準)は、法的に定められた制度です。GLPは、医薬品や化学物質などの非臨床試験データの信頼性と品質を確保するために、試験の計画、実施、記録、報告などに関する基準を定めています。
日本におけるGLPの法的枠組み
1. 医薬品・医療機器分野
厚生労働省は、以下の省令によりGLPの基準を定めています:
これらの省令は、医薬品や医療機器の承認申請に必要な非臨床試験が、適切な基準に従って実施されることを求めています。
2. 化学物質分野
経済産業省、環境省、厚生労働省の3省は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」に基づき、GLP制度を運用しています。この制度では、化学物質の安全性試験データの信頼性を確保するため、GLPに適合した試験施設での試験実施が求められます。 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構+3経済産業省+3経済産業省+3 PMDA+4国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構+4国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構+4
国際的な整合性
日本のGLP制度は、OECD(経済協力開発機構)が定めた「GLP原則」に準拠しています。これにより、日本で取得されたGLPデータは、OECD加盟国間で相互に受け入れられる体制が整っています。 OECD SERIES ON PRINCIPLES OF GOOD LABORATORY PRACTICE AND COMPLIANCE MONITORING
GLP適合の確認と更新
GLP適合性の確認は、試験施設が所管省庁(厚生労働省、経済産業省、環境省)に申請し、査察を受けることで行われます。また、適合確認の更新は3年以内に行う必要があります。 GLP=Good Laboratory Practice :優良試験所基準 (nite)
まとめ
日本においてGLPは、法令に基づく制度であり、非臨床試験データの信頼性と品質を確保するための重要な枠組みです。医薬品、医療機器、化学物質などの分野で、適切な試験実施と国際的なデータの相互受け入れを支える基盤となっています。
詳細な情報や最新のガイドラインについては、各省庁の公式ウェブサイトをご参照ください。
GLP省令
GLP(Good Laboratory Practice)に関する省令である「医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成9年厚生省令第21号)は、以下の章立てと条文で構成されています。この省令は、非臨床試験の信頼性と一貫性を確保するための基準を定めています。
📘 GLP省令の章構成と条文一覧
第一章 総則(第1条~第4条)
第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(適用範囲)
第4条(試験委託者の責務)
第二章 職員及び組織(第5条~第8条)
第5条(試験責任者)
第6条(品質保証部門)
第7条(職員の教育訓練)
第8条(標準操作手順書)
第三章 試験施設及び機器(第9条・第10条)
第9条(試験施設の設備)
第10条(機器の点検・校正)
第四章 試験施設等における操作(第11条・第12条)
第五章 被験物質等の取扱い(第13条・第14条)
第13条(被験物質の管理)
第14条(対照物質の管理)
第六章 試験計画書及び試験の実施(第15条・第16条)
第15条(試験計画書の作成)
第16条(試験の実施)
第七章 報告及び保存(第17条・第18条)
第17条(試験報告書の作成)
第18条(資料の保存)
第八章 複数の場所にわたって実施される試験(第19条)
附則
詳細な条文や最新の改正情報については、以下の厚生労働省の公式ウェブサイトをご参照ください。
この省令は、GLP適合性調査や試験施設の運営において重要な基準となりますので、関係者の方々は内容を十分に理解し、遵守することが求められます。
GLPはISO17025と類似している点について・・・ ~メンバー専用 ↓ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ↑ メンバー専用~
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ChatGPT:
はい、ご指摘の通り、**GLP(Good Laboratory Practice)とISO/IEC 17025(試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項)**は、いずれも試験・分析の品質を確保するための基準であり、共通点が多い です。ただし、目的・適用範囲・法的性質 に違いがあります。以下に詳細を整理します。
✅ GLPとISO 17025の比較
項目 GLP(Good Laboratory Practice) ISO/IEC 17025 目的 非臨床試験データの信頼性確保と規制当局への提出用 試験・校正機関の技術的能力と品質管理の信頼性確保 適用分野 医薬品、化学物質、農薬等の非臨床安全性試験 幅広い分野の試験・校正(環境、食品、工業、医薬など) 基準の性質 各国の法令に基づく強制基準 (例:GLP省令) 国際標準(ISO)であり、認定により任意運用 認定機関・監督機関 規制当局(日本では厚労省、経産省など) ISO認定機関(例:JAB、IAFメンバー) 試験責任者(SD) 明確に定められており、試験の全責任を負う 組織内で明記されていれば可。特定のSD制度はない 文書・記録管理 全ての記録を試験報告書に基づきアーカイブ(多くはGLPアーカイブに保管) 要求はあるが、GLPほど厳格ではない QA部門(Quality Assurance) 試験と独立したQA部門の設置が必須 明確なQA部門の設置は必須でない(品質管理責任者で可) データインテグリティ 原資料、原記録の保持・監査が強く要求される データの品質・完全性は求められるが、運用は柔軟 査察・監査 当局によるGLP適合性調査(更新3年以内) ISO認定機関による定期審査(例:2〜3年ごと)
✅ 共通点
共通点 解説 品質システムの構築 文書化された手順、内部監査、是正措置などの品質マネジメント要素を含む 試験の再現性・信頼性 標準操作手順書(SOP)、記録、設備管理などの体制が求められる トレーニングと要員の力量保証 作業に携わる職員の教育訓練記録と力量評価が必要 機器管理・校正・保守 試験機器の適格性評価、校正履歴、トレーサビリティが重視される
✅ 違いの本質
GLP は「規制対応の信頼性保証」=行政提出用のデータ信頼性保証
ISO17025 は「市場対応の能力証明」=公的・民間問わず試験能力の第三者証明
GLPは規制対象の試験の**「実施のしかた」全体を法で縛るのに対し、ISO17025は 「試験を行う能力と品質管理があるか」**を認定で示すという違いがあります。
✅ 補足:両方取得している機関
一部の試験施設では、GLPとISO 17025の両方を取得 しているケースもあります。これは、
規制当局向けのGLP試験
一般分析依頼や企業からの試験におけるISO17025の信用
を使い分ける必要があるためです。
✅ 結論
GLPとISO17025は、試験品質の保証という点で類似点が多いものの、
GLPは規制当局向け、ISO17025は市場・民間向け
GLPは法的強制、ISO17025は認定による任意運用 という本質的な違いがあります。
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SD(試験責任者)とは・・・ ~メンバー専用 ↓ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ↑ メンバー専用~
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ChatGPT:
GLPにおける SD の正式なつづりは:
Study Director
です。
🔹Study Directorとは?
GLP制度において、非臨床試験の実施全体に対して最終的な責任を負う人物 です。これはGLPの中でも最も重要な役割の1つであり、試験の科学的・技術的な一貫性、データの完全性の保証 を担います。
🔹主な責務
試験計画書(protocol)の作成・承認
試験の適正な実施の監督
データの記録・評価・報告の責任
試験報告書の署名と提出
試験に関わる関係者(試験担当者等)との連携
GLP原則(OECD GLP)でも、Study Directorは「試験に関する単一の責任者(single point of study control)」と明記されており、試験の科学的品質と規制対応の中心的存在 とされます。
GLP監査のステップ
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ChatGPT: GLP査察(GLP適合性調査)は、試験施設がGLPに従って非臨床試験を実施していることを規制当局が確認するための審査活動 です。以下に、日本のGLP査察における典型的なイベントの順序 を示し、それぞれのステップを解説します。
✅ GLP査察のイベント順(日本における一般的な流れ)
順序 イベント 概要と対応内容 ① 適合性申請の提出 試験施設がGLP適合性確認を求める申請書を、所管省庁(例:厚生労働省、経済産業省)に提出する。施設概要、試験の種類、組織体制、SOP一覧などを含む。 ② 事前資料の提出 当局からの要求に応じて、以下の資料を事前提出: ・組織図、SOPリスト ・過去の試験一覧、Study Director名 ・試験施設配置図、機器一覧など ③ 査察日程の調整 所管省庁と試験施設が、査察の日程、担当者、対象試験の範囲(特定試験またはシステム全体)について合意する。 ④ GLP現地査察の実施 通常2~3日間かけて実施。査察チーム(複数名)が訪問し、以下を確認: ・施設の構造と機能 ・SOPの運用状況 ・試験の実施記録(試験報告書、原資料) ・QA部門の監査記録 ・職員インタビュー ⑤ クロージングミーティング(査察終了時) 査察最終日に実施。不適合事項(指摘事項)があれば口頭で説明され、今後の是正対応を要請されることもある。 ⑥ 査察結果通知書の発行 通常数週間以内に、当局より正式な「GLP適合性調査結果通知書」が発行される。内容: ・適合認定(問題なし) ・是正要求つき認定 ・適合不可(重大な不備) ⑦ 是正報告書の提出(必要時) 指摘事項があった場合は、施設は指定期限内に「是正報告書」を提出。再査察または文書確認によりフォローアップされる。 ⑧ 適合性の有効期間 GLP適合確認は通常「3年以内 」に更新が必要。定期的な再申請と査察が必要。
✅ 備考
GLP査察には以下の2種類があります:
施設査察(routine inspection) :システム全体の運用確認が目的
試験特定査察(study-based inspection) :特定の試験データの信頼性検証が目的(承認申請に関連)
査察対象は、Study Director、QA、アーカイブ、試験担当者、設備管理者など が含まれます。
電子的記録やe-SOPシステムを用いている場合は、データインテグリティ の観点からCSV(Computerized System Validation)対応の有無も調査されます。
✅ まとめ図(簡略)
[申請] → [資料提出] → [日程調整] → [現地査察] ↓ [クロージングミーティング] ↓ [結果通知] → [是正報告(必要時)] ↓ [次回更新査察(3年以内)]
GLP査察における査察チェックリスト・・・ ~メンバー専用 ↓ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ↑ メンバー専用~
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ChatGPT:
以下は、GLP査察において使用されるチェックリストの例 です。これは、査察官(または内部監査者)がGLP適合性を評価するために用いる項目を体系的にまとめたもので、OECD GLP原則 および日本のGLP省令 に準拠しています。
✅ GLP査察チェックリスト例(構成項目と代表的チェック内容)
項目分類 チェックポイントの例 1. 総則・基本体制 – 省令適用対象の試験か – 試験委託者と受託者の契約書有無と内容 2. 組織と責任体制 – 組織図と職務記述書の整合性 – 試験責任者(SD)の明確化 – QA(品質保証部門)の独立性 3. 職員の教育訓練 – 教育訓練記録の整備 – 新任者へのSOP訓練記録の有無 4. SOP(標準操作手順書) – 該当する業務に対してSOPが整備されているか – SOP改訂履歴・承認ルートの記録 – 実運用との整合性確認(現場監査) 5. 試験施設と設備 – 施設のゾーニングと動線管理 – 清掃記録、温湿度モニタの記録 – 試験動物飼育環境(動物試験の場合) 6. 装置・機器の管理 – 機器の校正・点検記録 – 機器ごとの使用記録・台帳 – 故障・修理・逸脱時の対応記録 7. 試験物質の管理 – 被験物質・対照物質の同定記録(ロットNo等) – 保管条件の記録(冷蔵・遮光等) – 調製記録と安定性データ 8. 試験計画と実施 – 試験計画書の内容と承認プロセス – 実施記録(ラボノート、チェックリスト) – 試験条件・操作手順の逸脱記録 9. 試験結果と報告書 – データの一次記録と整合性 – 試験報告書の構成とSDの署名 – データインテグリティ(手書き/電子) 10. QA活動 – QAによる内部監査記録 – 試験計画書・報告書のレビュー記録 – 問題点への是正措置記録 11. 資料の保存 – 原資料・試験報告書の保存場所・体制 – 保存年限・管理者の指定 – アーカイブ出納記録とアクセス制限 12. 電子データ・CSV関連 – 電子記録の保存方式 – 権限管理、監査証跡、バックアップ体制 – CSV文書(URS, IQ/OQ/PQ)の有無
✅ 利用方法
このようなチェックリストは以下の目的で活用されます:
外部査察(PMDA・厚労省等)に備えた自己点検
GLP適合性調査 (初回、更新、特定試験査察)
QA部門による定期監査 チェックリスト
✅ 形式:チェックリストの一部フォーマット例
No. 項目 評価基準 実施状況 コメント 1 SDは試験全体に責任を持っているか 組織図と職責記載の整合性 □良 □一部不備 □不備 2 QAはSDおよび試験実施者から独立しているか 組織図、QA記録の確認 □良 □一部不備 □不備 … … … … …
GLPの適応範囲・・・ ~メンバー専用 ↓ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ↑ メンバー専用~
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ChatGPT:
GLP(Good Laboratory Practice)の適用範囲は、動物試験(毒性試験など)に限定されるものではありません 。非臨床安全性試験に供する精製サンプルの調製や保管等に係る工程も、GLPの対象範囲に含まれることがあります。
✅ GLPの適用対象範囲(基本的な定義)
GLPは、OECDや日本のGLP省令において、以下のように定義されています:
「医薬品等の安全性に関する非臨床試験が、信頼性のある方法で実施され、その結果が正確に記録・報告されることを保証する枠組み」
ここでの「非臨床試験 」は、試験動物を用いるものに限らず、in vitro(培養細胞など)での安全性試験 も含み、試験物質の取扱い(調製・保管・同定)を含む 一連の業務を対象にしています。
✅ 精製サンプル調製工程がGLPに含まれる条件
項目 内容 試験物質の調製 GLP適用試験に使用するために、分析や精製、分取、希釈などが行われる場合、これらの作業もGLPの遵守が求められます。 試験物質の管理 ロット番号、含量、安定性、保存条件などの記録が必要。使用記録、残量記録、逸失・汚染時のSOP対応も含む。 GLP施設内での調製かどうか 調製がGLP試験施設内で行われる場合は当然GLP適用。外部施設で行う場合は、その工程がGLP準拠である必要があります。 Study Planへの記載 試験計画書に「試験物質の調製方法・担当部署」が記載されており、その範囲はGLP遵守が求められます。
✅ 関連規定の出典例(日本のGLP省令より)
厚生労働省令第21号(医薬品GLP省令)の【第2条】および【別表】などにより、GLPの範囲として以下が明示されています:
「試験物質及び対照物質の取得、取扱い、特性の同定、保管及び調製 」
すなわち、試験に供するサンプル(試験物質)に関する一連の工程(調製、管理、使用記録など)もGLPの厳格な記録・手順に従うことが求められます。
✅ まとめ
項目 含まれるか 解説 動物試験(毒性試験など) ✅ 含まれる GLPの中心的範囲 細胞試験(in vitro毒性) ✅ 含まれる 試験の性質によらず非臨床安全性試験は含む 試験用サンプルの精製・調製 ✅ 含まれる GLP試験で使用される物質であれば、その調製も含まれる 化学的純度確認や定量 ✅ 含まれる 試験物質の同定や含量の確認はGLP下で行う必要がある 工業的スケールの原薬製造 ❌ 含まれない GMPや研究開発段階の製造(GLPの対象外)
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装置の管理
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ChatGPT: はい、GLP(Good Laboratory Practice)下でも、UV測定装置、ピペット、タイマー、pHメーターなどの装置・機器は、定期的な点検・校正が必要 です。ただし、GMPとの違いとして、GLPでは**「信頼性ある試験結果を保証するために必要な範囲での点検・校正」が求められる**点が特徴です。
✅ GLPにおける装置・機器管理の原則
GLPでは、機器の管理に関して、以下が基本要求とされています(出典:OECD GLP原則、日本GLP省令など)。
「使用する機器は適切な能力を有し、かつ校正・整備・点検・清掃が行われ、試験の正確さと再現性が確保されていること」
したがって、業者による点検・校正が義務であるとは明記されていませんが、以下の理由から外部業者の定期点検・校正が強く推奨される ことになります:
データの信頼性(データインテグリティ)
OECD加盟国間での相互受け入れ(MAD)
規制当局による査察(GLP適合性調査)対応
✅ 装置・機器別の点検・校正と業者関与の要否(GLP)
機器・装置名 点検・校正の必要性 業者関与の有無(推奨) 補足事項 UV測定装置 波長・吸光度・直線性の精度確認が必要 ✅ 校正業者による年1回以上の校正が標準 校正証明書によるトレーサビリティが必須 pHメーター 日常点検(標準液使用)+定期校正 ✅ 年1回の精度確認(業者校正推奨) 試験使用前に都度2点校正が通例 ピペット 吐出精度・漏れ・可動性の点検 ✅ 半年~年1回の校正が標準 外部校正機関の証明書が重要 タイマー 時間精度(秒単位)の確認 ◯(内部点検も可) 標準時計との比較で代替可能だが業者校正も望ましい
✅ GLP下での装置管理に関する文書要求
GLPでは、装置に関して次の記録が監査対象 になります:
設備台帳(型番、導入日、担当者)
校正記録(校正日・方法・結果・業者)
SOP(点検・校正の手順書)
修理・交換履歴(逸脱として扱われる場合あり)
機器ごとの使用記録 (試験ごとのログなど)
✅ GMPとの違い:GLPでは「試験の信頼性」に基づくリスクベース
比較項目 GMP GLP 基準 製品の品質保証 試験結果の科学的信頼性 点検・校正の必要性 必須、定期点検と証明要求 必須だが、試験影響度に応じた柔軟性あり SOPでの管理 必須 必須(GLP原則に準拠) 校正の頻度 規定された周期(例:年1回) リスクベースで設定可能だが、証明責任あり
✅ 結論
項目 回答 GLP下で装置点検・校正は必要か? ✅ 必要 業者校正は義務か? ❌ 法的義務ではないが、データの信頼性確保と査察対応の観点から実質的に必須 文書化の必要性は? ✅ SOP、校正記録、使用記録が必要
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GLPに使用するにあたり新品の装置が必要か
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ChatGPT: GLP(Good Laboratory Practice)下で使用する装置・機器においては、「新品であること」は必須ではありません 。
しかし、使用するすべての装置・機器が信頼性のある試験を実施できる性能と管理状態にあること が強く求められます。これを保証する手段として、**IQ(Installation Qualification)、OQ(Operational Qualification)**の実施が非常に重要となります。
✅ 1. 新品使用の必要性について
観点 回答 GLPで新品が必須か? ❌ 必須ではありません。中古機や既存設備の再利用も可能。 必要なのは? 使用機器が**「性能的に適切で信頼性あることを証明する」こと。**
GLPでは、試験の結果に影響を与える機器・装置は、その使用前に適格性が保証されている必要 があります。そのためには、機器が新品か否かではなく、バリデーション(例:IQ/OQ/PQ)が適切に行われているかが問われます。
✅ 2. IQ(設置適格性評価)・OQ(稼働適格性評価)の概要
区分 内容 目的 IQ(Installation Qualification) 機器の設置場所・構成・接続・仕様が正しく完了しているかを確認 設置環境が仕様どおりであることの確認 OQ(Operational Qualification) 機器が想定された運転条件で正常に作動するかを検証 測定機能や制御機能などの性能検証
✅ 3. これまでIQ/OQをしていなかった機器をGLPで使用する場合の注意点
注意点 説明 ❗ 事後的な適格性確認が必要 設置済みであっても、遡ってIQ/OQ相当の検証を実施 し、記録を整備することが求められる。GLP監査では「いつ、どう確認したか」の記録が必要。 ❗ キャリブレーションの実施履歴が必要 使用していた機器であっても、校正・点検の履歴やトレーサビリティ がなければ信頼性に欠けると見なされる。 ❗ SOPへの反映 使用条件、点検・校正周期、異常時対応などがSOPに記載されているか要確認。実運用とSOPの不一致は指摘対象となる。 ❗ 試験への影響評価が必要 機器がGLP準拠でないまま試験に使用された場合、そのデータの信頼性が否定される可能性あり。試験報告書の補足やQAレビューで扱いが必要。 ❗ 文書整備が査察時の焦点 IQ/OQ未実施時の是正措置、校正記録、使用開始記録など、文書化されているかどうか が重視される。記録がなければ「実施していない」と判断される。
GLP下における再使用/中古装置の対応チェックリスト
項目分類 実施内容 備考・目的 ① DQ(Design Qualification) 試験目的に適した装置かどうか、仕様要件を満たしているか確認 中古装置の場合も、再使用前に用途適合性を文書化することが望ましい ② IQ(Installation Qualification) 正しく設置されたこと(設置場所、電源、接続など)を記録・確認 設置環境、付属文書、製造番号の確認などを含む ③ OQ(Operational Qualification) 設定どおりに動作し、基本性能が発揮されているかを確認・記録 動作確認試験、制御範囲、警報機能の動作チェック等 ④ キャリブレーション(校正) 測定機能が正確であることをトレーサブルな方法で確認 校正証明書(JCSS等)、定期校正スケジュールが必要 ⑤ メンテナンス(PM) 点検・予防保全の実施および記録 定期点検記録、消耗部品の交換履歴など ⑥ SOP整備 使用、校正、異常対応などの標準操作手順書を整備 実際の運用とSOP内容が一致していることが重要 ⑦ 使用記録管理 試験ごとに使用ログを記録(誰が、いつ、何に使ったか) 手書きログや電子ログなど、継続的な管理が必要 ⑧ 逸脱・不具合管理 故障や異常時の対応記録、再発防止策(CAPA)を整備 影響評価、修理記録、是正履歴を残すこと ⑨ 試験適合性の確認 特定のGLP試験条件で適切に使用できることを技術的に確認 感度・分解能・再現性など、OQ以上の条件で検討が必要な場合も ⑩ データインテグリティ確認/CSV対応 電子的記録を扱う装置では監査証跡、アクセス管理、バックアップ体制を整備 ALCOA原則、OECD GLP Annex I に準拠 ⑪ QAレビューと文書保存 上記すべての整備・記録状況をQAが監査・確認し、必要に応じて査察対応文書に反映 GLP査察で重視される文書整備と信頼性保証の根拠となる
✅ フローイメージ(再使用機器導入~運用)
[仕様適合確認(DQ)] ↓ [設置記録(IQ)] ↓ [動作確認(OQ)] ↓ [校正/SOP整備] ↓ [使用開始+ログ管理] ↓ [QAレビュー+査察対応文書化]
✅ GLP査察での観点
査察官が確認する点 対応のポイント 装置はGLP使用前に適格性が確認されているか? IQ/OQ記録の有無、内容の妥当性、日付・担当者 校正とトレーサビリティは確保されているか? 校正証明書、標準器の管理 SOPは現場運用と一致しているか? SOPの改訂履歴と教育履歴も含めて確認 不具合・逸脱発生時の対応は適切か? 逸脱報告書、影響評価、QAレビュー記録
✅ まとめ
観点 内容 新品・中古の区別 ❌ 関係ない(GLPでは性能と記録が重視) 必須評価項目 ✅ DQ(必要に応じて)、IQ、OQ、キャリブレーション、SOP整備. 長期運用のために重要 ✅ 使用ログ管理、PM、逸脱対応、QAレビュー、データインテグリティ確認 重要なこと 機器が信頼性のある状態で管理され、試験に適切に使用されていることを「証明」できるかどうか IQ/OQ未実施の場合の対処 遡ってでも実施・記録整備し、試験への影響を評価・補足説明することが必須
装置・機器などの点検と構成
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ChatGPT: 以下に、GLP下における装置・機器別の点検・校正と業者関与の要否 について、温度計と秤量てんびん(電子天びん)を追加した拡張版の表を示します。
✅ GLPにおける装置・機器別 点検・校正の概要(業者関与の要否含む)
機器・装置名 点検・校正の必要性 業者関与の有無(推奨) 補足事項 UV測定装置 波長・吸光度・直線性の精度確認が必要 ✅ 必須(年1回以上) 校正証明書(国家標準へのトレーサビリティ)が査察対象 pHメーター 日常点検(標準液使用)+定期校正 ✅ 推奨(年1回) 使用前の2点以上の内部校正が前提。業者点検で精度証明が望ましい ピペット 吐出精度・漏れ・可動性確認 ✅ 推奨(半年~年1回) 質量法などによる校正と外部校正証明書の取得が一般的 タイマー 秒単位の時間精度確認 ◯(内部点検可) 標準時計との比較で代替可だが、業者校正も望ましい 温度計(液体膨張式、デジタル等) 温度精度・表示誤差の確認 ✅ 推奨(年1回) トレーサブルな温度標準による校正が必要(業者対応が一般的) 秤量てんびん(電子天びん) 秤量精度(再現性、線形性、感度)の確認 ✅ 必須(年1回以上) 使用前の自己点検(内蔵分銅)に加え、外部校正と証明書が必要
🔍 補足:GLP下での「業者点検・校正が推奨される理由」
規制当局のGLP査察 では、業者によるトレーサブルな校正記録の提出が求められることがある
自己点検だけでは「信頼性保証」として不十分とみなされる可能性あり
業者の校正証明書はOECD加盟国での相互承認(MAD制度)下で信頼性の基礎 となる
MAD制度とは・・・
**MAD制度(Mutual Acceptance of Data:試験データ相互受入れ制度)**とは、OECD(経済協力開発機構)の枠組みにおいて、加盟国間でGLPに基づいて取得された非臨床試験データを相互に承認・受け入れる ための国際的な制度です。
✅ MAD制度とは(定義と目的)
項目 内容 正式名称 Mutual Acceptance of Data 主導機関 OECD(経済協力開発機構) 導入目的 ● 重複試験の回避(動物福祉・試験費用削減) ● 試験データの国際的信頼性確保 ● 貿易技術障壁の低減 対象データ 主に非臨床安全性試験 (毒性、環境影響など)で、OECD GLP原則 に従って実施された試験結果
✅ MAD制度の仕組み(簡略図)
csharpコピーする編集する[GLP準拠試験](例えば 日本のGLP施設で実施)
↓
[GLP適合施設の試験データ]
↓
→ アメリカ、EU、カナダなど他のOECD加盟国の規制当局もそのまま受け入れ
✅ 参加条件
分類 説明 完全参加国(Full Adherents) OECD加盟国および一部非加盟国(例:アルゼンチン、南アフリカ)で、OECD GLP原則の国内実装とGLP査察制度が確立している国 条件付参加国(Provisional Adherents) 監督体制の評価を経て完全参加を目指す途上国など(OECDによる審査を受ける)
✅ 日本における対応
日本は1991年にMAD制度の完全実施国 となっており、
厚生労働省、環境省、経済産業省がGLP査察制度を運用 しており、
日本のGLP適合施設で得られたデータは、OECD他国(米国、EUなど)における申請資料として利用可能です。
✅ 校正証明書との関係
GLPでは、機器が正確に動作していることの証明が求められます。これに関し:
機器の校正記録や証明書がOECD加盟国でトレーサブルである場合 、
その校正が信頼できるものとして、GLP査察や国際申請で認められやすくなる
すなわち、**MAD制度により「GLP試験に関するあらゆる品質保証(QA、機器、施設)が他国でも通用する」**という信頼基盤ができているのです。
✅ まとめ(ポイント)
項目 内容 対象 GLP原則に基づく非臨床試験データ 範囲 OECD加盟国および一部非加盟国間 目的 試験データの国際的信頼性と試験の非重複化 校正証明との関係 トレーサブルな機器校正は、GLP信頼性確保とMAD制度下でのデータ受け入れに重要
✅ 結論(装置種別による点検・校正方針)
分類 原則 業者関与の目安 測定機器(定量データ取得) 精度・再現性が直接データの信頼性に影響 → 校正必須 ✅ 基本的に業者校正が必要(証明書付き) 補助的装置(時間測定など) 使用頻度や試験への影響度でリスクベース判断可 ◯ 内部点検でも可だが業者証明が望ましい
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CSV対応について
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ChatGPT: はい、GLP(Good Laboratory Practice)下でも、CSV(Computerized System Validation:コンピュータ化システムバリデーション)への対応は必要 です。これは、GLPの基本原則である「試験データの信頼性と完全性(データインテグリティ) 」を保証するために不可欠とされているからです。
✅ なぜGLPでCSV対応が必要か?
1. GLPの原則:データの完全性と再現性の保証
GLPでは、以下が強調されています:
「試験の計画、実施、記録、報告が一貫しており、正確で、改ざんされていないこと」
これに該当する記録・処理・保存の多くが電子的に行われている ため、コンピュータシステムが正しく機能していることを**検証(Validation)**する必要があります。
✅ GLPにおけるCSVが必要な代表例
対象システム CSV対応の必要性 具体的な理由・対応内容 分析機器のソフトウェア(例:HPLCデータ処理) ✅ 必要 ピーク解析や定量結果の記録が試験結果に直結。データ改ざん防止と監査証跡が重要。 LIMS(試験情報管理システム) ✅ 必要 試験スケジュール、結果、担当者情報などが集中管理されるため、改ざん防止が必須。 電子原資料保存システム ✅ 必要 GLPでは「原資料の保管」が義務。電子で保管する場合は信頼性の担保が必要。 温度監視システム、冷蔵庫モニタ ✅ 推奨 安定性・保存条件の証明に使用されるため、自動記録システムの信頼性が求められる。
✅ OECD GLP原則における言及(参考)
OECD GLP原則では次のように規定されています(Annex I):
“Computerized systems should be validated, operated and maintained to ensure the integrity of the data.”
このため、OECD加盟国ではGLP施設に対し、CSVの有無と内容が査察対象となる 場合があります。
✅ CSV実施の基本ステップ(GLP対応向け)
ステップ 内容 備考 URS(ユーザー要件仕様) 使用目的と要件定義 試験目的、入力/出力、使用者権限など DQ/IQ/OQ/PQ 設計・導入・稼働・性能確認 多くのGLP施設では業者によるOQ/PQが主流 データインテグリティ要件の確認 Audit Trail、User ID管理、アクセス制御など ALCOA原則に基づいた確認が重要 SOP作成 操作、トレーニング、メンテナンス、変更管理 CSV対象機器は全て文書で管理
✅ 日本GLP省令との関係(明記されている事項)
日本のGLP省令では明確に「CSV」という言葉は登場しませんが、
「使用する装置及び機器等は、正確かつ再現性のある試験を実施するために必要な性能を有し、整備・保守・校正が行われていなければならない」
という要件により、CSVは事実上必須と解釈される ことが多いです。
✅ 結論
項目 対応要否 理由 GLP下でCSVは必要か? ✅ 必要 電子システムの信頼性確保と査察対応のため 法的義務か? ❌ 明文化はないが、査察対応として事実上の必須要件 査察時にCSVが問われるか? ✅ 監査証跡、権限管理、バリデーション記録が確認される
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CSV計画書テンプレート (GLP環境用) ・・・
CSV計画書テンプレート (GLP環境用)
1. 概要 (Overview)
本文書は、GLP環境下で使用するコンピュータ化システムに対し、そのバリデーション計画を示したものである。
2. 管理情報 (Administrative Information)
システム名: [システム名を記入]
バージョン: [v1.0]
作成日: [yyyy/mm/dd]
責任者: [責任者名]
3. 管理範囲 (Scope)
本CSV計画は、[使用目的]のために用いる[製品名/試験名]に関連するシステムのバリデーションを対象とする。
4. システム概要 (System Description)
ハードウェア構成: [使用ソフトウェア名, OS, DB, ネットワーク構成等]
インターフェース: [LIMS, 分析システム, 温度ログラー 等]
5. 必要性の説明 (Justification)
本システムはGLP試験における[データ収集/記録/保存]に使用されるため、その正確性、再現性、データインテグリティを確保することが求められる。
6. 管理方針 (Validation Strategy)
実施する検証種類:
URS (ユーザ要件付記)
DQ (設計適格性評価)
IQ (設置適格性評価)
OQ (運用適格性評価)
PQ (性能適格性評価) ※GLPの場合は必要性に応じて評価
データインテグリティ規範に基づく (ALCOA+)
7. ロールと責任 (Roles and Responsibilities)
QA部門: 犯詐防止、レビュー
システム利用部門: URS等の作成、性能要求の設定
IT/ベンダー: IQ/OQの実施
バリデーションPM: 総合管理
8. 管理文書一覧
URS, DQ, IQ, OQ, PQ評価プラン
検証データの原本/レビュー記録
SOP、保存規定、バックアップ規範
9. 他特許事項
チェンジマネジメント形式(CAPA、現状分析、SOP改訂など)
コンピュータ化システムのライフサイクル管理
Q&A
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ChatGPT: はい、GLP(Good Laboratory Practice)に関するQ&A集は存在します。代表的なものとして、一般社団法人日本QA研究会が編集し、薬事日報社から出版された『医薬品・医療機器・再生医療等製品 GLP Q&A集』(2022年2月24日発行)があります。この書籍は、GLPの定義や試験委託者の責務、職員の役割、試験施設の管理、機器の取り扱い、標準操作手順書(SOP)、試験計画書、最終報告書、試験関係資料の保存など、GLPに関する幅広いテーマについて、319の質問と回答を収録しています。実務担当者が直面する具体的な疑問に対する解説が含まれており、GLP業務の参考資料として有用です。「医薬品・医療機器・再生医療等製品 GLP Q&A集」発刊のお知らせ
また、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が主催するGLP研修会でも、参加者からの事前質問に対する回答がまとめられた資料が公開されています。これらの資料では、GLP適合性調査における留意事項や、試験実施に関する具体的なQ&Aが掲載されています。例えば、第25回GLP研修会(令和元年度)では、マイクロサンプリング手法の利用に関する質疑応答集が提供されています。過去のGLP研修会資料
さらに、農薬GLPに関しては、農林水産省の農林水産消費安全技術センター(FAMIC)が主催する研修会での質疑応答集が公開されています。第4回農薬GLP研修会の事前質疑及び回答では、作物残留試験における被験物質の調製物の均一性、濃度および安定性に関する具体的な質問とその回答が掲載されています。第4回農薬GLP研修会 事前質疑及び回答 (2023/02/03)
これらのQ&A集や研修会資料は、GLPに関する理解を深め、実務における適切な対応を行うための貴重な情報源となります。必要に応じて、各機関の公式ウェブサイトや書籍販売サイトで入手可能です。
GLP-QAP登録制度について・・・
GLP-QAP登録制度について説明して
ChatGPT:
GLP-QAP登録制度 とは、GLP(Good Laboratory Practice)の原則に基づく非臨床試験において、QA(Quality Assurance)担当者の専門性と信頼性を第三者機関が認証・登録する制度 です。日本においては、**一般社団法人 日本QA研究会(JSQA)**が実施主体となり、この制度を運用しています。
✅ GLP-QAP登録制度の概要
項目 内容 正式名称 GLP-QAP(GLP Quality Assurance Professional)登録制度 主催団体 一般社団法人 日本QA研究会(JSQA) 目的 GLP下におけるQA担当者(品質保証担当者)の職務遂行能力と専門性を公的に証明・登録する 対象者 GLP試験に関与するQA業務従事者(一定の経験年数・実務歴が必要) 評価方法 書類審査+筆記試験+面接(口頭試問)など、総合的な能力評価 登録の有効期間 通常は5年間 (更新制度あり) 認定後の登録内容 登録者氏名、登録番号、登録日、所属機関などが管理され、更新状況に応じて継続可否が判断される
✅ 登録制度の意義
観点 意義・メリット 品質保証体制の確立 試験施設内のQA部門の信頼性を担保し、GLP査察時の信頼度向上 教育・啓発の推進 登録者には継続教育が求められ、QA人材の質的向上を促進 第三者証明として活用 顧客企業や査察官への対外的な能力証明として機能 キャリア支援 専門的な資格として、GLP QA人材の職業的評価につながる
✅ 対象となる試験分野の例
医薬品GLP(毒性・薬物動態試験など)
医療機器GLP
化学物質・農薬GLP(環境毒性試験など)
再生医療等製品のGLP
✅ 関連制度
類似する専門性評価制度には以下のものもあります:
名称 内容 医薬品GMP監査員認定制度(PDA Japan) GMP監査員の力量認定制度 GCP-QAP制度(JSQA) GCPにおけるQAプロフェッショナルの登録制度(臨床試験領域)
✅ 参考リンク(公式情報)
GLP-QAP制度 要綱・出願書類・試験情報(随時更新)
日本QA研究会(JSQA)GLP-QAP制度ページ
GLP査察の対象・必要性の濃淡・監査受けなくてよい場合
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ChatGPT: GLP(Good Laboratory Practice)の査察(GLP適合性調査)は、各国の規制当局または監督機関 が実施し、OECDのGLP原則に基づいた枠組み(MAD制度)の下で国際的に整合されています。以下に、日本・欧州・米国におけるGLP査察の実施機関とその特徴 を一覧で解説します。
✅ 日・欧・米におけるGLP査察実施機関と体制
区分 国/地域 GLP査察の実施機関 対象領域・補足 🇯🇵 日本 厚生労働省(MHLW) 経済産業省(METI) 環境省(MOE) – 医薬品GLP:厚生労働省+PMDA(実務) – 化学物質GLP(工業用途):経産省(NITE) – 環境影響・農薬GLP:環境省(FAMIC等) GLP適合性調査はPMDAが実査。試験施設は監督官庁に適合申請を行う。査察は通常3年周期または試験提出時。 🇪🇺 欧州(EU) 各加盟国の国家管轄機関(National GLP Authorities) 例: ・ドイツ:BfR ・フランス:ANSM ・オランダ:IGJ 医薬品・農薬・化学物質すべてが対象。 EU加盟国ごとに独自のGLP監督体制を構築している。 EMAはGLP査察そのものは行わず、加盟国間の調整・整合の役割を担う。全加盟国がOECD GLP原則とMAD制度を遵守。 🇺🇸 アメリカ FDA(米国食品医薬品局) EPA(米国環境保護庁) – FDA:医薬品・医療機器・動物薬などのGLP査察 – EPA:農薬、化学物質のGLP査察 両機関とも独自のGLP規則(21 CFR Part 58(FDA)など)を持ち、査察の頻度や手法も異なる。
✅ 各国における査察の種類と特徴
項目 日本 欧州 米国 定期査察 原則3年以内に更新 多くの国で3年周期 必要に応じて実施(義務的な周期はなし) 特定試験査察 申請データに関連する試験対象 特定申請時にも対応 FDA/EPAは特定試験に対する査察も実施 施設登録制度 GLP適合確認のために事前申請 各国でGLP登録制度あり 登録制ではないが定期的に施設査察を行う
✅ まとめ:GLP査察の実施機関比較
区分 日本 欧州 米国 実施機関 厚労省/PMDA、経産省、環境省 各加盟国のGLP監督当局(BfR、ANSM等) FDA(医薬品)、EPA(農薬) OECD GLP原則 ✅ 適用 ✅ 適用 ✅(独自規制ありだが整合性あり) 査察周期 原則3年 国により異なる(多くは3年) 任意または申請時/リスクベース
🔗 参考リンク
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ChatGPT: 原則としてGLP査察(またはGLP適合性確認)を受けていない施設で実施された非臨床試験のデータは、製造販売承認申請(NDA/BLA)において使用できない、または使用が著しく制限される可能性があります 。
これは、非臨床安全性試験の信頼性を保証するためにGLP制度が設けられている ためであり、GLP未適合のデータは「信頼性に乏しい」と見なされるリスクがあるためです。
✅ 法的・制度的な位置づけ
観点 内容 日本(PMDA) 「医薬品の製造販売承認申請資料に使用される非臨床試験は、原則としてGLPに適合した施設で実施されたものであること」が求められる(GLP省令、第3条、第4条) アメリカ(FDA) 21 CFR Part 58(GLP規則)により、非臨床安全性試験(tox試験等)はGLP遵守が義務付けられ、GLP違反がある場合は**”refuse to file”(受理拒否)**の対象となる 欧州(EMA) 各国のGLP監督当局による監督体制のもと、GLP適合性が確認されたデータのみが承認資料として使用可能。OECD GLP原則に準拠していないと査察時に重大指摘となることがある
✅ 例外的に認められるケース(ごく限定的)
条件 可能性の有無 補足 GLP未適用の試験種別 (例:探索的試験、機序研究)✅ 使用可能な場合あり 「参考情報」として扱われることが多く、申請根拠データにはなりにくい GLP施設でないが、試験品質が立証される場合 △ ケースバイケース SOP整備、QA監査、記録保管などGLP相当の体制があることを示す必要あり 海外GLP未登録施設のデータ △ OECD非加盟国などでは問題視されることあり 日本や欧米の査察対応で信頼性が立証されないと不採用の可能性も
✅ 実務的な影響
GLP査察に不適合となると、その試験結果は申請資料から除外される可能性がある
申請資料の再作成や再試験が必要となり、開発スケジュールに大きな影響
海外委託試験施設(CRO)を使用する場合も、GLP適合状況を事前に確認すべき
✅ 結論
質問 回答 GLP査察を受けていない施設のデータは使用可能か? ❌ 原則不可(申請資料としての使用にはGLP適合が必須) 例外的に使用可能なケースは? △ 参考資料や探索的試験で限定的に可能な場合あり 対応策は? ✅ 事前にGLP適合施設かどうかを確認し、必要に応じてPMDA/FDAの相談窓口で照会するのが望ましい
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ChatGPT: 非常に重要かつ実務的なご質問です。以下に、非臨床試験に関連する一連の作業(遺伝子組換え細胞株の構築〜薬理試験)において、どの工程がGLPの対象となり、GLP査察・監査がいつ・どこで必要か 、さらにGLP適合施設でない場合の社内対応策 まで体系的に解説します。
✅ 1. 非臨床試験における一連の研究作業とGLPの適用範囲
工程 主な内容 GLP適用の要否 補足 ① 遺伝子導入・細胞株構築 遺伝子クローニング、トランスフェクション、細胞選抜 ❌ GLP対象外 創薬・研究段階であり、GLPの対象外。探索的研究。 ② 細胞培養・タンパク質発現 遺伝子導入細胞の培養と目的タンパク質の発現 ❌ 通常は対象外 GLP用サンプルの前段階。製造GMPでもない。 ③ 精製・特性解析 発現タンパク質の回収・精製・含量分析・純度確認など △ 一部適用される可能性あり この時点で「GLP試験に使用する試験物質(サンプル)」と定義されると、試験物質管理 としてGLP管理対象になる。 ④ 安定性確認・保管 サンプルの保存安定性・凍結保管など ✅ (試験物質管理) GLP試験で使用する場合、保存条件・同定・管理がGLP対応で求められる。 ⑤ 非臨床安全性試験(薬理・毒性) 薬効薬理、急性毒性、反復毒性、動態など ✅ GLP適用必須 ここがGLP監査・査察の中心対象 。試験施設はGLP適合確認済でなければ申請不可。
✅ 2. GLP査察の対象は「工程」ではなく「施設・サイト」
GLPの査察は、特定の工程や作業単位ではなく、試験を実施する「試験施設」単位で実施されます。
GLP査察の対象は、試験計画書(protocol)に基づき、非臨床試験データを生成する試験施設
「試験物質をどこで作ったか」ではなく、「その試験で使われたサンプルが、信頼できるものとして試験責任者(SD)が認識・記録・管理したか」がポイント
✅ 3. GLP監査の必要性における濃淡(リスクベース)
領域 GLP監査の重要度(濃淡) 理由 試験施設(薬理・毒性) ★★★★★ 必須 データの信頼性・再現性を保証する中心 サンプル精製施設 ★★★☆☆ 重要 GLP試験物質として使用する場合、ロット管理・同定・安定性情報の提供が求められる 細胞株調整・発現 ★☆☆☆☆ 不要 探索段階。GLPではない 外部委託施設(CRO) ★★★★★ 必須 試験がGLP準拠か、GLP施設登録・査察履歴を確認必須
✅ 4. GLP監査を受けていない施設で対応すべき社内対策
GLP適合施設でない部門(例:製造研究部門、研究開発部門など)でも、GLP試験用サンプルに関連する作業を担う場合、以下の社内対応が極めて重要です:
🔸 推奨される対応事項(GLP類似対応)
項目 内容 試験物質の同定とロット管理 試験で使用したサンプルのロット番号、作製日、作製者、保存条件などを明確に文書化 調製記録の整備 精製手順、分析結果(純度、含量、同定試験)を記録・保管 SOP整備 タンパク質調製、保管、出納の操作手順書(標準操作)を準備 安定性の確認 GLP試験期間中にサンプルが安定していることを支持する予備データを記録 QAレビュー相当の記録 GLP試験施設にサンプルを提供する際の「提供証明書」や「品質保証文書」を発行(研究部門QAによるレビュー推奨) 責任の明確化 誰が試験物質を定義し、使用承認したかを明示(GLP施設のStudy Directorとの連携)
✅ 結論
問い 回答 どの段階でGLP査察が必要? 非臨床安全性試験(薬理・毒性など)を実施する施設・試験がGLP査察の対象 査察は工程か施設か? 工程ではなく施設単位で査察される 濃淡はあるか? サンプル調製等はGLP試験物質としての管理が求められ、試験実施施設ほどではないが、文書整備が重要 GLP監査未実施なら社内で何を? 試験物質管理・文書化・SOP整備・品質証明などGLP準拠に準じた対応を記録付きで行うことが必須
ご希望があれば、GLP試験物質提供記録フォーマット や、精製・保管工程向けのGLP準拠チェックリスト も作成可能です。お気軽にお知らせください。
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ChatGPT: はい、ご理解は基本的に正しいです。 すなわち、**GLP査察(監査)を受けないことが「すべての非臨床関連業務において必ずしもNGというわけではない」**ということです。
ただし、重要な前提条件とリスク回避のための対応が必要 になります。
✅ 整理:GLP監査を「受けないことが許容され得る」ケースとその条件
ケース GLP監査なしでも可能? 条件・備考 ① 探索的・初期研究段階 (例:遺伝子導入、タンパク質発現、in vitroスクリーニング) ✅ 可能 GLP適用外(開発初期の研究活動)。査察対象ではない。 ② 試験物質の調製・精製工程 (GLP試験用サンプル) ◯ 条件付きで可能 GLP試験に使用される物質である場合、試験責任者(SD)が管理・同定可能であること が条件。GLP試験施設で物質の信頼性を裏付ける記録があればOK。 ③ GLP試験そのもの(毒性・薬理・動態など) ❌ 原則不可 承認申請に使用する場合、GLP適合施設での実施が必須 。未査察の試験施設では試験データが受理されないリスクあり。 ④ 社内研究部門による支援作業 ◯ 条件付きで可能 GLP試験施設に提供する支援業務(調製・分析など)でも、GLPと整合した文書化・SOP・記録整備 が求められる。
✅ 補足:査察を受けていない=「信頼性の裏付けが無い」と見なされるリスク
GLP査察を受けていない施設での試験や調製データは、たとえ実態が正確であっても、以下のようなリスクがあります:
✅ GLP試験責任者(SD)がその品質・出自を証明できない場合、試験結果の正当性が問われる
✅ 査察時や申請資料レビューで「信頼性に乏しいデータ」と判断されるリスクがある
✅ 結果的に再試験や補足試験が求められ、開発スケジュール・コストに影響
✅ 監査を受けない場合にすべき最低限の社内対応(再掲)
対応事項 内容 試験物質の同定・ロット管理 サンプルの作成者、方法、条件、ロット番号などを記録 SOP整備 精製・保存・提供に関する標準操作手順を明文化 データの保存・署名・記録管理 ALCOA原則に基づいた記録の維持(原資料性の確保) GLP試験施設との合意形成 試験責任者(SD)と連携し、物質由来・品質が申請で担保される形にする 品質証明書の発行(任意) 「試験物質提供証明書」など、信頼性保証を補足する文書化が有効
✅ 結論
質問 回答 GLP監査を受けずに一部の非臨床業務を行うことは可能か? ✅ 条件付きで可能 (GLP試験の前段階やサンプル調製など) すべての試験が監査なしで許容されるか? ❌ GLP試験(毒性、薬理など)自体は監査・査察が必須 監査を受けない場合のリスク回避策は? ✅ 文書管理、SOP整備、ロット追跡、SDとの連携などによるGLP相当の信頼性保証
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3局でのGMP調査の名称
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ChatGPT: 非常に良いご質問です。 GLPにおける「調査活動(適合性の確認)」について、「GLP査察」「GLP監査」「GLP調査」などの用語が混在 していますが、実際には国ごとに正式用語・定義・運用が異なります 。
以下に、日本・米国・欧州(EU)それぞれの正式名称・法的用語・実務上の使われ方 を比較・整理して解説します。
✅ GLPに関する「調査」の正式な表現と意味:日米欧の比較
区分 国/地域 正式用語 誰が実施するか 対象 実務上の呼び方 🇯🇵 日本 GLP適合性調査 (医薬品GLP省令第4条)✔ 正式 厚生労働省(実査:PMDA) 経産省、環境省など GLP試験施設 「GLP調査」「GLP適合調査」などとも言う(※「査察」はあまり使われない) 🇺🇸 アメリカ GLP Inspection (査察) (21 CFR Part 58)✔ 正式 FDA(医薬品) EPA(農薬・化学物質) GLP試験施設 特定試験 「GLP査察(inspection)」が公式用語。「audit」はQAによる内部監査を意味する 🇪🇺 欧州 GLP Inspection (査察) (OECD文書 No.2)✔ 正式 各国のGLP監督当局(BfR, ANSMなど) GLP試験施設、試験データ 「GLP査察」「GLP監査(audit)」の両方使われるが、当局によるものは「inspection」
✅ 用語のニュアンス:査察 vs 監査 vs 調査
用語 定義・ニュアンス 実施主体 対象 査察(inspection) 規制当局が施設や記録を現地訪問して確認する公式な調査 行政機関(PMDA, FDA, EMA等) 適合性の外部評価 監査(audit) 品質保証部門(QA)などが内部的に行うレビュー・点検 試験施設内部のQA部門 試験の信頼性保証の一部 調査(investigation / survey) 日本で多用される表現だが、国際的にはinspectionに相当 日本では行政が実施 「査察」とほぼ同義に使われることが多い
✅ 用語のまとめ(国別)
国/地域 正式表現 一般用語 備考 日本 GLP適合性調査 GLP調査、GLP監査(×GLP査察:あまり使わない) 「調査」が省令に明記された表現 米国 GLP inspection GLP査察、GLP inspection 21 CFR 58.15などに明記 欧州 GLP inspection GLP査察(inspection)、監査(audit) OECD文書 No.2 で”inspection”が公式用語
✅ 実務対応時の注意点
シーン 適切な表現 規制当局との公的文書 日本では「GLP適合性調査」、米欧では「GLP inspection」 社内文書や教育資料 「査察(inspection)」と「監査(audit)」を明確に使い分ける QA業務記録 「QA監査(internal audit)」という用語で統一するのが望ましい
✅ 結論
質問 回答 GLPに関する調査の正式表現は? 国によって異なるが、日本は「GLP適合性調査」 、**米欧は「GLP査察(inspection)」**が正式用語 「監査」とは? 一般には**内部QAが行う自主的確認(audit)**を指す 国際用語として標準なのは? OECD GLP文書では「inspection」が公式用語 (No.2:Monitoring of Compliance)
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編集履歴
2025/04/15 Mrはりきり 2025/04/17 追記(日米欧の違いなど)