はじめに
医薬品の製造販売承認を受けた製造販売業者(製販)は,組織や文書など体制を整えられている必要がある.基本的な組織や連絡体制,品質管理手順,製品ごとの品質標準書などを「医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令」(Good Quality Practice;GQP省令)を中心に参照して整備されていなければならまい.以下のレジメは,Copilotを活用して細部をイメージしなが取りまとめた.経験上からは大きな齟齬がある内容ではないと思うが,実際にそうなっているのかについては未経験の部分もあるため細部が異なっている可能性が残る.全体的にはタイトルに挙げた目的に対しては,使用する用語や文書名,活動内容など,網羅できていると考えている.(Collaboration with Copilot!)
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条の二第一号の規定に基づき、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令を次のように定める。
医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令
(平二六厚労令八七・改称)
目次
- はじめに
- 組織体制
- 三役とは
- 欧米では
- 製販がGQP省令に従った最低限必要な運用文書
- GQP省令の条文の解説
- GMP省令の外観
- 品質標準書
- 自己点検に関する記載事項
- 教育訓練の事項に記載すべき内容
- 文書および記録の管理質管理の項目に記載すべき内容
- 教育訓練文書に記載すべき内容
- 編集履歴
組織体制
GQP省令における「組織体制」に関する事項は、品質標準書や品質管理手順書には記載せず、別途「組織体制図」や「組織規程」として作成・管理することが適切です。「組織体制」に関する内容は、組織全体に関わる構造や責任分担を示すものであり、製品固有の情報を記載する品質標準書や運用手順を記載する品質管理手順書の範囲を超えるためです。
「組織体制」に関しては、以下のような文書を別途作成し、管理するのが一般的です:
- 組織体制図
- 内容:
- 組織内の役職や部署の構造。
- 品質管理業務における責任者や担当者の明示(例:総括製造販売責任者、品質保証責任者など)。
- 目的:
- 責任分担を明確化し、関係者全員が役割を認識できるようにする。
- 内容:
- 組織規程
- 内容:
- 各部門や役職の役割と責任範囲。
- 品質管理業務に関する重要な決定権や承認フロー。
- 目的:
- 業務の実施基準を規定し、GQP省令の要件を満たす。
- 内容:
- 責任者リスト
- 内容:
- 総括製造販売責任者、品質管理責任者、試験責任者などの氏名や連絡先。
- 目的:
- 迅速な連絡や問題対応を可能にするための記録。
- 内容:
三役とは
GQP省令における「三役」とは、品質管理および品質保証体制の中核を担う三つの主要な役職を指します。それぞれの役割と責務は以下の通りです:
1. 総括製造販売責任者: General Marketing Authorization Holder (Responsible Person)
- 役割:
- 製造販売業者における品質管理および安全管理の全体を統括する最高責任者。
- 医薬品や医薬部外品などの品質と安全性を最終的に保証します。
- 主な責務:
- 品質保証および安全管理に関する指示の発出。
- 品質不良や回収の際の意思決定。
- 製造販売承認事項を遵守していることの確認。
2. 品質保証責任者(QA: Quality Assurance)
- 役割:
- 製品の品質管理業務における実務を指揮し、日々の運用を管理。
- 製品が定められた品質基準を満たしているかを保証します。
- 主な責務:
- 品質管理システムの運用および維持。
- 市場出荷判定の基準に従い、製品の出荷可否を判断。
- 品質標準書や手順書の作成および更新。
3. 安全管理責任者 (Safety Management Officer)
- 役割:
- 製品の安全性情報を収集・評価し、必要な対応を行う責任者。
- 特に医薬品や医療製品の市販後における安全確保に注力します。
- 主な責務:
- 副作用や健康被害に関する情報の収集と評価。
- 必要に応じて行政機関への報告。
- 使用者や医療機関への情報提供。
これらの役職は、それぞれが明確に定義された責任を持ち、相互に連携しながら医薬品や製品の品質保証と安全確保を担います。GQP省令では、この三役の組織体制が品質管理システムの基盤として重要視されています。
欧米では
欧米における三役に相当する役職?
- 欧米においても、日本のGQP省令における「三役」と類似する役割が存在しますが、それぞれの役職や責任分担は、各国の規制や業界基準に基づいて異なる場合があります。以下に、欧米の医薬品品質管理体制における類似の役割を説明します:
- 1. 総括製造販売責任者(General Marketing Authorization Holder)
- 類似する役割: 欧州連合(EU)では、Qualified Person (QP) がこの役割に相当します。
- 役割: QPは、製造販売承認に基づき、製品が適切な規制要件(GMPや承認事項)に準拠して製造・流通されていることを保証します。
- 制度: 欧州医薬品指令(EU Directive 2001/83/EC)に基づき、QPは法定要件となっています。
- 2. 品質保証責任者(Quality Assurance Manager)
- 類似する役割: 欧米では、品質管理および品質保証業務は通常、Quality Assurance Manager (QA Manager) または Quality Control Manager (QC Manager) によって担われます。
- 役割: 製品が規定された品質基準を満たすことを保証するため、内部プロセスや手順の管理を行います。
- 補足: 欧州でも米国でも、ISO 9001やICH Q10(医薬品品質システム)などが基準となります。
- 3. 安全管理責任者(Safety Management Officer)
- 類似する役割: 欧州では、Pharmacovigilance Responsible Person (EU-QPPV: Qualified Person for Pharmacovigilance) がこの役割に対応します。
- 役割: 市販後の安全性データ(副作用や有害事象)の監視と、規制当局への報告を担当します。
- 米国での類似職: 米国では、Pharmacovigilance Manager や Safety Surveillance Manager などが同様の責任を負うことがあります。
- まとめ
- 欧米では、日本の「三役」に完全に一致する役職はありませんが、Qualified Person (QP) や Pharmacovigilance Responsible Person (EU-QPPV) など、日本の役割と類似した重要なポジションが設けられています。また、それらの役職は、欧州連合(EU)や米国食品医薬品局(FDA)の規制に準拠して、それぞれの国で運用されています。
製販がGQP省令に従った最低限必要な運用文書
GQP省令に即して製造販売業者(製販)が適切な品質管理体制を運用するためには、以下の文書が最低限必要です。これらの文書は、GQP省令で求められる各項目に対応し、品質管理業務の実施と記録を確実にするために重要です。
1. 品質標準書(Quality Standard Document)
- 目的: 製品ごとの品質基準や試験方法、承認事項を記載。
- 記載内容:
- 製品の承認事項(製品の一般名、成分・分量、効能効果など)。
- 試験方法と基準。
- 製造工程に関する取り決め。
- 市場出荷判定基準。
2. 品質管理手順書(Quality Management Procedures)
- 目的: 各業務の実施手順を文書化。
- 記載内容:
- 市場出荷管理手順書:
- 出荷判定の基準と手順。
- 出荷記録の管理方法。
- 品質不良処理手順書:
- 品質不良の報告、調査、是正措置(CAPA)までのプロセス。
- 製品回収手順書:
- 回収の判断基準、実施手順、記録管理方法。
- 市場出荷管理手順書:
3. 製造業者および試験機関との取決め文書
- 目的: 製造委託や試験委託の管理を適切に行うための取り決め。
- 記載内容:
- 委託先との責任分担。
- 製造および試験データの提供方法。
- GMPやGLPの遵守に関する取り決め。
4. 教育訓練記録
- 目的: 品質管理業務に従事する職員が適切な知識とスキルを持つことを保証。
- 記載内容:
- 実施した教育訓練の内容。
- 参加者名と実施日。
- 理解度や評価結果。
5. 自己点検記録
- 目的: 定期的な自己点検を実施し、品質管理の適切性を確認。
- 記載内容:
- 点検項目と実施日時。
- 点検で見つかった不備や改善事項。
- 是正措置(CAPA)の実施状況。
6. 変更管理記録(Change Control Document)
- 目的: 製品やプロセスの変更が品質に与える影響を管理。
- 記載内容:
- 変更内容の詳細。
- 変更の理由とリスク評価。
- 実施後の確認結果。
7. 文書および記録の管理規程
- 目的: 品質管理に関する文書および記録を適切に保管・管理。
- 記載内容:
- 文書や記録の作成、改訂、廃棄の基準。
- 保管期間と保管方法。
これらの文書は、GQP省令に基づく運用を実現し、製販業者が市場に安全で有効な製品を提供するために必要不可欠です。また、文書の整備だけでなく、これらを活用した実効的な管理体制の運用も重要です。
GQP省令の条文の解説
委託先との品質取り決め書(quality agreement)など契約書には,取決めの背景や根拠法など記載する必要があり,どの法律のどの条項であるかを記載するには,以下のレジメが役に立つ.例えば,製造業者との取決めについては,GQ背省令(7条)であることが分かる.
・医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令(◆平成16年09月22日厚生労働省令第136号)
1章. 総則(第1条~第2条)
- 趣旨: GQP省令の目的を明確にし、品質管理の基準を定めることを規定しています。
- 定義: 「品質管理業務」や「市場への出荷」など、GQP省令で使用される用語の定義を示しています。
- 品質管理業務
- 医薬品
- 医薬部外品
- 医薬品等(医薬品,医薬部外品,再生医療製品)
- 医薬品等の市場への出荷の管理
- 製造業者
- 医薬品等外国製造業者 (法13-3-1)
- 再生医療等製品外国製造業者 (法23-24-1)
- 市場への出荷
- ロット
- 細胞組織医薬品
2章. 医薬品の品質管理の基準(第3条~第16条)
2.1 総括製造販売責任者の責務(第3条)
- 製造販売業者は医薬品等総括製造販売責任者に以下の業務を行わせる
- 品質保証責任者を監督し、品質管理業務を適切に実施する責任を負う
- 品質保証責任者からの報告(意見を尊重)に基く措置・決定し,品質保証部門等,責任者に指示する
- 品質保証部門と安全管理統括部門,その他品質管理業務に関係する部門との密接な連携を図らせる
2.2 品質管理業務に係る組織及び職員(第4条)
- 品質管理業務を適切に遂行するための組織体制や人員の確保を求めています。
- 品質保証部門の設置(人員と能力)と販売部門からの独立性
- 品質保証責任者の設置(部門内に設置, 品質管理業務その他これに類する業務に3年以上従事した者,能力,販売部門に属さない
- 製販は,品質管理業務に関して管理体制を文書化すること
2.3 品質標準書(第5条)
- 製品ごとに品質標準書を作成し、製造販売承認事項や品質に関する必要な事項を記載することを規定。
- 以下内容精査途中
2.4 品質管理業務の手順に関する文書(第6条)
- 市場出荷管理、品質不良処理、回収処理、自己点検、教育訓練などの手順を文書化することを求めています。
- この条項は,品質管理手順書の策定が必要であるとこを示している.
2.5 製造業者等との取決め(第7条)
- 製造販売承認を受けた製販が,製造業者や試験機関との間で、製造管理や品質管理に関する取り決めを行うことを規定。
- この条項は,品質取決めに関する契約書の締結が必要であることを示している.
2.6 市場への出荷管理(第9条)
- 市場に出荷する製品が適切な品質であることを確認する手順を規定。
2.7 品質不良等の処理(第11条)
- 品質不良が発生した場合の対応手順や原因調査を規定。
2.8 回収処理(第12条)
- 製品の回収が必要な場合の手順を規定。
2.9 自己点検(第13条)
- 品質管理業務の適切性を確認するための定期的な自己点検を求めています。
2.10 教育訓練(第14条)
- 品質管理業務に従事する職員に対する教育訓練を実施することを規定。
2.11 文書及び記録の管理(第16条)
- 品質管理に関する文書や記録を適切に管理し、必要に応じて更新することを求めています。
3章. 医薬部外品及び化粧品の品質管理の基準(第17条~第20条)
- 医薬部外品や化粧品に特化した品質管理基準を規定しています。
- 医薬品の品質管理基準を準用しつつ、製品特性に応じた調整が行われています。
4章. 再生医療等製品の品質管理の基準(第21条)
- 再生医療等製品に関する特別な品質管理基準を規定しています。
- 製品の特性に応じた品質管理が求められます。
5. 附則
- GQP省令の施行に関する詳細を記載しています。
- 施行日,経過措置,過渡的措置,例外規定
これらの項目は、製造販売業者が製品の品質を確保し、市場に安全で有効な製品を提供するための基準を包括的に示しています。
GMP省令の外観
GQP省令(Good Quality Practice)は、医薬品、医薬部外品、化粧品、再生医療等製品の品質管理に関する基準を定めた厚生労働省の省令です。市販後の製品に関する品質管理について規定されています。この省令は、製品の品質を確保し、消費者の安全を守るために重要な役割を果たします。以下はその主な内容です:
- 総則
- 趣旨や定義が記載されています。
- 品質管理業務の基本的な枠組みを示します。
- 医薬品の品質管理基準
- 医薬品の製造販売業者が遵守すべき品質管理の基準が定められています。
- 例として、品質保証責任者の設置や市場への出荷管理、品質不良の処理、回収処理などが含まれます。
- 医薬部外品および化粧品の品質管理基準
- 医薬部外品や化粧品に特化した品質管理基準が記載されています。
- 再生医療等製品の品質管理基準
- 再生医療等製品に関する特別な品質管理基準が含まれています。
- 附則
- 省令の施行に関する詳細が記載されています。
GQP省令は、製造販売業者が製品の品質を適切に管理し、消費者に安全で効果的な製品を提供するための指針となっています。
品質標準書
- 英語タイトル:(Quality Standard Document)
- 目的: 製品ごとの品質基準や試験方法、承認事項を記載。
- 記載内容:
- 製品の承認事項(製品の一般名、成分・分量、効能効果など)。
- 試験方法と基準。
- 製造工程に関する取り決め。
- 市場出荷判定基準。
QP省令には品質標準書に関する記載があります。具体的には、GQP省令第5条において、製造販売業者が「品質標準書」を作成することが求められています。この品質標準書には、以下のような内容が含まれることが一般的です:
- 製造販売承認事項
- 製品の一般的名称、販売名、製造方法、成分・分量、効能・効果、貯蔵方法、有効期間など。
- 製造業者との取り決め事項
- 製造業者や試験検査機関との間で取り決めた内容(例:製造範囲、試験方法、出荷手順など)。
- 市場への出荷管理
- 出荷可否の決定手順や基準。
- 変更管理や改訂履歴
- 製品の品質に影響を与える変更やその履歴。
- 品質不良の処理
- 市場で発生した品質不良に適切に対応するための手順の確立。
- 問題の原因調査および是正措置の実施。
- 製品回収手続き
- 必要に応じて製品のリコール(回収)を迅速かつ効果的に行う手順の規定。
品質標準書は、製品ごとに作成される必要があり、製造販売業者が品質管理を適切に行うための重要な文書です。また、製造業者や試験機関との整合性を確保することも求められます。
自己点検に関する記載事項
品質管理手順書は、具体的な業務運用を規定する文書であり、自己点検に関連する以下の事項を記載します:
- 自己点検の目的
- 品質管理業務が適切に実施されているかを定期的に評価すること。
- 点検の範囲
- 対象とする業務(例:市場出荷管理、品質不良処理、製造業者や試験機関との連携など)。
- 点検の頻度
- 自己点検を実施するタイミング(例:半年ごと、年に一度など)。
- 点検の実施手順
- 点検の進め方、確認事項、使用するチェックリストなど。
- 責任者および関係者
- 自己点検を担当する責任者および実施メンバーの指定。
- 点検の記録
- 点検結果の記録方法(例:点検日、発見された問題、改善措置の記録)。
- 是正措置および予防措置(CAPA)
- 点検で発見された問題に対する改善方法および予防策の実施手順。
教育訓練の事項に記載すべき内容
教育訓練に関連する具体的な手順や運用を記載し、従業員が正確に実行できるようにします。
- 記載内容の例:
- 教育訓練の目的と対象:
- 教育訓練が求められる理由(例:品質管理業務の適切性を確保するため)。
- 対象となる従業員の範囲(例:品質管理部門のスタッフ、製造部門との連携メンバーなど)。
- 教育訓練の計画とスケジュール:
- 教育訓練の内容(例:GQPの基礎、品質管理手順、変更管理手法)。
- 実施頻度(例:年1回の定期トレーニング、異動時の補足教育)。
- 教育訓練の実施方法:
- トレーニング形式(例:講義、実習、eラーニング)。
- 実施責任者(例:部門長、品質保証責任者など)。
- 使用する教材や資料(例:標準作業手順書(SOP)、マニュアルなど)。
- 評価およびフォローアップ:
- 教育訓練後の理解度評価の方法(例:テストやアンケート)。
- 評価結果を基にした追加トレーニングの実施。
- 記録と管理:
- 教育訓練の実施記録(例:日付、参加者リスト、内容概要)。
- 記録の保存期間と管理方法。
- 教育訓練の目的と対象:
文書および記録の管理質管理の項目に記載すべき内容
文書および記録の管理について、具体的な手順や基準を定めた内容を記載します。
- 記載内容の例:
- 対象とする文書および記録:
- 品質管理に関わる文書および記録の種類(例:品質標準書、手順書、教育記録、製造記録など)。
- 文書の作成および改訂手順:
- 文書の作成基準や改訂フロー。
- 作成・改訂時の承認責任者と関与部門。
- 文書の版管理(例:版数の付与方法、改訂履歴の記録)。
- 文書の配布および回収:
- 文書の配布先と、最新版の維持管理方法。
- 不要になった文書の回収および廃棄手順。
- 文書および記録の保管:
- 保管場所、保管期間、アクセス権限の設定。
- 電子記録の場合のバックアップ方法とセキュリティ管理。
- 記録の保存および追跡性:
- 記録の記載基準(例:記録方法、署名または日付の要件)。
- 記録の保存期間(例:法令で求められる期間以上の保存)。
- 点検および定期確認:
- 文書および記録が最新かつ適切であることを確認する手順。
- 定期的なレビュー(例:年度ごと、更新時期のスケジュール)。
- 対象とする文書および記録:
教育訓練文書に記載すべき内容
教育訓練に関連する具体的な手順や運用を品質管理手順書に記載し、従業員が正確に実行できるようにします。
- 記載内容の例:
- 教育訓練の目的と対象:
- 教育訓練が必要な理由(例: 品質管理業務の適正確保、法令遵守)。
- 対象者(例: 品質管理担当者、製造関連従業員)。
- 訓練計画と実施頻度:
- 定期的な訓練(例: 年1回または新規採用時)。
- 臨時の訓練(例: 法規制の変更時、業務変更時)。
- 訓練内容:
- GQP省令の基本事項。
- 品質管理手順(例: 品質不良対応、変更管理)。
- 製品や業務に関連する具体的な技術訓練。
- 評価と理解度確認:
- 訓練後のテストやアンケート。
- 理解度に基づくフォローアップ訓練の実施。
- 記録管理:
- 訓練の実施記録(例: 訓練日、参加者リスト、担当者)。
- 記録の保存方法と保存期間。
- 教育訓練の目的と対象:
品質管理手順書に記載すべき「製品の授受」
「製品の授受」に関する具体的な手順や運用プロセスを詳細に規定し、授受業務が円滑に行われるようにします。
- 記載内容の例:
- 授受時の検査および確認手順:
- 製品の数量やロット番号の確認方法。
- 製品の外観検査や包装状態の確認基準。
- 適合基準に従った受け入れの判断基準。
- 授受記録の作成および保存:
- 授受に関する記録項目(例:日付、数量、関係者)。
- 記録の保管期間と管理方法。
- 責任の明確化:
- 授受の際に関与する各責任者の役割と責任範囲。
- 不適合品の取り扱い手順:
- 受け渡された製品が不適合の場合の対応方法(例:返却、廃棄の手順)。
- 不適合品の記録作成および関係者への報告フロー。
- 輸送条件の確認(該当する場合):
- 製品授受時の温度や湿度などの輸送条件が適切であることの確認手順。
- 授受時の検査および確認手順:
品質標準書 | 品質管理手順書 | |
製造販売承認事項 | 製造販売承認番号および承認日。 製品名、一般的名称、および販売名。 承認された効能効果および用法・用量。 承認された製造方法や試験方法。 承認事項に基づく品質基準(例: 成分の種類と分量)。 製造所および試験所の登録情報。 承認事項に関連する条件や注意事項。 | 不要 |
市場出荷管理に関する事項 | ・出荷判定の基準(試験項目と合格基準)。 ・製造販売承認事項に基づく出荷に必要な条件。 ・出荷可能とするための必要な試験結果やデータ(例:安定性試験の結果)。 ・出荷ロットごとの記録管理に必要な項目。 | ・出荷判定のための手続き(責任者の判断フローや承認方法)。 ・出荷時の試験データや文書の確認手順。 ・出荷判定を行う責任者とその役割。 ・出荷記録の保存方法や期間。 ・出荷判定中に不備があった場合の対応手順。 |
製造業者および試験機関との取決め | 1) 委託先の製造業者または試験機関の名称や所在地。 2)製造における製品固有の手順や基準(例:特定の製造条件や試験条件)。 3) 承認事項に関連する製造プロセスや試験項目。 4) 製品固有の品質管理項目やリスク管理事項。 5)委託先が遵守すべき要件(例:GMPまたはGLPの適用範囲)。 | 1) 委託業務を開始する際の手順(例:契約書の締結プロセス)。 2) 製造業者や試験機関との責任分担の明確化。 3) 委託先からの製造記録や試験結果の取得方法と確認手順。 4)変更が品質に影響を与える場合の連絡および承認手続き。 5) 製品の授受 6) 委託先の監査やパフォーマンス評価手順(例:定期的なGMP/GLP適合性確認)。 |
品質不良の処理 | (品質固有の情報) ・品質不良の報告および調査手順。 ・品質不良と判断される基準(例:規格を外れる許容範囲の定義)。 ・製品の品質に影響を与える特定の不良項目(例:外観不良、異物混入など)。 ・試験結果に基づく品質不良の分類(軽微、不良、重大)。 不良ロットの管理手法(例:隔離保存の指示)。 | (実務的な運用手順) ・品質不良が発生した場合の報告フロー(例:責任者への連絡手順、報告期限)。 ・不良品の隔離、再試験または廃棄の手順。 ・不良原因の調査手順(例:根本原因分析、ヒアリング、記録)。 ・是正措置および予防措置(CAPA)の実施方法。 ・調査および対応の記録方法(例:日時、関係者、結果の記録)。 |
品質不良および回収 | (製品ごとの品質不良回収基準) ・回収の判断基準(製品が品質不良であると判断される条件)。 ・回収対象となる不良の種類(例:異物混入、規格外試験結果、不適切な外観など)。 ・回収対象となる範囲(例:特定のロット、バッチなど)。 ・回収時の品質保持条件(例:製品の貯蔵や輸送に関する要件)。 | (実際の回収業務・運用プロセス) ・品質不良が発生した場合の回収計画作成の手順。 ・回収を実施する責任者とその役割。 回収に必要な関係部署との連携手順。 ・回収状況の記録方法(例:回収製品の数や回収先の特定)。 ・回収後の製品の管理(例:隔離保管、再試験、廃棄など)。 ・規制当局への報告手順(必要な場合)。 |
原材料および資材に関する事項 | 原材料および資材の仕様(例: 化学的、物理的、微生物学的な基準)。 原材料の供給元やメーカーに関する情報(例: 認定サプライヤーのリスト)。 資材の特性(例: 包装材料の耐久性や遮光性など)。 原材料の試験および検査項目(例: 純度試験、異物検査)。 承認された代替サプライヤーや資材の基準。 | 原材料および資材の受け入れ時の検査手順(例: 外観検査、サンプル試験)。 不適合品が発見された場合の処理方法(例: 返却、廃棄の手順)。 資材の保管方法および条件(例: 温度管理、湿度管理)。 在庫管理手順(例: 先入れ先出し(FIFO)方式の使用)。 原材料および資材のトレーサビリティ確保方法(例: ロット番号管理)。 |
添付文書および表示内容 | 添付文書の内容(効能効果、用法用量、副作用の記載事項など)。 表示に必要な要件(例: 有効成分の名称や分量、使用期限の記載方法)。 包装ラベルやパッケージに記載すべき特定の注意事項。 承認された表示内容や文書フォーマットに関する基準。 改訂が必要な場合の具体的条件(例: 法改正や規制当局からの指示による改訂)。 | 添付文書や表示内容の作成および改訂手順。 添付文書やラベルの確認・承認フロー(責任者の承認方法)。 表示内容の変更管理手順(例: 承認取得後の変更対応)。 添付文書や表示ラベルの印刷時のチェック手順(例: 誤記防止のためのダブルチェック手法)。 保管および配布管理(例: 印刷部数の管理、最新版の維持管理)。 |
変更管理および改訂履歴 | 製品に関する変更内容の具体例(例:処方、製造方法、試験方法の変更など)。 変更による品質への影響の評価結果。 承認事項に関連する変更が必要となる場合の記録。 改訂の履歴(変更の内容、改訂日、責任者など)。 | 変更の提案、承認、実施、評価に関する手順。 変更が製品品質に影響を与えるかどうかのリスク評価方法。 改訂のフロー(誰がどのように改訂を行い、承認を得るか)。 変更後の確認手順(例:製品試験やプロセスバリデーションの実施)。 改訂履歴の記録方法(保管期間や責任者の指定)。 |
文書および記録の管理 | 不要 | 別章を参照 |
自己点検 | 不要 | 別章を参照 |
教育訓練 | 不要 | 別章を参照 |
その他必要な事項 |
総括製造販売責任者
- 品質保証部門 : 製造業者との取り決め,
- 安全仮部門
- 薬事業務
- 回収処理
- 自己点検
- 教育訓練
- 貯蔵・管理
- 記録管理
- 品質標準書 : 承認事項を含む必要事項の記載,製造業者との取決め.
編集履歴
2025/03/19 Mrはりきり
2025/03/20 追記(はじめに)